失業保険をもらいながら起業準備はできる?受給条件・開業届・再就職手当まで徹底解説

退職後に就職ではなく起業を検討する人も少なくありません。

中には、「失業保険をもらいながら起業準備は行えるのか」と疑問を持つ方もいるはずです。

結論から言いますと、条件さえ満たせば起業準備中であっても失業保険を受け取ることは可能です。

ただし受け取れなくなるケースもあるため、事前に把握しておくことが求められます。

本記事では、失業保険をもらいながら起業準備はできるのかを中心に、受け取れるケース、受け取れないケースなどを解説していきます。

この記事でわかること

  • 起業準備をしながら失業保険を受け取れる条件
  • 起業準備中に失業保険を受け取れなくなるケース
  • 再就職手当も選択肢の1つ
  • 開業届を出す適切なタイミング

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失業保険の基本とは?起業準備前に知っておくべき前提

起業準備を始める前に、失業保険の基本を理解しておくことは欠かせません

受給条件などを押さえることで、準備期間中の収入を確保しつつ、安全に起業に踏み出せます。

最初に失業保険とはどういうものなのか、失業保険について解説していきます。

失業保険とは?

失業保険は、退職することで一定期間失業手当を受け取り続けられます。

失業保険の原資となっているのは、会社員やパート・アルバイトの時に加入していた雇用保険です。

雇用保険の加入期間に応じて給付日数などが決まります。

加入期間にしっかりと支払っていた以上、失業保険を受け取るのは当然の権利です。

職探しをする中で失業保険を受け取るのが一般的です。

また失業保険の給付日数が多く余って就職した場合、再就職手当を受け取れます。

再就職手当は余った失業保険を一括に受け取れるような仕組みになっています。

再就職手当は、失業保険の給付日数を丸々消化する必要はなく、頃合いを見て就職できればもらえるので魅力的な制度です。

失業保険の受給資格

一方で、失業保険には受給資格が存在します。

失業保険の受給資格
  • 失業状態にある
  • 雇用保険の被保険者期間が退職日以前2年間で12か月以上ある
  • 特定受給資格者などであれば、雇用保険の被保険者期間は退職日以前1年間で6か月以上
  • 就職したい意思がある

この場合の「失業状態」とは、心身ともに健康であることや再就職に向けた活動を行っていることなどが挙げられます。

4週間に1回訪れる失業認定日にハローワークを訪れて、失業状態と認めてもらわなければなりません。

失業状態と認定してもらって初めて失業保険が受け取れます。

一方で認定の段階で何らかのウソをついた場合、不正があったと判断され、さまざまな罰則があります。

ルールに則って失業保険をもらうようにしていきましょう。