再就職手当をもらえない6つのケース!もらえない場合の対処法あり

再就職手当をもらえない6つのケース!もらえない場合の対処法あり

早期に安定した仕事に就くことでもらえる「再就職手当」

再就職手当は金額も大きく、生活をより豊かにできるため、受給を検討している方は少なくないでしょう。

しかし、再就職手当をもらうためには一定の条件が設けられており、再就職に成功した方の誰もが受給できるわけではありません。

そこで今回は、再就職手当はどういったときにもらえないのか、受給に失敗する方が陥りがちなケースを6つ紹介します。

手当がもらえなかったときの対処法などについても解説しているので、読み終われば再就職手当がもらえないリスクを回避できるようになります。

再就職手当の受給を検討中の方は、ぜひ最後まで読んでみてください。

本題に入る前に…

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再就職手当がもらえない6つのケース

さっそく、再就職手当がもらえないケースを紹介します。

今回紹介する代表的なケースは下記のとおりです。

  • 基本手当の支給残日数が不足している
  • 雇用保険加入者ではなかった
  • 過去3年以内に再就職手当を受給している
  • 待機期間に再就職をした
  • 再就職先の雇用期間が1年以内
  • 同じ会社へ出戻りまたは関連会社への再就職

なぜもらえないのか、どういった条件があるのかなど、気になるポイントも詳しく解説しているので参考にしてください。

基本手当の支給残日数が不足している

失業保険の「支給残日数」が不足していた場合は、再就職手当をもらえません。

支給残日数とは、失業保険の基本手当がもらえる残りの日数のことです。

再就職手当を受け取るためには、この支給残日数が「所定給付日数」の3分の1以上残っていることが条件となっています。

所定給付日数ってなに?支給残日数とどう違うの?

所定給付日数とは、失業保険の基本手当がもらえる期間のことです。

単語が似ているため少しややこしいかもしれませんが、「所定給付日数が残り〇〇日残ってますよ」ということを表すのが、先ほどの支給残日数です。

所定給付日数は、受給者の年齢や離職の理由、雇用保険の加入状況などによって、90日~360日の期間が設定されます。

たとえば、所定給付日数が90日と設定された場合、失業保険の基本手当がもらえる日数の残りが20日しかなかったら、支給残日数が3分の1以下とみなされるため、再就職手当がもらえないのです。

