失業保険をもらいながら扶養に入る条件とは?受給中に扶養に入っていた時の対処法も解説

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失業保険を受け取りながら扶養に入ることは可能ですが、収入や受給額などの条件を満たす必要があります。
条件によっては扶養に入れず、保険料や税負担が大きくなる場合もあるため、制度を正しく理解しておくことが大切です。

失業保険は、離職後の生活を支えるための給付金制度です。
一方、扶養とは、配偶者などの健康保険や税制上の優遇を受けられる状態を指します。

本記事では、失業保険を受け取りながら扶養に入る条件を解説します。
さらに、税法上と社会保険上の扶養の違いや、手続きの流れ、年収基準、そして失業保険と扶養のどちらが得かを判断するための具体的な比較も紹介しています。

損をしない選択のために、正しい知識を身につけましょう。

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扶養には2つの種類がある

扶養制度は、大きく2つの意味を持ちます。
1つ目は税法上の扶養。2つ目は社会保険上の扶養です。

ここからはこの2つの扶養について解説していきます。

税法上の扶養

「税法上の扶養」とは、自身の収入が一定額以下の場合に適用される制度です。

これにより、自身の所得税や住民税が免除されるだけでなく、配偶者にも「配偶者控除」や「配偶者特別控除」などの所得控除が適用されます。

配偶者控除の場合は48万円〜13万円、配偶者特別控除の場合は38万円〜1万円が所得控除になります。

このように税制上の扶養が適用されれば、自身の所得税や住民税が軽減できるだけでなく、配偶者の負担する所得税や住民税も軽減できるのです。

社会保険上の扶養

「社会保険上の扶養」は、配偶者の扶養に入ることで、自身の社会保険料(年金や健康保険料など)が免除されるという制度です。

例えば、妻が夫の扶養に入る場合、妻は年金や健康保険の対象となりますが、その保険料は夫の勤務先が負担します。

その結果、妻の社会保険料の負担はゼロになります。

扶養に入るための条件

扶養に入るためには、税法と社会保険で異なる基準を満たす必要があります。

それぞれの扶養に入るための条件を解説します。

税法上の扶養に入るための条件

税法上の扶養に入るためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 配偶者の年収が103万円以下
  • 納税者本人の合計所得が一定額以下

