有期雇用の契約社員でも自己都合退職は可能?辞める方法と失業保険について解説

契約期間が決まっている有期雇用の契約社員は、基本的に契約期間まで働く必要があります。

しかし、様々な理由で契約期間中に退職を希望するケースもあるでしょう。

「契約期間中に自己都合退職できる?」「すぐに退職できるの?」「失業保険はもらえる?」など、色々と疑問に思っていませんか?

結論から言いますと、契約期間内であっても「やむを得ない理由」があれば、自己都合退職ができます。

契約期間が1年を過ぎた時点でいつでも退職の申し出が行え、1年未満の場合でも雇用主の合意があれば退職が可能です。

今回は、有期雇用の契約社員が退職する方法や、失業保険のもらい方について、退職サポート経験10年の私がご紹介していきます。

この記事を読むことで、契約期間中でも円満に退職する方法がわかりますよ。

著者情報

退職サポーターズ編集部

「退職サポーターズ」では、社会保険給付金の申請を退職のプロと社会保険労務士が支援します。当メディアでは、自己都合退職や会社都合退職にともなう手続きや、失業保険・傷病手当金などの制度について、正確かつ実用的な情報をわかりやすくお届けします。

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有期雇用の契約社員は自己都合で退職できる?

基本的に有期雇用の契約社員は、契約期間内に退職することはできないようになっています

そのため、契約満了のタイミングで転職などを行うことが一般的です。

一方で転職のタイミングがどうしても契約期間内でないといけないケースも出てくるでしょう。

この場合では、「やむを得ない理由がある」として契約期間内であっても自己都合退職が可能です。

やむを得ない理由があれば契約期間内でも自己都合で退職できる

民法628条では、雇用期間の定めがあった場合でも「やむを得ない事由」がある場合には各当事者はただちに契約解除ができるとしています。

この場合の「やむを得ない事由」とは、以下のものが挙げられます。

  • 病気で働けない
  • 家族などの介護が票になった
  • 職場での問題

これらに該当することがある場合には、契約期間内に契約解除を申し出ることが可能です。