失業保険を受給できる申請期限はいつ?申請方法やできるだけ多くもらう方法

失業保険の手続き期限を過ぎたらどうなる?申請方法まとめ

失業保険は、失職者が経済的な負担を軽減しながら再就職できるように、所定の金額を一定期間給付する公的サービスです。

そんな失業保険は、1年の有効期限内に申請手続きをしないと、受給資格が失われてしまいます。

「失業保険の手続き期限が過ぎたらどうなる?」「失業保険の申請方法はどうやるの?」と悩んでいませんか?

結論から言いますと、失業保険の要である失業手当は、手続きの期限が過ぎると受給資格を失い救済処置が一切ありません。

だたし、再就職手当や教育訓練給付金などの失業保険に関しては、手続き期限を過ぎてから2年以内に申請すれば、受給資格が復活します。

今回は、失業保険の基本情報や期限、手続き方法について、失業保険の給付金サポートをしている私がご紹介していきます。

この記事を読むことで、失業保険の申請期限や期限が過ぎてしまった場合の対処法がわかりますよ。

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失業保険(失業手当・失業給付金)とは

失業保険とは離職された方や教育訓練を受ける方が離職中の生活を心配せず仕事に専念し、1日も早く再就職をしてもらうための制度です。

手続きは本人が行う必要があります。

対象となるのは離職日前日からさかのぼった2年間で、雇用保険の加入期間が通算して、自己都合退職なら12か月、会社都合の退職であれば6か月ある方です。

この加入していた雇用保険から支給される「求職者給付」が失業手当、失業給付金にあたります。

支給される基本手当日額は年齢層ごとに決められた上限はありますが離職直前の6勝間に支払われた賃金÷180の80%~45%の金額、支給される日数は離職時の年齢、離職理由、雇用保険に加入し雇用されていた期間、障害の有無(申し出が必要)により判断される仕組みです。

受給期間は原則1年間ですが支給日数が330日の方は+30日、360日の方は+60日となっています。

失業保険の申請期限

失業保険の手続き期限とは?

失業保険には申請期限が存在しており、期限までに申請をしなければ、受け取れるはずの失業保険が受け取れなくなってしまいます。

そのため、失業保険を受け取れる場合には申請期限を知って、すぐに申請を行いましょう。

本項目では失業保険の申請期限や期限を過ぎてしまった場合の対処法などを解説しています。

受給期間は退職日から1年間

失業保険には1年間の有効期限があります。

少なくともこの期間に置いて申請手続きを行う必要があるのです。

注意したいのが、受給期間に失業給付の給付日数が含まれている点です。

受給期間は退職日から1年間となっており、場合によっては本来受け取れるはずの失業保険を満額受け取れない可能性が出てきます。

例えば、申請期限のギリギリに申し込んだとしても、期限を迎えるまでの日数分が対象となるため、受け取れるのはほんのわずかとなります。

せっかくの権利なのに、1年以内に申請を行わないことで受給権が失効してしまいます。

満額受け取るためには、退職してからすぐに手続きを行うのが確実です。

給付日数を満額受け取るための実質的な申請期限を以下にまとめています。

退職時に30歳未満の場合

勤務期間給付日数実質申請期限
5年未満90日退職後275日以内
5年以上10年未満120日退職後245日以内
10年以上20年未満180日退職後185日以内

退職時に35歳以上45歳未満の場合

勤務期間給付日数実質申請期限
5年未満90日退職後275日以内
5年以上10年未満180日退職後185日以内
10年以上20年未満210日退職後155日以内
20年以上240日退職後125日以内

退職時に45歳以上60歳未満の場合

勤務期間給付日数実質申請期限
1年未満90日退職後275日以内
1年以上5年未満180日退職後185日以内
5年以上10年未満240日退職後125日以内
10年以上20年未満270日退職後95日以内
20年以上330日退職後35日以内

退職時に60歳以上65歳未満の場合

勤務期間給付日数実質申請期限
1年未満90日退職後275日以内
1年以上5年未満150日退職後215日以内
5年以上10年未満180日退職後185日以内
10年以上20年未満210日退職後155日以内
20年以上240日退職後125日以内

