病気による自己都合退職でも失業保険はもらえる?特定理由離職者について解説

病気による自己都合退職でも失業保険はもらえる?特定理由離職者について解説

病気で退職したときも失業保険ってもらえる?

特定理由離職者ってなに?

自己都合退職と会社都合退職の違いがわからない…

本記事では上記の疑問やお悩みなどにお答えします。

病気が原因でやむを得ず退職を考えている方の中には、失業保険をもらえるのか不安に感じている方もいるでしょう。

結論、病気で退職した場合でも一定の条件を満たせば失業保険をもらえます。

今回は、病気を理由に退職する時に失業保険をもらうための条件や手続きなどを解説します。

最後まで読めば、病気を理由に退職するとき「失業保険をもらえるのかわからない」という不安を解消できるでしょう。

本内容はこちらの動画でも分かりやすく解説しています!
本題に入る前に…

退職サポーターズでは、退職者の方々に向けた様々なサービスを提供しています。

今なら実際に失業保険がいくら受給できるのか、LINEで無料診断ができます!

  • 信頼の実績(過去の相談件数は累計で5000件以上)
  • 難しい手続き不要(専門の社会保険労務士、キャリアコンサルタントがサポート)
  • 最短1ヶ月で受給可能!
  • 最大200万円の受給ケースあり!

失業保険全般の相談も受け付けています

病気による自己都合退職でも失業保険はもらえる?

病気による自己都合退職でも失業保険はもらえる?

病気を理由に自己都合退職した場合、雇用保険に一定期間加入してきたなどの条件を満たせば、失業保険をもらえます。

ただし、失業保険をもらうには「今すぐに就職できる状態にある」ことが条件の1つであり、病気を理由に退職してすぐに働けない場合は失業保険をもらえません。

今すぐに働けない方の場合、失業保険の延長申請をするのが望ましいです。

失業保険の受給期間は退職した日から1年ですが、病気を理由に引き続き30日以上働けない場合は、該当する日数分のみ延長してもらえます。

延長できるのは3年以内となっているものの、症状を改善し働ける状態になったあとは失業保険を受けられます。

病気を理由に退職した方の中には、疾病手当金を受けてきた方もいるでしょう。

支給開始から1年6ヶ月と期間が決まっているものの、退職後も疾病手当金を受け取れることから、まずは病気の治療に専念することが望ましいです。

自己都合退職と会社都合退職による失業保険の違い

自己都合退職と会社都合退職による失業保険の違い

自己都合で退職した場合と会社都合で退職した場合とでは、失業保険の受給金額や受給期間などが異なります。

会社都合で退職する方が失業保険の受給金額や受給期間は優遇される点が特徴で、よく把握しておくのが望ましいです。

ここから、自己都合退職と会社都合退職の違いについて具体的に解説します。

自己都合退職の場合

自己都合退職とは、以下の通り個人的な理由により会社を退職することをいいます。

自己都合退職の具体例
  • 結婚や育児など生活の変化
  • ケガや病気、家族の介護などにより働ける状態にない場合
  • キャリアアップのための転職や独立開業する場合
  • 懲戒処分を受けた場合
  • 会社の人間関係や仕事内容に不満があって退職する場合

自己都合による退職の場合、失業保険をもらえるまでには7日間の待期期間のあとで2ヶ月から3ヶ月程待つ必要があります。

雇用保険の加入期間にもよりますが、給付日数は90日から150日と定められているのが特徴です。

会社都合退職の場合

会社都合退職とは、以下の通り会社側の都合によって労働者との雇用契約を解除することをいいます。

会社都合退職の具体例
  • 業績不振による倒産・リストラがあった場合
  • 不当な給与カットや未払いがあった場合
  • 希望退職制度を希望した場合
  • 契約期間が更新されず雇い止めになった場合など

会社都合退職の場合、失業保険をもらえるまでには7日間の待期期間のあとで振り込まれるのが特徴です。

自己都合退職に比べて、1ヵ月以上早く振り込んでもらえることから、失業後の生活費を工面しやすいといえます。

雇用保険の加入期間に応じて、失業保険の給付期間も90日から330日と幅広く設けられていることから、より多くの失業保険を受けられる可能性は高いです。

病気の場合は自己都合退職でも特定理由離職者に該当する?

病気によって会社を退職した場合、特定理由離職者として扱われる可能性があります。

特定理由離職者として認められれば、失業保険の条件面を優遇してもらえるのが特徴です。

  • 特定理由離職者とは
  • 特定受給資格者との違い
  • 特定理由離職者のメリット
  • 特定理由離職者のデメリット

ここから、上記の点について具体的に 解説します。

特定理由離職者とは

特定理由離職者とは、「働きつづけたい」という本人の意思があるにもかかわらず、やむを得ない事情によって自己都合退職したのことをいいます。

特定理由離職者の具体例
  • 契約期間の定めによって雇い止めとなった派遣社員
  • 病気やケガなどを追った方
  • 父母の死亡、家族の介護、出産や育児などにより身動きが取れない方
  • 家族や親族の事情により同居せざるを得ず、単身赴任できない方
  • 通勤が困難になった方
  • 会社で人員整理が行われ、早期離職者として希望した方
  • 新型コロナウイルスによって離職した方

上記のいずれかの条件に当てはまる方の場合、特定理由離職者として認めてもらえます。

特定受給資格者との違い

特定受給資格者とは、会社側の都合によって求職活動する時間を十分に確保できないまま退職した方のことです。

特定理由離職者と特定受給資格者との違いは退職理由と失業保険の給付日数にあり、具体的に以下の通りです。

特定理由離職者特定受給資格者
退職理由自己都合によるもの会社都合によるもの
離職票の離職区分・期間満了
・正当な理由のある自己都合退職
・特定の正当な理由のある自己都合退職
・解雇
・天災その他やむを得ない理由により事業継続が不可能
・特定雇い止め
・雇用先からの働きかけ
・雇用先移転
給付期間90日から150日90日から330日

