労災と失業保険は同時にもらえる?自己都合退職後の手続きと注意点を解説

労災保険は、労働者が業務中や出退勤時に傷病があった場合、受け取ることができる保険制度です。

労働中の傷病が対象になる「業務労災」と、通勤中の怪我が対象になる「通勤労災」があり、条件が規定されています。

「労災保険は自己都合退職後に継続してもらえるの?」「労災の申請を拒否された場合は?」と疑問に思っていませんか?

結論から言いますと、自己都合で退職した後でも、労災保険を受給し続けることが可能です。

会社側に労災の申請を拒否された場合は、原因を労働基準監督署に理解してもらえれば、労災保険を受給できます。

今回は、自己都合退職後の労災保険の受給条件や注意点について、労災保険を受給した経験がある私がご紹介していきます。

本記事を読むことで、退職後に労災保険を受け取る方法がわかり、経済的な不安を軽減できますよ。

著者情報

退職サポーターズ編集部

「退職サポーターズ」では、社会保険給付金の申請を退職のプロと社会保険労務士が支援します。当メディアでは、自己都合退職や会社都合退職にともなう手続きや、失業保険・傷病手当金などの制度について、正確かつ実用的な情報をわかりやすくお届けします。

また退職サポーターズではこれから退職される方に向けて、

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労災とは?【基礎知識】

労災とは?

労災とは、労働者災害補償保険の略で、勤務中や出退勤の途中に怪我や事故などにあったときに、保険金を受けられる制度のことです。

労働者を一人でも雇う場合、企業には労災に加入する義務が発生します。

労働者側に保険金を支払う義務はなく、企業側がすべての掛け金を支払う点が特徴です。

労災の補償内容は、具体的に以下の5つです。

労災の補償内容
  • 療養補償給付:病院で診察・治療を受けるときに受給できる
  • 遺族補償給付:労働者が亡くなったときに遺族が受給できる
  • 休業補償給付:働けなくなったときに受給できる
  • 障害補償給付:体に障害が残ったときに受給できる
  • 介護補償給付:介護が必要な状態になったときに受給できる

出退勤途中や勤務中に発生した事故や怪我などが主な対象でしたが、近年ではストレスによる精神的な病気に対して労災を支払うケースもあります。