60歳を過ぎても仕事を続ける方は少なくありません。
活躍できる場を求めて転職を行う際、60歳以上の自己都合退職であっても失業保険(失業手当)はもらえるのか、気になる方も多いのではないでしょうか。
結論から言いますと、60歳以上であっても、65歳未満であれば失業保険(失業手当)は受け取れます。
また、65歳以上の方は受け取ることはできないものの、代わりに高年齢求職者給付金を受け取ることは可能です。
本記事では、60歳以上の自己都合退職において失業保険・失業手当を受け取る方法を中心に、65歳以上のケースなどを交えて解説します。
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退職サポーターズ編集部
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失業保険(失業手当)を受け取るための条件

失業保険を受け取るためには、年齢に関係なく、一定の手続きを行い、条件を満たす必要があります。
- 失業中で再就職の意思があること
- 退職の日以前2年間で、被保険者期間が12ヵ月以上あること
- 65歳未満であること
本項目では、失業保険を受け取るための条件をまとめました。
失業中で再就職の意思があること
失業保険を受け取るためには、再就職の意思を示すことが必要です。
失業保険を受け取るには「失業状態」である必要があり、積極的に就労を目指す意思がないと失業状態とは認められません。
例えば、病気やケガで働けない、退職後しばらくは休んでいたいなどのケースは失業保険の対象外となってしまいます。
退職後、すぐにでも働きたい方は失業保険を受け取ることができます。
退職の日以前2年間で、被保険者期間が12ヵ月以上あること
退職日以前2年間において、被保険者期間が12か月以上あることも失業保険を受け取るための条件となります。
この場合の被保険者期間は雇用保険の被保険者期間を指しており、雇用保険の加入期間が退職した日から遡って2年の間に、通算12か月以上あればクリアです。
ちなみに、会社都合退職や特定理由離職者などは退職日以前1年間で被保険者期間6か月以上と条件が緩和されます。
65歳未満であること
60歳以上であっても、65歳未満でなければ、失業保険を受け取ることができません。
失業保険は64歳以下の人を対象としたもので、65歳以上の人は最初から対象外となっています。
65歳以上で、本来の失業保険の給付条件を満たす方は、高年齢求職者給付金が受取れます。

失業保険(失業手当)が給付される日数

自己都合退職によって退職した方で65歳未満だった場合、失業保険の給付日数は以下の通りです。
- 被保険者期間10年未満→90日
- 被保険者期間10~20年未満→120日
- 被保険者期間20年以上→150日
会社都合退職などと比べると、給付日数は少なめです。
例えば、60歳以上65歳未満の方で被保険者期間が1年以上5年未満であれば150日、5年以上10年未満で180日となります。
会社都合退職や特定理由離職者などに該当する可能性がある場合は、事前にハローワークで相談することをおすすめします。

失業保険(失業手当)の計算方法

実際に受け取ることのできる失業保険の給付額は、以下の計算方法で算出されます。
- 基本手当日額={(離職以前6ヵ月の賃金の合計)÷180}×給付率(50~80%)
- ただし、60~64歳の方は45~80%
例えば、離職以前6か月の賃金合計が180万円だった場合、基本手当日額は4,500~8,000円となります。
基本手当日額に所定給付日数をかけたものが、失業保険の総給付額です。

65歳以上の場合は高年齢求職者給付金がもらえる

65歳を過ぎてからも「まだまだ働き続けたい」と思っている方も多いのではないでしょうか。
65歳以上の場合、失業保険と似たものとして高年齢求職者給付金が用意されており、条件さえ満たせばもらえます。
高年齢求職者給付金の条件は以下の通りです。
- 退職日以前1年間に被保険者期間が通算6か月以上
- 失業状態にある
上記の条件に当てはまる65歳以上の方は、被保険者期間1年未満なら基本手当日額×30日分、1年以上だと基本手当日額×50日分を受け取れます。
受け取り方は一括支給となるため、まとまったお金を手にすることができます。

失業保険(失業手当)を受け取る手続き

失業保険を手にするためには、スムーズな手続きが求められます。
本項目では、失業保険の手続きに欠かせない書類、手続きの流れをまとめました。
必要な書類
失業保険の手続きを行うには、以下の書類が必要です。
- 雇用保険被保険者離職票
- マイナンバーカードなどの個人番号確認書類
- 運転免許証・マイナンバーカードなどの身元確認書類
- 写真
- 本人名義のキャッシュカードもしくは通帳
上記の書類を持参することで、手続きを行えます。
手続きの流れ
必要書類を準備してハローワークに行き、失業保険の手続きを行います。
その後は雇用保険受給者初回説明会に参加して、失業保険を受け取るまでの流れを把握し、雇用保険受給資格者証・失業認定申告書を受け取り、初回の失業認定日が設定されます。
初回の失業認定日までに、最低1回以上の求職活動実績を積み重ねることで失業状態と判断され、失業の認定を受けられる流れです。
その後は自己都合退職であれば給付制限期間を経て、給付されます。
65歳以上でも高年齢被保険者として雇用保険に加入できる

平成29年1月1日以降、65歳以上の方は高年齢被保険者として、雇用保険に加入できるようになりました。
65歳以上の方が雇用保険の加入要件を満たすような働き方をする場合、雇用保険に入る義務があります。
高年齢被保険者は年齢上限がないため、適用要件を満たす働き方をし続ける場合、高年齢被保険者として居続けます。
一定期間働き続ければ、高年齢求職者給付金の対象となります。
まとめ
今回は60歳以上で自己都合退職を行った労働者が失業保険を受け取れるかについて解説してきました。
最後に今回ご紹介した内容を振り返っていきます。
- 60歳以上65歳未満であれば、失業保険は受け取れる
- 65歳以上は高年齢求職者給付金が受け取れる
- 60歳以上の人であっても失業保険を受け取る条件や手続きは一般的なやり方と同じ
年金受給は65歳から始まる一方、受給開始年齢を70歳、75歳と遅らせる代わりに受給金額を増やす制度が存在します。
それまでは65歳を過ぎても働き続けることになるほか、高齢化が進み、年齢を重ねてもなお働き続ける人も珍しくありません。
64歳11カ月までは失業保険を受け取れる一方、65歳になった瞬間、最大50日分の高年齢求職者給付金しか受け取れなくなります。
退職金などの兼ね合いを含めて、どのタイミングで会社を辞めて失業保険もしくは高年齢求職者給付金を受け取るか、吟味していきましょう。

また退職サポーターズではこれから退職される方に向けて、
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