諭旨退職とは?諭旨解雇・諭旨免職との違い、理由や手続き・退職金まで解説

会社から「諭旨退職」と伝えられた場合、今後どんな影響があるのかと不安に感じる方も多いでしょう。

諭旨退職とは、企業が従業員に対して退職を勧告する懲戒処分の一種です。

懲戒解雇ほど重くはないものの、就業規則違反など重大な問題があった際に適用される処分です。

そのため、自己都合退職とは大きく性質が異なります。

本記事では、諭旨退職の基本から、手続きの流れ・懲戒解雇との違い・退職金や失業保険の取り扱いなどを解説します。

この記事でわかること

  • そもそも諭旨退職とは?
  • 諭旨退職に至る理由や事例
  • 諭旨退職のメリット・デメリット
  • 諭旨退職時の失業保険や退職金の扱い

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諭旨退職とは?

諭旨退職は、会社側が従業員に対して退職を促す懲戒処分の1つです。

双方が了解する形で退職届を出してもらうのが特徴です。

「諭旨」という言葉には、「趣旨や理由を諭して告げる」意味があります。

要するに、「○○の理由があるので、この会社を自発的に辞めてほしい」というのが諭旨退職です。

懲戒解雇は問答無用に従業員を辞めさせる懲戒処分ですが、諭旨退職は一定の温情が感じられます。

一般的に、諭旨退職は懲戒処分の中では懲戒解雇の一歩手前に位置づけられ、退職金が支給される可能性があるなど、一定の温情措置として用いられることも。

懲戒処分の種類

懲戒処分には以下の種類があります。

懲戒処分の種類
  • 訓告・譴責・戒告
  • 減給
  • 出勤停止
  • 降格
  • 諭旨退職
  • 懲戒解雇

上から順番に処分としては軽く、諭旨退職は懲戒解雇の次に重い処分であることがわかります。

訓告や戒告などは口頭注意や厳重注意と同じような意味で、金銭的な弊害は出ません。

ちなみに上記の懲戒処分はあくまでも一般的なもので、企業が定める就業規則に定められている懲戒処分が重要です。

多少の違いはあれど、上の懲戒処分がどの企業でも定められている可能性は高いでしょう。

形式上は「自己都合退職」となることが多く、失業保険や転職活動に影響を及ぼすこともあります。

諭旨解雇と諭旨退職の違い

「諭旨退職」と「諭旨解雇」は、ほぼ同義として扱われることが多いものの、法的な手続きや形式上の違いがあります。

実務上は混同されがちですが、企業と従業員の双方にとって意味合いが異なります。

項目諭旨退職諭旨解雇
処分の形式自主的な退職(退職届の提出を促す)解雇通知による一方的な契約解除
社会的印象自己都合退職扱いとなる場合が多く、履歴書上も穏当解雇扱いとなり、履歴書に記載が必要な場合も
退職金の扱い支給されることが多い(規定により減額あり)支給されない or 減額されることが多い
解雇予告手当の必要性原則不要(自己都合扱いのため)原則必要(労働基準法上の義務)
転職への影響一般的には少なめ。ただし業界・企業により判断が分かれる解雇歴として不利に働く可能性が高い

「諭旨退職」は企業側が穏便に懲戒処分を下すための選択肢であり、「諭旨解雇」は正式な解雇処分です。

諭旨退職・諭旨解雇どちらも重大な非違行為があって行われる処分であることに変わりはありません。

諭旨退職を軽く捉えずにしっかり対応することが大切です。

一方で諭旨退職と諭旨解雇の違いとして、解雇予告手当の有無も挙げられます。

解雇予告手当とは、解雇予告を事前に行う代わりに30日分の給与を支払うものです。

諭旨解雇はあくまでも解雇なので、解雇予告手当を支払う必要がある一方、諭旨退職は自発的な退職です。

そのため、解雇予告手当は必要ありません。

どちらも同じような意味合いではあるものの、解雇予告手当の有無という点で異なります