
国民年金の切り替えって、退職してから何日以内にやればいいの?

収入がなくなって保険料が払えるか不安…免除とか猶予って使えるのかな
本記事では上記の疑問やお悩みなどにお応えします。
- 退職後に国民年金へ切り替える手続きの期限と流れ
- 必要書類と離職票が手元にない場合の対処法
- 免除・納付猶予制度を利用できる条件
- 配偶者の扶養に入れるかどうかの判断ポイント
- 手続きを忘れた場合のリスクと追納制度の仕組み
- 退職前から相談OK
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退職したら国民年金の切り替えが必要な理由
会社を退職すると、多くの場合厚生年金の被保険者資格を失い、国民年金への切り替え(種別変更)手続きが必要になります。
ただし、転職先で社会保険にすぐ加入する場合や、配偶者の扶養に入る場合は手続きが不要になることもあります。

厚生年金から国民年金への切り替えが必要なケース
在職中は厚生年金(第2号被保険者)に加入していますが、退職して厚生年金の資格を失うと、20歳以上60歳未満の人は国民年金の第1号被保険者への切り替えが必要になります。
転職先が決まっていない場合や、しばらく働かない予定の場合が主な対象です。
手続きが不要になるケース
一方で、退職日の翌日から新しい勤務先の社会保険にすぐ加入する場合や、配偶者の扶養に入り第3号被保険者になる場合は、国民年金の切り替え手続きが不要になる場合があります。
自分がどのケースに当てはまるかを事前に確認しておくことが大切です。

国民年金への切り替え手続きの期限と流れ
国民年金への切り替え手続きは、退職日の翌日から14日以内に行う必要があるとされています。
期限が短いため、退職が決まった時点で早めに準備を進めておくと安心です。
手続き期限は退職日の翌日から14日以内
届出先は住所地の市区役所または町村役場の国民年金担当窓口です。
14日という期限は他の社会保険手続きと比べても短めなので、離職票などの必要書類が届き次第、早めに窓口へ向かうことをおすすめします。
届出先と届出者
届出は本人または世帯主が行うことができるとされています。
体調がすぐれない場合や仕事の都合で窓口に行けない場合は、家族に依頼することも検討してみてください。
国民健康保険の切り替えも同じタイミングで進める
退職後は国民年金だけでなく、国民健康保険への切り替えも必要になるケースが多く、いずれも期限が短い点は共通しています。
退職日と社会保険料の関係もあわせて確認しておくと、手続き漏れを防ぎやすくなります。
切り替え手続きに必要な書類
手続きの際は、本人確認書類に加えて基礎年金番号がわかるものと、退職日を証明できる書類が必要になります。
事前に準備しておくとスムーズです。
- 国民年金被保険者関係届書(申出書)
- 基礎年金番号通知書・年金手帳などまたはマイナンバーカード
- 離職票など退職日(資格喪失日)を証明できる書類
基礎年金番号がわかるものとマイナンバーカード
基礎年金番号通知書や年金手帳など、基礎年金番号を確認できる書類のほか、マイナンバーカードでも手続きが可能です。
手元にどちらもない場合は、窓口で相談してみてください。
離職票など資格喪失日を証明する書類
退職直後に手続きする場合は、離職票など厚生年金の資格喪失日を証明できる書類の提出を求められることがあります。
会社から離職票が届くまで日数がかかることもあるため、退職前に発行時期の目安を確認しておくと安心です。
離職票が手元にない場合の対処法
離職票がまだ届いていない場合でも、退職証明書や健康保険資格喪失証明書など、資格喪失日を確認できる他の書類で対応できる場合があるとされています。
書類が揃わず手続きが期限に間に合わなそうなときは、まず窓口に相談することをおすすめします。

転職先が決まっている場合・決まっていない場合の違い
退職後の対応は、転職先が決まっているかどうかで大きく変わります。
それぞれのケースに応じた手続きを確認しておきましょう。
転職先の社会保険にすぐ加入する場合
退職日の翌日から新しい勤務先の厚生年金・健康保険に加入する場合は、国民年金への切り替え手続きは基本的に不要です。
ただし、退職から入社までに空白期間がある場合は、その期間分だけ国民年金への加入が必要になることがあります。
配偶者の扶養(第3号被保険者)に入る場合
配偶者が厚生年金に加入しており、その扶養に入る要件を満たす場合は、国民年金の第3号被保険者となり、保険料の負担が発生しません。
扶養の認定基準は配偶者の勤務先や収入状況によって異なるため、事前に確認しておく必要があります。
しばらく国民年金のまま加入する場合
転職先が未定で扶養にも入らない場合は、第1号被保険者として国民年金に加入し、保険料を自分で納付することになります。
収入が減っている時期は、次に説明する免除・納付猶予制度の利用を検討する人も少なくありません。
国民年金の免除・納付猶予制度とは
収入が少ない時期は、国民年金の保険料の免除制度や納付猶予制度を利用できる場合があります。
制度の内容を理解したうえで、早めに申請を検討することが大切です。