雇用保険加入者ではなかった

在職中に雇用保険に加入していなかった場合は、再就職手当はもらえません。

再就職手当は、雇用保険から支給されるためです。

自身が雇用保険に加入していたか調べる際には、給与明細を見れば確認できます。

受け取っていた給料に雇用保険料が引かれていれば、雇用保険に加入済みということになります。

過去3年以内に再就職手当を受給している

過去3年以内に再就職手当を受給している場合は、3年以上経過するまで再就職手当をもらえません、

短期間で再受給ができると、手当を受け取るために、離職・就職を何度も繰り返す人が現れる可能性があります

そのため、再受給に一定の制限期間を設けているのです。

また同様の理由で、過去3年以内に「就業手当」を受給していた人も、再就職手当をもらえません

待機期間に再就職をした

待機期間中に再就職をした場合は、再就職手当をもらえません。

「待機期間」とは失業保険の受給が認定された日から、7日間は働いてはならないと制限する期間のことです。

待機期間は、受給者が現在本当に働いていないかを確認するために設けられています。

待機期間中に再就職すると失業保険が受け取れなくなり、再就職手当ももらえなくなります。

再就職先の雇用期間が1年以内

再就職手当は、再就職先で1年以上働くことが受給条件となっています。

短期契約などで、再就職先の雇用期間が1年以内の場合は、手当を受けることができません。

離職者が、再就職手当の受給を目的に就職活動を行い、就職後に短期間で仕事をやめてしまうことを防ぐため、このようなルールが設けられているのです。

なお、雇用期間が1年未満の契約となっていても、その雇用契約が更新によって、1年以上働くことが確実だと判断されれば、再就職手当の需給が可能となります。

同じ会社へ出戻りまたは関連会社への再就職

退職した会社へ出戻りした場合や、退職し会社の関連会社へ就職した際は、再就職手当をもらえません。

関連会社だと気付かずに就職した場合でも同様です。

離職前に、再就職が約束されていたことを否定できないため、偶然であっても受給資格は得られないのです。

再就職手当をもらいたいときは、就職を検討している会社が、前職と深い関わりのある会社でないか確認をしておきましょう。

再就職手当がもらえない場合の対処法

今回紹介した再就職手当の受給条件を満たしていない場合は、再就職手当は基本的にもらえません。

しかし、以下のような理由で再就職手当がもらえない場合は、対処できる可能性があります

  • 再就職手当の申請期限が過ぎてしまった
  • 再就職手当の申請中に退職をした
  • 待機期間中に内定が決まった

また、上記の理由に該当しないなら、再就職手当を諦めて「就業手当」に申請するのも有効な手段です。

再就職手当がもらえない場合の対処法と就業手当について、詳しく解説します。

再就職手当の申請期限が過ぎてしまった場合

再就職手当の申請は、再就職した日の翌日から1ヵ月以内に行なうのが原則です。

申請期限の期限を1ヶ月を過ぎてしまい、申請を諦めている方も少なくないでしょう。

しかし、申請期限の1ヶ月を過ぎた場合でも、再就職手当の申請が通る可能性があります

再就職手当は、1ヵ月以内の申請が原則としているものの、実は2年以内に申請すれば受給できるのです。

ただし、1ヶ月を過ぎて申請した場合は、通常よりも支給される日が遅くなる傾向にあります。

再就職した日の翌日から2年を過ぎていないのなら、忘れないうちに早めに申請を澄ましておきましょう。

再就職手当の申請中に退職をした場合

再就職手当の申請をしたものの、その手続き期間中に会社をやめることになってしまい、受給を諦めている方も多いのではないでしょうか。

再就職手当の申請中に退職をした場合でも、支給条件を満たしているのであればもらえる可能性があります

失業保険の基本手当は、前回退職した日の翌日から最長360日以内であれば受給が可能です。

基本手当の支給残日数がまだあるなら、ハローワークで再就職の申し込みを行なうことにより、再就職手当の再申請ができます。

ただし、失業保険の中ですでに受給しているものがある場合は、再就職手当の中からその金額分を差し引かれます。

待機期間中に内定が決まった場合

再就職手当は、待機期間中の7日間に、会社に勤めていると判断されたらもらえません。

しかし、待機期間中に内定しただけであれば、再就職手当が受給できる可能性があります。

内定したとしても、初出勤日が待機期間の7日後であれば、再就職手当の受給資格を得られるのです。

待機期間中に内定が決まったからと受給を諦めていた方も、初出勤日まで期間があいていたのであれば、もらえる可能性があるので確認してみましょう。

再就職手当を諦めて就業手当をもらう

再就職手当の受給が難しいのであれば、就業手当が受給できないかチェックしてみましょう。

就業手当は、失業保険を受給している人が、1年未満の短期間雇用が決まった際に受け取ることができる手当です。

就業手当の具体的な受給資格は下記のとおりです。

  • 失業保険の支給残日数が3分の1以上もしくは45日以上ある
  • 7日以上の雇用契約を結んでいる
  • 労働時間が週20時間を超えている
  • 週に4日以上勤務している

雇用期間が1年以上ないと受給できない再就職手当に対し、就業手当は短期間の仕事でも受給できるので、就職先がなかなか決まらないときに頼りになるでしょう。

ただし、もらえる金額は再就職手当の3分の1程度なので注意してください。

再就職手当をもらい損ねた時の対処法は、こちらの記事でより詳しく解説しているので、気になる方は1度目を通してみてください。

再就職手当を多くもらいたいなら早めの就職活動を

再就職手当をより多くもらいたいと考えているのであれば、早めに就職活動を行い、再就職先を見つけましょう

再就職手当は、再就職のタイミングが早いほど多くもらえるシステムになっているからです。

再就職手当の受給金額は、「基本手当日額×支給残日数×給付率」という計算式で決定されます。

この内の「給付率」は、失業保険の支給残日数によって下記のように変化します。

  • 支給残日数が3分の1以上ある場合:60%
  • 支給残日数が3分の2以上ある場合:70%

たとえば年齢が60歳未満、基本手当日額が5,500円、所定給付日数が120日だと想定して、支給残日数が80日と79日の場合で比較すると…

 

基本手当日額

給付率

総支給額

支給残日数が79日の場合

5,500円

60%

260,700円

支給残日数が80日の場合

5,500円

70%

308,000円

たった1日遅れたがために、支給残日数が3分の2に達しなくなってしまい、数万円以上もの差が生まれることになります。

再就職手当をなるべく多くもらいたいのであれば、支給残日数が3分の2以上残っている状態の、早めの段階で申請を行えるようにしましょう。

まとめ

今回紹介した再就職手当に関するポイントをまとめると、以下のとおりです。

  • 失業手当の支給残日数が3分の1以上残っていないともらえない
  • 過去3年以内に再就職手当をもらっている場合は、再請求できない
  • 1年以上の雇用契約が必要になる
  • 待機期間中に働くともらえない
  • 1ヶ月の申請期限が過ぎても、2年以内ならもらえる
  • 多くもらいたいなら早めに就職すべき

再就職手当には数多くの条件があり、条件に満たないと基本的に受給できません。

しかし、申請が通れば大きな金額が振り込まれるため、今後のことも考えて、もらえない時の条件をしっかり把握しておきましょう

再就職手当の受給金額や手続きについては、『再就職手当とは?受給条件、手続き方法を解説します』にて詳しく解説していますので、こちらもぜひご一読ください。