「初回認定日までに求職活動してないけど大丈夫?」、「この状態で本当に失業保険を受け取れるの?」と後から不安になってきた方もいるのではないでしょうか。
また、「初回認定日までに求職活動をしないと失業状態って認定してもらえないのでは?」と失業保険を受け取れない可能性を感じて頭を抱える方もいるはずです。
結論から言いますと、初回認定日に関しては1回だけ求職活動実績をこなせば問題ありません。
今回は、初回認定日に求職活動をしていないケースを中心に、求職活動実績を作る方法など、社会保険労務士と一緒に退職サポートを行う私が詳しく解説します。
これを知れば、初回認定日に求職活動をしていない場合でも安心して対処でき、落ち着いて初回認定日を迎えられますよ。
この記事でわかること
- 初回認定日に関する知識全般
- 求職活動実績に関する知識
- 求職活動実績を作る方法
初回認定日に求職活動してないとどうなる?
初回認定日に求職活動をしていないと、失業状態を認定してもらえません。
失業状態は積極的に就職活動していることが条件になるためです。
ですので、1回も求職活動をしていなければ失業状態とは言えないのです。
そもそも初回認定日とは?
初回認定日は、ハローワークが失業状態を確認する最初の日を指します。
初回認定日で失業状態が確認されることで、失業保険が受け取れます。
万が一初回認定日に足を運ばないと、失業保険が受け取れません。
転職活動をしていたとしても、初回認定日やその後の認定日だけは予定を空けておくことが必須です。
初回認定日は1回の求職活動が必要
初回認定日までには1回でも求職活動を行っていれば、失業状態と認定してもらえます。
そのため、2回の求職活動実績が必要と思っていた方は1回でもしていれば焦る必要は全くありません。
求職活動実績は、ハローワークでの職業相談も含まれます。
そのため、少し求人に関して気になるところがあり、そのことについて相談を行うだけで求職活動実績としてカウントされるのです。
雇用保険説明会への参加が求職活動となるので問題ない
初回認定日が1回の求職活動実績で済むのは、雇用保険受給者初回説明会への参加の時点で既に1回分の求職活動実績を重ねているからです。
雇用保険受給者初回説明会は参加必須の説明会なので、参加しなければ失業保険を受け取れません。
半ば強制的に求職活動実績をカウントできるイベントのようなものです。
そのため、あと1回の求職活動実績さえこなせば初回認定日で失業状態を認定してもらえます。
管轄のハローワークによっては職業講習会への参加が必要な場合もある
ハローワークによっては職業講習会への参加が必要になる場合があります。
職業講習会は失業保険の手続きから2週間ないし3週間後にあるもので、求職活動の行い方などのレクチャーが行われます。
内容はハローワークで様々ですが、中には内容が薄いケースも。
ただ職業講習会に参加すれば求職活動実績を加算できるため、この時点で初回認定日に必要な求職活動実績は満たしたことになります。

初回認定日までにすること
初めて失業保険を受け取る方の中には、初回認定日までにすることがあるのでは?と思う方もいるはずです。
初回認定日までに所定の作業を終えることで、初回認定日当日に慌てずに済みます。
本項目では、初回認定日までにすることを解説します。
しおりや動画を確認
求職の申し込みを行った日に受け取れる受給資格者のしおり、それに関連した動画の確認が必要です。
受給資格者のしおりは、失業保険を受け取るまでの流れや求職活動を行う上での流れなどが書かれています。
動画も受給資格者のしおりに関連したもので、よりわかりやすく理解できます。
受給資格者のしおりや動画を見なくても失業認定に支障はありません。
ただ、失業保険の理解を深める上で視聴するのがおすすめです。
失業認定申告書の作成
初回認定日で必ず提出しなければならない失業認定申告書は、前日までに仕上げましょう。
失業認定申告書は、雇用保険受給説明会に参加した際に受け取れます。
失業認定申告書に記載された内容から、失業状態にあるかどうかが判断されるため、きわめて重要です。
初回認定日までにアルバイトなどをしていた場合、いつ働き、いくら受け取ったかを記載しなければなりません。
正しい情報を記載しないと最悪の場合、失業状態と認められなかったり、不正受給とみなされたりすることもあります。
正確な情報を記載するためにも、前日までに準備を進めておくと、当日慌てずに済みます。
初回認定日の持ち物
初回認定日には何をもっていけばいいの?と心配になる方もいるはずです。
初回認定日では以下の持ち物が欠かせません。
- ①失業認定申告書
- ②雇用保険受給資格者証
- ③本人確認晝類・印鑑
