64歳11か月で退職すると、65歳で退職する場合とは異なる制度で失業保険を受け取ることができます。
わずか1か月の差ですが、給付額や支給日数などに大きな違いが生じるため、退職時期の判断はとても重要です。
本記事では、64歳11か月で退職した際の失業保険の特徴と、65歳退職との具体的な違いをわかりやすく解説します。
今後の退職時期を検討している方は、ぜひ最後までご覧ください。
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退職サポーターズ編集部
「退職サポーターズ」では、社会保険給付金の申請を退職のプロと社会保険労務士が支援します。当メディアでは、自己都合退職や会社都合退職にともなう手続きや、失業保険・傷病手当金などの制度について、正確かつ実用的な情報をわかりやすくお届けします。
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64歳11か月でもらえる失業保険の給付金額
64歳11か月で退職した場合、受け取れる失業保険の金額はどのくらいなのでしょうか。
ここでは、年齢や賃金に応じた給付額の目安について、具体的に紹介します。
- 給付金額の計算方法
- 給付期間(支給日数)
- 失業保険の支給が停止される理由
給付金額の計算方法
失業保険の給付金額は、すべての人が同じではありません。
収入や年齢によって異なるため、事前に仕組みを理解しておくことが大切です。
基本手当日額は、退職前6か月間の「賃金日額」に50〜80%をかけて算出されます。
収入が多い人ほど給付率は低く、収入が少ない人ほど高くなる傾向があります。
賃金日額は、6か月分の総賃金を180日で割って求めます。
たとえば総賃金が108万円であれば、賃金日額は6,000円です。
この金額に給付率をかけたものが1日あたりの支給額となり、それに支給日数をかけたものが総支給額となります。
給付期間(支給日数)
給付期間(支給日数)は、退職理由や雇用保険の加入年数によって大きく変わります。
特に、64歳で退職する場合、会社都合か自己都合かで日数に差が生じます。
失業保険の支給日数の違い(60歳以上65歳未満の場合)
被保険者期間 | 特定受給資格者・特定理由離職者(会社都合等) | 1および3以外の離職者(自己都合等) |
1年未満 | 90日 | 90日 |
1年以上5年未満 | 150日 | 90日 |
5年以上10年未満 | 180日 | 90日 |
10年以上20年未満 | 210日 | 120日 |
20年以上 | 240日 | 150日 |
自己都合退職では、最長でも150日が上限です。
一方、会社都合退職なら、被保険者期間が10年以上20年未満で210日、20年以上で240日まで延長されます。
たとえば、64歳で勤続12年の方が会社都合で退職した場合、210日分の受給が可能です。
支給日数は老後の生活設計にも関わるため、退職のタイミングと理由を慎重に検討することが大切です。
失業保険の支給が停止される理由
失業保険は、一度支給が始まっても一定の条件を満たさない場合は停止されることがあります。
特に注意が必要なのは、受給中の行動です。
主な停止理由は以下の通りです。
- 週20時間以上の就労やアルバイト
- 虚偽の申告や不正受給
- 求職活動の実施が確認できない場合
- 老齢年金(厚生年金など)の受給開始
これらに該当すると、受給資格を一時的に失うことがあります。
特に週20時間を超える勤務は「就職」と見なされるため、支給停止の対象となります。
受給を継続するには、ハローワークへの定期的な報告や誠実な求職活動が不可欠です。
条件を正しく理解し、制度に沿った行動を心がけましょう。