免除制度と納付猶予制度の対象年齢の違い
免除制度には年齢制限がありませんが、納付猶予制度は20歳以上50歳未満の人が対象とされています。
自分の年齢によって利用できる制度が異なる点に注意してください。
全額免除・一部免除の所得基準の目安
免除の可否は前年所得を基準に判定され、目安となる計算式が定められています。
全額免除・納付猶予は「(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円」、4分の3免除は「88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等」、半額免除は「128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等」、4分の1免除は「168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等」が基準の目安とされています。
扶養親族の数や控除の内容によって基準額は変わるため、あくまで目安として捉え、詳しい判定は窓口で確認することをおすすめします。
失業による特例的な取り扱い
失業を理由に申請する場合は、雇用保険被保険者離職票など失業の事実を確認できる書類を添えることで、本人の前年所得を除外して審査してもらえる場合があるとされています。
収入が急に減った人ほど、この特例が利用できるか確認しておく価値があります。

免除・納付猶予の申請方法
免除・納付猶予の申請は、住所地の市区役所・町村役場の国民年金担当窓口、または年金事務所で行います。
郵送での提出も可能とされています。
申請窓口と必要書類
申請には基礎年金番号通知書や年金手帳などの基礎年金番号を確認できる書類、またはマイナンバーカードが必要です。
失業を理由とする場合は、雇用保険被保険者離職票などの書類もあわせて提出します。
申請可能な期間(遡及申請の範囲)
免除・納付猶予の申請は、保険料の納付期限から2年を経過していない期間について行うことができます。
過去にさかのぼって申請できる期間には限りがあるため、対象になりそうな期間があれば早めに申請しておくと安心です。
免除・猶予と追納制度、将来の年金額への影響
免除や納付猶予を受けた期間は、後から保険料を納める追納制度を利用できます。
将来受け取る年金額が気になる人は、追納の仕組みも押さえておくとよいでしょう。
追納できる期間は10年以内
追納が承認された月の前10年以内の免除・納付猶予期間について、保険料をさかのぼって納めることができます。
10年を超えた期間は追納の対象外となる点に注意が必要です。
追納が遅れると加算額が発生する場合がある
免除・納付猶予の承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、経過期間に応じた加算額が上乗せされるとされています。
追納の申請窓口は年金事務所のみで、街角の年金相談センターでは手続きができない点にも注意してください。
免除を受けた期間は、保険料を全額納付した場合に比べて将来の年金額が少なくなるとされているため、家計に余裕ができた段階で追納を検討する人も多いようです。
手続きを忘れて放置した場合のリスク
切り替えの届出をせずに放置すると、保険料の未納期間として扱われ、将来的に催告状が届いたり、年金の受給資格期間に算入されなかったりする可能性があります。
うっかり忘れていた場合は、気づいた時点でできるだけ早く窓口に相談することが大切です。

よくある質問
- 国民年金への切り替え手続きが遅れたらどうなりますか?
- 手続きが遅れても、後から届け出ることは可能ですが、その間は保険料の未納期間として扱われる可能性があります。
気づいた時点でできるだけ早く、住所地の市区役所・町村役場の窓口に相談することをおすすめします。
- 免除申請は過去にさかのぼって申請できますか?
- 保険料の納付期限から2年を経過していない期間については、さかのぼって免除・納付猶予を申請できるとされています。
対象になりそうな期間がある場合は、早めに窓口で相談してみてください。
- 配偶者の扶養に入れば国民年金の手続きは不要ですか?
- 配偶者が厚生年金に加入しており、扶養の要件を満たす場合は第3号被保険者となり、国民年金の保険料負担は発生しません。
ただし、扶養の認定基準は配偶者の勤務先や収入状況によって異なるため、加入の届出そのものは必要になる場合があります。
- 追納すると保険料はいくら増えますか?
- 免除・納付猶予の承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、経過期間に応じた加算額が上乗せされるとされています。
具体的な金額は個々の状況によって異なるため、追納を検討する際は年金事務所に確認することをおすすめします。
まとめ
退職後は、多くの場合退職日の翌日から14日以内に国民年金への切り替え手続きが必要になります。
転職先の社会保険にすぐ加入する場合や配偶者の扶養に入る場合は手続きが不要になることもあるため、まず自分がどのケースに当てはまるかを確認しましょう。
収入が少ない時期は、免除・納付猶予制度を利用できる場合があります。
免除や猶予を受けた期間は追納によって将来の年金額を補える可能性もあるため、制度の仕組みを理解したうえで早めに行動することが大切です。

国民年金の免除・猶予が使えるかどうかは収入や世帯の状況によって変わります。自分の場合の目安をLINEの無料診断で確認してみてはいかがでしょうか。



