いきなり退職届を渡すのは非常識?最適なタイミングや退職の流れを解説!

この記事の内容はYouTubeでも解説しています!
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仕事をしている中で様々な理由から、「すぐに退職をしたい」と思った方もいるのではないでしょうか。

この時、今すぐにでも退職したい一心で退職届を出しても問題はないのかと不安に思う方もいるはずです。

結論から言いますと、いきなり退職届を渡すことは違法とまでは言えないまでも、非常識と思われる可能性が高いです。

本記事では退職届をいきなり渡すのは違法なのかを中心に、退職届を出す最適なタイミングなどを解説していきます。

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退職届をいきなり渡すのは違法?

そもそも退職届をいきなり渡すのは違法なのかどうか気になる方もいるはずです。

ここからは退職届をいきなり渡すのは違法なのかについて解説します。

結論ですが、いきなり退職届を渡す行為自体に関しては、実は違法ではありません

なぜなら退職届を出したからといってすぐに退職できるわけではないからです。

基本的に退職の申し出を行ってから2週間後に退職することができます。

つまり、退職届を出してから2週間後に辞める形になれば、何ら問題はありません

いきなり退職届を渡したからといって、違法とはならないのです。

いきなり退職するのは転職活動に悪影響を及ぼす?

「退職は個人の自由だし、会社の都合なんて関係ない」と思って、感情のままに退職届を出してしまう人もいます。

たしかに、法律上は2週間前の申し出で退職できる権利がありますが、社会的な信用や今後のキャリアに与える影響まで考えている人は少ないかもしれません。

次の職場に悪い噂が伝わるリスク

企業同士がつながっている業界では、**「あの人、いきなり辞めたらしいよ」**という噂が意外と簡単に伝わってしまうことがあります。特に同業界・同エリア内での転職を考えている場合、前職での評判が思わぬ形で尾を引くことも。

また、面接時に退職理由を聞かれたとき、「いきなり辞めました」と正直に伝えるのは難しく、言い方に苦労するケースも少なくありません。

前職に退職確認を取られることもある

転職先によっては、応募者の前職に在籍確認やリファレンスチェックを行う企業もあります。その際、退職の経緯がネガティブに伝わってしまうと、採用に影響する可能性も否定できません。

たとえ法的には問題がなくても、社会的には「非常識」と判断されれば、次のステージでつまずくこともあるのです。

転職市場では「円満退職」が評価される

企業が採用で重視するのは、スキルだけでなく「信頼できる人物かどうか」。その中で、円満に仕事を辞められる人=周囲との関係を大切にできる人という評価につながります。

一方的に辞める行動は、「チームワークが難しい人」「トラブルを起こすかもしれない人」と受け取られる可能性もあるため、慎重な対応が求められます。

いきなり退職届を渡すのは「非常識」?

一方で、いきなり退職届を渡すことは違法ではないにしても、非常識と思われても仕方ありません。

本来、退職届は退職したい日の1~3か月前に会社に提出します。

これは会社側が就業規則で定めているからで、就業規則に則る形で退職届を提出するのが常識的な対応と言えます。

就業規則を無視する形で退職届を出し、2週間後に辞めると伝えれば非常識であると思われても仕方ありません。

ただ、民法のルール上は退職が認められる動きなので、たとえ非常識と思われてもすぐに辞めたい場合には有効な手段になります。

退職届を出した後に“勝手に休む”と会社から損害賠償請求されるリスクも

即日退職を申し出て、そのまま仕事を放棄すると…

  • 「退職届を出したから、もう来なくていいでしょ」
  • 「有給も残ってるし、適当に休んでればOK」

こんなふうに考えて、会社と調整せずに仕事を休んでしまうと、会社側から損害賠償請求をされる可能性があります。

例えば、あなたが抜けたことで業務が回らなくなったり、納期に遅れたり、クライアントからの信頼が失われたりすると、それによる損失を請求されるケースもあるのです。

さらに悪質だと判断されれば、懲戒解雇という重い処分が下るリスクも。

退職届を出す最適なタイミングは?

