産休後や育休後にすぐ退職してもいいの?
産休後や育休後に退職したときの生活費が不安…
円満に退職するにはどんなことに気をつけるといい?
と思っていたり悩んでいたりしませんか?
これから産休・育休を取得する方や、産休・育休を取得している方の中には、職場復帰せずにすぐ退職できるのか知りたいと感じているケースもあるでしょう。
結論、法律上は産休や育休取得後にすぐ退職しても問題ありません。
社会人のマナーとしては望ましいものではなく、退職前にやるべきことを押さえるのがポイントです。
退職後には給付金をもらえるケースもあることから、前向きに検討するとよいでしょう。
今回は、産休・育休後にすぐ退職するときの注意点やメリット、手当などについて給付金サポートのプロである私が解説します。
最後まで読めば、産休・育休後に退職するときに抱きやすい疑問点を解消できるでしょう。
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産休・育休後に退職するのはマナー違反?
産休・育休後にそのまま会社を辞めても大丈夫なのか、と不安に思っている人もいるでしょうね。
ここからは産休・育休後の退職はマナー違反になるのか、解説を行います。
法律上は退職しても問題ない
結論から言うと、産休後の退職は何も問題ないんです!
日本では「退職の自由」が法律で認められています。
これは民法第627条において、退職の自由に関することが定められており、退職したい労働者は自由に退職できるほか、労働者が退職したいと意思を示してから2週間で雇用関係が終わるというルールが。
ですので、産休・育休を取得してから急に予定を変更して退職に至ったとしても何ら問題はありません。
会社や同僚への配慮を忘れないようにしよう
退職の自由が法律で定められているように、産休・育休後の退職は違反行為でも何でもないので、堂々と産休後に会社を辞めても大丈夫ですよ!
でも、産休・育休後の退職は違法ではありませんが、マナー違反として考えられるかもしれません。
そもそも産休や育休はあくまでも職場に復帰するのが前提の制度であり、妊娠・出産・育児がある程度落ち着いたら、今までの職場に復職することが求められます。
職場で働く同僚たちは人手不足で忙しいところに産休・育休で離脱されてしまい、1日でも早く帰ってきてほしいと同僚たちも復帰を願っているのは当然と言えます。
そんな中で、ある日急に予定が変わって退職という判断が下されると、職場の人たちをがっかりさせてしまう、人手不足で迷惑をかけることも十分に考えられるのです。
このため、会社や同僚への配慮を忘れないようにし、退職の自由があるからと2週間前に急に退職の意思を示すのではなく、できる限り会社の規則に則る形で退職の手続きを進めることが求められます。
できれば産休や育休に入る前に、復帰できるかどうかは子どもが産まれてみないとわからないと今後のことは未定であることを伝えておくのがおすすめです。
育児休業給付金の返金は不要
育休を取得する際、「育児休業給付金」を受け取ることができます。
一方で育児休業の時期に退職する場合、育児休業給付金は返金すべきなのかと不安になる方がいるかのではないでしょうか。
結論から申し上げますと、育児休業給付金の返金は不要です。
退職を決断するまでは育児休業中であり、育児休業を始めた時点では退職の予定がなかったわけですから、返金の必要はありません。
育児を経験する中で、環境や体調の変化に伴い、とても職場への復帰ができそうにないと判断するケースも十分に考えられます。
その場合に返金の必要がないのは安心できるポイントと言えるでしょう。
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産休・育休後に退職するなら知っておきたい4つの手当金制度
産休・育休後に退職をする場合、出産を控えた女性を対象とした手当があることを頭に入れておくと、退職後に便利ですよ。
では、どのような手当があるのか、次より説明します。
出産手当金
産休中は仕事を休んでいるため収入がなくなりますが、その間の補償を補填してくれるのが、出産手当金です。
出産手当金は社会保険の被保険者が受給の対象となります。
出産手当金は出産日以前の42日前もしくは出産日の翌日以後56日までが対象となり、月収の約3分の2相当の手当が受給可能です。
厳密には、「支給開始日以前の1年間における標準報酬月額の平均額÷30×3分の2」という計算式で出産手当金が算出されます。
公的な医療保険であっても、国民健康保険の被保険者は対象外となるので、国民健康保険に加入するフリーランスなどには適用されない制度です。
出産一時金
公的な医療保険(健康保険・国民健康保険)に加入していればもらえるのが、出産一時金です。
支給額ですが、2022年度までは子ども1人に対して40.4万ないし42万円が支給されていましたが、2023年度からは48.8万円ないし50万円に増額されました。
出産一時金がもらえるのは妊娠4ヶ月以上になってからの出産で、妊娠以上4か月以上だった場合には死産や流産、早産、何らかの形で行われた人工妊娠中絶の場合でも受給が可能です。
時効期間は、出産日の翌日から2年以内となっています。
育児休業給付金
