傷病手当金と失業保険どちらが得?切り替えタイミングやどっちが損しないのかを徹底解説します

病気による退職後に傷病手当金と失業保険どちらを受給した方がいい?損しない受給方法は?

病気やけがで働けなくなった際は「傷病手当金」、退職後に求職活動をする際は「失業保険」が支給されます。

病気で退職した場合は、傷病手当金と失業保険のどちらを受給したら良いのでしょうか。

「傷病手当金は退職後にもらえるの?」「両方は受給できないの?」「どちらがお得?」と疑問に思っていませんか?

結論から言いますと、傷病手当の方が失業保険よりも受給総額が多くなる傾向があります。

傷病手当は働けない人に支給、失業保険は働きたい人に支給という目的の違いがあるため、同時に受給できません。

今回は、傷病手当と失業保険の基本情報やもらえる金額、手続き方法までを退職サポート経験が豊富な私がご紹介していきます。

本記事を読むことで、傷病手当と失業保険の違いや受給額がわかり、自分に最適な選択ができるようになりますよ。

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傷病手当金とは

ここでは「傷病手当金」の概要や傷病手当との違い、支給条件などを解説します。

雇用保険の傷病手当との違い

傷病手当金と傷病手当の違いは、「健康保険」からの給付か「雇用保険」からの給付かの違いです。

傷病手当金

病気やけがにより働けなくなり、治療のために休職しなければならない場合に支給される給付金

支給の主体は、加入している健康保険や共済組合となります。


傷病手当金は、被保険者とその家族の生活費を補助することを目的としており、休職中に十分な収入が得られない状況に限定されます。

ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には支給されません。

傷病手当

失業保険を受け取る資格のある人が、求職活動中に、15日以上続く病気やけがで働けなくなった場合に支給される

失業保険は、病気やけがで働けない期間には支払われませんが、傷病手当がその期間の受給者の生活費を補助します。

傷病手当は、病気やけがが15日間以上継続する場合に支給されるため、14日以内の病気やけがでは失業保険が適用されます。

傷病手当金をもらえる条件

傷病手当金の受給条件は以下の4つです。

  • 健康保険に加入していること
  • 病気やけがで業務に就けない状態であること
  • 休職が3日以上続いていること
  • 給与が支払われていないこと

具体的にみていきましょう。

健康保険に加入していること

傷病手当金は、健康保険や共済組合から支給されるため、健康保険などの加入者でなければいけません。 

病気やけがで業務に就けない状態であること

労働者が病気やけがで通院や入院が必要となり、業務遂行が困難な状態であると医師に診断されなければなりません。

休職が3日以上続いていること

原則として、休職が3日以上続く場合に傷病手当金が支給されます。ただし、最初の3日間(待期期間)は給付対象外で、4日目から支給が開始されます。

給与が支払われていないこと

傷病手当金は、病気やけがにより休職しても給与が支払われない場合に支給されます。休職中でも給与が支払われている場合は、傷病手当金の受給資格がありません。

傷病手当金を受給する際は、医師の診断書を取得し健康保険組合に申請する必要があります。

その際、所定の手続きや書類が必要になりますので、加入している健康保険組合の指示に従って手続きを行いましょう。

また、状況によっては雇用主や人事担当者とも連絡を取り合っておくことが重要です。これにより、適切に手続きが進みやすくなります。 

傷病手当金は、労働者の生活を支えるための給付制度です。

病気やけがで休職が必要となった際には、制度を活用しながら回復に専念し早期の復職を目指しましょう。

傷病手当金をもらえる金額

傷病手当金の支給額は、給与のおよそ2/3です。

支給期間は、休職開始から最長1年6ヶ月までとなっています。

具体的な計算方法は、健康保険の加入期間によって以下の2つのパターンがあります。

12ヶ月以上健康保険に加入していた場合

1日あたりの支給額 = 過去12ヶ月間の標準報酬月額の平均 ÷ 30日 × 2/3

 

12ヶ月未満の健康保険加入歴の場合

1日あたりの支給額 = 加入期間中の標準報酬月額の平均 ÷ 30日 × 2/3

または、前年度9月30日時点の全被保険者の標準報酬月額の平均値 ÷ 30日 × 2/3

※いずれか低い方の金額が支給されます。

標準報酬月額は、給与に対応した区分ごとに設定された金額です。

仮に、月給が500,000円の場合は30等級となり、標準報酬月額「500,000円」を計算式に適用して傷病手当金の支給額を求めます。

1日あたりの支給額 = 500,000円 ÷ 30日 × 2/3 = 約11,000円

したがって、標準報酬月額が500,000円の場合、1日あたりの傷病手当金の受給額は約11,000円です。

出典:令和5年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表

また、標準報酬月額の平均値は、前年度9月30日時点の全被保険者の標準報酬月額を平均したものです。例えば、協会けんぽでは2022年度の平均値は300,000円です。

