再就職手当をもらい損ねた場合の対処法!もらわなかった場合の申請方法と注意点

手続きするのを忘れ、再就職手当をもらい損ねてしまった…

再就職手当をもらい損ねた場合に対処する方法はあるの?

再就職手当を申請できる期限はいつまで?

と思っていたり悩んでいたりしませんか?

再就職手当の受給資格を得た方の中には、期限内に申請できず、もらい損ねたケースもあるでしょう。

結論、原則として再就職手当の申請期限は1ヶ月となっているものの、時効期間の2年以内であれば申請できます。

1ヶ月の申請期限を過ぎた場合でも、再就職先への入社日より2年以内であれば、再就職手当をすべて受給可能です。

今回は、再就職手当をもらい損ねた場合の対処法や申請方法、注意点に関して、退職後の給付金サポートのプロである私が解説します。

最後まで読めば、再就職手当をもらい損ねた場合でも安心して対処できるでしょう。

著者情報

退職サポーターズ編集部

「退職サポーターズ」では、社会保険給付金の申請を退職のプロと社会保険労務士が支援します。当メディアでは、自己都合退職や会社都合退職にともなう手続きや、失業保険・傷病手当金などの制度について、正確かつ実用的な情報をわかりやすくお届けします。

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再就職手当をもらい損ねたらどうなる?

再就職手当は、再就職が決まった職場への入社日から1ヶ月が申請期限になっています。

就職先が決まると、いろいろと忙しくなるので、再就職手当の申請を忘れてしまう方も多いようです。

1ヶ月以内に申請するのを忘れてしまったからといって、まだ諦めないでください。

再就職手当には、申請期限が過ぎた後でも「時効」という期間が来るまでならもらうことができます。

結論を先に言ってしまうと時効までの2年以内なら申請が可能です。

ここでは、「再就職手当の時効」と「申請期限と時効の違い」について解説します。

もらい損ねてまだ2年以内の方は急いで確認してください。

時効の期間内なら申請が可能です

再就職手当には時効になるまで「2年間」の期間があります。

つまり、1ヶ月間の申請期限内にもらい損ねていても、2年以内に申請すれば再就職手当をもらうことができるのです。

ただし、次の点に注意してください。

  • 再就職した日から2年以内に申請する必要がある
  • 申請期限を1ヶ月過ぎた日から2年ではない

つまり、1ヶ月間の申請期限を過ぎてから2年というわけではないのです。

再就職した日から計算して2年以内なので、注意してください。

申請を忘れて再就職手当をもらい損ねていた場合は、慌てず再就職日から2年以内に申請をしましょう。

2年を過ぎると時効が成立となり、再就職手当をもらえなくなってしまいます。

もらい損ねていることがわかったら、早めに申請しにいきましょう。

再就職手当の申請期限と時効の違い

「1ヶ月の申請期限を過ぎても、2年以内なら間に合うということは、再就職手当の申請期限は2年ってことでは?」と思う方も多いのではないでしょうか。

実際のところ、申請期限と時効の違いは特にありません。

ハローワークとしては、再就職手当は再就職のお祝い金的な扱いをしているので、できれば早めに給付したいと思っています。

再就職が決まると失業保険が打ち切りになるので、最初の給料がもらえるまで経済的に苦しい人もいるでしょう。

再就職先で継続して働いていくためのモチベーションや、新生活を始めるためにまとまった金額が必要になることもあります。

そのための再就職手当なので、できれば1か月以内に申請してほしいということです。

こういった理由から1ヶ月以内の申請期限を設けていますが、実際は2年以内なら何の問題もなく再就職手当をもらえます。

忘れていた人は必ず2年以内に申請しに行きましょう。

時効までの2年以内に再就職手当を申請する場合の注意点については、後ほど解説します。