申請し損ねた場合の対応

申請し損ねたら、失業保険を絶対に受け取れないとは限りません。

失業保険は一般的な基本手当以外にも、さまざまな制度が存在します。

再就職手当:契約期間1年以上の安定した職に就いた場合に支給
就業促進定着手当:再就職後半年分の賃金日額が、離職前の水準を下回っている場合に支給
常用就職支度手当:障がいや前科などを持つ人向けの再就職手当。受給条件が比較的緩い
教育訓練給付金:厚労省指定の資格講座などを修了した際に、受講料の一部を補填
育児休業給付金:育児休業中、休業前の賃金日額の一定割合を2か月ごと支給
介護休業給付金:介護休業終了後、休業日数分の賃金の一定割合を一括で支給

上記の手当は申請期限が2年に設定されているため、基本手当を受け取れなくても、上記の手当は受け取れるのです。

また病気や事故など、すぐには働けないケースがあり、失業状態とは認められません。

この場合には申請期限の延長が認められます。

最大3年間の延長が認められているため、完治をしてから失業保険を受けとることが可能です。

ただ申請期間に関しては、「失職日の31日後から起算して1か月以内」とかなり短めです。

また延長申請を行うには、診断書や出生届の写しなどを通じ、「求職活動を行えない状態」が30日以上続いていることを証明しなければいけません。

他にも、60〜64歳で退職した場合に2か月以内に申請を行えば、失業保険の有効期限を最長1年間延ばすことが可能です。

失業保険を受給するメリット・デメリット

失業保険を受給する際には、メリットは当然ある一方、デメリットも存在します。

本項目では、失業保険を受給するメリット・デメリットについてまとめました。

メリット

失業保険を受け取るメリットを以下にまとめました。

<メリット>
・収入が完全にない状態は避けられるので金銭面の心配が減る
・不安が軽減されることにより焦る気持ちを抑え就職活動ができる
・再就職した際に再就職手当を受けられる可能性がある
・子育てなどですぐ就職できない方も受けられる

失業保険は、再就職を目指して就職活動をする人が安心して活動できるようにするセーフティーネット的な仕組みです。

給付を受けることで最低限の生活を維持する程度の収入が得られるため、貯金を多少切り崩す形であれば退職前の生活水準を確保できます。

また早めに再就職ができれば再就職手当がもらえるので、早めに再就職をすることは決して損ではないのです。

病気やケガですぐには働けない人も、前もって延長の申請を行えば最大3年間ズラせるため、万全の状態で受け取ることが可能となります。

デメリット

デメリットについても以下にまとめています。

<デメリット>
・雇用保険の加入期間がリセットされるため、今後の退職時の受給認定に影響が出る
・60歳以上(老齢厚生年金受給の方)の場合は年金の減額や一時停止がされる場合もある
・4週に1回の決められた認定日にハローワーク等へ行く必要がある
・アルバイトでも日数によっては就職したと認めれらてしまう場合がある
・就職が決まった際には就職日前日に来所が必要

失業保険を活用することで、雇用保険の加入期間がリセットされるため、注意が必要です。

給付日数を多くするには雇用保険の加入期間が重要であり、長ければ長いほど給付日数は長くなります。

再就職先が早めに見つかりそうな場合には、あえて失業保険を使わず、加入期間を延ばしていくのも1つの手です。

また給付を受ける場合も色々な条件や制約があるため、細心の注意を払わないといけません。

失業保険の受給条件

冒頭でふれた雇用保険以外の部分でいうと、
給付を受けることができる人として【失業状態にある方】とされています。

失業状態とは以下の3つをすべて満たす状態のことを指します。

①就職しようとする意志がある
②いつでも就職できる環境、健康状態である
③積極的に就職活動をしているが、現在職業についていない

就職を希望しない専業主婦(夫)の方や家業に従事されている方、収入の有無にかかわらず自営業(準備を含む)をされている方、会社の役員に就いている方や学業に専念する方などは失業状態とは認められません。

