再就職手当をもらう前の退職は、不支給になる可能性があります。
「もらう前に退職すると損なのかな?」と不安に感じる人は少なくありません。
そこで本記事では、再就職手当の支給条件や申請中の退職で起こりやすい注意点を解説します。
また、失業保険に戻れるケースや再受給の流れも紹介します。
再就職手当ともらう前の退職で迷っている方は、ぜひ参考にしてください。
再就職手当とは?
再就職手当は、早期に安定した仕事へ就く人を支援する制度です。
基本手当の受給中に再就職が決まった場合、残っている支給日数に応じて一定額が支給されます。
所定給付日数の3分の2以上を残して就職したときは残日数の70%、3分の1以上を残して就職したときは60%が給付対象です。
申請は就職翌日から1か月以内に行う必要があります。
支給には複数の条件があり、すべて満たすことが前提です。
再就職後に再び離職したときは、残りの基本手当を受け取れる場合もあるため、手続きの詳細は必ず確認してください。

再就職手当をもらう前に退職したらどうなる?
再就職手当の申請後に退職すると、支給が取り消される可能性が高く、制度上の扱いも複雑になります。
とくに「手当は受け取れるのか」「失業保険に戻れるのか」と不安を抱く人は少なくありません。
ここでは、再就職手当を受給する前に退職する場合、支給がどう変わるのかを解説します。
支給は「取り消し」となり、再就職手当は受け取れない
再就職手当は、支給決定が確定する前に退職すると不支給になります。
支給決定日は通常、ハローワークへ申請してから1〜2か月後に通知されるため、その前に離職すれば「再就職が継続したと認められない」という扱いになるためです。
たとえ働いた期間が短くても、この点は変わりません。
再就職手当は“安定した就労の継続”を前提にした制度のため、継続性が失われると受給権も同時に消えます。
再就職が成立しなければ失業保険に戻ることができる
再就職手当を受け取れなくても、所定給付日数が残っていれば失業保険に戻ることができます。
失業保険を再度給付が可能かどうかは、勤務期間や退職理由によって変わります。
- 所定給付日数が残っている
- 離職票が発行されている
- 求職申込みをやり直している
一方、自己都合退職の場合は給付制限(1か月)がかかる可能性があります。
短期間で辞めた理由を説明できるよう、退職理由は整理しておくと安心です。
申請手続き中に退職した場合は再申請が必要
再就職手当を申請中の離職は、自動的に手続きが切り替わるわけではありません。
退職が発生した時点で、ハローワークに再度届け出て、改めて受給手続きを行う必要があります。
とくに、試用期間中の退職は「再就職が成立したとみなされない」ため、提出済みの申請は無効になります。
再申請には次の書類が必要になることがあります。
- 離職票
- 再度の求職申込み
- 本人確認書類
手続きには時間がかかるため、退職を決めたタイミングで早めに準備しておくとスムーズです。
ハローワークへ報告しないと不支給扱いになるケースも
再就職後の状況に変化があった場合、ハローワークへの報告は義務です。
連絡を怠ると、不支給扱いになるだけでなく、内容によっては「不正受給の可能性あり」と判断されることもあります。
- 再就職手当の審査が止まる
- 支給が取り消される
- 失業保険にも戻れないケースがある
- 悪質と判断されると指導対象になる
制度上のトラブルは時間も労力もかかるため、退職が決まった段階で必ずハローワークへ連絡し、必要書類や手続きの案内を受けましょう。
再就職手当をもらう前に知っておきたい8つの支給条件
再就職手当は、早期に安定して働き始めた人を支援する制度です。
しかし、支給を受けるには複数の条件をすべて満たさなければならず、どれか一つが欠けても不支給となります。
誤解しやすいポイントも多いため、制度を正しく理解してから申請しましょう。
ここでは、受給判断の基準となる8つの条件を解説します。
- 受給手続き後、7日間の待期期間を満了していること
- 所定給付日数の3分の1以上の支給残日数があること
- 離職前と同じ事業主に再就職していないこと
- 1年以上の雇用が見込まれていること
- 雇用保険の被保険者として雇用されること
- 過去3年以内に再就職手当または常用就職支度手当を受けていないこと
- 受給資格決定前から採用が決まっていなかったこと
