個人事業主・業務委託も対象!再就職手当をもらう条件と必要書類とは?

本内容はこちらの動画でも分かりやすく解説しています!

「個人事業主やフリーランスでも再就職手当はもらえるの?」

そんな不安を持っている方は少なくありません。とくに開業届のタイミングや、業務委託契約でも対象になるのかなど、申請のハードルを高く感じる方も多いでしょう。

実は、一定の条件を満たせば、個人事業主としての開業でも再就職手当を受け取ることができます。

ただし、必要な書類や証明の方法を間違えると、審査で不支給になるケースも。

この記事では、個人事業主が再就職手当をもらうための条件・必要書類・開業届の出し方・申請の流れまでをわかりやすく解説します。

これからフリーランスとして働く予定の方や、申請を検討している方はぜひ参考にしてください。

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個人事業主でも再就職手当はもらえる?【条件まとめ】

個人事業主でも条件を満たしていれば再就職手当をもらうことができます。

正社員としての就職だけではなく、事業を開始した場合も再就職手当の支給対象となるからです。

ここでは個人事業主が再就職手当をもらうための7つの条件を確認しましょう。

失業前に雇用保険に加入していたこと

退職前に雇用保険に加入していないと、再就職手当の支給対象になりません。

雇用保険の加入条件は次の2つです。

  • 仕事を始めた日から最低31日以上働く見込みがある
  • 1週間当たり20時間以上働くこと

正社員やパート・アルバイトの場合、ほとんどの人が雇用保険には加入していたでしょう。

失業保険の手続き後、7日間の待機期間後に開業すること

退職後に初回のハローワークで失業保険の手続きをした後、7日間の待機期間があります。

その7日間の待機期間が終わってから開業することが再就職手当をもらう条件のひとつです。

開業のタイミングについては後ほど詳しく解説します。

個人事業主でも失業保険はもらえる?開業時と廃業時のケースを徹底解説 個人事業主は失業保険をもらえる?開業・廃業時の条件と注意点を徹底解説

開業の準備をする前日まで失業保険の支給残日数が1/3以上あること

すでに失業保険をもらい始めている場合は、支給残日数に注意してください。

支給残日数が3分の1以下になると、再就職手当をもらえません

支給残日数は、ハローワークで貰った雇用保険受給資格者証に記載されているので、確認してみてください。

自己都合退職の場合は、待機期間+1ヶ月後に開業すること

自己都合で会社を辞めた場合は、待機期間+1ヶ月後に開業しましょう。

7日間の待機期間が終わってすぐに開業すると、再就職手当を申請できないので、注意してください。

また、開業の準備についても待機期間+1ヶ月後に始める必要があります。

備品購入や顧客への営業活動などが開業準備です。

1年を超えて事業が継続できること

個人事業主として開業して、1年以上事業が継続することが条件に入っています。

事業が継続できるかは、正直1年が過ぎないとわからないところです。

申請段階では、1年を超えて事業を継続する意思があれば問題ありません。

ハローワークで「1年以上継続しますか?」と聞かれるので、「継続します」と答えれば大丈夫です。

過去3年間、再就職手当・常用就職支度手当を受給していないこと

直近3年間に再就職手当と常用就職支度手当をもらっていると、再就職手当をもらえません

以前に上記の手当を受給している場合は、3年経っているか確認しましょう。

もし3年以内に受給していた場合は、次は3年が過ぎるまで再就職手当をもらうことができないです。

再就職手当が振り込まれる前に廃業しないこと

再就職手当が振り込まれるまでは、事業を継続しましょう。

申請して約1か月後にハローワークから事業を継続しているか確認の電話が入ります。

その際すでに廃業していると、再就職手当をもらえません。

もしすでに廃業しているのに、継続していると嘘をつくと不正受給となります。

不正受給には重たいペナルティがあるので絶対にやめましょう。