失業保険を受け取るには、まず「待機期間」を経なければなりません。
この待機期間は原則7日間と定められていますが、「どう数えるのか?」「この間に生活できない場合は?」といった疑問を持つ方も多いでしょう。
特に自己都合退職の場合には、追加の給付制限があるため注意が必要です。
本記事では、失業保険の待機期間の基本から、7日間の正しい数え方、生活支援の選択肢までわかりやすく解説します。
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失業保険の待機期間とは?
失業保険の給付を受けるには、まず「待機期間」を正しく理解することが大切です。
待機期間とは、受給申請後の最初の7日間のことで、この間は失業給付が支給されません。
求職活動の意思や失業状態を確認するための大切な期間です。
ここでは、待機期間中の手当支給や流れについて解説します。
待機期間中の手当の支給
失業保険の待機期間中は、原則として給付金は支給されません。
待機期間は、求職の意思や失業状態を確認するために設けられた大切な期間です。
そのため、7日間の待機期間を経て初めて、支給対象となる条件が整います。
自己都合での退職では、待機期間に加えて給付制限が加わるため、実際の支給までにさらに時間がかかる場合もあります。
支給開始には、ハローワークでの求職申込や必要書類の提出など、所定の手続きが必要です。
支給をスムーズに受け取るには、求職申し込みや必要書類の提出など、手続きの流れをしっかり把握しておくことが大切です。
待機期間の流れ
待機期間は、失業保険の受給に向けた準備期間として位置づけられています。
まず、ハローワークで求職申込と受給資格の確認を行い、申請手続きを完了させます。
申請が受理された日から、7日間の待機期間が自動的に始まります。
待機期間中は失業給付が支給されず、求職の意思や失業状態の確認が主な目的となります。
初回の説明会の案内がこの間に届くこともあります。
待機期間の終了後、自己都合退職であれば給付制限に入り、会社都合であれば速やかに給付が始まる流れです。

失業保険の待機期間「7日間」の正しい数え方
失業保険で重要視される待機期間の7日間ですが、いつから数えるのかを気にする方も多いはずです。
本項目では、どのタイミングからカウントが始まるのかなどをまとめました。
起算日はハローワークに申請した日
失業保険における待機期間は、ハローワークに申請を行った日からスタートします。
退職日から待機期間が始まるわけではないので注意が必要です。
ハローワークに失業保険の申請を行ったら、1週間は収入につながることは何もしないで、職探しに備えておくことが求められます。
60歳で定年退職した場合
60歳で定年退職となったケースにおいても、待機期間は7日間となり、再就職の意思さえあれば手続きが進められる形です。
注意したいのは65歳で定年退職となったケースです。
この場合は再就職の意思があったとしても、失業保険は受け取れません。
そもそも失業保険は64歳までが対象なので、65歳の定年を迎えた時点で失業保険の手続きはできないのです。
自己都合退職と会社都合退職の失業保険の待機期間の違い
失業保険の待機期間は失業保険の手続きをして受給するまでの期間で7日間ですが、会社の辞め方によって異なる場合があります。
- 自己都合退職の待機期間
- 会社都合退職の待機期間
本項目では、上記の内容について解説していきます。
自己都合退職の待機期間
自己都合退職の場合には、待機期間としての7日間とは別に、2ヶ月ないし3か月の給付制限期間が存在します。
7日間の待機期間を過ごした後に、2ヶ月ないし3か月間の給付制限期間を経てようやく失業保険が受け取れる形です。
給付制限期間が2ヶ月となるケースは、5年間で2回の自己都合退職に限られ、3回目以降は3か月に延びます。
それまでは原則3ヶ月だった自己都合退職の給付制限期間でしたが、2か月に短縮されました。
会社都合退職の待機期間
会社都合退職の場合も、待機期間は7日間ですが、給付制限期間は存在しません。
つまり、会社都合退職であれば、7日間の待機期間が過ぎれば、すぐに失業保険の受給が始まることになります。