- 自己都合退職の場合、待期後1ケ月以内はハローワーク経由で就職していること
① 受給手続き後、7日間の待期期間を満了していること
失業保険の受給資格が決まると、最初に7日間の「待期期間」が設けられます。
この期間は求職者が本当に失業状態にあるかを判断するための時間で、待期中に就職すると再就職手当の対象から外れます。
また、自己都合退職の場合は、待期に加えて原則1か月の給付制限がかかってしまいます。
その期間に再就職する場合は、ハローワークまたは許可を受けた紹介事業者を通じた就職でなければ対象になりません。
② 所定給付日数の3分の1以上の支給残日数があること
再就職が決まった時点で、所定給付日数の3分の1以上が残っていることが必要です。
支給残日数が多いほど給付額が増える仕組みです。
支給額の計算式は次のとおりです。
- 残日数が3分の2以上
→ 残日数 × 基本手当日額 × 70% - 残日数が3分の1以上
→ 残日数 × 基本手当日額 × 60%
例えば、所定給付日数90日・基本手当日額6,000円で60日を残して再就職した場合は、
60日 × 6,000円 × 70%=252,000円(非課税) が支給されます。
③ 離職前と同じ事業主に再就職していないこと
前職企業やその関連会社に戻る場合は、再就職手当の対象外です。
形式的な離職と判断される恐れがあり、制度の趣旨と一致しないためです。
- 子会社・親会社
- グループ会社
- 主要取引先で実質的に人事面のつながりがある企業
不安な場合は、事前にハローワークで確認しておくと安心です。
④ 1年以上の雇用が見込まれていること
再就職手当は、一定期間安定して働くことを前提とした制度です。
そのため、1年以上の継続雇用が見込まれるかどうかが重要な判断材料になります。
- 正社員 → 原則対象
- 契約社員・派遣社員 → 更新前提で1年以上働く見込みがあれば対象
- 契約期間が短い/更新未定 → 対象外
雇用契約書や採用通知書の提示を求められることもあるため、契約期間の記載は必ずチェックしておきましょう。
⑤ 雇用保険の被保険者として雇用されること
再就職先が雇用保険の適用事業所であることも必須です。
週所定労働時間が短く、被保険者に該当しない働き方の場合は再就職手当の対象外となります。
⑥ 過去3年以内に再就職手当または常用就職支度手当を受けていないこと
過去3年以内に同種の手当を受けている場合、再度の支給は受けられません。
再申請する場合は、最後に受給した日から3年が過ぎていることが条件です。
- 障害者や高齢者など「就職が困難」とされる方が対象
- 安定した就職が決まった際に支給される一時金
これを受給している場合も、再就職手当の支給要件から外れます。
⑦ 受給資格決定前から採用が決まっていなかったこと
再就職手当は、失業後の求職活動を経て就職が決まった人への支援です。
そのため、離職前から内定していた場合は対象外となります。
入社日が離職後であっても、応募日や内定日の記録で“事前内定”と判断されるケースもあるため注意が必要です。
- 求人応募日の記録
- 求人票
- 紹介状
- 内定通知書
採用までの流れを示す資料は、破棄せず保管しておきましょう。
⑧ 自己都合退職の場合、待期後1ケ月以内はハローワーク経由で就職していること
自己都合退職で給付制限が発生する場合、待期終了後の1か月間に再就職する場合は、ハローワークまたは許可を受けた紹介事業者を通じた就職でなければ支給対象になりません。
友人紹介やネット応募など、直接応募による就職は条件外となるため、制限期間中は紹介経由での求職活動が重要です。

再就職手当をもらう前に退職した人が再び失業保険をもらうには
再就職手当の支給前に退職した場合でも、失業保険がすべて消えてしまうわけではありません。
再就職手当は「残った給付日数を前倒しで受け取る仕組み」ですが、支給が成立していなければ、もともとの失業保険の受給資格が生きています。
ここでは、再び失業保険を受け取るまでの流れや注意点を解説します。
「再離職」として新しい受給資格が必要になる
再就職手当を申請したものの、支給決定前に退職した場合は、いったん再就職が成立しなかった扱いとなります。
そのため、再度失業保険を受け取るには、ハローワークで 「再求職の申込み」 を行い、再離職として手続きをやり直す必要があります。
