退職を伝えるのって、どのタイミングがよいのかわからない…
退職届を提出するのは退職日の2週間前でいいの?
退職届を提出したとき、断られたらどうすればいいのかが知りたい!
と思っていたり悩んでいたりしませんか?
退職を予定している方や検討している方の中には、退職を伝えるべきタイミングについてよくわからないと感じているケースもあるでしょう。
結論、法律で制定されていることから、退職を伝えるのは2週間前で問題ありません。
なるべく円満に退職するためには、就業規則に則ったうえで、1ヶ月前や2ヶ月前に伝えることが望ましいです。
自分の思いと向き合い、適切な方を選択するのがポイントです。
今回は、退職届を提出するタイミングやポイント、断られたときの対処法などを給付金サポートのプロである私が解説します。
最後まで読めば、自信を持って退職届を提出できるでしょう。
退職届を退職日の2週間前に出してもOK!
退職届を出すタイミングはわかりにくいかも知れませんが、退職する日の2週間前でよいです。
- 民法627条で定められている
- 就業規則よりも民法が優先される
- 円満退職をしたいなら就業規則を守ろう
ここから、上記の点について具体的に解説します。
民法627条で定められている
退職届を提出するタイミングは退職の2週間前でよいと、以下の通り民法627条で定められています。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
出典:Wiki books
「退職の自由」が労働者側に保証されており、退職の意志を2週間前に表明したうえで退職することは、法律上正しいとされています。
もし会社側が納得できない場合でも、民法上では雇用契約期間の終了となるのが特徴です。
就業規則よりも民法が優先される
退職届を提出するタイミングに関しては、就業規則よりも民法のほうが優先されます。
もし就業規則で、退職の1か月前に申告することと定められていても、2週間前に退職することは可能です。
「就業規則を破ると問題になるのでは」と心配する方もいるかも知れませんが、法律の方が当然強制力は強く、基本的には問題になりません。
ブラック企業の場合は特に、辞めさせまいと圧力をかけてくる可能性も高いですが、後述するような対処方法があります。
円満退職をしたいなら就業規則を守ろう
退職する日の2週間前に退職届を提出できるものの、円満に退職するには就業規則に則る方が望ましいです。
就業規則で「退職する場合は1か月前に報告すること」などと決められているのは、急に従業員が辞めると現場が混乱しやすくなるためです。
引き継ぎや人材補充の期間を設けるうえでも、1か月から2か月前に申告することが一般的とされています。
業種や職種にもよりますが、円満退職する場合には、遅くとも1か月前に上司に報告することが望ましいです。
「早く報告すると会社にいづらい」と感じる方の場合、直属の上司や同僚にのみ報告するなど工夫するとよいでしょう。
退職届から2週間の数え方は?土日はカウントする?
退職届を提出してから2週間後に退職したい場合、土日はカウントします。
14営業日と14日のどちらなのか迷いやすいポイントですが、14日後に退職できると考えましょう。
例えば、8月1日に退職届を提出する場合、8月14日に退職できます。
後述するように、退職することを伝えるときは口頭でなく、退職届を提出することがポイントです。
後になり「言った、言わない」のトラブルに発展するケースもあるためです。
退職届を2週間前に出す場合の4つポイント
退職届を2週間前に出すときは、以下の4つのポイントを押さえましょう。
- 口頭で伝えるのではなく退職届を提出する
- 退職願はNG!退職届を提出する
- 有給消化したい場合は忘れず申請する
- 最低限の引き継ぎができるよう準備しておく
ここから具体的に解説します。
口頭で伝えるのではなく退職届を提出する
口頭で伝えるのではなく、退職を報告するときは退職届を提出するのがポイントです。
退職届を提出しない場合、退職が受理されない恐れもあるためです。
会社や伝える相手にもよりますが、人事権を持つ方に正しく情報が伝わらないケースもあります。
「退職届を書くのが面倒臭い」と感じる方もいるかも知れませんが、ひと手間かけることでスムーズに退職しやすくなるでしょう。
退職届を書くために必要なのは、封筒や無地のA4の用紙、ボールペンなどで、特別な道具は必要ありません。
退職願はNG!退職届を提出する
「退職願」と書くのではなく「退職届」とするのが退職届を提出するときのポイントになります。
退職届と退職願は、言葉の綴りは似ていますが、意味が異なるためです。
退職届と退職願で異なる点は、以下の通りです。
- 退職願:労働者の一方的な意思により、退職を通告するもの
- 退職願:退職を願い出るもので強制力がなく、会社側は断ることが可能
退職届を提出する場合は、会社側の思いに関係なく退職できます。
しかし、退職願の場合は会社に拒否される可能性もあるのが特徴です。
退職届を提出することは退職の意志を明示することで、円満に退職したい場合は取扱に注意が必要になります。
上司に退職について相談し、そのうえで退職届を提出することが望ましいです。
有休消化したい場合は忘れず申請する