64歳11か月でもらえる失業保険と老齢年金
64歳11か月で失業保険を受け取る場合、老齢年金との関係が気になる方も多いのではないでしょうか。
ここでは、失業保険と老齢年金の併用可否や、それぞれの仕組みについて紹介します。
年金と失業保険(基本手当)併用できない
失業保険(基本手当)と特別支給の老齢厚生年金は、同時に受け取ることができません。
原則として、どちらか一方を選択する必要があります。
失業保険は「就労の意思がある人」を対象とした給付であり、年金は「引退後の生活を支える制度」として性質が異なるためです。
失業保険を受給する場合、特別支給の老齢厚生年金は自動的に一時停止されます。
停止や再開の手続きは不要で、ハローワークでの失業手続きが完了すると年金の支給は一時的に止まり、失業保険の終了後に自動で再開されます。
一方で、年金の受給を継続し、失業保険を受け取らないという選択も可能です。
制度の違いを理解し、自身にとって有利な受給方法を選びましょう。
老齢基礎年金は併用できる
老齢基礎年金は、失業保険(基本手当)と同時に受け取ることが可能です。
つまり、失業保険を受給していても、年金のすべてが停止されるわけではありません。
老齢年金は通常65歳から支給されますが、60歳以降で繰り上げ受給することもできます。
このとき、老齢厚生年金と老齢基礎年金はセットで繰り上げる必要があります。
ただし、老齢厚生年金は失業保険と併給できないため、一時的に支給が止まります。
一方で、老齢基礎年金は停止の対象外です。
たとえば64歳で繰り上げ受給を選んだ場合、失業保険と老齢基礎年金を両方受け取ることができます。
老後の生活設計を考えるうえで、どの制度が併用可能かを正確に把握しておくことが大切です。
64歳11か月でもらえる失業保険の手続き
64歳11か月で失業保険を受け取るには、どのような手続きが必要なのでしょうか。
失業受給までの流れと準備すべき書類について紹介します。
- 失業保険の申請書類を揃える
- ハローワークで求職手続きをする
- ハローワークの受給説明会に参加する
- 7日間の待機期間
- ハローワークで失業認定(4週間に1回)を受ける
- 失業認定を受け、通常1週間程度で振込みされる
失業保険の申請書類を揃える
失業保険の申請をスムーズに進めるには、必要な書類をきちんと揃えておくことが大切です。
中でも「離職票」は、申請に欠かせない重要な書類です。
準備するものは以下のとおりです。
- 離職票
- 雇用保険被保険者証
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
- 写真2枚(縦3cm × 横2.5cm)
- 銀行口座がわかるもの(通帳やキャッシュカード)
離職票は退職後1~2週間で届くことが一般的ですが、届かない場合は勤務先へ問い合わせて早めに受け取りましょう。
書類の不備があると手続きが遅れるため、事前の確認が大切です。

ハローワークで求職手続きをする
失業保険を受け取るには、ハローワークでの求職手続きが欠かせません。
離職票を受け取ったら、速やかに手続きを行う必要があります。
最初に「求職の申し込み」を行い、自身が現在無職であることを正式に申告します。
この申し込みが受理されなければ、失業の状態として認められず、保険給付の対象になりません。
手続きは、居住地を管轄するハローワークで行います。
本人確認書類や離職票など必要な書類を持参し、窓口で指示に従って進めましょう。
ハローワークの受給説明会に参加する
失業保険を受給するには、ハローワークで実施される「受給説明会」への参加が必要です。
受給説明会では、給付の条件や手続きの流れについて、丁寧に説明されます。
日程は求職手続きの際に案内され、参加は必須とされています。
説明会に出席しなければ、受給資格が確定しません。
スムーズに受給を進めるためにも、必ず指示された説明会へ参加してください。
7日間の待機期間
失業保険の受給には、最初に7日間の「待機期間」が設けられています。
この期間中は、給付は発生しません。
さらに、自己都合で退職した場合は、待機期間終了後に原則1か月の「給付制限期間」が加わります。
この間も求職活動は必要ですが、失業手当は支給されません。
一方で、会社都合や特定理由による退職であれば、給付制限は設けられません。
受給開始までの流れを正しく理解し、自身の退職理由に応じたスケジュールを把握しておくことが重要です。

