退職を決めたものの、退職届をどのように書けばよいのか、いつ提出すればよいのか迷う人は少なくありません。
民法上の退職の効力や就業規則との関係を正しく理解していないと、想定より退職日が延びてしまうこともあります。
特に自己都合退職の場合は、失業保険の給付制限期間にも影響するため、事前に制度を理解しておくことが望ましいといえます。
本記事では、退職届の書き方や提出時期の考え方に加え、あわせて確認しておきたい有給休暇・税金・年金の手続きについて解説します。
円満に退職を進めるためのポイントをまとめていますので、ぜひ参考にしてください。
- 退職届に求められる書式や記載項目の考え方
- 退職届を提出してから退職日までの一般的な流れ
- 有給休暇の消化・買取りに関する取り扱い
- 退職金にかかる税金の計算の考え方
- 退職後に必要な年金・雇用保険手続きと期限の目安
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退職届とは?提出することで生じる法的効力
退職届とは、労働者が雇用契約の解約を会社に申し入れる書面です。退職の意思表示自体は口頭でも成立するとされていますが、後のトラブルを避けるために書面で残すことが一般的です。
退職届と退職願の違い
「退職願」は退職の意思を打診する書面であるのに対し、「退職届」は退職の意思を確定的に伝える書面として使い分けられることが一般的です。
会社によっては退職願の提出を経てから退職届を提出する流れを定めている場合もあるため、事前に就業規則を確認しておくと安心です。
どちらの書面を用いる場合であっても、退職の意思を明確に伝えることが重要とされています。
民法第627条に基づく退職の法的効力
期間の定めのない雇用契約の場合、民法第627条第1項により、退職の申し入れをした日から2週間が経過すると雇用契約は終了するとされています。
月給制など期間によって報酬を定めている場合は、次の期間より前の時点で申し入れる必要があり、当期の前半までに退職の意思表示をしなければならないとされています。
また、6か月以上の期間で報酬を定めている場合は、3か月前までに申し入れが必要とされている点にも注意が必要です。
ただし、多くの会社では就業規則で「退職の1か月前までに届け出ること」などのルールを定めており、円満退職のためには民法のルールだけでなく就業規則もあわせて確認しておくことが重要です。
注意
退職届の書式や記載項目そのものを直接定めた法令は見当たらず、様式は会社の就業規則や慣行に委ねられている部分が大きいとされています。提出前に社内規定を確認しておくと安心です。
退職の意思表示は会社の承諾がなくても効力を持つのか
会社によっては、人手不足などを理由に退職を引き止めたり、退職届を受け取らなかったりするケースも見られます。
期間の定めのない雇用契約であれば、会社の承諾がなくても、民法上のルールに沿って一定期間が経過することで雇用契約が終了すると解されています。
ただし、実務上のトラブルを避けるためにも、退職の意思表示をした日付が分かる形で書面を残しておくことが望ましいとされています。
退職届の書き方|記載すべき項目とポイント
退職届の書式を法律で一律に定めた規定は見当たりませんが、一般的に記載される項目には共通したパターンがあります。
退職届に記載する基本項目
退職届には、主に次のような項目を記載することが一般的とされています。
- 表題(退職届)
- 退職理由(自己都合の場合は「一身上の都合により」など)
- 退職希望日
- 届出日
- 所属部署・氏名(押印が求められる場合あり)
- 宛先(会社名・代表者名)
退職理由の書き方(自己都合・会社都合)
自己都合で退職する場合は「一身上の都合により」と記載するのが一般的とされています。
一方、会社都合による退職の場合は、退職理由を具体的に記載するよう会社から求められるケースもあるため、事前に確認しておくと安心です。
退職届を提出する前に確認しておきたいこと
退職届を作成する前に、就業規則で定められた提出期限や提出先、必要な部数などを確認しておくと手続きがスムーズに進みやすくなります。
また、退職理由の書き方についても会社の慣行によって異なる場合があるため、あわせて確認しておくと安心です。
手書き・パソコンどちらでも作成可能