ただし、一部の特定理由離職者は、90日から330日の給付期間を受けられます。

特定理由離職者のメリット

特定理由離職者のメリットは、以下の通り失業保険の受給条件を優遇してもらえる点です。

特定理由離職者のメリット
  • 被保険者期間:1年間に6ヶ月以上雇用保険に加入していればよい。一般離職者の場合、2年間で12か月以上が条件となる。
  • 受給期間:条件を満たせば(離職日が2009年3月31日から2022年3月31日で、雇い止めによる退職の場合)最大で330日間受け取れる。一般離職者の場合は最長でも150日である。
  • 給付制限期間:待期期間を経て、5営業日を目安に振り込んでもらえる。一般離職者の場合は2ヶ月から3ヶ月程度かかるケースが一般的である。
  • 税金の減免:各地方自治体へ申請すれば、健康保険料や住民税の減免を受けられる可能性がある。

特定理由離職者は保護する必要があると見なされることから、失業保険の受給期間や給付制限などさまざまな面でメリットがあります。

特定理由離職者のデメリット

特定理由離職者にはメリットもありますが、一般離職者と比較して申請の手間がかかりやすい点がデメリットです。

不正受給を防止するうえで、特定理由離職者として失業保険をうけるには、労働契約書など証明書の提出が求められるためです。

手続きを済ませるまでは手間に感じるかも知れませんが、それ以上に得られるメリットは大きいといえます。

失業保険をもらうまでの手順について

失業保険をもらうまでの手順について

失業保険をもらうには、以下の通り手順を踏む必要があります。

  • 退職後、会社から必要な書類を受け取る
  • ハローワークで失業保険の手続きをする
  • 雇用保険受給説明会に参加する
  • 失業認定日にハローワークへ行く

ここから具体的に解説します。

退職後、会社から必要な書類を受け取る

失業保険をもらうには退職後に離職票を受け取るのがポイントで、一般的には退職した日から10日以内に自宅まで郵送してもらえます。

ブラック企業など、企業によっては離職票を発行してもらえないトラブルが発生するケースもあります。

もし10日以上経過しても離職票が届かない場合、ハローワークへ相談するのも1つの方法です。

ハローワークで失業保険の手続きをする

離職票を受け取ったあとは、住所を管轄するハローワークへ行き、失業保険の申し込み手続きをしましょう

失業保険の手続きをするには、求職票に名前や住所など必要事項を明記したうえで離職票と一緒にハローワークに提出する必要があります。

失業保険を早くもらうためには、一日でも早く手続きをするのがポイントです。

雇用保険受給説明会に参加する

失業保険の手続きをしたあとは、ハローワークの主催する雇用保険受給説明会に参加しましょう

説明会では、失業保険受給中の手続きや失業認定書の書き方などに関しての説明があります。

雇用保険受給説明会に参加すると以下の書類を受け取れます。

  • 雇用保険受給資格者証
  • 失業認定申請書

説明会は失業保険の初回認定の手続きをする場でもあり、しっかりとスケジュール管理するのがポイントです。

失業認定日にハローワークへ行く

失業者として認定され初回の失業保険を受けたあとも、4週間に1度のペースで定期的に失業認定を受けなくてはいけません

失業認定日では、失業していることや求職活動をしたことなどを確認されるのが特徴で、やむを得ない事情(病気や面接、試験など)がある場合を除き、自分の都合では変更できません。

失業認定日にハローワークへ行けない場合、該当期間の失業認定が受けられず給付が遅れる点がデメリットです。

給付期間が伸びると、すべての失業保険を受けられなくなるリスクがあることは理解しておきましょう。

失業保険の手続きで必要な書類について

失業保険の手続きで必要な書類について

失業保険の手続きを進めるには、ハローワークへ書類を提出するのがポイントです。

失業保険の手続きをするのに必要な書類とは、具体的に以下の通りです。

失業保険の手続きをするのに必要な書類
  • 離職票−1
  • 離職票−2
  • 本人名義の預金通帳かキャッシュカード
  • 証明写真2枚
  • 個人番号を確認できる書類(マイナンバーカード・通知カード・個人番号の載っている住民票のコピーのいずれか)
  • 身元を確認できる書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・運転経歴証明書・障害者手帳・在留カードのいずれか)

失業保険の手続きをするとき、マイナンバーカードを所持していると必要書類を簡素化できて便利です。

まとめ

親指を立てて笑顔のビジネスウーマン

ここまで、病気を理由に退職する時に失業保険をもらえるのかについて解説してきました。

本記事のまとめは以下の通りです。

本記事のまとめ
  • 病気による自己都合退職でも、雇用保険に一定期間加入するなどの条件を満たせば失業保険はもらえる
  • 自己都合退職と会社都合退職による失業保険の違いとは、受給期間や給付制限などの点である
  • 病気の場合、特定理由離職者として扱われ失業保険の受給に関して優遇してもらえる可能性がある
  • 失業保険をもらうには、ハローワークで手続きをすませ、4週に1度の失業認定を受ける必要がある
  • 失業保険の手続きにおいては、離職票や証明写真、身分証などの書類が必要である

病気を理由に退職する場合でも失業保険を受けられる可能性はあり、心配な方は事前にハローワークへ相談するのも一つの方法です。

本記事を参考に、病気を理由に退職するときも失業保険をもらえる可能性はあることを理解していただければ幸いです。