失業保険の不正受給がバレる理由は?ペナルティや対処法を解説

失業保険の不正受給はバレる!発覚するケースやペナルティと対処法を解説

失業保険を不正受給するとバレるって本当?

不正受給となるケースってどんなものがあるの?

失業保険で不正受給となるケースについて知っておきたい!

と思っていたり、疑問に感じたりしていませんか?

失業保険を受給している方やこれから受給する方の中には、不正受給について安易に考えている方もいるかも知れません。

結論、失業保険の不正受給は確実にバレるのが特徴で、重いペナルティを課されるケースもあります。

不正受給を防ぐには、ハローワークに対して正しく申告することがポイントです。

今回は、失業保険の不正受給となる内容やペナルティ、対処法などに関して、退職サポートのプロである私が解説します。

最後まで読めば、失業保険を正しく申告する重要性について理解できるでしょう。

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失業保険の不正受給は基本的にバレるのでやめよう

冒頭でも述べたように、失業保険の不正受給は基本的にバレるようになっています。

例えば、アルバイトをしていて雇用保険に加入するくらいに働いた場合、事業主は雇用保険の加入手続きを行います。

この時、手続きを行うのはハローワークです。

当然ながら不正受給はバレて、後ほどご紹介するペナルティの対象となります。

ハローワークでは不正受給防止のためにありとあらゆる調査を行うほか、第三者からの通報・密告を受けて調査に乗り出すことも。

何らかの形で不正受給は露呈しやすいため、正しい申告が求められます。

失業保険の不正受給がバレる理由

失業保険の不正受給がバレるケースは実にさまざまです。

主なバレる理由を以下にまとめました。

  • 通報や密告
  • ハローワークの調査
  • 自分から不正受給を申告
  • 雇用保険の手続きのタイミング
  • 確定申告や年末調整の時

本項目では、失業保険の不正受給がバレる理由について解説します。

通報や密告

失業保険の不正受給がバレるケースとして多いのが通報・密告です。

たとえば、アルバイトをしながら失業保険を受け取っている場合、その事実をバイト先の同僚に言ってしまうケースがあります。

事実を知った人にとっては、失業保険を受け取りながらバイトでしっかりと稼ぎ、羽振りの良さをアピールされたとすれば、怒りを覚えるのは当然です。

何らかの方法で事実を知った人たちの怒りなどによってハローワークなどに通報もしくは密告がなされます。

その通報や密告を受けて、ハローワークが事実確認を行い、不正受給かどうかを断定します。

ハローワークの調査

第三者からの不正受給に関する通報・密告がなくても、ハローワーク自身も調査を行っています。

ハローワークでは雇用保険などの加入履歴などを調べていき、就労の事実をチェックします。

他にも企業に対して雇用したかどうかを確認するほか、銀行口座の入金履歴・出金履歴がチェックされることもあるのです。

これらのチェックを踏まえ、その後ハローワークに該当者を呼び出してヒアリングを行うなどして、不正受給の有無を判断します。

自分から不正受給を申告

失業保険の不正受給を行っていた当人が不正受給を申告する場合もあります。

中には、不正受給をすることに対して罪悪感を持つ人もいるため、相談をする中で良心の呵責に耐え切れず思わず申告してしまうケースもあるのです。

不正受給を自ら告白したとしても、不正受給に対するペナルティを回避できるとは限りません

少しでも反省を示すためには、不正受給で得た金額を自主返還するなどの対応が求められます。

雇用保険の手続きのタイミング

雇用保険の手続きをするタイミングにおいても、不正受給がバレることがあります。

アルバイトやパートで週20時間以上働く場合などは雇用保険への加入が義務となるため、就労先で雇用保険の手続きが行われます。

雇用保険に加入する時点で「就職」とみなされるため、失業保険の受取も加入の時点で終了となります。