- ④筆記用具・メモ帳
- その他、ハローワークからの個別に指示されるもの
本項目では、初回認定日の持ち物についてまとめました。
①失業認定申告書
初回認定日の持ち物で、最も重要なものが失業認定申告書です。
ハローワークは失業認定申告書の内容を踏まえて、失業状態の判断を下すため、忘れることは厳禁です。
失業認定申告書がないと、失業状態とは認められず、4週間後の失業認定日まで失業保険を受け取れません。
万が一忘れたことに気づいた場合は、大至急自宅まで取りに戻るか、ハローワークに連絡を入れて判断を仰ぎましょう。
②雇用保険受給資格者証
雇用保険受給資格者証も、失業認定申告書と同様、必ず持参しなければならない書類です。
雇用保険受給資格者証には名前や生年月日、求職番号など、失業保険を受け取る上で欠かせない情報が詰まっています。
雇用保険受給資格者証があることでスムーズな認定、確認につながります。
万が一忘れてしまうと、失業認定などに支障を及ぼす可能性があるため、要注意です。
仮に雇用保険受給資格者証を紛失した場合は、ハローワークに申し出て速やかに再発行の手続きが必要です。
③本人確認書類・印鑑
失業認定においては、本人確認書類や印鑑も持っていきましょう。
本人確認書類があることで、実際に失業認定の手続きを行う人物が本人であることを証明できます。
印鑑は失業認定申告書などの書類に判を押す際に用います。
当日、何かしらの理由で書類の書き直しや新たな書類の作成が必要となった場合に印鑑があればスムーズです。
前日までに入念な準備をしていたとしても、本人確認書類や印鑑は持参しておくべきアイテムです。
④筆記用具・メモ帳
筆記用具やメモ帳も失業認定において持参すべきアイテムです。
書類の書き直しや新たな書類の作成において、加筆修正などが行えます。
また認定日当日に就職の相談を受ける際、大事な話をメモ帳に記すこともできます。
ハローワークに貼り出されている求人情報やセミナーの情報を書き留めておくのにも役立ちます。
筆記用具とメモ帳は無くても失業状態の有無に支障を与えませんが、あって損はないアイテムです。
その他、ハローワークからの個別に指示されるもの
ハローワークが失業状態などを判断する上で、別途資料の持参を支持するケースがあります。
例えば求職活動実績を証明する書類持参を指示するケースです。
求人応募を転職エージェントや民間のサイトから行ったと主張した際、その証明となる書類の持参が求められます。
仮に持参しなかった場合、不正受給などを疑われ、スムーズな支給につながらない恐れがあります。
ハローワークから個別に指示を受けた場合には、指示に従っておくのが賢明です。

初回認定日の注意点
初回認定日が大事だからこそ、心配する方がいるのも事実です。
初回認定日の際には、以下の注意点を守ればスムーズな失業認定につながりやすいです。
- 指定された日時に必ずハローワークへ行くこと
- 失業認定申告書に入力ミスがないか
- バイトや内職などの申告義務
本項目では、初回認定日に関する注意点についてまとめました。
指定された日時に必ずハローワークへ行くこと
初回の説明会において失業認定日の日時が指定されるため、必ず指定日にハローワークへ行きましょう。
日時が指定されるため、万が一遅刻したり無断欠席をしたりすれば、失業認定を受けられません。
支給期間ギリギリのケースだと、受け取れたはずの失業保険が受け取れないケースも出てきます。
前職で得た権利を最大限行使するためにも、指定された日時には必ず出向き、失業認定を受けましょう。
失業認定申告書に入力ミスがないか
失業認定申告書で判断されるため、入力ミス・記載ミスがないかも確認しておきましょう。
失業認定申告書に記載されていることで判断されるため、記載ミスがあればその都度、確認に時間を要します。
また記載ミスの内容によっては不正受給になりかねないケースもあり、細心の注意を払うことが求められます。
記載ミスなどをなくすためにも、前日までに記載を済ませて何度も確認しておくのが確実です。
バイトや内職などの申告義務
アルバイトや内職などをした際には、失業認定申告書に記載しなければなりません。
そもそも失業保険は、働く意思がありつつ失業していることを条件に受け取れる手当です。
雇用保険の加入対象になるような働き方をすると、就労と判断され、失業保険を受け取れません。
万が一記載漏れなどが発覚した場合には、失業認定を受けられないだけでなく不正受給とみなされることも出てきます。
またバイトをした場合、バイトをした日数分、失業保険が受け取れません。
バイトや内職をした際には、正直に申告し、ごまかさないことが大事です。
会社都合と自己都合で初回認定日に必要な求職活動の回数は違う?
