失業手当受給中にバイトを4時間ピッタリするとどうなる?未満と以上の違いを解説

失業手当をもらっているときにアルバイトを4時間ピッタリするとどうなる?

4時間未満のアルバイトの場合、失業手当が減額されるの?

失業保険をもらっていることを隠すとヤバいかな…

と思っていたり、悩んでいたりしませんか?

失業手当をもらっている方やもらう予定がある方の中には、どのくらいアルバイトができるのかがわからないという方もいるでしょう。

結論、失業手当受給中にアルバイトを4時間ピッタリすると就労していることになり、失業手当の受給が先延ばしになります。

4時間未満の場合、失業手当の受給が減額となるのが特徴です。

今回は、失業手当受給中にアルバイトを4時間ピッタリする場合と4時間未満の場合の違いなどに関して、失業サポートのプロとして働いている私が詳しく解説します。

最後まで読めば、失業手当受給中にアルバイトをするとどうなるのかについて正しく理解できるでしょう。

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失業保険受給中にバイトを4時間ピッタリするとどうなる?

そもそもなぜ4時間というキーワードが注目されるのかですが、失業手当をもらえる条件と大いに関係しています。

失業手当をもらうには雇用保険の加入条件を満たさないようにすることが重要です。

雇用保険の加入条件
  • 1週あたりの労働時間が20時間以上
  • 31日以上の雇用期間が見込まれている

週5日働くとして、20時間を下回る働き方となると4時間がポイントになります。

4時間ピッタリは4時間以上扱いになるので注意

一方、4時間ピッタリの働き方の場合、4時間以上の扱いになるので注意が必要です。

「以上」はその数値を含めて上の範囲を指す言葉なので、4時間以上は4時間も含まれます。

そのため、4時間ピッタリも4時間以上の扱いになります。

ちなみに週20時間以上であれば20時間も含まれるため、1日4時間ピッタリのバイトを週5日こなせば週20時間に該当し、失業手当が受け取れなくなるので注意しなければなりません。