退職日を会社が勝手に決めるのは違法?労働基準法上のルールと対処法を解説

退職日を会社が勝手に決めるのは違法?労働基準法上のルールと対処法を解説

「退職を申し出たのに、会社が勝手に退職日を先延ばしにしてきた」というケースは少なくありません。

結論からいうと、期間の定めのない雇用契約であれば、退職日を会社が一方的に決めることは原則としてできません。

民法627条1項では、労働者はいつでも退職を申し入れることができ、申し入れた日から原則として2週間(14日)が経過すれば、会社の承諾がなくても労働契約は終了すると定められています。

つまり、会社が「まだ辞めさせない」「退職日はこちらで決める」と主張しても、法律上はその主張に強制力がないということです。退職の自由は労働者に認められた権利です。

退職日って、会社が勝手に決めてもいいものなの?

早く辞めたいのに、退職日を延ばされたらどうしよう…

本記事では上記の疑問やお悩みなどにお応えします。

この記事でわかること
  • 会社が退職日を一方的に決められるかどうかの結論
  • 退職日を会社が決められる例外的なケース
  • 退職を引き延ばされたときの対処法
  • 有給消化と退職日変更でもめた場合の対応
  • 会社都合退職になるケースと相談窓口
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退職日を会社が勝手に決めるのは原則違法です

退職の申し出から2週間で退職できるルール

この2週間ルールは、会社の承諾の有無にかかわらず適用されます。

退職の意思表示をした時点から数えて14日が経過すれば、労働契約は終了すると考えられています。

そのため、会社側が退職を拒否し続けたとしても、法的にはその後の労働義務は発生しないと考えられます。

ただし、無用なトラブルを避けるためにも、退職の意思表示をした日付が証明できる形で伝えておくことが重要です。

就業規則で延長・許可制にする規定は無効

会社によっては、就業規則に「退職の1〜3か月前までに申し出ること」「退職には会社の許可が必要」といった規定を置いている場合があります。

民法が定める期間を大幅に超える延長規定や、退職に会社の許可を条件とする規定は無効とされています。

就業規則はあくまで社内のルールであり、労働者の退職の自由を定めた民法の規定を上回る効力は持たないためです。

もっとも、月給制の労働者については、退職の申し出のタイミングに一定のルールがある点には注意が必要です。

月末退職を希望するなら当月の前半までに、賃金締切日が20日など月の途中にある場合はその締切日以前1か月間の前半までに申し出る必要があるとされています。

30代の男性が自宅の椅子に座り、スマートフォンを片手に眉をひそめて困った表情で考え込んでいる

会社が退職日を決められる例外的なケース

ここまでの原則はあくまで、労働者の意思で退職を申し出た場合の話です。

状況によっては、会社側が退職日の決定に関わる、あるいは退職日そのものを会社が指定することが問題ない場合もあります。

会社が退職日を決められる主なケース
  • 会社都合退職(整理解雇・倒産等)で退職日を会社が示す場合
  • 有期雇用契約で契約期間の満了日を迎える場合
  • 定年退職の年齢に達した場合
  • 懲戒解雇など会社の処分による退職の場合
  • 労使の合意によって退職日を決めた場合

会社都合退職の場合

整理解雇や事業所の閉鎖など、会社側の事情で雇用契約を終了させる会社都合退職では、会社が退職日を指定することになります。

この場合は労働者からの退職の申し出とは性質が異なるため、民法627条の2週間ルールとは別の枠組みで扱われます。

有期契約・定年・懲戒解雇の場合

契約社員や派遣社員などの有期雇用契約では、契約期間の満了日がそのまま退職日になります。

定年制を設けている会社で定年年齢に達した場合や、就業規則に基づく懲戒解雇が行われた場合も、会社が定める日付が退職日になります。

これらはいずれも、労働者が自由に退職日を選べる自己都合退職とは前提が異なる点に注意が必要です。

退職日を会社が決められるかどうかの早見表。無期雇用契約で退職を申し出た場合は原則2週間後に退職可能(会社の承諾は不要)、会社都合退職(整理解雇など)は会社側が退職日を示す、有期契約の期間満了は契約期間の満了日が退職日、就業規則で退職を延長・許可制にする規定は民法を上回る規定は無効とされる
20代の女性がデスクでノートに退職の条件を書き出しながら、真剣な表情で資料を見比べている