申請が自動的に切り替わるわけではないため、退職した時点で速やかに手続きを進めることが重要です。
前回の残日数が消滅するケースと引き継げるケース
再就職手当が支給されていない場合は、前職の受給資格がそのまま残っています。
つまり、就職前の基本手当の 残日数を引き継いで再開できる仕組みです。
一方、次のようなケースでは残日数が失われることがあります。
- 受給期間(離職翌日から1年間)を過ぎてしまった
- ハローワークで再申請を行わず、期間内に失業認定が受けられなかった
- 虚偽の申告により受給資格そのものが無効になった
期限を超えると残日数は無効になるため、退職後は早めに手続きする必要があります。
勤務期間が短いと再度受給資格を得られないこともある
短期間で再就職先を辞めた場合、もう一度「新たな失業保険」を受け取れるかどうかは、雇用保険の加入期間によって決まります。
- 過去2年間で通算12か月以上 の被保険者期間
- 特定受給資格者(会社都合など)は 1年間で6か月以上
すぐに退職してしまうと、この加入期間を満たせず、新しい受給資格を作れないことがあります。
前回の残日数で対応できるかどうか、退職前に確認しておきましょう。
再受給の手続きと必要書類
失業保険を再開するためには、ハローワークで以下の流れを踏む必要があります。
- 再度求職の申込み
再就職が成立しなかった扱いとなるため、求職活動の再登録が必須です。 - 退職理由の申告
自己都合か会社都合かによって取り扱いが変わります。
自己都合と判断された場合は、再開後に 1か月の給付制限 がかかることがあります。 - 必要書類の提出
- 離職証明書または退職証明書
- 前回の受給資格者証
- 本人確認書類(マイナンバーカードなど)
- 失業認定申告書(必要に応じて)
企業から離職証明書が発行されない場合、メールの履歴や退職日が分かる資料で対応できることもあります。
再開後は通常と同じく、4週間ごとの失業認定が必要で、求職活動の報告も求められます。
再就職手当をもらってから退職した場合はどうなる?
再就職手当を受け取ったあとに退職しても、基本的には返金を求められることはありません。
給付時点で「1年以上働く見込みがある」と判断されていれば、実際の在職期間が短くても問題にはならないためです。
ただし、申請内容に偽りがあった場合は不正受給とみなされる可能性があり、返還命令が出るケースもあります。
ここでは、返金の可否や受給後の扱い、再び失業保険を受け取るまでの流れを解説します。
原則返金不要。虚偽申請があると返還命令の可能性
正しく申請し、通常の審査を経て支給された再就職手当は、退職のタイミングに関わらず返金義務はありません。
自己都合による早期退職であっても、制度の範囲内であれば問題は生じません。
ただし、次のような場合は「不正受給」と判断される可能性があります。
- 本来は短期雇用なのに、1年以上働く見込みがあると虚偽申告した
- 退職する意思が初めからあったにもかかわらず、それを隠して申請した
- 事業主と事前に口裏を合わせて制度を悪用した
不正受給が認定されると、受給額の返還だけでなく、最大2倍の納付命令が出ることもあります。
対応しない場合は差し押さえなどの処分につながるため、申請時の記載には注意が必要です。
支給決定前に退職した場合は不支給になる
再就職手当は「支給決定日」を迎えるまでは確定ではありません。
支給決定は申請後1〜2か月ほどかかるため、この期間中に退職すると手当は受け取れません。
この場合、手当がなくなる点だけでなく、失業保険への戻り方も変わります。
所定給付日数が残っていれば失業保険へ戻ることができますが、自己都合退職であれば給付制限がかかる可能性もあります。
1年未満の退職は継続性を問われる場合もある
再就職手当の条件には「1年以上働く見込みがあること」が含まれます。
しかし、これはあくまで“見込み”であり、実際に1年以上働けなかったからといって返金を求められるわけではありません。
ただし、1年未満で退職する場合、ハローワークから退職理由について説明を求められることがあります。
特に、次のようなケースでは確認が行われることがあります。
- あまりにも早い段階で離職した
- 契約更新の見込みが最初からなかった
- 入社時点で短期雇用と分かっていた
病気や家庭事情などやむを得ない理由で退職する場合は、あらかじめ説明できるよう準備しておくと安心です。
