勤めていた会社を退職し、失業保険の給付が必要になったときなど、「離職票がやっぱり欲しい!」と思う場面はあるでしょう。
離職票はあとからでももらえるのか、不安に思いますよね。
結論から言えば、離職票は後からでももらうことが可能です。
本記事では、離職票がやっぱり欲しいと思ったときのもらい方を解説いたします。
この記事を読めば、離職票をもらう場合の依頼先や注意点、離職票の必要性などがわかります。
ぜひ最後までご覧ください。
離職票がやっぱり欲しい場合、後からもらえる?

結論から申し上げますと、離職票は後からでももらうことが可能です。
離職票の発行自体はハローワークが行っておりますが、通常は退職した会社からもらいます。
ただし、もらい方については会社によってさまざまです。
退職者全員に交付する会社もあれば、希望者のみにしか交付しない会社もあるのです。
離職票をもらわずに退職した場合、離職票をもらうためには「退職した会社」もしくは「ハローワーク」へ発行を依頼する必要があります。
それぞれの場合について以下で解説いたします。
退職した会社に発行を依頼しよう
まずは、退職した会社に発行の依頼をしましょう。
退職者が離職票の発行を依頼した場合、会社は退職日の翌日から10日以内に離職票発行の手続きを行わなければなりません。
会社がハローワークに手続きの書類を持参すれば即日離職票が交付されます。
ただし、郵送や電子申請など、発行の方法によって交付日数はさまざまです。
一般的に発行された離職票は、会社から郵送で自宅に届きます。
手続きによって交付日数に違いがあるため、手元に届くまで10日から2週間ほどかかると想定しておきましょう。
会社に連絡したくない場合はハローワークへ依頼しよう
離職票が欲しくなったときは、退職した会社に依頼するのが一般的ですが、人によっては会社に連絡したくない場合もあるでしょう。
その場合は、ハローワークに直接発行の依頼が可能です。
ハローワークに事情を説明し、発行を依頼しましょう。
事情が考慮されれば、ハローワークから退職した会社側へ離職票発行手続きの連絡を入れてくれます。
その後の交付までの流れは、会社に直接依頼したときと同様です。
失業保険の申請は退職後1年以内なので注意しよう
ここで1つ注意点があります。
それは、離職票をもらうことができても、失業保険には期限があることです。
失業保険の手当がもらえるのは、退職日の翌日から1年間です。
失業保険の申請が遅くなってしまうと、場合によっては給付日数が残っているにもかかわらず、失業保険がもらえなくなってしまうこともあります。
本来受け取れるはずの手当がもらえないのはもったいありません。
離職票は失業保険をもらうために必要になりますので、退職後はすみやかに発行依頼をしましょう。

そもそも離職票とは?

そもそも離職票とは?
離職票とは、退職した事実と雇用保険の加入期間を証明する重要な書類です。
失業手当(基本手当)を受け取る際、ハローワークに必ず提出する必要があります。
つまり、再就職までの生活を支えるための手続きを進めるうえで欠かせない書類です。
正式名称は「雇用保険被保険者離職票」で、退職理由や離職前の賃金などが記載されています。
会社がハローワークへ手続きを行い、通常は退職から10日前後で本人に届きます。
似た書類に「離職証明書」がありますが、こちらは会社がハローワークへ提出するもので、本人の手元には届きません。
離職票はその内容をもとに作成され、求職者本人に交付される点が異なります。
なお、2025年1月からはマイナポータル上で離職票を直接受け取れる仕組みも始まりました。
紙の郵送を待たずに確認できるため、よりスムーズな手続きが可能です。
離職票の種類
離職票は、以下の2種類があります。
- 離職票1
- 離職票2
どちらも退職後の手続きに欠かせない書類ですが、それぞれ記載内容や使い道が異なります。
ここでは、2つの離職票の違いと役割について、わかりやすく解説します。
離職票1
離職票1は、失業手当の振込口座を登録するために必要な書類です。
失業保険の受給手続きを進めるうえで、まず提出が求められる重要な用紙となります。
離職票1は、会社が提出する「雇用保険被保険者資格喪失届」や「離職証明書」をもとに、ハローワークが作成します。
発行後は「離職票2」と一緒に会社へ送付され、そこから退職者本人に渡されます。
主な記載内容は、被保険者番号、氏名、離職年月日などの基本情報です。
あわせて「求職者給付等払渡希望金融機関指定届」が設けられており、失業手当を振り込んでほしい銀行口座を自分で記入します。
受け取ったら速やかに記入し、ハローワークに提出することが大切です。
離職票2
離職票2は、失業手当の金額や給付日数を決めるうえで最も重要な書類です。
退職理由や賃金支払状況など、給付条件に直結する内容が詳しく記載されています。
この書類は、会社が作成した「雇用保険被保険者離職証明書」をもとに、ハローワークが発行します。
会社が離職理由や賃金額を記入し、内容を確認したうえで公的に交付される仕組みです。
主な記載内容は、離職前の賃金支払状況や離職理由です。
これらの情報をもとに、失業手当の基本手当日額や給付日数が算定されます。
なお、記載内容に誤りがあると支給額や期間に影響するため、退職証明書の段階で必ず確認し、署名または押印しておくことが大切です。

離職票が必要になるのはいつ?