雇用保険制度の一種で育児休業中の人を対象としているのが、育児休業給付金です。
受給できる条件は以下になります。
- 雇用保険の加入
- 1歳未満の子どもがいる
- 育休前の2年間で11日以上働いた月が12ヶ月以上
- 休業前の給料の8割以上が毎月もらえていない
- 支給の申請は2ヶ月に1回会社にする
支給額は育休が始まってから180日目までは育休開始時の賃金日額の67%、181日目以降は50%がもらえます。
子どもが1歳の誕生日を迎えた日が期限満期ですが、条件(子どもが保育所に入れないなど)が合えば、さらに1年の延長もあります。
また「パパ・ママ育休プラス」という母親だけでなく父親も育休を取得した場合、子どもが1歳2か月を迎えるまで育児休業期間が延長できます。
受給期間中に退職したら雇用保険対象外になるので、給付は終了です。
失業手当
産休後に退職したあと、失業保険を受給することもできます。
失業保険の受給条件は以下の通りです。
- 離職前の2年間で12ヶ月以上雇用保険に加入していること
- いつでも就職できる能力・意欲・環境であること
妊娠・出産時は働くことが難しいですが、失業保険を受給するには「いつでも働ける」ことが条件です。
ただし、離職日翌日から1年以内に妊娠や出産、育児などを理由に最長3年間は受給期間を延長できるので、いざという時のために延長の申請を出しておきましょう。
本来、仕事に就くのが困難になってから30日を超えてからの延長申請が求められますが、妊娠や出産などの場合はひと段落がついた段階で申請をすれば認められる形になっています。
一定期間が過ぎてから失業手当を受け取ることは可能ですが、時効もあるので速やかに手続きを行い、忘れないうちに手続きを済ませることをおすすめします。
産休に退職するメリットはある?
産休のタイミングで退職を検討する方もいるのではないでしょうか。
産休のタイミングで退職する場合のメリットは以下の通りです。
- 出産と育児に専念できる
- 仕事の疲れやストレスから解放される
- 時間に余裕ができる
出産と育児に専念できる
1つ目は、出産と育児に専念できる点です。
産休・育児休暇中はお休みとはいえ、休暇前の仕事の引き継ぎがあまりうまくいっていなかった場合に、様々な連絡が職場から入る可能性があります。
すると、休暇中でありながらも連絡が入ってくる可能性があるために出産や育児に専念できなくなります。
退職すれば連絡なども入らなくなるため、出産と育児に専念できるのが大きなメリットです。
仕事の疲れやストレスから解放される
2つ目は、仕事の疲れやストレスから解放される点です。
いずれ職場に復帰することを考えると、憂鬱になったり、不安を抱えたりすることもあります。
特に今までの仕事がハードで、まとまった休暇になった場合に子育てとの両立は可能だろうかと不安になることも考えられます。
一旦会社を辞めて、キャリアを見直すにはいい機会であり、これまでの仕事の疲れ・ストレスから解放される意味でも退職の判断は決して間違いではないでしょう。
時間に余裕ができる
3つ目は時間に余裕ができる点です。
特に出産直前、出産直後はゆっくりとした時間を過ごすことができ、時間に余裕ができます。
さすがに子育て中となると子育てに専念しないといけないくらい忙しくなりますが、出産までの時期はまとまった時間が与えられます。
今後のことをじっくりと考えるには十分な時間であり、特に休暇前にまとまった時間があまりなかった人にとってはまたとない機会と言えます。
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産休・育休後に退職するときの注意点
産休後に退職する時の注意点は2つあるんです!その2つの注意点について、次より説明しましょう。
保育園に入れないかもしれない・退園の可能性がある
退職をすると、退職前より保育園に入れない可能性が高まるでしょう。
自治体や保育園によってその基準に違いはありますが、フルタイムで働いている世帯より、働いていないところのほうが、入園の優先順位が低くなると言われています。
もし、保育園に子どもを預けていてその間に退職をした場合、2〜3ヶ月の猶予期間を置いて、それでも再就職先が見つからないと、退園になるパターンもあります。
ただし、認可外保育園なら、その心配はありません。
世帯収入が減る
退職をすれば、働いていない状態になるので、当然それまであった定期的な収入がなくなります。
配偶者の収入のみで家計をやりくりする必要があるので、以前より切り詰めて生活を送らなくてはいけません。
再就職をするときも、離職期間が長いと社会人経験のブランクがあると判断されるので、正社員登用は難しいと言えます。
産休・育休後に退職するときの5つのポイント
産休後に退職を考えている人は、事前に大事なポイントを押さえておくといいですよ。では、その大事なポイント5つを説明しましょう。
退職意思を早めに伝える
退職したい気持ちをなるべく早めに言っておけば、その後の引き継ぎなどもスムーズにできるので、早めに言うといいでしょう。
民法第627条には「退職を申し出れば2週間で退職できる」とあるので、少なくとも2週間前に言っておけば問題はありません。
でも、産休中に辞めると言ってきたら、会社も業務担当者などを改めることになります。