にもかかわらず、その事実を伝えずに受け取り続ければ失業保険の不正受給と判断されるのです。

確定申告や年末調整の時

確定申告や年末調整の段階でも、失業保険の不正受給は発覚します。

アルバイトなどをしながら失業保険を受け取っていた場合、アルバイトで得た収入は必ず確定申告などで正しく伝える必要があります。

もしも不正受給の発覚を恐れて正しい申告を怠った場合、税務署などの調査が入り、最終的にバレてしまいます。

マイナンバー制度によってお金の流れなどはより見えやすくなっており、以前にもまして不正受給はバレやすくなったと言えるでしょう。

失業保険の不正受給となるケース

実際に失業保険の不正受給となるケースにはどんなものがあるのか、その代表例をまとめました。

  • パートやアルバイトの収入を未申告
  • 求職活動の虚偽報告
  • 内職や手伝いの収入の未申告
  • 自営業を開始

本項目では、不正受給に該当するケースについて解説します。

パートやアルバイトの収入を未申告

パートやアルバイトの収入を申告しなかった場合は、不正受給の対象となります。

失業保険をもらっている期間においてアルバイトやパートなどをした場合、ハローワークに申告します。

失業保険でもらえるお金とバイトで得たお金は、「賃金日額」の80%以内であれば減額されることなく受け取れます。

そのため、失業保険の減額などを避ける目的で収入を未申告で済ませようとするケースがあり、明らかな不正受給です。

マイナンバー制度によって、収入に関する情報共有は年金事務所も含めて行われやすく、収入の未申告は簡単にバレてしまいます

求職活動の虚偽報告

求職活動の虚偽報告を行う場合も、不正受給の対象です。

失業保険を受け取り続けるためには、4週に1度訪れる失業認定日までに、最低2回の求職活動が必須となります。

  • 求人への応募
  • ハローワークでの求職申し込みや職業相談、セミナーへの参加など
  • 再就職に関係する国家試験や検定の受験

上記の求職活動が2回以上ないにもかかわらず、2回以上あったと偽った場合には不正受給と判断されます。

また、求人情報をただ閲覧しただけ、もしくは知り合いに紹介してもらっただけなどのことでは、求職活動実績として認められません。

求職活動実績に関する調査はハローワークが行うため、事実と違う場合には不正受給となってしまいます。

内職や手伝いの収入の未申告

内職や自宅での手伝いなどで得た収入を申告しなかった場合も、不正受給の対象となります。

民間の内職サービスで一定額を受け取ったとしても、銀行口座を経由していれば、簡単にバレてしまいます。

家族間でのやり取りがあっても、帳簿などをチェックすることでバレてしまうこともあります。

ハローワークに就労を申告する場合、仮に無償のボランティアであっても申告しなければなりません。

内職や手伝いなど、たとえ金額が少なくても申告しなければ不正受給の対象とみなされる可能性が高いため、注意が必要です。

自営業を開始

会社などへの就職をあきらめ、自営業を開始しつつ、失業保険も受け取ろうとする行為は不正受給の対象です。

自営業を始めるにあたり、開業届を提出した時点で就職と判断され、その時点で失業保険の受取は終了となります。

また、自営業には副業も含まれており、副業で収入を得ているにもかかわらず、失業保険も受け取っていればアウトです。

クラウドソーシングサービスなど自宅に居ながら簡単に収入を得られるようになっており、雇用保険に入らなくても一定の収入を得ることは可能です。

だからといって、申告しないでいると、不正受給の対象となり、さまざまなペナルティを受けることになります。

失業保険の不正受給のペナルティ

失業保険の不正受給が発覚した場合にどのようなペナルティがあるのか、主に4つのペナルティをまとめました。

  • 不正発覚後は失業保険をもらえなくなる
  • 受給した失業保険を全額返還する必要がある
  • 悪質な場合は受給額の3倍の返還が求められる
  • 返還しない場合は財産差し押さえも
  • 最悪の場合は詐欺罪で刑事告訴