離職票が必要になるのは、主に失業手当の受給を希望する場合です。
ハローワークで申請する際に必ず提出が求められ、支給額や受給資格を判断するための基礎資料となります。
発行が必要となる主なケースは次のとおりです。
- 失業手当を受給する場合
退職者が離職票を希望したとき、会社は10日以内にハローワークへ手続きを行う義務があります。期限を過ぎると、給付開始が遅れるおそれがあります。 - 59歳以上で高年齢雇用継続給付の対象となる場合
本人の申請がなくても、会社は必ず離職票を発行しなければなりません。 - 雇用保険の資格を喪失する場合
たとえば従業員が死亡したとき、役員に昇格したとき、週の労働時間が20時間未満になったときなどです。
一方で、退職後すぐに転職先が決まっている場合や、失業手当を受給しない場合は、離職票を省略することもできます。
ただし、今後の手続きに備えて発行を依頼しておくと安心です。
離職票はいつ届く?手続きの流れ
離職票は、退職後の手続きに欠かせない重要な書類です。
ここでは、離職票が届くまでの一般的なスケジュールと手続きの流れをわかりやすく説明します。
普通はいつもらえる?
離職票は、退職してからおおよそ2〜3週間後に届くのが一般的です。
すぐに受け取れないのは、会社とハローワークでの手続きに一定の時間がかかるためです。
まず会社は、退職日の翌日から起算して10日以内に「雇用保険被保険者資格喪失届」と「離職証明書」をハローワークへ提出する義務があります。
その後、ハローワークが内容を確認し、離職票1・2を発行して会社へ返送します。
会社から本人へ郵送されて、ようやく手元に届くという流れです。
処理の混雑状況や郵送日数によっては、3週間以上かかる場合もあります。
受け取りが遅いと感じたときは、会社へ進捗を確認すると安心です。
手続きの流れ
離職票は、会社とハローワークを通じて発行される公的な書類です。
どのような手順で自分の手元に届くのかを知っておくことで、スムーズに受け取ることができます。
ここでは、退職から離職票が届くまでの一般的な流れを紹介します。
- 会社に退職の意思を伝え、離職票の交付を希望する
- 会社がハローワークに手続き
- ハローワークから会社へ、そして本人に
会社に退職の意思を伝え、離職票の交付を希望する
離職票を受け取りたい場合は、退職の意思を伝える際に会社へ交付を希望することが大切です。
離職票は失業手当の申請に必要な書類であり、申請をしないと会社は自動的に発行してくれない場合があります。
転職先がすでに決まっている人や、すぐに起業する人は発行が不要なケースもありますが、後から必要になることもあるため、念のため依頼しておくと安心です。
また、59歳以上の退職者は希望の有無にかかわらず、会社が離職票を発行する義務があります。
退職時に発行を希望する意思を明確に伝え、書類の受け取りまでスムーズに進められるよう確認しておきましょう。
会社がハローワークに手続き
退職者が離職票の発行を希望した場合、会社は速やかにハローワークへ必要書類を提出する義務があります。
この手続きが完了してはじめて、離職票が正式に発行されます。
会社が提出する主な書類は、次の2つです。
- 雇用保険被保険者資格喪失届
従業員が雇用保険の加入資格を失ったことを報告する書類。離職票を発行しない場合でも必ず提出が必要です。 - 雇用保険被保険者離職証明書
退職理由や賃金支払状況を記載した書類で、本人の署名または押印を得て提出します。
これらの書類は、退職日の翌日から10日以内に提出しなければなりません。
記載漏れや遅延があると離職票の交付が遅れ、失業手当の支給にも影響するため、正確かつ期限内の手続きが重要です。
ハローワークから会社へ、そして本人に
ハローワークでの審査が完了すると、「離職票1」と「離職票2」が発行され、まず会社へ送付されます。
その後、会社は退職者へ郵送または手渡しで交付します。
ここまでが離職票が本人の手に届く一連の流れです。
会社には同時に「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」と「離職証明書(事業主控)」も送られます。