企業側が自己都合退職で処理しても、ハローワークに資料などを提出することで会社都合退職として処理してもらうことも可能です。
自己都合退職で処理されたとしても、証拠さえあれば問題ありません。

注意点:待機期間が延長される場合もある
待機期間は通常7日間ですが、次のような場合には延長される可能性があります。
- 求職の意思が確認できない場合
ハローワークでの手続き時に、求職活動の意欲が不足していると判断された場合、待機が継続されることがあります。 - 提出書類に不備がある場合
離職票や本人確認書類など、必要な書類が不足していると、受付自体が保留される可能性があります。 - 手続きが遅れた場合
初回の手続きから日数が空いた場合、再び待機期間が設定されることもあります。
待機期間の延長は、給付開始の遅れにつながるため、事前の確認と準備が重要です。

失業保険の待機期間の開始と終了
失業保険の待機期間は、いつから始まり、どの時点で終わるのでしょうか。
待機期間は、申請後すぐに支給されない理由の一つであり、制度上とても重要な期間です。
ここでは、開始日と終了日の考え方について、わかりやすく解説します。
開始日
待機期間の開始日は、ハローワークで失業保険の申請手続きを行った日です。
この日を起点として、7日間が待機期間として設定されます。
たとえば、5月1日に申請した場合、5月7日までが待機期間です。
なお、申請日当日が土日祝であっても、受付が行われた日が基準になります。
失業給付の受給はこの期間を経た後に始まるため、初回の申請日を明確にしておきましょう。
終了日
待機期間は、原則として申請日を含めた7日間で終了します。
ただし、その間にアルバイトなどで働いた場合、勤務した日数分だけ待機日数が延びます。
たとえば、待機期間中に2日間働いた場合、合計9日間待機する必要があります。
終了日を過ぎないと失業給付は開始されないため、早期の受給を希望するなら、待機期間中の就労は控えるべきです。
また、求職の意思があることをハローワークに認められることも、終了の条件となります。
失業保険給付中の労働に関する詳細は、こちらの記事で解説しています。

待機期間中の注意点とは?
待機期間中は、給付が始まらないだけでなく、行動によっては期間が延びてしまうこともあります。
ここでは、待機期間中の注意点について詳しく解説します。
- 待機期間中に不正受給はリスクがある
- 待機期間中に働くと日数分だけ待機期間が延長される
- 生活費を確保する方法を考える
- 職業訓練を受講すると給付制限がなくなる
待機期間中に不正受給はリスクがある
待機期間中に不正受給を行うと、厳しい処分を受けることになります。
不正受給とは、実際には働いて収入があるにもかかわらず、失業状態であると偽って給付を受け取る行為です。
たとえば、短期アルバイトや日雇い労働などを報告せずに行った場合も対象となります。
不正受給が発覚すると、受け取った給付金の全額返還に加え、最大で2倍の額を納付するよう求められることがあります。
さらに、悪質と判断された場合には、詐欺罪として刑事罰が科される可能性も否定できません。
不正を避けるためには、就労の事実があった場合は必ずハローワークに報告し、制度を正しく利用することが重要です。
待機期間中に働くと日数分だけ待機期間が延長される
失業保険は、待機期間中に就労すると、その日数分だけ待機期間が延長される仕組みになっています。
失業保険の待機期間は原則7日間ですが、この間に1日でも収入のある仕事を行った場合、その日数分は待機していないと見なされます。
たとえば、待機期間中に2日間アルバイトをした場合、7日に加えて2日分が追加され、合計9日間となります。
これにより、失業給付の支給開始が遅れてしまいます。
少しの収入で給付全体が後ろ倒しになる可能性があるため、就労の予定がある場合は、必ず事前にハローワークへ報告し、適切な対応を確認しておくことが大切です。
制度を正しく理解し、損をしないよう注意しましょう。
生活費を確保する方法を考える
待機期間中は失業給付が支給されないため、生活費の確保が重要な課題となります。