いきなり退職届を渡す行為は違法ではないにしても非常識であることが言えます。

では、退職届を出す最適なタイミングとはいつなのか、主に2つ挙げられます。

  • 就業規則による
  • 2週間前でも問題ない

ここからは最適なタイミングについて解説します。

就業規則による

先ほども触れたとおり、一番確実で常識的だと思われるタイミングは就業規則に則った形で退職届を出す場合です。

例えば、就業規則でいつまでに提出しなければならないかが具体的に定まっている場合にはそれに従うのが確実です。

会社のルールに従う形であれば、少なくとも非常識という誹りは受けないでしょう。

円満に退職したい場合には就業規則に則って退職届を提出することをおすすめします。

2週間前でも問題ない

一方で非常識と思われてもどうでもいいのでとにかく合法的に退職したい場合には、退職したい日の2週間前の提出で問題ありません。

就業規則で定めたルールと民法のルールでは民法のルールが優先されるためです。

あくまでも就業規則で定めたルールはローカルルールに過ぎず、民法のルールの方が上になります。

2週間前に退職届を出した時点で、合法的に退職することが可能です。

会社側が受けるダメージとは?いきなり辞めたときの現場のリアル

退職は個人の自由ですが、「いきなり退職届を出す」という行動は、会社側にとって大きなダメージになるケースがあります。

特に、中小企業やスタートアップなど「一人あたりの業務負担が大きい」組織では、その影響は無視できません。

引き継ぎなし=現場が混乱する

突然の退職で最も困るのは、業務の引き継ぎができないこと。クライアント対応、プロジェクト進行、社内連携など、あなたが担っていた業務をカバーできる人がいないまま、現場は混乱状態に陥ります。

「その人しか知らない情報があった」
「対応中のクレーム案件が宙に浮いた」
という状況になれば、社内の信頼も大きく揺らぎます

チームの士気や人間関係にも悪影響が出る

いきなりの退職は、同じチームで働いていたメンバーにも少なからず心理的ダメージを与えます。

  • 「あの人、急にいなくなったけど大丈夫?」
  • 「自分たちの働き方にも問題があったのかな…」
  • 「今後、上司に何を相談しても無駄なのでは?」

こうした不安や不信感は、チームの士気やエンゲージメントを下げてしまう要因になりかねません。

経営者・人事側にも“裏切られた”という感情が残る

退職届を出される側の人間は、「今まで一緒にやってきたのに、なんで何も言わずに…」と感じてしまうものです。

感情論に聞こえるかもしれませんが、人対人の関係である以上、信頼が一気に崩れる瞬間でもあります。

このような感情的反応から、懲戒処分や損害賠償請求といった強硬手段に出られる可能性もゼロではありません。

円満退職は「去り際の礼儀」

どれだけ辛い職場だったとしても、去るときに「丁寧に辞める」ことは、社会人としての最低限のマナーです。

会社側に余計なダメージやトラブルを与えないためにも、一方的な“即日退職”は最後の手段と捉え、まずは冷静に話し合いの場を持つことが大切です。

即日退職が認められる3つのケースとは?

基本的には、退職の2週間前に申し出をすれば、法律上は正当に辞めることができます(民法第627条)。

ただし、状況によっては「2週間待たずに即日退職することがやむを得ない」と判断されるケースも存在します。

以下では、即日退職が比較的認められやすい3つのケースと、その対処方法について解説します。

① 退職届を受け取ってもらえない場合

退職の意思を伝えても、上司や人事が「今は忙しい」「考え直せ」などと言って、退職届を受け取ろうとしないケースがあります。

本来、退職届は受理されるか否かに関わらず、会社側に届いた時点で効力が発生します

そのため、受け取りを拒まれた場合は、以下のように対処しましょう。

  • 退職届を「内容証明郵便」で会社に送る
  • 到達した日を基点に、2週間後に退職が成立

これにより、会社が受け取りを拒否しても、公的な記録が残る形で手続きが進められます。

② パワハラなどのハラスメントを受けている場合

職場で上司や同僚からパワハラ・モラハラなどを受けている場合は、労働者の安全配慮義務を企業が果たしていない状態とされ、即日退職もやむを得ないと判断されやすいです。

特に、退職の相談すらできない雰囲気がある職場であれば、通常のフローに従えないのは当然です。

  • ハラスメントの証拠(録音、メッセージ、日記など)を可能な範囲で残す
  • 必要に応じて、労働基準監督署や弁護士に相談
  • 即日退職を選ぶ場合は、診断書があるとより安心

