失業保険の初回振込が少ないのはなぜ?理由と計算方法を解説

失業保険の初回振込ってなんで少ないの?」と不思議に思った経験はありませんか?

この額で生活なんてできないよ!」と焦ったり、再就職を急いだりした方も多いはずです。

実は、失業保険の初回振込が少ない理由は7日間の待期期間と給付制限が定められているからで、どんな方でも初回だけ振込が少なくなります。

そこで今回は、失業保険の初回振込が少ない理由について、退職支援サービスで150万円ほどのお金を受け取れた私が解説します。

これを知れば、あなたも失業保険の初回振込額が少ない理由や初回振込額について知れるので、計画的な退職につなげられますよ。

また、本記事を読むことで、初回振込額の計算方法や初回振込の時期、自己都合退職・会社都合退職の違いについてもわかります。

また退職サポーターズではこれから退職される方に向けて、

失業保険の受給金額が最大200万円になる給付金申請サポートを行っております。

今ならLINE追加するだけで、自分がいくら受給金額がもらえるのか無料診断ができます。

友だち追加で簡単20

あなたの
受給額は
数字gif 数字gif 数字gif

無料診断スタート

「中小企業から日本を元気にプロジェクト」
公式アンバサダー ウエンツ瑛士

失業保険の初回振込が少ないのはなぜ?

失業保険の初回振込が少ない理由は2つあります。

  • 7日間の待期期間があるから少ない
  • 自己都合退職の場合、給付制限によってさらに少なくなる

失業保険の初回振込が少ない、具体的な理由についてご紹介します。

7日間の待期期間があるから少ない

最大の理由は、7日間の待期期間があるからです。

失業保険を利用する際には自己都合退職・会社都合退職に関係なく、失業保険の利用者全員が必ず待期期間を経なければなりません

受給資格決定日から通算7日間が待期期間であり、待期満了日の翌日から失業保険が支給される形となります。

このため、本来1回の振込で4週間分の基本手当が入金されることになりますが、初回振込だけは最大3週間分の基本手当しか入金されません。

自己都合退職の場合、給付制限によってさらに少なくなる

自己都合退職の場合には、待期期間とは別に給付制限が存在します。

給付制限は待期満了日から2か月ないし3か月間続き、失業保険の支給は会社都合退職の方と比べ、さらに2か月ないし3か月後です。

そのため、最初の認定日は給付制限期間の最中のため、1円も振り込まれません。

振り込まれるのは給付制限期間が終わってからですが、給付制限期間が終わるタイミング次第では初回振込の金額は4週間分ではない可能性も出てきます。

タイトル画像 自己都合退職の場合でも失業保険をすぐにもらう方法を解説します 失業保険をすぐもらう方法!自己都合退職でも給付を早める裏ワザ&職業訓練の活用法を解説