ネット上では、「会社都合退職と自己都合退職では、初回認定日に必要な求職活動の回数が違うのではないか」という声があります。
結論から言えば、退職理由に関係なく、初回認定日に必要な求職活動実績は1回のみです。
退職理由は問わず、初回認定日に必要な求職活動実績は1回
退職理由が異なることで、給付制限の有無などに違いはありますが、求職活動実績に関しては同じ条件です。
そのため、退職理由が何であれ、初回認定日にはあと1回だけ求職活動実績があれば大丈夫です。
例えば、自己都合退職はもっと多く求職活動実績がないといけないといったこともありません。
以下の記事で、「求職活動をしたふりでも失業保険をもらえるのか」について解説しています。参考にしてくださいね。
2回目以降の認定日は2回の求職活動実績が必要
そもそも4週間ごとに訪れる認定日では2回の求職活動実績が必要です。
初回認定日に必要な求職活動が1回で済むのは、参加必須の雇用保険受給者初回説明会で既に1回カウントされているからです。
2回目以降は雇用保険受給者初回説明会的な参加必須のイベントがないので、自力で2回求職活動実績を重ねなければなりません。
求職活動実績はハローワークでの職業相談でカウントできるため、カウントしやすい方法を模索することが求められます。
求職活動実績を一瞬で作る方法
求職活動実績はハローワークでの職業相談でもカウントできますが、もっと簡単にできるものがあります。
それは「転職サイトからの求人応募」です。
転職サイトから求人に応募するだけでOK
転職サイトからの求人応募は自宅からでも簡単にできます。
しかも、大企業への応募など明らかに無謀な求人応募だったとしても求職活動実績として認められます。
これにハローワークでの職業相談なども合わせていけば省エネで求職活動実績を重ねられるのです。
認定日や求職活動に関するQ&A
ここからは認定日や求職活動に関するよくある質問をまとめました。
気になる情報があればぜひとも参考にしてみてください。
- 求職活動はセミナーだけでも大丈夫?
- 求職活動実績はセミナーだけでも問題ありません。
セミナーはオンラインでも行われているので、求職活動実績にする手もできます。
セミナーはタメになる情報も多く、就職につなげることもできるでしょう。
- 認定日に行けない場合どうすればいい?
- 冠婚葬祭などやむを得ない事情で認定日に行けない場合は、事前に認定日の変更が行えます。
例えば、認定日に面接がある、資格試験がある、病気になっている場合などは認定日を変えられます。
その際、診断書など証拠を出すことが求められるので、提出できるように準備をしておきましょう。
また何となく行きたくないなどの理由では、認定日の変更はできず、あくまでも「やむを得ない事情」がある場合に限られます。
- 認定日の指定された時間に遅刻したらどうなる?
- 基本的に認定日に認定を受ければいいので、営業時間内にとどまるような遅刻であれば特に問題はありません。
ただし、遅刻することでスムーズな認定を受けられず、時間を要する可能性があります。
時間が指定されるのは認定日の混雑をできる限りコントロールするためです。
そのため、いつもよりも時間がかかる可能性があり、できるだけ遅刻しないようにしましょう。
- 高年齢求職者給付金で求職活動しないとどうなる?
- 高年齢求職者給付金で求職活動をしない場合、原則として高年齢求職者給付金の支給は受けられません。
高年齢求職者給付金は65歳以上の労働者が再就職を目指して求職活動をすることを条件に支給されます。
求職活動をしない場合、「失業状態」にあると認められないため、支給を受けられません。
給付金を受け続けるためには、定期的に求職活動を行い、ハローワークに報告する必要があります。
まとめ
今回は初回認定日に求職活動をしていない場合にどうするかについてご紹介してきました。
最後に今回まとめた情報を振り返ります。
- 初回認定日は1回の求職活動が必要
- 退職理由は問わず、初回認定日に必要な求職活動実績は1回
- 2回目以降の認定日は2回の求職活動実績が必要
- 求職活動は転職サイトから求人に応募するだけでもOK
1日でも早く再就職をすれば、再就職手当がもらえるので早めに再就職を決めるのも1つの手です。
一方で「せっかくの労働者の権利だから行使したい」という人も中にはいます。
あくまでも就職の意思があることを示していれば給付日数間は失業保険を受け取り続けられます。
与えられた日数の中で自分にマッチした仕事を見つけていきましょう。