特に自己都合退職の場合は、給付開始までに時間がかかるため、早めの対策が必要です。
以下のような方法を検討しておくと安心です。
- 事前に貯金を確保しておく
数週間〜数ヶ月分の生活費を準備しておくと、急な出費にも対応できます。 - 家族や親族から一時的に支援を受ける
返済を前提とした借り入れであっても、生活を安定させるための有効な手段です。 - 公的制度を活用する
例:生活福祉資金貸付制度、緊急小口資金など。 - 再就職活動を早めに始める
活動が早ければ早いほど、給付の開始時期を前倒しできる可能性があります。
生活不安を軽減するためには、複数の手段を組み合わせて計画的に備えておくことが大切です。
また、失業保険の待機期間中に生活できないときの対処法について、後ほど解説します。
職業訓練を受講すると給付制限がなくなる
職業訓練を受講すると、自己都合退職による給付制限が解除される場合があります。
通常、自己都合退職では2〜3ヶ月の給付制限がありますが、ハローワークが認定する公共職業訓練を受講することで、その制限を受けずに失業給付が支給されます。
たとえば、パソコンスキルや介護資格を取得する訓練などが対象です。
さらに、訓練期間中は通所手当や受講手当などの支援も用意されています。
早期の再就職を目指す方におすすめの手段です。
失業保険の待機期間中に生活できないときの対処法
失業保険の待機期間は原則としてアルバイトなどができません。
しかし、どうしても収入を得ないと生活できない場合には、以下のルールを念頭に置くことが大切です。
- 待機期間中のアルバイトは待機期間が伸びる
- 待機期間後のアルバイトは問題ない
本項目では、上記の内容についてまとめました。
待機期間中のアルバイトは待機期間が伸びる
原則として待機期間中は収入を得てはいけないことになっており、待機期間中にアルバイトを行えば、アルバイトを行った日は待期期間とはカウントされません。
例えば、待期期間7日間の中で2日間アルバイトをすれば、2日分カウントされず、本来待期期間が明けるタイミングが2日間延長される形です。
2日間延長されることで、初回失業認定日などさまざまなスケジュールに影響を与える可能性が出てくるため、できれば待機期間中のアルバイトを避けるのがおすすめです。
待機期間後のアルバイトは問題ない
一方で、待期期間が明けてからアルバイトを行う分には特段問題はありません。
注意したいのが、一定時間以上のアルバイトをすると雇用保険の加入条件を満たす形となり、就労扱いになってしまう点です。
せっかく失業保険を受け取れたはずなのに、うっかりアルバイトをし過ぎて失業保険の対象外になってしまいます。
そのため、待期期間後のアルバイトが認められているからといって、がっつり働くのは避けましょう。

失業保険の給付制限とは?|待機期間との違い
失業保険の給付制限は、主に自己都合退職の場合に適用されます。
給付制限に関してはここ数年で改正が何度も行われており、原則3ヶ月だった給付制限は2020年に「5年以内に2回までの自己都合退職であれば2ヶ月」と変わりました。
また、2025年4月からは正当な理由のない自己都合の場合、「5年以内に2回までの自己都合退職であれば1か月」となります。
一方、2025年4月からは公共職業訓練などを受けた場合に、自己都合退職であっても給付制限がなしになるルールも設けられました。
懲戒解雇など「重責解雇」と呼ばれる辞め方の場合には、7日間の待機期間プラス3か月の給付制限となります。
失業保険認定までの流れ
失業保険を受給するには、ハローワークでの手続きを正しく進める必要があります。
ここでは、申請から支給開始までの流れを順を追って紹介します。
必要書類や各ステップのポイントを押さえて、スムーズに手続きしましょう。
ハローワークでの手続きの流れ
ハローワークでの手続きの流れは、以下の通りです。
必要書類の準備
失業保険の申請には、必要書類を事前に揃えておくことが重要です。
準備が整っていないと、手続きが遅れ、給付開始にも影響が出る恐れがあります。
基本的に用意すべき書類は以下の通りです。
