退職を伝えるのは2週間前でOK!注意点や断られた際の対処法を紹介

退職を伝えるのって、どのタイミングがよいのかわからない…

退職届を提出するのは退職日の2週間前でいいの?

退職届を提出したとき、断られたらどうすればいいのかが知りたい!

と思っていたり悩んでいたりしませんか?

退職を予定している方や検討している方の中には、退職を伝えるべきタイミングについてよくわからないと感じているケースもあるでしょう。

結論、法律で制定されていることから、退職を伝えるのは2週間前で問題ありません。

なるべく円満に退職するためには、就業規則に則ったうえで、1ヶ月前や2ヶ月前に伝えることが望ましいです。

自分の思いと向き合い、適切な方を選択するのがポイントです。

今回は、退職届を提出するタイミングやポイント、断られたときの対処法などを給付金サポートのプロである私が解説します。

最後まで読めば、自信を持って退職届を提出できるでしょう。

著者情報

退職サポーターズ編集部

「退職サポーターズ」では、社会保険給付金の申請を退職のプロと社会保険労務士が支援します。当メディアでは、自己都合退職や会社都合退職にともなう手続きや、失業保険・傷病手当金などの制度について、正確かつ実用的な情報をわかりやすくお届けします。

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退職届を退職日の2週間前に出してもOK!

退職届けを提出するスーツ姿の男性

退職届を出すタイミングはわかりにくいかも知れませんが、退職する日の2週間前でよいです。

  • 民法627条で定められている
  • 就業規則よりも民法が優先される
  • 円満退職をしたいなら就業規則を守ろう

ここから、上記の点について具体的に解説します。

民法627条で定められている

退職届を提出するタイミングは退職の2週間前でよいと、以下の通り民法627条で定められています。

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

出典:Wiki books

「退職の自由」が労働者側に保証されており、退職の意志を2週間前に表明したうえで退職することは、法律上正しいとされています。

もし会社側が納得できない場合でも、民法上では雇用契約期間の終了となるのが特徴です。

就業規則よりも民法が優先される

退職届を提出するタイミングに関しては、就業規則よりも民法のほうが優先されます

もし就業規則で、退職の1か月前に申告することと定められていても、2週間前に退職することは可能です。

「就業規則を破ると問題になるのでは」と心配する方もいるかも知れませんが、法律の方が当然強制力は強く、基本的には問題になりません。

ブラック企業の場合は特に、辞めさせまいと圧力をかけてくる可能性も高いですが、後述するような対処方法があります。

円満退職をしたいなら就業規則を守ろう

退職する日の2週間前に退職届を提出できるものの、円満に退職するには就業規則に則る方が望ましいです。

就業規則で「退職する場合は1か月前に報告すること」などと決められているのは、急に従業員が辞めると現場が混乱しやすくなるためです。

引き継ぎや人材補充の期間を設けるうえでも、1か月から2か月前に申告することが一般的とされています。

業種や職種にもよりますが、円満退職する場合には、遅くとも1か月前に上司に報告することが望ましいです。

「早く報告すると会社にいづらい」と感じる方の場合、直属の上司や同僚にのみ報告するなど工夫するとよいでしょう。