繁忙期や引き継ぎ未了を理由に退職日を延ばされたときの対処法

「人手が足りない」「引き継ぎが終わっていない」という理由で、会社から退職日を先延ばしにするよう求められるケースは多く見られます。

しかし、こうした事情は法律上、労働者の退職を拒否する正当な理由にはならないとされています。

繁忙期であることや引き継ぎが未了であることは、あくまで会社側の業務上の都合であり、労働者の退職の自由を制限する根拠にはなりません。

対処法としては、まず退職の意思を書面で伝え、いつ申し出たかを明確にしておくことが基本です。

引き継ぎについては、できる範囲で資料化・マニュアル化しておくと、円満退社にもつながりやすくなります。

それでも会社が退職を認めない姿勢を崩さない場合は、次に説明する退職届の提出や相談窓口の利用を検討します。

退職日トラブルが起きたときの対処フロー。退職の意思を書面や記録が残る方法で伝える、会社が拒否・先延ばしにした内容を記録しておく、引き継ぎ資料を整理し円満退社に努める、改善しなければ総合労働相談コーナーへ相談、解決が難しい場合は退職代行・弁護士に相談
20代の男性が上司に向き合い、緊張しながらも真剣な表情で退職の意思をはっきりと伝えている

退職日を一方的に早められた・遅らせられた場合の対処法

退職日を一方的に早められたケース

反対に、労働者の希望よりも早い日付を会社側が退職日として指定してくるケースもあります。

本来働くつもりだった期間について就労を拒まれ、給与も支払われないまま契約終了とされた場合、休業手当や解雇予告手当の問題が生じる可能性があるとされています。

特に、会社側が一方的に「今日で終わり」と通告するような対応は、実質的に解雇に近い扱いとみなされる場合もあります。

このようなケースでは自己判断せず、専門窓口に早めに相談することが望ましいといえます。

退職日を一方的に遅らせられたケース

先述のとおり、退職の申し出から原則2週間が経過すれば労働契約は終了します。

そのため、会社が「あと1か月は働いてほしい」などと退職日を後ろ倒しにしようとしても、労働者がそれに応じる法的義務はないと考えられます。

ただし、円満退社を重視するのであれば、業務の引き継ぎ状況などを踏まえて多少の調整に応じることも実務上は選択肢になります。

有給消化中に退職日を変更されるトラブルへの対応

退職前に残っている年次有給休暇をまとめて消化しようとしたところ、会社側から退職日の変更を求められるトラブルも起こりがちです。

年次有給休暇は労働者に認められた権利であり、法定の年5日の時季指定義務など、会社側にも一定のルールが定められています。

もっとも、退職までの間にどこまで有給休暇を消化できるかは、残日数や引き継ぎの状況によって個別の事情が絡みやすい部分です。

有給消化と退職日の関係で会社ともめてしまった場合は、退職日そのものを動かすのではなく、有給休暇の取得日を調整できないか話し合う、という順序で交渉するとまとまりやすいことがあります。

交渉が難航する場合は、独断で判断せず、労働基準監督署などの相談窓口を早めに活用することをおすすめします。

退職届・内容証明で意思表示する方法と提出後の優先関係

会社と話がかみ合わない場合は、退職の意思表示を書面で残しておくことが有効です。

退職届は、提出した日付が明確に分かる形(受領印をもらう、内容証明郵便で送るなど)にしておくと、後から「言った言わない」のトラブルを避けやすくなります。

退職届と退職願の違いと撤回の可否

「退職願」は会社に退職を申し込む形式で、会社が承諾するまでは労働者側から撤回することも可能とされています。

一方で、会社が退職を承諾した後は、労働者が一方的に撤回することはできなくなります。

「退職届」は労働者からの一方的な意思表示という性格が強く、民法627条のルールに沿って、申し出から原則2週間で効力が生じると整理されています。

退職届提出後に会社から変更を求められた場合

退職届を提出した後になって、会社側から「もう少し先の日付にしてほしい」と変更を打診されることもあります。

この場合、退職届による意思表示がすでに会社に到達していれば、労働者の同意なく会社側の都合だけで退職日を動かすことは基本的にできないと考えられます。

変更に応じるかどうかは労働者の任意であり、応じたくない場合は、当初の退職届に記載した日付を退職日として扱うよう改めて伝えることになります。

机の上に置かれた退職届の封筒、カレンダー、内容証明郵便の控え、ボールペン

会社都合退職として扱われた場合の失業保険上のメリットと相談先

退職日をめぐるトラブルの結果、実質的に会社側の都合で退職に至ったと判断されれば、失業保険(雇用保険の基本手当)の手続き上、会社都合退職として扱われる場合があります。