ここからは不正受給のペナルティについて掘り下げていきます。

不正発覚後は失業保険をもらえなくなる

1つ目は、不正受給が発覚すると失業保険がもらえないペナルティです。

いわゆる「支給停止」という処分にあたります。

失業認定申告書に就労の事実を書かなかったり、求職活動実績についてウソの申告をしたりした日から、失業手当を受け取る権利が失われてしまいます。

たとえ多くの日数が残っていたとしても、不正受給が発覚した時点ですべての権利を失うことになるのです。

一方、のちに再就職を果たして受給資格を得た場合、新たな受給資格で生じる失業手当については支給の対象となります。

一生失業手当が受け取れないわけではありませんが、より厳しい目でチェックされる可能性が高いです。

どうしてもアルバイトをしないときつい場合はハローワークに相談して判断を仰ぎましょう。

受給した失業保険を全額返還する必要がある

2つ目は、不正受給で得た失業保険を全額返還しなければならないペナルティです。

こちらは「返還命令」が該当します。

一方で、初回の失業認定日では正しい申告が行われ、2回目の認定日で不正受給が生じるというケースもあります。

この場合は2回目の認定日で支給された失業手当が返還対象となり、正しい申告によって支給された失業手当は返還の対象とはなりません。

ちなみに返還されるまで、年5%の延滞金が課せられるため、1日でも早く返さないと返還額は増えていきます。

返還命令が出たらすぐに指定された金額を納付しましょう。

悪質な場合は受給額の3倍の返還が求められる

3つ目のペナルティは、不正受給した金額の2倍を納付、いわゆる3倍返しでの返還が求められることです。

例えば、10万円の不正受給があった場合、30万円+年5%の延滞金の返還が求められます。

悪質かどうかの判断はケースバイケースとなるため、万が一不正受給をしていた場合、自主返還などを行い、反省の意を示すことが大切です。

自主返還などを行っても3倍返しの可能性はあるため、不正受給をするのはあまりにもリスクがある行為と言えます。

また、1日でも早く返還をしなければ、額が大きければ大きいほど延滞金が重荷となるため、相当重いペナルティとなります。

返還しない場合は財産差し押さえも

4つ目は、不正受給した失業手当を返還しない場合に財産差し押さえの可能性がある点です。

不正受給と指摘され、反省する人がほとんどですが、中には不正受給ではないと言い張り、返還に応じない人も。

この場合は車などの財産などを差し押さえて強制的に売り、返還額を確保することになります。

財産差し押さえの状況は、一定期間が経過している可能性が高く、その分延滞金がかかっている状況。

余計に返還しなければならないばかりか、本当であれば売却しないで済んだものまで手放すことになるため、速やかに返還を行う必要があります。

最悪の場合は詐欺罪で刑事告訴

5つ目のペナルティは、詐欺罪で刑事告訴をされてしまうケースです。

不正受給の手口がかなり悪質であったり、金額が高額だったりした場合には、上記のペナルティに限らず、詐欺罪で刑事告訴されることも十分に考えられます。

過去には、会社ぐるみで失業しているように装い、虚偽の申告を行って100万円以上のお金をだましとったとして経営者などが詐欺罪で逮捕されたケースもあります。

万が一詐欺罪で有罪となれば、実刑であれば刑務所に収監されるほか、執行猶予つきの有罪であっても前科がついてしまうでしょう。

取り返しのつかない事態を招くため、失業保険の不正受給は絶対にやめましょう。

失業保険を不正受給してしまった場合の対処法

失業保険を万が一不正受給してしまった場合、ハローワークから連絡が入る前に自ら申告し、不正受給した額を返還することをおすすめします。

もちろん「自首」をしても支給停止などのペナルティは受けますし、3倍の返還を求められる可能性もありますが、悪質かどうかについて多少の恩情が考えられます。

また、ハローワークから不正受給に関する連絡があった場合は速やかに出向いて事情を伝え、判断に従いましょう。

かなり悪質な場合は刑事告発の可能性すらあり、返還に応じなければ財産差し押さえが行われます。

実家に暮らしている方であれば、他のご家族にまで迷惑がかかるため、そうなる前に返還に応じるのが無難です。

失業保険の不正受給でよくある質問

最後に失業保険の不正受給に関連し、よくある質問をまとめています。

気になる質問の内容がありましたら、参考にしていただくことをおすすめします。

  • Q:失業保険の不正受給に時効はあるの?
  • Q:失業保険を不正受給すると延滞金はいくらですか?
  • Q:ハローワークで不正受給がバレたらどのような連絡がくる?
失業保険の不正受給に時効はあるの?
不正受給に対する返還請求の時効は、2年です。

時効のスタートとなる日は不正受給の事実が発覚した日となります。

一方で、ハローワークが差し押さえや督促などの対応を行えば、時効はストップします。

仮に2年が経過しても、ハローワーク側が何らかの対応をしている場合には時効は成立しません。

また、ハローワークでは逐一記録のチェックを行っており、不正受給が発覚しやすく、ペナルティが科せられる可能性が高くなります。

詐欺罪に関しては7年が時効となっており、時効の起算日は返還請求の時効と同じです。
失業保険を不正受給すると延滞金はいくらですか?
失業保険の不正受給において、返還を終えるまで延滞金として年率5%がかかり続けます。

失業保険の不正受給では不正受給で得た金額だけでなく、不正受給で得た金額と同額ないし2倍の納付が命じられます。

そのため、不正受給で得た金額の最大3倍が請求されるのです。

たとえば、不正受給で得た金額が20万円だった場合、60万円を納付しなければなりません。

仮に1年間納付ができずに延滞した場合には、延滞金として3万円かかる計算です。
ハローワークで不正受給がバレたらどのような連絡がくる?
不正受給が発覚した場合、ハローワークから支給停止などの通知が届きます。

その後、ハローワークから電話が入り、不正受給の疑いがあることを伝えられ、不正受給に関する面談を行い、悪質性の有無などを判断されます。

面談などの結果、返還命令や納付命令などの連絡が電話ないし書面で届き、最終的な納付額が決まります。

万が一支払いに応じない場合には、財産の差し押さえもしくは詐欺罪での刑事告訴などの措置がとられる可能性が出てきます。

納付額が決定した時点で1日も早く納付を行うことが重要です。

まとめ

今回は、失業保険の不正受給に関して解説を行ってきました。

今回ご紹介した内容を改めて振り返ります。

  • 失業保険の不正受給は基本的にバレる
  • 失業認定申告書に虚偽の記載や無申告の場合に不正受給となる
  • 不正受給のペナルティは重く、最悪の場合、罪に問われることも
  • 不正受給の返還だけでなく、延滞金も課せられる
  • 万が一不正受給をしてしまったら、速やかに連絡を入れて自主的な返還を

失業保険の不正受給は様々なルートから発覚するため、絶対にやめましょう。

万が一発覚すれば本来受け取れるはずだった手当はおろか、これまでに受け取った手当を3倍で返すことになります。

アルバイトを行っても決して失業手当がもらえないのではなく、あくまでも受給対象が後ろにズレるだけです。

失業保険はあくまでも「再就職先が見つかるまでの最低限の生活費を確保するためのセーフティーネット」。

まずは再就職に向けて積極的に求職活動を行い、やむを得ない場合はハローワークに相談してアルバイトを行うなどの対応をとりましょう。