再度失業保険を受け取るには新たな受給資格が必要
再就職手当を受け取ったあとに退職した場合でも、残っている失業保険を再び受け取れる可能性があります。
ただし、再就職手当として受給した分は“失業保険を前倒しで受け取った扱い”になるため、その金額に相当する日数は差し引かれます。
さらに、再度新しい失業保険を受給するには、再就職先での雇用保険加入期間が一定以上必要です。
- 過去2年間に通算12か月以上の被保険者期間
- 特定受給資格者の場合は6か月以上
再就職後すぐに辞めると、この条件を満たせず、新たな失業保険が受け取れないこともあります。
生活への影響が大きい場面のため、退職前に「残日数」と「被保険者期間」を必ず確認しておきましょう。
再就職手当をもらう前に退職する人が注意すべきポイント
再就職手当の申請後に退職する場合は、扱いが複雑になりやすく、失業保険の再受給にも影響が出ることがあります。
特に、退職がいつのタイミングで発生したのかによって、支給判断や手続きが大きく変わります。
ここでは、再就職手当を受給する前に退職する人が注意すべき点を解説します。
自己都合退職は再受給までに待期が発生する
再就職手当の支給前に退職し、再び失業保険を受け取る場合、退職理由によって給付開始時期が変わります。
とくに自己都合退職では、次のような取り扱いとなる点に注意が必要です。
- 7日間の待期期間が必須
- さらに 1か月の給付制限 がかかる可能性がある
- 給付制限中は受給再開が遅れるため、収入が途切れやすい
短期間で辞めた場合は「自分の意思で退職した」と判断されることが多く、給付制限が発生しやすいため、退職前に生活計画を立てておきましょう。
申請書提出前の退職は速やかにハローワークへ連絡
支給申請前に退職した場合は、再就職手当の申請自体を取り下げる必要があります。
申請を出していない段階であっても、就労状況が変わった時点でハローワークへ報告しないと、手続きが正しく進みません。
- 再度の求職申込みの実施
- 離職理由の確認
- 離職証明書などの提出
申請前であれば比較的シンプルな手続きで済みますが、連絡を怠ると審査に遅れが出ることがあります。
支給申請後の退職は「取消」扱いになる可能性
再就職手当の申請を提出したあとに退職すると、申請内容が無効になり、支給が取り消される場合があります。
支給決定前の離職は「再就職が成立しなかった」と判断されるため、再就職手当の対象外となるためです。
- 支給決定前の退職 → 不支給扱い
- 失業保険の残日数は 再開可能
- 自己都合の場合は再開後に給付制限の可能性あり
支給を受けられなくても、前回の失業保険の残日数を引き継げるケースが多いため、退職直後の収入がゼロになるわけではありません。
退職理由を説明できるよう準備しておく
再就職手当を受ける際には「1年以上働く見込み」が条件の一つとなっています。
そのため、短期間で退職すると、ハローワークから退職理由について確認を求められることがあります。
- 数週間〜数か月など、極端に短い在職期間
- もともと短期契約であった可能性がある場合
- 入社時と退職時の状況に矛盾がある場合
病気、家庭の事情、勤務環境の変化など、正当な理由であれば問題ありません。
事実に基づいて説明できるよう、必要な情報や書類は整理しておきましょう。
再就職手当をもらう前に退職しても損をしないための行動
再就職手当は早期就職を後押しする制度ですが、支給決定前に退職してしまうと「不支給」や手続きのやり直しといった負担が生じることがあります。
そのため、就職直後の不安がある場合は、事前の確認や情報整理が重要です。
ここでは、再就職手当をもらう前の退職にともなう損失を避けるために、意識しておきたい行動を解説します。
雇用契約・試用期間を事前に確認しておく
新しい職場で長く働けるかどうかは、契約内容や試用期間の条件によって左右されます。
入社前の段階で、以下の点は必ず確認しておきましょう。
- 契約更新の有無
- 試用期間の長さ・評価基準
- 配置転換や職務内容の変更の可能性
- 想定される勤務時間・休日・残業の見込み
試用期間中は双方の判断で契約が終了する場合があり、短期離職につながることもあります。
再就職手当の支給には「1年以上働く見込み」が求められるため、この条件に沿った働き方ができるかどうかは慎重に確認する必要があります。