退職届は手書き・パソコン作成のいずれで作成しても法的な効力に大きな違いはないとされています。
ただし、会社独自の指定書式がある場合は、それに従って作成することが望ましいといえます。
退職届の用紙や封筒についても、白無地の便箋・封筒を用いるのが一般的とされていますが、会社に指定がある場合はそれに従うことが望ましいです。
提出方法と渡し方のマナー
直属の上司に直接手渡しするのが一般的とされていますが、退職代行サービスの利用や郵送で提出するケースもあります。
会社によって推奨される提出方法が異なるため、事前に確認しておくと手続きがスムーズに進みやすくなります。
退職届の提出時期と退職までの流れ
退職届の提出時期は、民法上のルールと就業規則の両方を踏まえて判断する必要があります。
就業規則の確認が優先される理由
民法上は退職の申し入れから2週間で雇用契約が終了するとされていますが、業務の引き継ぎ等を考慮し、多くの会社では「1か月前」「2か月前」などの独自ルールを就業規則で定めています。
就業規則で定められた期間と民法上のルールが異なる場合は、就業規則に沿って早めに申し出ることがトラブル回避につながるとされています。
民法上の「2週間」は、退職の意思表示が会社に到達した日を起算日として数えるとされています。口頭で伝えただけでは言った言わないのトラブルになりやすいため、退職届の提出日を明確にしておくことが望ましいとされています。
退職日から逆算したスケジュールの立て方

退職までの一般的な流れは、就業規則の確認、上司への意思表示、退職届の提出、業務の引き継ぎ、有給休暇の消化、退職日を迎えて離職票等を受け取る、という順序で進みます。
退職日が近づくにつれて業務の引き継ぎが集中しやすいため、余裕を持ったスケジュールを組んでおくことがトラブル回避につながります。
ポイント
引き継ぎ期間や有給消化の日数を踏まえ、余裕を持ったスケジュールで退職の意思を伝えることが望ましいとされています。
退職代行サービスを利用する場合の注意点
体調不良や引き止めへの不安などから、退職代行サービスを利用して退職の意思を伝えるケースもあります。
退職代行サービスを利用する場合であっても、民法上のルールや就業規則に基づいた退職時期の考え方は変わらないとされています。
退職前に確認したい有給休暇の消化・買取り
退職前には、残っている有給休暇をどのように消化するかを整理しておくことが重要です。
有給休暇の残日数を確認する方法
有給休暇の残日数は、給与明細や勤怠管理システム、人事部門への問い合わせなどで確認できることが一般的です。
退職前に残日数を正確に把握しておくことで、引き継ぎと消化のスケジュールを立てやすくなります。
有給休暇の消化スケジュール
退職日までに残日数を消化しきれるよう、引き継ぎ期間とあわせて上司と相談しながらスケジュールを組むことが望ましいとされています。
有給休暇の消化中に業務の問い合わせが発生することもあるため、引き継ぎ資料をまとめておくと、消化期間中も落ち着いて過ごしやすくなります。
有給休暇の消化によって実際の最終出社日と退職日が異なる場合もあるため、事前に人事担当者と日程をすり合わせておくことが望ましいとされています。
有給休暇の買取りは原則できない
労働基準法上、有給休暇は労働者に取得させることが原則であり、会社が金銭を支払って有給休暇を買い取ることは原則として認められていません。
あらかじめ買い上げを前提に有給日数を減らしたり、請求された日数を与えなかったりすることも認められていないとされています。
ただし、法定日数を超えて会社が独自に付与している有給休暇(法定外付与分)については、この制限が適用されない場合があるとされています。個別の制度設計は会社によって異なるため、就業規則を確認しておくことが望ましいです。
退職に伴う税金の手続き(退職所得控除・源泉徴収)
退職金を受け取る場合は、税金の計算方法や手続きについてもあわせて確認しておくことが大切です。
退職所得控除額の計算方法
退職所得控除額は、勤続年数によって計算方法が異なります。
- 勤続年数20年以下の場合:40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)
- 勤続年数20年超の場合:800万円+70万円×(勤続年数-20年)