それぞれについて詳しく解説します。

配偶者の年収が103万円以下

配偶者の給与収入が103万円以下であれば、配偶者控除を受けることができます。

これは、給与所得控除が55万円であるため、収入から差し引くと所得金額が48万円以下となるためです。

たとえば、給与収入が95万円であれば、給与所得は40万円となり、配偶者控除の対象となります。

また、不動産所得や一時所得がある場合でも、合計所得が48万円以下であれば控除の対象に含まれます。

なお、非課税所得や源泉分離課税による利子など一部の所得は、合計所得金額の判定には含まれません。

所得の種類にも注意が必要です。

納税者本人の合計所得が一定額以下

納税者本人の合計所得が1,000万円を超える場合、配偶者控除は受けられません

これは平成30年以降の税制改正によって導入された基準で、一定以上の所得がある世帯には適用されなくなりました。

一方、配偶者特別控除は、本人の所得が1,000万円以下であることに加え、配偶者の所得が48万円を超え133万円以下であれば受けられます。

控除額は、両者の所得に応じて段階的に決まります。

制度を理解して正しく使うことが大切です。

参考:配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁 

社会保険上の扶養に入るための条件

続いて、社会保険上の扶養に入るための条件を解説します。

社会保険上の扶養に入る条件は、以下の通りです。

  • 年収が130万円未満
  • 扶養してくれる人(被保険者)と生計を同じくしている
  • 同一世帯の場合は、被保険者の収入の半分未満

年収が130万円未満

年収が130万円未満であれば、原則として社会保険上の扶養に入ることができます。

ただし、被保険者の収入の半分未満であることも条件の一つです。

たとえば、パート勤務で年間収入が120万円、扶養者の年収が300万円であれば、扶養に入る資格があります。

また、対象者が60歳以上または一定の障害がある場合は、基準額が180万円未満に引き上げられます。

収入が条件に近い場合でも、生計の実態が認められれば、扶養として認定されることもあります。

収入の金額だけでなく、生活実態も判断材料になる点が重要です。

扶養してくれる人(被保険者)と生計を同じくしている

扶養に入るには、被保険者と生計を同じくしていることが必要です。

これは必ずしも同居を意味するものではなく、別々に暮らしていても仕送りなどで生活を支えていれば条件を満たす場合があります。

たとえば、遠方に住む親に定期的な仕送りをしているケースなどが該当します。

ただし、被保険者の三親等以内の親族や、内縁関係にある配偶者の親族を扶養に入れる場合は、同居していることも求められます。

さらに、2020年4月以降は日本国内に住所があることも原則として必要です

生計の維持に加え、居住地や続柄にも注意が必要です。

同一世帯の場合は、被保険者の収入の半分未満

同一世帯で暮らしている場合、扶養に入るためには被保険者の年収の半分未満であることが基本条件です。

たとえば、被保険者の年収が400万円であれば、被扶養者の年収は200万円を超えてはいけません。

この基準は、生活の中心を誰が支えているかを判断するための重要な目安です。

なお、象者が60歳以上または障害のある場合は、180万円未満が上限となります。

基準を満たしていても、実態と異なる場合は認定されない可能性があります。

収入とあわせて生活実態も確認されます。

参考:被扶養者とは?|全国健康保険協会

失業保険を受給する条件

失業保険を受け取るには、一定の条件を満たしている必要があります。

ここでは、失業保険を受給するための条件を詳しく解説します。

  • 退職する前の2年間で雇用保険に12カ月以上加入している
  • 働く意思がある
  • すぐに働ける状態である

退職する前の2年間で雇用保険に12カ月以上加入している

失業保険を受給するには、退職前2年間で通算12カ月以上の被保険者期間が必要です。

この条件を満たしていないと、原則として受給資格は得られません。

被保険者期間とは、1カ月ごとに区切った期間の中で、賃金の支払基準日数が11日以上、または労働時間が80時間以上ある月を1カ月と数えます。

なお、倒産や解雇などにより離職した場合や、やむを得ない理由で退職した特定理由離職者は、1年間で6カ月以上の被保険者期間があれば受給可能です。

離職理由によって条件が緩和される点にも注意が必要です。

働く意思がある

失業保険を受け取るには、働く意思があることが前提です。

単に職がないだけでなく、自ら仕事を探そうとする姿勢が求められます。

たとえば、ハローワークで求職の申込みを行い、積極的に就職活動をしているかどうかが判断材料になります。

あわせて、心身ともに就労可能な状態であることも重要です。

仮に健康上の理由で働けない場合は、受給が認められないこともあります。

仕事に就く準備が整っているにもかかわらず、実際に職に就けていない状態が「失業」と判断されます。

すぐに働ける状態である

失業保険を受給するには、すぐに働ける状態であることが条件です。

働く意欲があっても、体調や家庭の事情により就労が難しい場合は受給対象外となります。

たとえば、以下のようなケースは受給できません。

  • 病気やけがで通院や療養中の場合
  • 妊娠中や出産・育児で就職が難しい場合
  • 定年退職後、しばらく休養を希望している場合
  • 結婚を機に家事に専念している場合

重要なのは、働く意思だけでなく「すぐに就職できるかどうか」です。

心身ともに就労可能な状態であることが求められます。

参考:基本手当について|厚生労働省 

失業保険をもらいながら扶養に入る条件

失業保険を受給しながら、扶養に入ることはできるのでしょうか?

