1回目と違う病気で2回目の傷病手当金はもらえる?金額や申請方法を解説

ケガや病気で働けなくなった人に対して支給されるのが傷病手当金です。

その傷病手当金ですが、1回目と違う病気で2回目の傷病手当金はもらえるのかと疑問に持つ方もいるかもしれません。

結論から言いますと、1回目と違う病気だった場合、2回目の受給は可能です。

この記事では1回目と違う病気で2回目の傷病手当金はもらえるのかを中心に、同じ病気のケースなどをご紹介していきます。

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同じ病気で2回目の傷病手当金はもらえる?

まず同じ病気で2回目の傷病手当金はもらえるのかについてです。

同じ病気の場合は待期期間なしで受給することが可能です。

ここからは同じ病気で2回目の傷病手当金はもらえるかについての解説を行います。

同じ病気なら待期期間なしで受給可能

1回目と同じ病気だった場合、本来必要な3日間の待期期間はなく、すぐに受給することができます。

同じ病気なので、1回目で既に待期期間が終わっているため、2回目は待期期間の必要がありません。

同じ病気で再度受給するケースとしては、一旦復職したもののしばらくして再度休職するケースや1回目の病気と関連性のある病気になって休職するケースなどです。

1回目は適応障害で休職した方が、2回目はうつ病で休職するケースの場合、1回目の病気と関連性があるため、同じ病気として扱われます。

完治した病気の再発は違う病気と判断される可能性があるので注意しよう

1回目の病気が完治したものの、再び同じ病気で休職するケースもあります。

この場合は「社会的治癒」をしているかどうかが問われます。

社会的治癒とは一定期間治療がない状態で生活できている状態に戻っていることを指し、おおよそ1年を目安に社会的治癒をしていると判断される形です。

同じ病気ではあるものの、扱いとしては別の病気となるほか、加入する健康保険組合によって対応が異なります。

ですので、この状況になった場合は事前に健康保険組合への相談をおすすめします。

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