退職金の金額や勤続年数によって税負担は大きく異なるため、正確な金額を知りたい場合は会社の担当部署や税務署に確認することが望ましいとされています。
「退職所得の受給に関する申告書」の提出有無による違い
退職金を受け取る際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合は、退職所得控除等を反映した金額に応じた税率が適用され、原則として確定申告は不要とされています。
一方、申告書を提出しなかった場合は、退職金の支給額に一律20.42%の税率を乗じた金額が源泉徴収され、還付を受けるには確定申告が必要になる場合があります。
「退職所得の受給に関する申告書」の提出タイミング
「退職所得の受給に関する申告書」は、退職金の支払いを受けるまでに会社へ提出することが一般的とされています。
提出のタイミングや必要書類については、退職する会社の担当部署に確認しておくと安心です。
退職後に必要な年金・雇用保険の手続き
退職後は、年金や雇用保険に関する手続きも忘れずに進める必要があります。
国民年金の種別変更手続き
会社を退職して国民年金第1号被保険者に切り替わる場合、退職日の翌日から14日以内に、住所地の市区町村役場で種別変更の届出を行う必要があります。
届出には基礎年金番号が確認できる書類やマイナンバーに加え、離職票など資格喪失を証明する書類の提示が求められる場合があります。
退職後の健康保険の選択肢
退職後の健康保険については、健康保険の任意継続被保険者制度を利用する方法、国民健康保険に加入する方法、家族の被扶養者になる方法など、複数の選択肢があるとされています。
それぞれ加入条件や保険料の計算方法が異なるため、退職前に比較検討しておくことが望ましいとされています。
健康保険と国民年金のいずれも、手続きが遅れると保険証の発行や給付に影響する場合があるため、早めの手続きが望ましいとされています。
家族の扶養に入る場合の手続き
退職後にすぐ働かない場合や、家族の扶養に入ることを検討している場合は、国民年金の第3号被保険者に該当する可能性があります。
該当するかどうかは扶養する側の勤務先を通じた手続きが必要になるため、個別の状況に応じて確認することが望ましいとされています。
会社側が行う資格喪失届・離職証明書の提出
事業主は、労働者が退職した事実があった日の翌日から10日以内に「雇用保険被保険者資格喪失届」をハローワークに提出することとされています。
離職票の交付を希望する場合は、あわせて「雇用保険被保険者離職証明書」の提出も必要です。
資格喪失の手続きが遅れると、健康保険や年金の切り替えにも影響するため、退職後は会社からの案内や離職票の到着状況を確認しておくと安心です。
離職票とは
離職票は、離職者が雇用保険の求職者給付(基本手当等)を受給するために必要な書類です。
会社が離職証明書をハローワークに提出することで交付され、本人に郵送等で届けられます。届かない場合は、住所地を管轄するハローワークに相談する必要があるとされています。
自己都合退職の場合に知っておきたい失業保険の給付制限
自己都合で退職した場合、失業保険(基本手当)の受給開始までに給付制限期間が設けられる場合があります。
給付制限期間は離職日によって異なる

自己都合退職の場合の給付制限期間は、令和7年4月の制度改正により変更されています。
離職日が令和7年4月1日以降の場合は、待期期間の満了後、原則1か月の給付制限が設けられます。
一方、離職日が令和7年3月31日以前の場合は、原則2か月の給付制限が適用されるとされています。
なお、待期期間は受給資格決定日から通算7日間です。
給付制限が3か月になるケース
過去5年以内に2回以上、正当な理由なく自己都合で離職して受給資格決定を受けている場合や、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇(重責解雇)に該当する場合は、給付制限期間が原則3か月になるとされています。
なお、給付制限は自己都合退職に適用される仕組みであり、会社都合による離職や特定理由離職者に該当する場合は、給付制限が適用されないとされています。
給付制限の有無や期間は個別の離職理由によって判断されるため、正確な内容はハローワークでの受給資格決定時に確認することが望ましいとされています。