- 雇用保険被保険者証:退職時に勤務先から受け取ります。
- 離職票(1・2):退職理由や雇用期間が記載された書類で、会社から郵送されます。
- マイナンバー確認書類:マイナンバーカード、通知カード、または住民票。
- 本人確認書類:運転免許証やパスポートなどの顔写真付き書類。
- 証明写真:提出を求められる場合があるため、あらかじめ用意しておくと安心です。
すべての書類を揃えておくことで、ハローワークでの手続きをスムーズに進められます。
最寄りのハローワークに行く
必要書類を準備できたら、次は最寄りのハローワークに出向いて手続きを進めます。
失業保険の受給には対面での申請が必要であり、郵送やオンラインでは完結しません。
窓口ではまず受付を行い、その後、失業理由や今後の就職活動についての面談が実施されます。
退職理由が自己都合か会社都合かによって給付の内容も変わるため、正確な説明が求められます。
申請当日は混雑することもあるため、時間に余裕を持って訪れましょう。
失業状態であることを確認作業と求職申し込み
失業保険を受給するには、まず「失業状態であることの確認」と「求職申し込み」を行う必要があります。
ハローワークでは、退職理由や現在の就労状況などについて面談が行われ、就業の意思があるかを確認されます。
その上で、求職申し込みを行うことで、正式に求職者として登録されます。
登録が完了すると、求人紹介や職業相談、職業訓練の案内など、各種支援サービスを受けられるようになります。
7日間の待機期間が開始
失業保険の申請手続きが完了すると、最初に7日間の待機期間が始まります。
待機期間は給付の対象外であり、支給は行われません。
目的は、就労の意思や失業状態の継続を確認することにあります。
待機期間中にアルバイトなどを行うと、その日数分だけ待機期間が延長されるため注意が必要です。
待機期間は、申請日を含めた7日間とされており、この期間を経過して初めて支給の準備段階へ進むことができます。
給付制限の確認
失業保険の支給には、退職理由に応じた「給付制限」の有無を確認する必要があります。
特に自己都合退職の場合は注意が必要で、待機期間が終了しても、さらに2〜3ヶ月の給付制限期間が設けられます。
この間は失業給付が支給されません。
一方、会社都合退職であれば給付制限はなく、待機期間終了後すぐに受給が始まります。
たとえば、契約満了やリストラによる退職が該当します。
自身の退職理由を正しく理解し、給付開始時期の見通しを立てておくことが大切です。
雇用保険受給者説明会に参加
失業保険の受給には、「雇用保険受給者説明会」への参加が必須です。
雇用保険受給者説明会では、失業保険の制度や支給の条件、求職活動におけるルールなどが詳しく案内されます。
参加は一度限りで、原則として指定された日時に出席する必要があります。
欠席した場合は給付スケジュールに影響が出るため、日程の確認と当日の準備を忘れないことが大切です。
4週間ごとの失業認定日にハローワークに行く
失業保険を受給するには、4週間ごとの「失業認定日」にハローワークへ行き、所定の手続きを行う必要があります。
失業認定日は、定期的に失業状態であることや求職活動の実施状況を確認する日です。
応募履歴や企業訪問、職業相談などの活動内容を記入した「失業認定申告書」を提出します。
報告内容に問題がなければ、認定後数日で給付金が振り込まれます。
認定日を忘れたり無断で欠席したりすると、支給が遅れたり無効になる可能性があるため、確実に出席することが大切です。
支給開始
失業認定が完了し、給付制限がない、または終了した場合、失業保険の支給が始まります。
支給は原則として、指定した金融機関の口座に振り込まれます。
自己都合退職で給付制限がある場合は、待機期間終了後さらに2〜3ヶ月の制限期間を経てからの支給となります。
振込は通常、認定日から5営業日前後が目安です。
ただし、ハローワークの混雑状況や金融機関の処理日程によって前後することがあります。

失業保険の待機期間に関するよくある質問
失業保険の待機期間に関するよくある質問を紹介します。
- 2025年4月から失業保険はどうなりますか?