ただし、②に関しては病気やケガ、妊娠出産、ご家族の看護、定年などの離職によりしばらく休職する場合は受給期間を延長できる場合があります。

失業保険の受給の手続きの流れ

失業保険の受給の手続き方法

受給するためには失業手当受給認定を受ける必要があるため、居住区のハローワークにて手続きをします。

職場ではなく居住区のハローワークと決められているので、自身の居住区のハローワークを事前に調べてから行くようにしましょう。

受給認定の日数等は条件により異なりますが、手続きの流れ自体は下記の流れで進み、基本的には変わりません

離職
求職申し込みと受給資格の決定

積極的に就職しようとする意志が失業状態と認められる条件になっているので
  ハローワーク等での求職申し込みが必要となります。
  この時に必要なものは後半の<失業認定を受ける際に必要なもの>にまとめています。

雇用保険説明会

受給資格者証、失業認定申告書などの書類が渡されます。
認定日で提出が必要になるので受給資格者証、失業認定申告書はなくさないようにしてください。

待機満了

7日間の待機期間があります。
この期間に就労すると給付が遅れるので注意しましょう。
例:待機期間3日目に作業をした場合、翌日から再度7日間待機となる

給付制限(自己都合退職、自己の責任により解雇された方)

基本手当が支給されない期間です。

待機満了の翌日から原則2か月間(過去5年以内に2回以上自己都合退職されている場合は3か月)

自己の責任により解雇された方は3か月です。

失業の認定(認定日)

失業認定申告書を提出する日です。

就労の有無、就職相談を含む求職活動実績など、記入内容について確認があるので本人が来所します。

アルバイトなどをした場合は正直に記入しましょう。

求職活動実績なども含め虚偽の申告をすると不正受給となり、ペナルティが課せられる可能性があります。

基本手当の支払い

認定を受けた日数分の手当てが指定した口座に振り込まれます。

金融機関によって異なりますが約7日後の入金です。

ですので、失業の認定(認定日)と基本手当の支払いは支給終了まで繰り返すことになります。

失業の認定(認定日)は支給終了まで4週に1度のペースで決められており、認定日と認定日の間に2回以上の求職活動実績が必要となります。

就職活動実績はハローワーク等での就職相談も含まれるので、就職相談1回、求人応募1回(ネット求人含む)でもクリアできると考えたらそこまで難しいことではありません。

ただ、日程に関してはこちらの希望で決められるものではないので、認定日当日に来所できないこともあるかと思います。

来所できない理由が下記のやむを得ない理由による場合のみ例の様に認定は可能ですので、ハローワーク等に連絡し指示を受け、証明書など必要なものを用意して後日手続きを行いましょう。

やむを得ない理由
  • 就職
  • 面接、選考、採用試験等
  • 各種国家試験、検定等資格試験の受験
  • ハローワークなどの指導により各種講習などを受講する場合
  • 働くことができない期間が14日以内の病気、けが
  • 本人の婚姻
  • 親族の看護、危篤または死亡、婚姻(親族内でも範囲が限られます)
  • 子弟の入園式、入学式または卒園式、卒業式

【例】本来認定日が下記の場合()内は各認定日に確認される期間

4/10(3/13~4/9)、5/8(4/10~5/7)、6/5(5/8~6/4)

5/8の認定日に面接で行けず手続きに訪れたのが5/10となった場合は5/10に4/10~5/9の認定、6/5の認定日に5/10~6/4の認定を受けることになる

支給総日数は変わらないのでご安心ください。

受給期間が延長できる方の手続き

受給期間の延長が認められると、本来の受給期間である1年間+職業に就くことができない日数(最大3年間)
が受給期間となります。

受給期間延長を申請できる方は、離職日の翌日から1年間に以下の理由で30日以上職業に就けない期間がある方が対象です。

受給期間延長を申請できる理由
病気、けが、妊娠、出産、3歳未満の子の育児、不妊治療への専念、親族や小学校就学前の子の看護、配偶者の海外勤務に同行する場合、一定のボランティア活動