ただし、これらの金額は加入している健康保険によって異なるため、詳細は健康保険組合などにお問い合わせください。

失業保険とは

失業保険とは、求職活動中に不安なく生活ができるように失業保険を支給し、新しい仕事を1日でも早く見つけられるよう支援する制度です。

雇用保険の被保険者が失業した際に受給できるもので、求職活動中の生活費を補助することが目的です。

失業保険を活用することで、失業者が生活費の不安を軽減し、就職活動に専念できるようになります。

ただし、失業保険を受給するためには、「働く意志」が明確であることが求められます。積極的に求職活動を行っていることが給付の条件であり、この条件が満たされない場合、失業保険の給付は受けられません。

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傷病手当金と失業保険はどちらがお得?

病気やけがで治療が必要ですが、働くこともできる状況では、傷病手当金と失業保険のどちらを受け取るか悩むかもしれません。

ここでは傷病手当金と失業保険どちらがお得なのかを解説します。

傷病手当金の方が得しやすい

一般的には傷病手当の方が、失業保険よりも受給総額は多くなります。

ただし、年齢や退職理由などによって支給額が異なるので、以下の条件でシミュレーションしてみましょう。

  • 東京都在住
  • 協会けんぽ加入期間:12ヶ月以上
  • 退職時の年齢:45歳
  • 給与月額:500,000円

【傷病手当金の1日あたりの支給額】

500,000円÷30日×2/3=約11,000円

【失業保険(失業手当)の1日あたりの支給額】

(500,000円 × 6ヶ月分) ÷ 180 = 約16,700円(賃金日額)

※45~59歳の場合、賃金日額16,700円の50%支給率を適用し、失業保険の日額は8,350円(2022年度)

この条件で計算すると、傷病手当金の1日あたりの支給額は約11,000円、失業保険は8,350円です。この場合、傷病手当金の方がお得となります。自分の状況に応じて、給与額や保険加入期間、年齢などを考慮して計算し、どちらがお得なのか検討してみてください。

すぐに仕事が見つかるなら失業保険がお得

すぐに仕事が見つかるなら傷病手当金よりも失業保険の方がお得になる可能性があります。

傷病手当金は、病気やけがによる休職期間中のみ支給される給付金です。

一方、失業保険は、退職後の求職活動中に支給されるため、短期間の病気やけがが治った後も受給が継続します。そのため、失業保険の受給期間の方が長くなることもあるため、総支給額で見ると失業保険の方がお得になることもあるのです。

傷病手当金と失業保険のどちらが得かは、個々の状況によって異なります。病気やけがの程度や治療期間、求職活動の見通しを考慮し、自分の状況に合った選択をしましょう。

傷病手当金と失業保険は同時にもらえる?

傷病手当金と失業保険の受給について解説しましたが、同時に両制度の給付を受けることはできるのでしょうか。
ここでは、それぞれの受給タイミングや傷病手当と失業保険を上手に活用する方法をお伝えします。

両方同時にはもらえない

傷病手当金と失業保険は、同時に受給できない制度です。

それぞれの制度の目的を把握することで、その理由が明らかになるので、以下で確認していきましょう。

傷病手当の目的

病気やけがで働けない人の生活を支援することが目的

病気やけがで休職を余儀なくされた場合、「すぐに働ける状態」ではないため、失業保険を受け取れません。

この状況では、「傷病手当金」が適用されることになります。

失業保険の目的

求職活動中の人が、生活に困らないよう支援することが目的


「働ける状態」であれば傷病手当金の受給資格はなく、「失業保険」が適用されます。


つまり、傷病手当金と失業保険は異なる目的を持っているため、同時に受給することはできないのです。

ただし、両方もらうことは可能です。

まず、傷病手当金を失業保険よりも優先的に受給し、その後失業保険の受給期間を延長を選びます。


この方法により、退職後も両方の手当を受け取ることが可能です。

通常、自己都合による退職の場合、失業保険に3ヶ月の給付制限が適用されますが、傷病手当金を受給していた場合は給付制限がなく失業保険を受給できます。

失業保険を延長しよう

失業保険は離職後1年以内に受け取らなければならないため、「病気やけがが回復したら求職活動を開始したい」と考えている人の場合、失業保険を受け取れない可能性があります。