③ 精神的な不調で就業が困難な場合

うつ病や適応障害など、心身の不調により出社や業務継続が難しい場合も、即日退職が認められる可能性があります。

特に、医師の診断書があれば、退職の正当性が明確になり、企業側も強くは対応できません。

  • 医師から診断書を取得
  • 出社が難しければ、郵送で退職届を送付
  • 家族や信頼できる第三者に代わりに伝えてもらう方法も

心身の健康を守るためにも、無理に通常の退職プロセスを踏もうとせず、自分を優先する選択をしてください。

基本的な退職の流れ!これで円満退職です

何の前触れもなく、いきなり退職届を渡すと上司や同僚はびっくりしてしまいます。

円満に退職をする場合には以下のステップを踏むことが大切です。

  1. 就業規則の確認
  2. 退職願
  3. 上司と面談をする
  4. 退職届を提出する

ここからは基本的な退職の流れについて解説していきます。

1.就業規則の確認

円満に退職の手続きを行うには、事前に就業規則の確認をすることがおすすめです。

退職の何か月前に伝えればいいかが記載されているので、就業規則で定められたルールに従って対処しましょう。

民法のルールでは退職の申し出から2週間で退職できますが、就業規則に則った形の方が有給休暇の消化などがしやすくなります。

2.退職願

退職届は退職の意思を伝える書類なのに対し、退職願は退職の意向があることを会社に伝える書類です。

いわば退職願を出すことは会社に退職の意向があることを伝えつつ、今退職しても大丈夫かどうかを尋ねるものとなります。

企業によっては退職の際には前もって退職願を出すことが求められるなど、円満な退職を目指すには欠かせないものの1つです。

3.上司と面談をする

退職したい場合には上司とアポを取り、退職の意向を伝えることが求められます。

マンツーマンで退職に関する話し合いを行い、退職に向けた段取りをつけていくのが一般的であり、この時に退職願を渡します。

上司に対して退職に関する相談をしないまま、同僚などに退職することを伝えるのは絶対にやめましょう

4.退職届を提出する

退職に向けた段取りがついたら、ここのタイミングで退職届を出します。

退職届は段階を踏んでいく中でようやく出すべきものであり、段取りを飛ばしていきなり出すのはあまりいいことではありません。

円満な退職を目指す場合には、これまでご紹介したステップをクリアしてから退職届を出すようにしましょう。

退職届に関するよくある疑問Q&A

退職届に関しては、法律・マナー・慣習が入り混じっていて「結局どうすればいいの?」と迷う人がたくさんいます。

ここでは、読者が抱きがちな疑問や勘違いをわかりやすく解消していきます。

Q. アルバイトやパートでも退職届は必要?
基本的には不要ですが、職場によっては提出を求められることもあります。
特に責任あるポジションや長期間勤務していた場合は、円満に辞めるためにも書面での意思表示をおすすめします。
退職願と退職届の違いは?
簡単に言うと、「退職願」は“お願いベース”、“退職届”は“確定ベース”です。
退職願:まだ交渉の余地があり、撤回も可能
退職届:会社が受理した時点で原則撤回できない
会社によって使い分けのルールがある場合があるので、就業規則を確認しましょう。
上司に「辞めるなんて許さない」と言われたら?
退職は労働者の権利なので、上司に拒否権はありません
民法上は、正社員でも「退職の2週間前に意思表示をすれば退職できる」とされています。感情的な圧力に負けず、記録を残しながら冷静に対応しましょう。
有給を消化して辞めるのはワガママ?
ワガママではありません。有給休暇は労働者の正当な権利です。
ただし、職場の状況を見ながら、引き継ぎとのバランスをとることが円満退職のポイントになります。事前に「●日から有給を使いたい」と伝えておくのがベター。
退職届はメールでもOK?
緊急時や在宅勤務など特別な事情がある場合を除き、原則は書面で提出するのが正式なマナーです。
どうしても直接渡せない場合は、内容証明郵便や書留での郵送を検討しましょう。

まとめ

今回は退職届をいきなり渡すのは違法なのかについて解説してきました。

最後に今回ご紹介した内容を振り返ります。

  • いきなり退職届を渡すのは違法ではないが、非常識と思われやすい
  • 退職届を出す最適なタイミングは円満な退職を目指すのならば就業規則に則った形がいい
  • とにかく退職をしたい場合の最適なタイミングは退職の2週間前
  • 精神的な不調や会社内でのパワハラなどがある場合には退職届をいきなり渡しても問題ない

円満な退職を目指す場合には、就業規則にできる限り沿う形で退職の手続きを行っていくのがおすすめです。

退職届を出すタイミングも上司との面談の中で教えてもらえることがあるので、面談の際に聞くのもいいでしょう。

一方で、1日でも早く辞めたい人は退職の2週間前に退職届を渡せば違法ではありません

最低限、民法のルールに従う形で退職を目指しましょう。