申請期限については原則「30日以上働けなくなった日の翌日以降早期に」ですが、延長後の受給期間最終日まで申請可能とされています。

この手続きでの注意点は、理由を証明する書類が必要になることです。
例えば、育児が理由であれば母子健康手帳が証明書となります。

また、延長できるのは受給期間であり給付期間ではないので、はっきり分けて覚えておきましょう。

受給期間は受給資格がある期間という意味合いであり、実際に給付を受ける日数は所定給付日数と呼ばれるものです。

所定給付日数は冒頭でもふれていますが、離職時の年齢、離職理由、雇用保険に加入し雇用されていた期間、障害の有無(申し出が必要)によって決められる仕組みになっていますので、受給期間を延長しても給付日数は変わりません。

受給延長手続きは、受給開始を遅らせる手続きというとイメージがしやすいでしょうか。

失業保険の受給に必要なもの

受給に関して必要となるものを失業認定を受ける際、受給期間延長する場合と認定日にやむを得ない理由で来所できない場合、認定日当日に分けて説明します。

雇用保険被保険者離職票(1、2があり2枚とも必要)

離職理由の判定をするために必要です。

もし事業主からの推奨による退職が、自己都合退職とされている場合などはハローワーク等に相談しましょう。

相談することにより、ハローワークに事実関係を調査した上で、退職理由の判定をしてもらうことができます。

個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載された住民票のいずれか1種類)

身分証明書

①のうちいずれか1種類もしくは、②のうち異なる2種類。いずれもコピー不可。

①運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、官公署が発行した顔写真付きの身分証明書・資格証明書

②公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書など

写真2枚

最近のもので胸から上。サイズは縦3.0cm×横2.4cm。

今後行う手続きや認定日の本人確認の際、マイナンバーカードを提示することで写真の用意は省略できます。

本人名義の預金通帳またはキャッシュカード

一部指定できない金融機関(ネット銀行や外資系金融機関など)もあるので事前に問い合わせるか、異なる金融機関のものを2つほど持っていくと安心です。

<受給期間延長を申請する場合>
<やむを得ない理由で認定日に来所できない場合>
こちらは申請する理由によって証明となる書類が異なるので、
前もってハローワーク等に確認の上、用意して来所しましょう。

 <認定日>
受給資格者証、失業認定申告書
※受給認定手続き時に写真ではなくマイナンバーカードを提示した場合はマイナンバーカード
このほかに前回の認定日で提出を求められたものがあれば持参します。

失業認定を受ける手続きに必要なものが多いので準備が大変と思いがちですが、
他の手続きに関しては特別多くはない印象です。

失業保険の手続きまとめ

手続きに来所が必要なので面倒なイメージですが、要件を満たせば再就職手当も受給できるなど手間を上回るメリットがあります。

特に子育てなどで離職された方は次の就職に対しての不安が大きいと思いますが、職業相談ではそういう部分も相談できるのでいい機会になるのではないでしょうか。

職業相談に関しては受給終了後も利用できますし、一部のハローワークではZOOMを利用してのオンライン面談も利用可能です。

また、収入面以外に働くことから離れることに不安を感じている方も「アルバイト=必ず不支給」になる訳ではないので、対象となる方は手続きすることをおすすめします。

給付の支給期間と支給金額を増やすには?