注意
給付制限の適用は個別の離職理由や状況によって判断が分かれるため、詳細はハローワークの窓口で確認することをおすすめします。
給付制限期間中に注意したいこと
給付制限期間中は基本手当が支給されないため、生活費の見通しを立てておくことが望ましいとされています。
また、給付制限期間中であってもハローワークでの求職活動や失業認定に関する手続きは必要になる場合があります。
退職前後に確認しておきたい返却物・受け取る書類
退職前後には、会社へ返却するものと会社から受け取る書類をそれぞれ整理しておくことが望ましいとされています。
会社に返却するもの
健康保険被保険者証、社員証・入館証、名刺、制服やパソコン・携帯電話などの貸与品は、退職日までに返却することが一般的とされています。
- 健康保険被保険者証
- 社員証・入館カード
- 名刺(自分の名刺・取引先から預かった名刺)
- 制服・作業着
- 会社から貸与されたパソコン・携帯電話
- 業務資料・データ
会社から受け取る主な書類
離職票のほか、雇用保険被保険者証、年金手帳(基礎年金番号通知書)、源泉徴収票などを受け取ることが一般的とされています。
これらの書類は、転職先での手続きや税金・年金の手続きに必要になるため、受け取り漏れがないか確認しておくことが望ましいとされています。
会社によって返却物や受け取る書類の範囲は異なるため、退職前のタイミングで人事担当者に確認しておくと安心です。
よくある質問
- 退職届は手書きでなければ無効になりますか?
- 退職届の書式を直接定めた法令は見当たらず、手書き・パソコン作成のいずれでも法的な効力に大きな違いはないとされています。
ただし、会社独自の指定書式がある場合はそれに従うことが望ましいとされています。
- 退職届を提出すればすぐに退職できますか?
- 期間の定めのない雇用契約の場合、民法上は申し入れから2週間で雇用契約が終了するとされていますが、就業規則で「1か月前」などのルールが定められている場合は、それに沿って手続きを進めることがトラブル回避につながるとされています。
即日での退職を希望する場合は、会社との合意が必要になるケースが多い点に留意が必要です。
- 有給休暇はすべて買い取ってもらえますか?
- 労働基準法上、有給休暇の買取りは原則として認められていません。
ただし、法定日数を超えて付与されている有給休暇(法定外付与分)については、会社の制度によって扱いが異なる場合があります。
- 退職金にかかる税金はどのように計算されますか?
- 退職所得控除額は勤続年数によって異なり、20年以下は「40万円×勤続年数」(最低80万円)、20年超は「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」で計算されます。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、原則として確定申告は不要とされています。
- 退職後、年金の手続きはいつまでに行えばよいですか?
- 国民年金第1号被保険者への切り替えが必要な場合、退職日の翌日から14日以内に住所地の市区町村役場で届出を行うこととされています。
扶養状況によって手続きが異なる場合があるため、個別の事情に応じて確認することが望ましいです。
まとめ
退職届は、退職の意思を会社に明確に伝えるための書面であり、書式そのものを定めた法令はないものの、就業規則に沿って準備することが円満退職につながります。
提出時期は、民法上のルールに加えて就業規則の規定を確認し、引き継ぎや有給消化の期間を見込んで余裕を持って申し出ることが望ましいといえます。
あわせて、退職金の税金や年金の手続き、離職票の受け取りなど、退職後に必要な手続きも早めに把握しておくことで、スムーズに次のステップへ進みやすくなります。
退職代行サービスの利用や引き止めへの対応など、状況によって進め方が異なる場合もあるため、個々の事情に応じて柔軟に準備を進めることが大切です。
特に自己都合退職の場合は、給付制限期間中の生活費を見込んだ準備をしておくと、安心して次の一歩を踏み出しやすくなります。
不明な点がある場合は、就業規則やハローワーク等の窓口で個別に確認することをおすすめします。


