初回認定日に求職活動してない!雇用保険説明会に参加するだけでOKです

初回認定日までに求職活動してないけど大丈夫?」、「この状態で本当に失業保険を受け取れるの?」と後から不安になってきた方もいるのではないでしょうか。

また、「初回認定日までに求職活動をしないと失業状態って認定してもらえないのでは?」と失業保険を受け取れない可能性を感じて頭を抱える方もいるはずです。

結論から言いますと、初回認定日に関しては1回だけ求職活動実績をこなせば問題ありません

そこで今回は、初回認定日に求職活動をしていないケースを中心に、求職活動実績を作る方法など、社会保険労務士と一緒に退職サポートを行う私が詳しく解説します。

これを知れば、初回認定日に求職活動をしていない場合でも安心して対処でき、落ち着いて初回認定日を迎えられますよ。

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初回認定日に求職活動してないとどうなる?

初回認定日に求職活動をしていないと、失業状態を認定してもらえません。

失業状態は積極的に就職活動していることが条件になるためです。

ですので、1回も求職活動をしていなければ失業状態とは言えないのです。

初回認定日は1回の求職活動が必要

初回認定日までには1回でも求職活動を行っていれば、失業状態と認定してもらえます。

そのため、2回の求職活動実績が必要と思っていた方は1回でもしていれば焦る必要は全くありません。

求職活動実績は、ハローワークでの職業相談も含まれます。

そのため、少し求人に関して気になるところがあり、そのことについて相談を行うだけで求職活動実績としてカウントされるのです。

雇用保険説明会への参加が求職活動となるので問題ない

初回認定日が1回の求職活動実績で済むのは、雇用保険受給者初回説明会への参加の時点で既に1回分の求職活動実績を重ねているからです。

雇用保険受給者初回説明会は参加必須の説明会なので、参加しなければ失業保険を受け取れません。

半ば強制的に求職活動実績をカウントできるイベントのようなものです。

そのため、あと1回の求職活動実績さえこなせば初回認定日で失業状態を認定してもらえます。

管轄のハローワークによっては職業講習会への参加が必要な場合もある

ハローワークによっては職業講習会への参加が必要になる場合があります。

職業講習会は失業保険の手続きから2週間ないし3週間後にあるもので、求職活動の行い方などのレクチャーが行われます。

内容はハローワークで様々ですが、中には内容が薄いケースも。

ただ職業講習会に参加すれば求職活動実績を加算できるため、この時点で初回認定日に必要な求職活動実績は満たしたことになります。

会社都合と自己都合で初回認定日に必要な求職活動の回数は違う?

ネット上では、「会社都合退職と自己都合退職では、初回認定日に必要な求職活動の回数が違うのではないか」という声があります。

結論から言えば、退職理由に関係なく、初回認定日に必要な求職活動実績は1回のみです。

退職理由は問わず、初回認定日に必要な求職活動実績は1回

退職理由が異なることで、給付制限の有無などに違いはありますが、求職活動実績に関しては同じ条件です。

そのため、退職理由が何であれ、初回認定日にはあと1回だけ求職活動実績があれば大丈夫です。

例えば、自己都合退職はもっと多く求職活動実績がないといけないといったこともありません。

2回目以降の認定日は2回の求職活動実績が必要

そもそも4週間ごとに訪れる認定日では2回の求職活動実績が必要です。

初回認定日に必要な求職活動が1回で済むのは、参加必須の雇用保険受給者初回説明会で既に1回カウントされているからです。

2回目以降は雇用保険受給者初回説明会的な参加必須のイベントがないので、自力で2回求職活動実績を重ねなければなりません

求職活動実績はハローワークでの職業相談でカウントできるため、カウントしやすい方法を模索することが求められます。

求職活動実績を一瞬で作る方法

求職活動実績はハローワークでの職業相談でもカウントできますが、もっと簡単にできるものがあります。

それは「転職サイトからの求人応募」です。

転職サイトから求人に応募するだけでOK

転職サイトからの求人応募は自宅からでも簡単にできます。

しかも、大企業への応募など明らかに無謀な求人応募だったとしても求職活動実績として認められます。

これにハローワークでの職業相談なども合わせていけば省エネで求職活動実績を重ねられるのです。

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認定日や求職活動に関するQ&A

ここからは認定日や求職活動に関するよくある質問をまとめました。

気になる情報があればぜひとも参考にしてみてください。

求職活動はセミナーだけでも大丈夫?

求職活動実績は求人応募がなければダメということはなく、セミナーだけでも問題ありません

セミナーはオンラインでも行われているので、求職活動実績にする手もできます。

セミナーはタメになる情報も多く、就職につなげることもできるでしょう。

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認定日に行けない場合どうすればいい?

冠婚葬祭などやむを得ない事情で認定日に行けない場合は、事前に認定日の変更が行えます

例えば、認定日に面接がある、資格試験がある、病気になっている場合などは認定日を変えられます。

その際、診断書など証拠を出すことが求められるので、提出できるように準備をしておきましょう。

また何となく行きたくないなどの理由では、認定日の変更はできず、あくまでも「やむを得ない事情」がある場合に限られます。

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認定日の指定された時間に遅刻したらどうなる?

基本的に認定日に認定を受ければいいので、仮に遅刻しても特に問題はありません

裏を返せば、指定された時間より早めに来ても大丈夫です。

時間が指定されるのは認定日の混雑をできる限りコントロールするためなので、それ以上の意味はありません。

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まとめ

今回は初回認定日に求職活動をしていない場合にどうするかについてご紹介してきましたが、最後に今回まとめた情報を振り返ります。

  • 初回認定日は1回の求職活動が必要
  • 退職理由は問わず、初回認定日に必要な求職活動実績は1回
  • 2回目以降の認定日は2回の求職活動実績が必要
  • 求職活動は転職サイトから求人に応募するだけでもOK

1日でも早く再就職をすれば、再就職手当がもらえるので早めに再就職を決めるのも1つの手です。

一方で「せっかくの労働者の権利だから行使したい」という人も中にはいます。

あくまでも就職の意思があることを示していれば給付日数間は失業保険を受け取り続けられます。

与えられた日数の中で自分にマッチした仕事を見つけていきましょう