失業保険の支給期間や支給金額はさまざまな要因で決定されていきます。

少しでも支給期間を長くしたい、支給金額を増やしたいという方は以下の点に気を付けましょう。

  • 被保険者期間や離職理由により異なる
  • 失業保険1日の金額「基本手当日額」を増やす
  • 受給期間を増やす
  • 受給制限期間を無くす

本項目では、支給期間を長くし、支給金額を増やす方法についてまとめました。

被保険者期間や離職理由により異なる

支給期間や支給金額は雇用保険の加入期間や離職の理由によって異なります。

たとえば、自己都合による退職であれば年齢に関係なく短めに設定されており、最長150日の給付日数にとどまります。

会社都合退職や病気などで退職を余儀なくされた特定理由離職者などは、年齢や加入期間の区分が多く、最長330日までとなっています。

加入期間が9年だった場合、自己都合による退職だと年齢に関係なく90日の給付日数ですが、会社都合退職であれば120~240日と最大150日の差が生じます。

病気やケガ、介護などやむを得ず退職を余儀なくされた場合には、特定理由離職者として手続きを進めるのがおすすめです。

失業保険1日の金額「基本手当日額」を増やす

失業保険は基本手当日額が大きな影響を与え、総支給額に大きな違いを与えます。

基本手当日額に影響を与えるのは、退職日から遡って6か月分の月給です。

この期間の月給が高ければ、基本手当日額を増やすことができます。

計画的に行動を起こすのであれば、多少多めに残業を行うなど、月給が上がるような動きをとりましょう。

受給期間を増やす

雇用保険の加入期間が長ければ、受給期間を増やせます。

特定理由離職者としての退職が見込める場合には、雇用保険の加入期間が1年未満・1年以上5年未満・5年以上10年未満・10年以上20年未満・20年以上を意識しましょう。

45歳以上60歳未満であれば加入期間が1年未満だと90日なのに対し、1年以上5年未満であれば180日へ倍増します。

加入期間を意識して辞め時を検討していくようにしましょう。

受給制限期間を無くす

失業保険には、辞め方によって給付制限が課せられます。

2025年3月までは自己都合による退職だと2ヶ月の給付制限がありましたが、2025年4月からは1か月に短縮されています。

しかも、場合によっては給付制限をなくすことが可能です。

ポイントとなるのが教育訓練を受けることです。

教育訓練給付金の対象となる教育訓練などを受けた場合には、給付制限がなくなり、待期期間の7日間を過ぎたら失業保険の支給対象となります。

離職前1年以内に教育訓練を受けた人も対象になっており、リスキリング目的で訓練を受けてキャリアアップのための転職を目指す人にもおすすめです。

失業保険の申請期限に関してよくある質問

最後に失業保険の申請期限に関する質問をまとめました。

失業保険は退職してから何日までに申請すればいいですか?
失業保険の申請期限は、退職日の翌日から1年以内となっており、少なくともこの期間までに申請が必要です。

しかし、期限が過ぎると期限日以降の失業保険が受け取れないため、ギリギリに申請を行うのは得策ではありません。

給付日数分の失業保険を丸々受け取るためには、待期期間や給付制限期間などを考慮し、早めに申請を行うのがおすすめです。

特に給付日数330日の方は退職後すぐ手続きをとらないと、すぐに期限を迎えるため、注意が必要です。
退職後、ハローワークに何日以内に届け出をすればいいですか?
失業保険を受け取るには、速やかに届け出を行うのが妥当であり、スムーズな支給につながります。

特に何日以内に届け出をしなければならないという決まりはないものの、申請期限が退職日の翌日から1年以内となっています。

速やかな届け出により、書類の不備などが発覚して多少のロスタイムがあっても、十分にカバーできます。

会社から離職票を受け取ったらすぐにハローワークに提出し、手続きを始めるのがおすすめです。
失業保険をもらったほうがいいケースは?
失業保険は生活費などの不安をできるだけなくして就職活動をしてもらうためのセーフティーネット的な制度です。

そのため、再就職までの生活費に不安がある場合、もしくはすぐに就職先が決まらない場合は失業保険の受給がおすすめです。

会社都合退職や特定理由離職者などで離職した場合は、給付日数も増えて給付制限なしで受け取れるため、病気やケガで離職する方はもらうべきと言えます。

病気やケガで働けず、傷病手当金を受け取っている状態で退職した場合には、前もって失業保険の申請期限を延長するのがおすすめです。

傷病手当金を受け取りながら健康を取り戻し、その後働ける状態になってから失業保険を受け取る形にすれば、金銭的な不安をなくして前向きに就職活動が行えます。

まとめ

以上、失業保険の手続き期限、および期限を過ぎてからでも申請可能な給付の一覧を紹介しました。

失職後しばらくの間、再就職活動を始めていなかった人は、すぐにでもハローワークで求職の申し込みを行いましょう。

また育児や介護などの事情で再就職活動が困難という人も、まずはハローワークで現状を説明し、失業保険の有効期限を延長できないか相談してみてください。