これらは会社保管用の書類であり、退職者に渡す離職票とは異なります。
離職票の送付が遅れると、退職者が失業手当の申請を開始できない場合があります。
通常、発行から受け取りまでは2週間ほどですが、会社は迅速かつ確実に届けることが求められます。
離職票がもらえない理由と対応
離職票がなかなか届かない場合には、会社の手続き遅れや申請忘れなど、いくつかの原因が考えられます。
ここでは、離職票がもらえない主な理由と、その際に取るべき対応方法を解説します。
- 会社側の手続き忘れや意図的な遅れや拒否している場合
- 退職時には不要だと思ったが離職票がやっぱり欲しい場合
- 会社との連絡が取れない、倒産した場合
会社側の手続き忘れや意図的な遅れや拒否している場合
離職票が届かない原因の多くは、会社側の手続き漏れや意図的な遅延にあります。
離職票は、会社が「離職証明書」をハローワークへ提出して初めて発行される仕組みです。
そのため、会社が提出を怠ると離職票自体が発行されません。
雇用保険法第7条では、会社は退職者が出た場合、速やかに離職証明書を提出する義務があると定められています。
これを守らない場合、法的違反となります。
また、退職トラブルなどを理由に、嫌がらせとして離職票の交付を遅らせる悪質なケースも見られます。
このような場合は、すぐにハローワークへ相談し、会社に指導を依頼しましょう。
ハラスメント目的で交付を拒む行為は、明確な違法です。
退職時には不要だと思ったが離職票がやっぱり欲しい場合
退職後に「やはり離職票が必要になった」と感じた場合でも、会社へ発行を依頼できます。
離職票の請求は、雇用保険法で定められた正当な権利だからです。
同法第76条第3項では、退職者から請求があった際、会社は離職票を交付する義務があると明記されています。
そのため、一度「不要」と伝えていても、後から希望すれば会社は原則として拒否できません。
ただし、失業手当の申請には期限があり、退職日の翌日から1年以内に行う必要があります。
手続きが遅れると給付を受けられない場合もあるため、必要だと感じた時点で早めに依頼することが大切です。
気兼ねせず、正当な手続きとして会社に申し出ましょう。
会社との連絡が取れない、倒産した場合
会社が倒産したり、連絡が取れなくなった場合でも、離職票を受け取る方法はあります。
まずは、最寄りのハローワークに相談してみましょう。
ハローワークでは、雇用保険の加入を確認できる書類(たとえば被保険者証や給与明細など)をもとに、離職票がなくても失業手当の仮手続きを進めてもらえる場合があります。
状況に応じて、ハローワークが会社に代わって必要な確認や手続きを行うことも可能です。
もし会社が破産手続き中であれば、破産管財人が雇用保険関連の資料を管理しているケースも多く、そこから発行を依頼できます。
いずれの場合も、早めに相談し、指示に沿って行動することが大切です。
離職票を会社からもらえない、届かない場合の対処法
離職票がなかなか届かない場合でも、いくつかの対処法があります。
ここでは、離職票を受け取れないときの対応方法を3つ紹介します。
- 会社に確認、催促する
- 直接ハローワークへ問い合わせをする
- ハローワークで失業手当受給の仮手続きをする
会社に確認、催促する
離職票が届かない場合は、まず前職の会社へ確認してください。
担当者に連絡し、現在の手続き状況や送付予定日を具体的に尋ねましょう。
どの段階で止まっているのかを把握することで、次の対応が取りやすくなります。
もし「まだ手続きをしていない」「給与処理が終わってから対応する」などと言われた場合は、退職日の翌日から10日以内に提出する義務があることを伝え、手続きを促します。
連絡手段は、メールよりも電話の方が確実です。
直接話すことで状況を詳しく確認でき、離職票が届かず困っている旨も丁寧に伝えやすくなります。
直接ハローワークへ問い合わせをする
前職に連絡できない、または会社が離職票を発行してくれない場合は、ハローワークへ直接相談するのが最も確実です。
会社の所在地を管轄するハローワークでは、離職票の発行手続きがどこまで進んでいるかを確認してもらえます。
