失業保険をもらいながら起業準備はできる?受給条件・開業届・再就職手当まで徹底解説

失業保険は転職するまでのセーフティネット的なものであり、貴重な収入源となります。

その中には、就職ではなく起業を検討する人も多く、失業保険をもらいながら起業準備は行えるのかと疑問を持つ方もいるはずです。

結論から言いますと、条件さえ満たせば起業準備中であっても失業保険を受け取ることは可能です。

本記事では、失業保険をもらいながら起業準備はできるのかを中心に、受け取れるケース、受け取れないケースなどを解説していきます。

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失業保険の基本とは?起業準備前に知っておくべき前提

最初に失業保険とはどういうものなのか、失業保険について解説していきます。

失業保険とは?

失業保険は、雇用保険を指しており、退職することで一定期間失業手当を受け取り続けられます。

失業保険の原資となっているのは、会社員やパート・アルバイトの時に加入していた雇用保険であり、支払った実績に応じて給付日数などが決まります。

加入期間にしっかりと支払っていた以上、失業保険を受け取るのは当然の権利です。

職探しをする中で失業保険を受け取るのが一般的と言えます。

また失業保険の給付日数が多く余って就職した場合、再就職手当を受け取ることが可能です。

再就職手当は余った失業保険をいっぺんに受け取れるような仕組みになっており、しかも非課税です。

失業保険の給付日数を丸々消化する必要はなく、頃合いを見て就職できれば再就職手当がもらえるので魅力的な制度と言えます。

失業保険の受給資格

一方で、失業保険には受給資格が存在します。

失業保険の受給資格
  • 失業状態にある
  • 雇用保険の被保険者期間が退職日以前2年間で12か月以上ある
  • 特定受給資格者などであれば、雇用保険の被保険者期間は退職日以前1年間で6か月以上
  • 就職したい意思がある

この場合の「失業状態」とは、心身ともに健康であることや再就職に向けた活動を行っていることなどが挙げられます。

失業状態は、ハローワークにおいて4週間に1回ある認定日で失業状態であることを認めてもらいます。

その上で失業保険を受け取ることが可能となるのです。

一方で求職活動実績がないのにウソをついた場合などは不正があったと判断され、さまざまな罰則があります。

ルールに則って失業保険をもらうようにしていきましょう。