ここでは、社会保険と税法の両面から見る扶養の条件について紹介します。

  • 【社会保険上】失業保険の日額が3,612円未満なら入れる
  • 【税法上】失業保険は非課税所得なので扶養に入れる

【社会保険上】失業保険の日額が3,612円未満なら入れる

失業保険の日額が3,612円未満であれば、社会保険上の扶養に入ることが可能です。

反対に、この金額を超える場合は、受給中の扶養認定が認められません。

たとえば、基本手当の日額が4,000円であれば、扶養から外れる手続きが必要です。

手続きは、勤務先を通じて健康保険組合へ届け出ます。

申請を怠ると、被保険者が法令違反となるリスクもあるため注意が必要です。

給付額を確認し、適切な対応を取りましょう。

制度を正しく理解し、トラブルを防ぐことが大切です。

【税法上】失業保険は非課税所得なので扶養に入れる

税法上では、失業保険は非課税のため、扶養判定の所得には含まれません。

そのため、給与収入が103万円以下であれば、失業保険を受給していても配偶者控除の対象となります。

たとえば、退職後に失業手当を受け取りつつ、年間の給与収入が少ない場合は扶養に入ることが可能です。

交通費や失業給付は課税対象外であるため、合計所得の計算から除外されます。

ただし、社会保険上の扶養とは判断基準が異なるため、両方の制度を正しく理解することが重要です。

誤解を防ぐためにも、税と保険の違いを整理しておきましょう。

扶養に入るための手続きと必要書類

扶養には「税法上」と「社会保険上」の2つの考え方があります。

ここでは、健康保険などに関係する「社会保険上の扶養」に関する手続きの流れを解説します。

配偶者控除などの税制優遇を受ける「税法上の扶養」とは、要件や手続き先が異なるため注意しましょう。

  • 扶養に入るための条件を確認
  • 扶養者(配偶者など)の勤務先に扶養手続きを申請
  • 必要書類を揃える
  • 健康保険組合や年金事務所で審査
  • 被扶養者用の健康保険証が発行
  • 第3号被保険者に加入

扶養に入るための条件を確認

社会保険の扶養に入るには、事前に条件を満たしているか確認することが必要です。

扶養される人が収入基準や生計要件を満たしていない場合、申請しても認定されません。

制度上の基準だけでなく、実際の生活状況に即した審査が行われるため、条件を正確に理解したうえで手続きを進めましょう。

社会保険上の扶養に入る条件は、以下の通りです。

  • 年収が130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)
  • 被保険者の年収の2分の1未満であること(同一世帯の場合)
  • 被保険者からの仕送り額未満であること(別居の場合)
  • 被保険者と生計を同じくしていること
  • 失業保険の日額が3,612円未満であること(失業保険を受給する場合)
  • 原則として日本国内に住所があること

扶養者(配偶者など)の勤務先に扶養手続きを申請

扶養に入るには、勤務先を通じて速やかに申請する必要があります

認定の遅れを防ぐためにも、必要事項を正しく把握しておきましょう。

以下に、手続きの概要をまとめます。

項目内容
手続きの期限扶養となる事実が発生した日から5日以内に申請する
提出先勤務先を経由して健康保険組合または年金事務所に提出する
提出方法電子申請、郵送、または年金事務所の窓口に持参
確認事項提出先や必要書類は、各保険機関の公式サイト等で事前に確認しておくこと

手続きに不備があると審査が遅れることもあるため、内容をしっかり確認して申請を進めましょう。

必要書類を揃える

扶養に入るには、必要な書類を漏れなく揃えることが大切です。

状況に応じて、以下のような書類を準備しましょう。

  • 健康保険 被扶養者(異動)届
  • 戸籍謄本または住民票(続柄の確認用)
  • 雇用保険受給資格者証や離職票の写し(収入証明)
  • 課税・非課税証明書、確定申告書の写しなど
  • 年金額改定通知書など(年金収入がある場合)
  • 仕送り証明(通帳コピーや現金書留の控え)※別居時
  • 内縁関係を証明する書類(戸籍謄本、住民票など)