いきなりではなく、早めに言っておくと迷惑はかからないでしょう。
前向きな退職理由を考えておく
会社へは極力、前向きな理由で退職することを伝えましょう。
産休から退職を選ぶ人の中には、会社の待遇や人間関係などで不満を持っている人もいるかもしれませんね。
でも、どうせ辞めるからと不平不満を言ってしまうと、嫌な気分だけが残り、気持ちの良い円満退職にはならないでしょう。
会社によっては、退職を言ったあとに事務的な手続きで仕方なく職場に顔を出すこともあるので、その時は気まずい思いをします。
後腐れのある終わり方をしないように、育児に専念・今後のキャリアアップのためなど、明るい理由を考えておきましょう。
待遇UPの提示をされても断る
会社によっては、退職の気持ちを伝えると、急に好待遇の条件を出してきて引き止めをしてくるパターンもあります。
今までになかった条件を出されると、退職の気持ちが揺らいでしまう人もいるでしょうね。
でも、ここで揺らぐ気持ちを抑えて、しっかりと断ることが重要です。
好待遇を出してきても、あとになって、なかったことになってたなんていうパターンもあります。
育児と仕事の両立が本当にできるのかどうかなどを冷静に考えて、あらためてしっかりと退職の気持ちを伝えましょう。
できる限り引き継ぎを行う
産休から退職を実行する場合、大事なのは引き継ぎをしっかりとやることです。
産休は決して短い休暇ではないので、産休に入る前に自分が担当していた業務を他の人に担当してもらいます。
でも、産休は休み明けにまた復帰するのが前提なので、自分の担当業務すべてを教えるわけではありません。
退職後、残された人の負担にならないように、しっかりと教えてあげましょう。
退職することが言いにくい場合でも、一部の人に伝えておくと、引き継ぎの作業がやりやすくなりますよ!
どうしても言い出しにくい時は退職代行を依頼する
退職することが言いづらい職場ってありますよね。そういう場合は、退職代行サービスに依頼しましょう。
退職代行サービスに依頼すれば、自分と職場の仲介人となって退職する気持ちをスムーズに伝えてくれます。
このサービスは、弁護士・労働組合なら、退職の交渉が可能です。
産休・育休後の退職に関するよくある質問
産休・育休後の退職に関してよくある質問は以下の通りです。
- 産休・育休後に退職するのはズルイ?
- 産休前に退職するのはもったいない?
- 育休後に復帰しないとどうなる?
産休・育休後に退職するのはズルイ?
最初の方でもご紹介した通り、労働者には退職の自由があるため、産休・育休後の体色は全くズルくありません。
ただし、これまで働いていた職場の方たちの中には、ズルいと感じる人がいても不思議ではないでしょう。
そのため、迷惑をかけないように配慮することが求められるとともに、子どもを産んでからでないとわからないと未定を強調しておくことで、退職の可能性を想定させておくことも必要です。
最初は復帰するつもりだった人も、子どもを産んで想像以上に体力を削られるケースは珍しくなく、出産で生じるダメージは交通事故と同等で、しかも全治数か月レベルとも言われています。
経験してからわかることも多いので、事前に未定を強調しておくことが無難と言えます。
産休前に退職するのはもったいない?
結論から申し上げますと、産休前の退職はもったいないです。
産休や育休を取得すれば出産手当金や育児休業給付金などがもらえるほか、会社の社会保険に入っている段階なのでわざわざ国民健康保険に切り替える必要もありません。
また産休や育休では有給休暇を取得する際の日数がカウントされるため、仮に復帰を目指す場合に有給休暇がストックされた状態で復帰でき、場合によってはすぐ昇華することもできます。
手当のことなどを考えると産休に入る前に辞めるのはもったいないと言わざるを得ません。
育休後に復帰しないとどうなる?
再三ご紹介している通り、退職の自由があるため、育休後に復帰せずに退職しても問題はないです。
ただし復帰を前提とする休暇が育休であるという認識が広まり、マナーの観点からその判断に疑問を投げかける同僚がいてもおかしくないでしょう。
もちろん保育園が見つからないなど、社会復帰したくてもできない事情もあります。
何より、育児休業給付金を十分に受け取ってから辞めた方が得なことも多く、丸々受け取った上でどうするかを考えた結果、復帰するかしないかを決めても問題はないでしょう。
まとめ
今回紹介した産休後の退職について、ポイントをまとめてみましょう。
- 産休後の退職は、法律上まったく問題なし!(ただしマナー違反になることもあり)
- 産休中、退職後にもらえる手当は、出産手当金・出産一時金・育児休業給付金、失業保険の4種類(受給するにはそれぞれの条件を満たす必要あり)
- 産休後の退職は、保育園に入れない可能性あり・世帯収入が減るというデメリットもある
- 産休後の退職は、早めに退職希望を伝える・引き継ぎをスムーズに行なうなど、注意点もあり
産休後の退職は決して法律違反ではないので、違約金などが発生する心配はありません!
でも、職場で仲良くしていた人に迷惑がかかる、残された人に負担がかかるといった可能性もあります。
新しい生活を気持ちよくスタートできるように、トラブルのない退職を実行しましょう。