退職届を提出するときに、有給が残っている方は申請しましょう。
有給休暇の消化は労働者側の権利で、基本的に拒否できないと労働基準法でも定められているためです。
円満に退職する場合には、引き継ぎを終えた後から有給を消化するのが一般的で、退職する日にちを調整することが望ましいです。
2週間後の退職日までに有給を消化しきれない場合は、退職日を延長したり会社に買い取ってもらえないか確認したりする方法があります。
最低限の引き継ぎができるよう準備しておく
退職日の2週間前に退職届を提出するときは、あらかじめ準備を進めスムーズに引き継ぎしましょう。
「辞める会社のことだから関係ない」と思う方もいるかも知れませんが、いつかビジネス上で付き合わざるを得なくなる可能性もあります。
引き継ぎをして辞めるのはビジネスパーソンのマナーともいえ、やるべきことをやって辞めれば、次の人生に向けて気持ちを切り替えやすくなるでしょう。
2週間という限られた期間で効率的に引き継ぎを終えるには、辞める決断をする前からノートやPDFなどに、マニュアルをまとめておくのも1つの方法です。
2週間前に退職届を出して断られたときの対処法
2週間前に退職届けを出したものの、会社側に受理されなかった場合は、以下の対処方法が効果的です。
- 人事に直接退職の意思を伝える
- 退職届を内容証明郵便で郵送する
- 退職代行業者を利用する
ここから具体的に解説します。
人事に直接退職の意思を伝える
退職届を受理してもらえなかった場合、人事の担当者に直接退職の意思を伝えましょう。
直属の上司に退職届を提出するのが一般的ですが、断られるケースもあります。
退職届を受け取ってもらえなかったと諦める必要はなく、さらに上の上司や経営者などに直接退職届を渡す方法があります。
退職届を内容証明郵便で郵送する
退職届を受理してもらえなかった場合は、内容証明郵便で郵送しましょう。
内容証明郵便を使えば、会社側の意図と関係なく、退職届を提出したという事実を証明できるためです。
内容証明郵便とは、いつ、誰から誰に対して、どのような郵便物が送られたのかを証明するサービスで、公的な証拠として残せます。
内容証明を発送した後から到着するまでの状況に関しては、郵便局のWebサイトで追跡が可能です。
内容証明郵便の料金は以下の通りです。
- 基本料:84円
- 内容証明量:440円
- 書留料:435円
- 配達証明料:320円
2週間後に退職するには、退職する日の2週間前に内容証明郵便が会社に届くように手配するのがポイントです。
退職代行業者を利用する
退職届を受け取ってもらえなかった場合は、退職代行業者を利用するのが1つの方法になります。
費用は発生しますが、労働者の代わりに、会社に対して退職の意思表示をしてくれるためです。
会社によってサービスの内容は異なる点が特徴で、具体的には以下の通りです。
- 労働者に代わり、退職の意思表示する
- 必要な書類や貸与物の受け渡しをする
- 退職日や有給休暇取得の交渉をする
- 残業代の請求をするなど
退職代行の費用相場は3万円前後で、3万円以下で利用できるケースが多い傾向にあります。
退職届を受け取ってもらえない方の他に、「そもそも退職を言い出せない」とお悩みの方も利用を検討するとよいでしょう。
退職届を2週間前に出しても辞められない人もいる
退職届を2週間前に出しても、雇用形態によってはやめられないケースがあります。
退職届を2週間前に出してもやめられない方は、具体的に以下の通りです。
契約期間に定めのある方 | 年俸制の方 |
---|---|
・やむを得ない事情を除き、原則として契約期間内に退職できない ・1年以上の有期労働契約の場合、1年以上勤務すればいつでも退職できる | 退職の3か月以上前に、退職の意思を表明する必要がある |
契約期間の定めのある方で、契約期間内に辞めざるを得ない場合(病気、介護、賃金の不払いなど)は、民法の628条により損害賠償の責任を負うとされており、注意が必要です。
年俸制の方の場合、1年単位で給料が決まることから、以下の通り民法の627条が適用されます。
6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3箇月前にしなければならない。
出典:Wiki books
まとめ
ここまで、退職届を提出するタイミングやポイント、退職を断られたときの対処法について解説してきました。
本記事のまとめは下記の通りです。
- 退職届は2週間前に提出すればよいと法律で定められている
- 退職届を提出した日から2週間後に退職する場合、14営業日後ではなく14日後に退職してよい
- 退職届を2週間前に提出するときは、退職願ではなく退職届とする点や、有給の申請をする点などがポイントである
- 2週間前に退職届を提出し、受理されなかった場合は、人事担当者に直接伝えたり退職代行業者を利用したりする方法がある
退職届は退職の2週間前に提出すればよいもので、断られた場合でも対処する方法があります。
円満に退職するには、退職までの期日に余裕を持つことが望ましいですが、すぐにでも辞めたいと考える状況にいる方もいるでしょう。
仕事においては代わりとなる人材がいますが、自分の人生の代わりはいません。
退職する日の2週間前に退職届を提出し、堂々と自分の人生を歩んでいきましょう。