早めにそろえておくことで、手続きがスムーズに進みます。

健康保険組合や年金事務所で審査

扶養の申請後は、健康保険組合や年金事務所による審査が行われます

必要書類を提出しただけでは扶養認定は完了しません。

収入や生計の状況、同居・別居の有無など、申告内容に基づいて審査が進められます。

審査の結果により、認定が取り消されることもあるため注意が必要です。

被扶養者用の健康保険証が発行

​​審査を通過すると、被扶養者として認定され、健康保険証が発行されます

この保険証を使えば、医療機関で保険診療を受けられるようになります。

発行される保険証は、被保険者とは別に交付され、氏名や記号番号も個別に記載されます。

通常は勤務先を経由して配布されますが、健保組合によっては自宅に郵送されるケースもあります。

手続きから発行までに数日〜2週間程度かかるため、急な受診を控える必要がある場合は注意が必要です。

保険証を受け取ったら、記載内容に誤りがないか必ず確認しましょう。

第3号被保険者に加入

配偶者の扶養に入り、条件を満たすと「第3号被保険者」として国民年金に加入することになります

この制度は、20歳以上60歳未満の配偶者が対象です。

厚生年金に加入している被保険者に扶養されていることが要件です。

第3号に該当すれば、自身で保険料を納める必要はありません。

保険料は国が負担するため、将来の年金受給に向けて保険期間として計上されます

手続きは勤務先を通じて行い、審査後に認定されます。

年金の受給資格に関わるため、加入状況は定期的に確認しておくことが大切です。

失業保険の受給中に扶養に入るリスクと対処法

失業保険を受給しながら扶養に入ることに、不安を感じる方もいるのではないでしょうか。

ここでは、受給中に扶養に入る場合に起こりうるリスクについて紹介します。

失業保険を受給しながら扶養に入るリスク

万が一、失業保険の日額が3,611円以上で扶養に入ってしまうと、思わぬトラブルにつながるおそれがあります

具体的には、以下のようなリスクが考えられます。

  • 不正受給と見なされる可能性がある
  • 過去にさかのぼって保険料の支払いを求められる
  • 医療費の自己負担割合が増える場合がある
  • 健康保険組合によっては、独自のペナルティが科されることもある

制度の内容を正しく理解せずに手続きを進めると、不利益を被る可能性があります。

事前に条件をよく確認し、慎重に判断しましょう。

対処法

扶養の条件を満たしていないことに気づいた場合は、早めに適切な対応を取ることが重要です。

対応が遅れると、保険料の追納や不正と見なされるおそれがあります。

まずは、配偶者の勤務先や健康保険組合に相談しましょう。

その上で、以下の対応を進めます。

  • 扶養から外れる手続きを行う
  • 国民健康保険などへ加入し直す
  • 必要書類を整え、指示に従う

自己申告であれば、故意と見なされず柔軟に対応される場合もあります。

少しでも不安があるときは、専門窓口に相談するのが安心です。

扶養から外れることになったら?

扶養から外れるとどのような影響があるのでしょうか?

社会保険や税金の面で生じる主な変化を紹介します。

  • 健康保険や厚生年金などの保険料を自分で払わないといけない
  • 夫(夫婦の場合)の配偶者控除額が減額される可能性が高い
  • 夫(夫婦の場合)の所得税や住民税が増える

健康保険や厚生年金などの保険料を自分で払わないといけない

扶養から外れると、健康保険や年金の保険料を自分で支払う必要があります

これまで被保険者の扶養により免除されていた負担が発生するため、収支に影響が出る可能性があります。

たとえば、国民健康保険と国民年金に加入する場合、月額で2万円~3万円前後の負担が生じることもあります。

手続きは市区町村の窓口で行いますが、申請を怠ると未加入扱いとなり、後から追納を求められる場合もあります。

収入の変化や扶養の認定取消があった際は、早めに対応を取ることが大切です。

夫(夫婦の場合)の配偶者控除額が減額される可能性が高い

扶養から外れると、配偶者控除が減額または適用外になる可能性があります

これは、税法上の扶養条件を満たさなくなるためです。

年間の合計所得が48万円を超えると、夫の配偶者控除は適用されなくなります。

給与収入であれば、103万円を超えると控除対象外となる点にも注意が必要です。

また、配偶者特別控除も所得の増加により段階的に控除額が減っていきます。

控除がなくなると、夫の所得税や住民税が増える場合もあります。

収入や扶養の状況が変わると、家計全体への影響が出るため、事前に確認しておくことが重要です。

夫(夫婦の場合)の所得税や住民税が増える

扶養から外れると、夫の所得税や住民税が増える可能性があります

配偶者控除や配偶者特別控除が使えなくなるため、課税対象の所得が増えるからです。

年末調整や確定申告のタイミングで差額の納税が発生することもあります。

控除の有無は、給与明細や源泉徴収票にも影響します。

配偶者の収入に変化があったときは、世帯全体の税負担も含めて確認しておきましょう。

失業保険と扶養はどちらが得?それぞれのメリット・デメリットを解説

失業保険を受け取るのと、扶養に入るのとでは、どちらが得なのか迷う方もいるのではないでしょうか。

それぞれのメリット・デメリットを比較し、選択の参考になるポイントを紹介します。

健康保険の扶養に入った場合のメリット・デメリット

健康保険の扶養に入ることで、保険料の負担を軽減できる一方、収入や働き方に制限が生じる可能性があります。

以下に、健康保険の扶養に入った場合の主なメリット・デメリットをまとめました。

メリット・保険料を自分で支払う必要がない
・医療費の自己負担割合は原則3割で変わらない
・第3号被保険者となり、国民年金の保険料も免除される
デメリット・年収は130万円未満に制限される
・失業保険の日額が3,611円以上だと扶養に入れない
・収入制限によりキャリア形成や将来の年金額に影響する可能性がある