- 2025年4月以降、自己都合退職における失業保険の給付制限が見直されました。
これまで2ヶ月とされていた制限期間は、原則として1ヶ月に短縮されます。
ただし例外もあり、過去5年以内に3回以上の自己都合退職がある場合には、3ヶ月の制限が適用されます。
変更内容を正しく理解し、自身の退職歴に応じた給付条件を確認しておきましょう。
- 失業保険をもらうと年金は減りますか?
- 結論から言うと、失業保険を受給したことで将来の年金が減ることはありません。
年金額は、主に保険料の納付期間と納付額によって決まるため、失業給付の有無が直接影響を与えることはないからです。
ただし、失業中に年金保険料の納付を免除された場合、その期間は将来の年金額に影響することがあります。
免除期間が長引けば、その分だけ受給額が減る可能性もあります。
一方で、65歳未満で失業保険を受け取ると、特別支給の老齢厚生年金は一時的に停止されるため、同時受給はできません。
したがって、自身の年齢や状況に応じて、どちらを優先して受給するかを検討することが大切です。
- 失業保険を受け取るデメリットは?
- 失業保険を受給すると、これまでの雇用保険の加入期間がリセットされる点がデメリットです。
失業手当の給付日数は、雇用保険の通算加入期間によって決まります。
そのため、将来的に手厚い給付を受けたい場合には、あえて受給を控えるという選択肢も考えられます。
ただし、離職後1年以内に再び雇用保険に加入すれば、前の加入期間を引き継げます。
- 失業保険の待機期間中に家族の扶養に入れますか?
- 健康保険の扶養に入ることは可能ですが、失業給付の受給状況や見込みによって判断が分かれるため、加入先の保険者(協会けんぽなど)に確認しましょう。
- 待機期間の7日間に土日や祝日は含まれますか?
- 含まれます。待機期間はカレンダー上の連続した7日間で計算され、土日祝日もカウントされます。
- 待機期間中にハローワークへ行かなかったらどうなりますか?
- 初回の認定日までに手続きや説明会に参加しないと、待機期間がずれたり受給開始が遅れる可能性があります。
- 自己都合退職だと、待機期間のあとすぐに失業保険はもらえますか?
- 自己都合退職の場合、7日間の待機期間に加え「2か月(原則)の給付制限期間」があるため、すぐには受給されません。
- アルバイト収入があると失業保険はもらえない?
- 待機期間中のアルバイトは基本NGですが、待機後も含め「1日4時間以内・月収8万円未満」などの条件を満たせば申告の上で一部受給が可能です。
まとめ
本記事では、失業保険を受け取るのに待機期間中に何をするべきかをまとめてきましたが、今回ご紹介した内容を振り返ります。
- 失業保険の待機期間は原則7日間
- 自己都合退職や会社都合退職で給付制限期間が変わるほか、2025年4月以降は自己都合退職であっても給付制限がなしになるケースも
- 失業保険の待機期間にアルバイトをすれば、アルバイトをした日数分、待期期間が明けるのが延長される
失業保険の待機期間は7日間なので、この7日間で早期の再就職に向けた準備を重ねましょう。
早めに再就職を行うことで、再就職手当が受け取れる可能性も出てくるからです。
給付制限期間を踏まえ、「失業保険を受け取るまでの期間における生活費の確保」を想定して、計画を立てていきましょう。
また退職サポーターズではこれから退職される方に向けて、
失業保険の受給金額が最大200万円になる給付金申請サポートを行っております。
今ならLINE追加するだけで、自分がいくら受給金額がもらえるのか無料診断ができます。
