会社が傷病手当金の申請を嫌がるのはなぜ?理由と対処法を解説!

病気もしくはケガを発症して働けなくなった場合には傷病手当金を受け取ることができます。

しかし、会社に傷病手当金の申請をした際、会社側が対応を渋るケースがあるのです。

理由としては、制度の勘違いなどが多く、部下からの申請を面倒くさがるケースも見られます。

本記事では傷病手当金の申請をした際に会社が嫌がる場合の対処法を中心に解説していきます。

著者情報

退職サポーターズ編集部

「退職サポーターズ」では、社会保険給付金の申請を退職のプロと社会保険労務士が支援します。当メディアでは、自己都合退職や会社都合退職にともなう手続きや、失業保険・傷病手当金などの制度について、正確かつ実用的な情報をわかりやすくお届けします。

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傷病手当金について

そもそも傷病手当金とはどういうものなのか、傷病手当金の概要や受給条件について解説していきます。

傷病手当金とは

傷病手当金は、病気もしくはケガをして休業を余儀なくされた場合、休業期間中の収入の一部を補償してくれる制度です。

休業する直前の給与の大部分が支給されるため、治療に専念することができます。

そして、一定額が当面確保され続けることで、お金を工面しなければならないという金銭的な不安を払しょくすることもできます。

ちなみに支給される金額はおおむね毎月の給与の3分の2程度です。

給与を丸々補填してくれるわけではありませんが、休業期間中のセーフティネットとしては十分に機能するでしょう。

ちなみに、休業中に傷病手当金を受け取り始めた場合、その後退職しても一定期間までは受け取り続けることができます。

また傷病手当金を受け取り続けている間は失業保険を受け取れません。

傷病手当金を受け取り終わってから失業保険を受け取れるように手続きが行えます。

傷病手当金の受給条件は?

傷病手当金の受給条件に関しては以下の条件をすべて満たす必要があります。

傷病手当金の受給条件
  • 業務外での病気もしくはケガによる休業である
  • 病気やケガのために仕事に就けない
  • 連続する3日間を含む4日以上仕事に就けない
  • 休業期間は給与が支払われない

傷病手当金はあくまでも業務外で生じた病気やケガが対象のため、業務内での病気やケガは対象外です。

ちなみに通勤中や業務内のケースは労災の対象となるため、労災保険の休業補償給付で受け取れることができます。

連続3日以上休んだ上で4日目以降から支給の対象となり、途中で出勤してしまうと再び3日間休み続けなければならないので注意が必要です。

例えば、インフルエンザで1週間休んだ場合でも4日目以降に関しては傷病手当金を手にできるので、積極的に活用するのも1つの手です。

ちなみに任意継続被保険者は傷病手当金の対象外となっており、利用することができません。