安定就職が見込めない場合は支給申請を急がない
再就職手当は、就職が成立したらすぐに申請すればよいというものではありません。
勤務環境が合わないと感じていたり、長期的に働くイメージが持てない場合は、申請を急がない方が良いケースもあります。
- 支給決定前に退職すると「取消」扱いとなる
- 取り消し後は手続きのやり直しが必要
- 自己都合退職の場合は給付制限がかかる可能性がある
再就職手当の申請期間は「就職翌日から1か月以内」のため、実際の働き方を確認したうえで決めても期限には間に合います。
焦らず就業状況を見極めることが、結果的に損を避けることにつながります。
トラブル時はハローワーク・労働局へ相談
再就職先で契約内容と実際の勤務条件が違う、早期退職を促されているなど、勤務に関するトラブルが起きることもあります。
そのような場合は、自分だけで判断して退職する前に、公的機関へ相談しましょう。
- ハローワーク:再就職手当・失業保険に関する取り扱い
- 労働局(総合労働相談コーナー):雇用契約・労働条件の相談
- 労働基準監督署:違法な労働環境への対応
状況に応じて適切なアドバイスや手続きの案内を受けることで、不要なトラブルを回避できます。
再就職先の条件を記録しておくとトラブル防止に役立つ
再就職手当の審査では、採用までの経緯や応募方法、契約内容の確認が行われることがあります。
特に短期間で退職する場合は、説明を求められる場面も増えるため、次のような情報を記録しておくと安心です。
- 応募日・応募方法(紹介状・職業紹介事業者など)
- 面接日、担当者名、説明された仕事内容
- 雇用契約書のコピー
- 配置変更や契約更新に関するやり取り
- 試用期間中の評価に関する説明
退職理由や採用経緯を明確に示せる資料があれば、再就職手当や失業保険の審査がスムーズになります。
再就職手当をもらう前に退職した人のよくある質問
再就職手当は、申請のタイミングや退職時期によって扱いが大きく変わります。
ここでは、よく寄せられる質問を取り上げ、押さえておきたいポイントを順に解説します。
- 支給申請後に退職したらどうなりますか?
- 支給申請をしたあとに退職した場合、支給決定前であれば申請は取り消し扱いになり、不支給となります。
再就職手当は「継続して働ける状態」が前提であり、離職すると条件を満たさなくなるためです。
ただし、所定給付日数が残っていれば、失業保険へ戻れることが多く、給付が完全に失われるわけではありません。
- 試用期間中に退職した場合は支給されますか?
- 試用期間中の退職は、基本的に再就職手当の対象外です。
理由は、「1年以上働く見込み」が確認できなくなり、再就職が成立したと判断されないためです。
短期離職の背景が体調不良や家庭の事情などであれば、正直に説明すれば問題ありません。
- 再就職手当を申請中に退職したら再申請できますか?
- 支給決定前の退職は、申請が無効になります。
そのため、もう一度別の会社で再就職した場合は、新しい就職先で条件を満たしていれば再申請が可能です。
ただし、以下の点には注意が必要です。
・待期期間7日のやり直しが必要
・自己都合退職なら給付制限が発生する可能性あり
・就職日の翌日から1か月以内に申請する必要がある
手続きの期限を過ぎると申請ができなくなるため、退職後は早めに対応しましょう。
- 再就職手当をもらう前に退職したら返金は必要ですか?
- 支給前の退職は不支給扱いとなるため、そもそも返金の必要はありません。返金が問題になるのは支給後に不正があった場合であり、支給前の段階では返金義務は発生しません。
- もらう前の退職でも失業保険は再受給できますか?
- はい、受給資格が残っていれば再開できます。
再就職手当はあくまで「残りの失業保険を前倒しする仕組み」のため、支給が成立していなければ、前回の残日数をそのまま引き継ぐことができます。
再開後は通常どおり、4週間ごとの失業認定が必要です。
【まとめ】再就職手当をもらう前の退職は「不支給」になる可能性が高い
再就職手当の支給は、就職の継続性が確保されていることが前提です。
そのため、支給決定前に退職してしまうと多くの場合「不支給」となり、申請のやり直しが必要になります。
ただし、失業保険の残日数が残っていれば再受給は可能です。
退職のタイミングで迷ったときは、ハローワークへ早めに相談し、手続きの流れを確認しておくと安心です。