会社都合退職と認定されると、自己都合退職に比べて給付制限が科されにくく、給付日数の面でも有利になることがあるとされています。

どちらの扱いになるかは離職票に記載される離職理由をもとにハローワークが判断するため、退職に至った経緯はできるだけ具体的に記録しておくと安心です。

なお、事業主は労働者が離職した場合、雇用保険被保険者離職証明書を離職日の翌日から10日以内にハローワークへ提出することになっているとされています。

一人で抱え込まないための相談窓口
  • 総合労働相談コーナー(全国378か所・無料・予約不要)
  • 労働基準監督署
  • 退職代行サービス
  • 弁護士・社会保険労務士

会社との話し合いが平行線のままであれば、総合労働相談コーナーなど公的な窓口に相談するのも一つの方法です。

全国の労働局や労働基準監督署内などに設置されている窓口で、面談・電話のいずれでも無料・予約不要で相談でき、土日祝日・年末年始を除いて利用できます。

自分で交渉する時間や気力がない場合は、退職代行サービスや弁護士に間に入ってもらう方法もあります。

40代の男性がスマートフォンの画面を見ながら安心した表情になり、小さく笑みを浮かべている

よくある質問

退職の意思を伝えたのに、会社が受理してくれません。どうすればいいですか?
会社が退職届の受け取りを拒否したとしても、退職の意思表示をした事実自体は、内容証明郵便などで記録を残しておくことで証明できます。

民法627条の規定により、意思表示から原則2週間が経過すれば、会社が受理したかどうかにかかわらず契約は終了すると考えられています。
退職代行を使っても2週間で辞められますか?
退職代行サービスを利用した場合も、法律上の枠組みは労働者本人が退職を申し出た場合と同じです。

退職代行を通じて退職の意思が会社に伝わった時点から原則2週間で契約が終了すると考えられますが、有給消化の調整などで実際の最終出社日は前後することがあります。
退職日を会社に決められて有給を消化できませんでした。今からでも請求できますか?
すでに退職して労働契約が終了した後は、有給休暇を新たに取得することはできなくなります。

退職日が決まった時点で、残っている有給休暇をいつまでに消化できるか会社と早めに調整しておくことが重要です。
退職を伝えたら「損害賠償を請求する」と言われました。応じる必要がありますか?
適法な手続きで退職した場合、退職したこと自体を理由に会社から損害賠償を請求されても、労働者がそれに応じる法的義務は基本的にないとされています。

不安な場合は、自己判断で対応せず、総合労働相談コーナーや弁護士に相談することをおすすめします。
就業規則に「退職は1か月前までに申し出ること」と書いてありました。守らないといけませんか?
就業規則にそうした定めがあっても、民法が定める期間を大幅に超えて退職を制限する規定は無効とされています。

もっとも、円満に退社するためには、就業規則の定めを目安にしつつ早めに退職の意思を伝えておくと、引き継ぎ等の調整がしやすくなります。

まとめ

退職日を会社が一方的に決めることは、期間の定めのない雇用契約であれば原則としてできません。

民法627条により、退職を申し出てから原則2週間が経過すれば、会社の承諾がなくても労働契約は終了します。

一方で、会社都合退職や有期契約の期間満了、定年、懲戒解雇などのケースでは、会社側が退職日の決定に関わることになります。

繁忙期や引き継ぎ未了を理由にした引き延ばしに法的な強制力はなく、書面での意思表示や相談窓口の活用が有効な対処法になります。

一人で判断がつかないときは、労働基準監督署や弁護士などの専門窓口に早めに相談することをおすすめします。

退職理由が会社都合になるかどうかで失業保険の条件は変わります。自分のケースで対象になりそうか、受給額の目安をLINEの無料診断で確認してみてはいかがでしょうか。