失業保険が受け取れないと、経済的な不安から落ち着いて求職活動に取り組めず、生活費が枯渇するリスクが高まってしまうかもしれません。

このような状況を回避するために、失業保険には受給期間の延長制度が設けられています。

退職後1年が経過しても失業保険を受給できる制度で、受給期間は2年から最大4年間まで延長が可能です。

ただし、失業保険の受給期間延長は「失業保険の受給期間が増える」のではなく、「働ける状態に戻るまで失業保険の支給を一時停止するもの」です。

失業保険の受給期間が延長し、総額が増えるわけではないことを理解しておきましょう。

失業保険の受給期間を延長する時の注意点

受給期間延長手続きの注意点は次の2つです。

失業保険の受給期間を延長する時の注意点
  • 手続きの期限に注意する
  • 延長期間中は失業保険をもらえない

手続き期限を把握することが重要です。

受給期間延長には期限があり、期限を過ぎると延長が認められない可能性もあります。

期限を正確に確認し、なるべく早いタイミングで手続きを行いましょう。

また、延長期間中は失業保険が受給できないことを理解しておきましょう。

受給期間が延長されることで、一時的に失業保険を受け取れなくなります。そのため、他の収入源や生活維持の方法を検討する必要があります。

失業保険の受給期間延長に関しては手続き期限の確認と、延長期間中の生活費の計画が重要です。

必ず期限内に手続きを行い、失業保険の受給機会を逃さないようにしましょう。

傷病手当金から失業保険に切り替えるタイミング

「傷病手当金」から失業保険に切り替えるタイミングは、病気やけがが治り、医師から「働ける」と判断された時です。

この時点で、傷病手当金の受給を終了し、失業保険へ切り替えることが重要です。

以下では、「傷病手当金から失業保険への切り替え方法」について解説します。

傷病手当金から失業保険へ切り替える方法

傷病手当金から失業保険への切り替え方法は次のとおりです。

必要書類の準備

離職票、雇用保険被保険者証、マイナンバー確認書類、本人確認書類、写真2枚、預金通帳、キャッシュカードを用意します。

ハローワークで失業保険申請

住所地を管轄するハローワークで失業保険の申請と求職登録を行います。

雇用保険説明会に参加

指定された日時の雇用保険説明会に出席し、必要な手続きを行います。

待期期間を経過する

失業保険申請後、7日間の待期期間があります。この間はアルバイトなどはできません。

失業認定を受ける

指定された日にハローワークで失業認定を受けます。この際、定期的に求職活動を行っていることが必要です。

指定口座への失業保険振込

失業認定後、約1週間で指定した口座に失業保険が振り込まれます。

健康保険組合への報告

傷病手当金の受給を終了するため、健康保険組合に回復を報告し、手当金の停止手続きを行ってください。

これらの手順に従って、傷病手当金から失業保険への切り替えを行いましょう。

失業保険の手続きを開始してから支給が始まるまでには、「7日間」の待期期間が設定されています

この期間は失業状態を維持する必要があり、アルバイトなどの仕事も認められません。


切り替えを速やかに行い、受給が途切れる期間をできるだけ短くすることが望ましいです。
スムーズに手続きが済ませられるよう、必要な書類や方法はハローワークで確認してください。

まとめ

傷病手当金と失業保険(失業手当)の支給条件、支給額、支給期間などを比較し、どちらがお得になるかについて確認しました。

今回のポイントは

  • 一般的には傷病手当金の方が得しやすい
  • すぐに仕事が見つかる場合は、失業保険がお得
  • 両方同時にはもらえない
  • 失業保険は支給の時期を延長できる

「傷病手当金」は、病気やけがで働けなくなり、休職が必要となる場合の生活を保障する制度であり、「失業保険」は、求職活動中の人が生活を安定させ、新たな仕事を見つけるための支援を提供する制度だと解説しました。

傷病手当金と失業保険のどちらがお得かは個々の状況によるため、病気やけがの程度、治療期間や求職活動の見通しをたてて、自分に適した選択をしましょう。

病気やけがの療養中は、傷病手当金を受給し、就労可能になったら失業保険に切り替えるのが適切です。

計算方法や手続きの流れを参考に、傷病手当金と失業保険の受け取り方を慎重に検討してください。