状況に応じて、経済的メリットと将来のキャリアへの影響を比較することが大切です。

失業保険を受給したときのメリット・デメリット

失業保険を受け取ることで、一定期間は生活費の不安をやわらげることができます

ただし、再就職を前提とした制度であるため、手続きや負担が発生する点には注意が必要です。

主なメリットとデメリットを以下にまとめました。

メリット・離職前の賃金の50〜80%が一定期間支給される
・再就職までの準備期間を確保できる
・職業訓練や就職支援サービスを利用できる
・収入制限なく働ける(条件により減額あり)
デメリット・受給期間には上限がある(原則3カ月〜1年程度)
・健康保険料や年金保険料は自分で支払う必要がある
・自己都合退職の場合、3カ月の給付制限がある
・定期的にハローワークへの来所が求められる 

制度の特徴を踏まえて、自分の状況に合った使い方を検討することが大切です。

税法上の扶養(配偶者控除)はどうなる?

失業保険を受給していても、税法上の扶養に入ることは可能です。

なぜなら、失業手当は非課税所得にあたるため、配偶者控除の判定には含まれません。

ただし、給与以外に不動産所得や一時所得などがある場合は、合計所得が基準を超えることがあるため注意が必要です。

税法上の扶養判定は、社会保険上の扶養とは条件が異なるため、両者を混同しないようにしましょう。

失業保険と扶養はどっちが得?具体的な計算例

結論から言うと、短期的には失業保険を受け取る方が現金収入は多くなります

月収22万円だった人が離職し、日額5,000円の給付を90日間受け取った場合、合計で約45万円の収入となります。

国民健康保険料が月1万6,000円、国民年金保険料が月1万8,000円とすると、3カ月で約10.2万円の支出が発生します。

実質的な手取りは約34.8万円です。

これに対し、扶養に入った場合は収入はゼロですが、保険料負担もなく、扶養者の税負担が軽くなる効果があります。

収入や家計の状況に応じて、どちらが適しているかを見極めましょう。

失業保険と扶養に関するよくある質問

失業保険と扶養に関するよくある質問を解説します。

失業保険をもらうと年金は減る?
失業保険を受給しても、将来の年金額には直接的な影響はありません
失業手当は雇用保険に基づく給付であり、厚生年金や国民年金の保険料納付とは無関係です。
ただし、受給期間中に国民年金に未加入であった場合、その分は保険料未納扱いとなり、将来の年金額に反映されなくなります。
離職後に扶養にも入らず、国民年金にも加入していない期間があると、その空白期間は年金額にカウントされません。
年金の受給額を確保するためには、保険料を納付するか、免除申請を行いましょう。
失業保険をもらった方がいいケースは?
収入がしばらく見込めず、扶養に入っても節税効果が小さい場合は、失業保険を受け取った方が有利です。
失業保険の日額が3,600円以下であれば、扶養に入りながら受給できるケースもあります。
将来的に再就職を目指す方は、失業保険を活用しましょう。
扶養に入っていて失業保険を受給するとバレますか?
失業保険を受け取っていることは、扶養先の健康保険組合に自動的に通知されます
ハローワークと情報が連携しているため、受給の事実を隠すことはできません。
手続きを誤ったままにしておくと、あとから保険料の請求やペナルティを受ける可能性もあります。
正しく申告し、制度に沿った対応を心がけましょう。

まとめ

失業保険と扶養は併用できるケースがありますが、条件を正しく理解しておくことが重要です。

社会保険上の扶養に入るには、年収が130万円未満であることが原則です。

失業保険を受けながら扶養に入りたい場合は、日額3,611円未満である必要があります。

支給額が基準を超える場合は、扶養から外れる手続きを事前に行わなければなりません。

一方、税法上の扶養では、失業保険は非課税所得に該当するため、配偶者控除を受けられる可能性があります。

扶養に入るか、失業保険を選ぶかは、家計や再就職の予定などに応じて判断しましょう。