失業保険(失業手当)は60歳以上の自己都合退職でもらえる?条件や手続き方法を紹介

60歳を過ぎても仕事を続ける方にとって、60歳を過ぎてから転職を行うのは不安が付き物です。

特に60歳以上の自己都合退職の場合、失業保険(失業手当)はもらえるのかは気になる部分です。

結論から言いますと、60歳以上であっても、65歳未満であれば失業保険(失業手当)は受け取れます

一方で65歳以上の方は受け取れないものの、代わりに高年齢求職者給付金を受け取れます

本記事では、60歳以上の人が失業手当を受け取る方法を中心に、65歳以上のケースなどを交えて解説します。

この記事でわかること

  • 60歳以上の人が失業保険(失業手当)を受け取る条件
  • 65歳以上の人が失業保険(失業手当)の代わりに受け取れる給付金
  • 失業保険(失業手当)の各種手続きの内容

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失業保険(失業手当)を受け取るための条件

「60歳を過ぎても失業保険はもらえるの?」と不安に思う方も多いでしょう。

実は、一定の条件を満たせば60歳以上の方でも受給可能です。

  • 失業中で再就職の意思があること
  • 退職の日以前2年間で、被保険者期間が12ヵ月以上あること
  • 65歳未満であること

本項目では、失業保険を受け取るための条件をまとめました。

失業中で再就職の意思があること

失業保険を受け取るためには、再就職の意思を示す必要があります。

失業保険を受け取るには「失業状態」と認められなければなりません。

失業状態には主に3つの定義があります。

  • 就職を目指す意思がある
  • 健康な状態でいつでも働ける状態にある
  • 求職活動を行っている

積極的に就労を目指す意思がないと失業状態とは認められません。

例病気やケガで働けない、退職後しばらくは休んでいたいなどのケースは失業保険の対象外です。

退職後、すぐにでも働きたい方は失業保険を受け取れます。

退職の日以前2年間で、被保険者期間が12ヵ月以上あること

退職日以前2年間において、被保険者期間が12か月以上あることも失業保険を受け取るための条件です。

この場合の被保険者期間は雇用保険の被保険者期間を指します。

雇用保険の加入期間が退職した日から遡って2年の間に、通算12か月以上あればクリアです。

ちなみに、会社都合退職や特定理由離職者などは退職日以前1年間で被保険者期間6か月以上と条件が緩和されます。

65歳未満であること

60歳以上であっても、65歳未満でなければ、失業保険を受け取れません。

失業保険は64歳以下の人を対象としたもので、65歳以上の人は最初から対象外です。

65歳以上で、本来の失業保険の給付条件を満たす方は、高年齢求職者給付金が受け取れます