状況によっては、ハローワークが会社へ連絡を取り、発行手続きを促してくれることもあります。
第三者機関として介入してもらえるため、個人で交渉するよりも安心です。
相談の際は、雇用保険番号やマイナンバーカードを持参するとスムーズに対応してもらえます。
雇用保険番号は「雇用保険被保険者証」やマイナポータルで確認可能です。
ハローワークで失業手当受給の仮手続きをする
離職票が届かないまま時間が経っている場合は、ハローワークで「仮手続き」を行うことができます。
失業手当の申請には本来離職票が必要ですが、一定の条件を満たせば先に受付を進めてもらえます。
仮手続きが可能になるのは、退職日の翌日から12日目以降です。
手続きの際は、本人確認書類や雇用保険被保険者証などを持参するとスムーズです。
なお、仮手続き後も離職票は必要であり、初回の失業認定日までに提出する必要があります。
離職票の発行が遅れている場合でも、早めにハローワークへ相談しておくと安心です。
離職票がやっぱり欲しい!と思った時のQ&A

ここでは「離職票がやっぱり欲しい!」と思った時によく聞かれる質問について回答いたします。
離職票に発行期限はある?
離職票に発行期限はありません。
ただし、失業保険の手当がもらえるのは、退職日の翌日から1年間です。
この期間を過ぎてしまうと、たとえ給付日数が残っていても失業保険の手当はもらえなくなってしまいます。
そのため、離職票を受け取ったらなるべく早めに申請をしましょう。
紛失してしまったら再発行できる?
離職票を紛失してしまった場合は、再発行が可能です。
退職した会社もしくは、会社の所在地を管轄するハローワークに再発行を依頼しましょう。
ハローワークへ申請する際は、以下の書類が必要です。
- 雇用保険被保険者離職票再交付申請書
- 本人確認書類
- 雇用保険被保険者証
- 印鑑
また申請は、窓口以外にも郵送や電子申請も可能です。
なお、離職票の再発行にも期限はありませんが、失業保険の申請期限はあるため注意しましょう。
離職票が届かなくても職安に行けますか?
離職票がまだ届かなくても、ハローワーク(職安)へ行くことは可能です。
退職日から12日以上経過していれば、離職票がなくても「仮手続き」として失業保険の申請を進めてもらえます。
まずは会社に確認し、手続きが完了しているかを確認することが基本です。
それでも届かない場合や、会社が対応しないときは、早めにハローワークへ相談しましょう。
仮手続きを行っても、正式な失業給付の受給には離職票の提出が必要です。
初回の失業認定日までに間に合わない場合でも、ハローワークが会社に発行を促してくれる場合があります。
手続きを止めず、担当窓口に状況を伝えることが大切です。
離職票は言わないともらえませんか?
離職票は、退職者が希望しなければ自動的には発行されない場合があります。
会社には、離職票の発行を求められたときに手続きを行う義務がありますが、本人の申し出がなければ発行しないケースも少なくありません。
退職後に失業手当を申請したい場合は、必ず会社へ「離職票をお願いします」と明確に伝えることが大切です。
特に口頭だけでなく、メールなど記録が残る形で依頼すると確実です。
なお、59歳以上の退職者は、本人の希望に関係なく発行が義務付けられています。
希望を伝えるタイミングを逃さず、退職時にしっかり意思を示しておくとスムーズに手続きが進みます。
まとめ
今回は離職票がやっぱり欲しいと思ったときのもらい方を解説いたしました。
本記事のポイントは、以下の通りです。
- 離職票は後からでももらうことができる
- 離職票は退職した会社もしくはハローワークに発行の依頼をすること
- 失業保険の受給期間は退職日の翌日から1年間のため早めに申請すること
離職票は、失業保険をもらうための大切な書類です。
退職後「離職票がやっぱり欲しい!」と思ったら、できる限り早めに発行の依頼をしていきましょう。
退職サポーターズでは、失業保険に関する相談を受け付けております。
今回のような離職票の発行でお悩みの場合も解決のお手伝いをいたします。
ぜひお気軽にお問い合わせください。