ハローワークで失業認定(4週間に1回)を受ける
失業保険を継続して受給するには、4週間に1度の「失業認定」が必要です。
これは、就労していない状態であることを定期的に確認するための手続きです。
認定日には、求職活動の実績をハローワークに報告します。
求人への応募、面接の実施、セミナーへの参加などが実績として認められます。
この手続きが行われないと、支給が停止される可能性があります。
忘れずに認定日に出向き、必要な情報を正確に提出しましょう。
失業認定を受け、通常1週間程度で振込みされる
失業認定を受けると、通常は1週間ほどで指定の口座に基本手当が振り込まれます。
支給は、求職活動を継続していることが確認された場合に限られます。
支給後も、失業状態が続く場合は再び求職実績を積み、次回の認定日に備える必要があります。
失業手当は定期的な認定と活動の継続によって成り立つため、毎回の手続きを確実に行うことが重要です。

64歳11か月でもらえる失業保険の注意点
64歳11か月で失業保険を受け取る際には、年齢や制度上の制限に注意が必要です。
受給にあたって特に確認しておきたいポイントについて紹介します。
- 65歳になると高年齢求職者給付金という一時金になる
- 自己都合退職の場合は原則1か月の給付制限期間がある
- 老齢厚生年金は併用して受け取れない
- 失業保険の受給には定期的な求職活動の報告が必要
65歳になると高年齢求職者給付金という一時金になる
65歳になると、失業保険(基本手当)ではなく「高年齢求職者給付金」として一時金が支給される仕組みに変わります。
この変更により、給付は原則1回限りとなり、再就職手当も支給されません。
一方で、64歳11か月までに退職した場合は、通常の失業保険として複数回の支給が受けられます。
支給日数や手当の種類に差があるため、退職のタイミングによって受け取れる金額に違いが出ます。
給付内容を有利に活用したい場合は、65歳の誕生日を迎える前に退職日を調整しましょう。

自己都合退職の場合は原則1か月の給付制限期間がある
自己都合で退職した場合、原則として1か月間の給付制限期間が設けられます。
この期間中は失業保険を受け取ることができません。
ただし、求職活動は継続して行う必要があります。
初回の支給までに「7日間の待機」と「1か月の制限」があるため、退職後すぐに収入が得られない点に注意が必要です。
一方で、会社都合や特定理由による退職であれば給付制限はありません。
失業保険の受給時期に大きく影響するため、退職理由の違いを正しく理解しておくことが大切です。
老齢厚生年金は併用して受け取れない
特別支給の老齢厚生年金や繰り上げ受給の老齢厚生年金は、失業保険と同時に受け取ることができません。
制度上、どちらか一方の給付しか選べない仕組みとなっています。
失業保険を優先して受給する場合、老齢厚生年金の支給は自動的に一時停止されます。
逆に年金の受給を継続する場合は、失業保険を受け取ることができません。
なお、老齢基礎年金については例外的に同時受給が可能です。
給付の選択は受給額や生活設計に影響するため、あらかじめ制度の違いを理解しておくことが重要です。
失業保険の受給には定期的な求職活動の報告が必要
失業保険を受給するには、一定の求職活動を行い、その実績を定期的に報告する義務があります。
これは「働く意思があること」を証明するための条件です。
求職活動の例としては、次のようなものが認められています。
- 求人への応募
- 企業との面接
- ハローワークのセミナーや相談への参加
- 資格取得に向けた活動(要確認)
報告は失業認定日に行い、内容が不十分な場合は支給が見送られる可能性があります。
支給を継続して受けるためにも、計画的に活動を行い、記録を残しておくことが大切です。
制度を正しく理解し、実績報告を怠らないようにしましょう。
65歳以上で失業すると受け取る高年齢求職者給付金とは
65歳以上で離職した場合、通常の失業保険ではなく「高年齢求職者給付金」が支給されます。
これは、一定の条件を満たすことで一時金としてまとめて受け取れる制度です。
高年齢求職者給付金のメリットとデメリットについて詳しく解説します。
メリット
高年齢求職者給付金のメリットは、早い段階でまとまった給付が受け取れる点にあります。
通常の失業保険と異なり、一時金として支給されるため、退職後すぐに生活資金を確保したい方には心強い制度です。
さらに、65歳以上の方でも対象となり、雇用保険の加入期間が比較的短くても受給可能です。
主なメリットは次のとおりです。
- 一時金として早めに支給される
- 65歳以上でも受給対象になる
- 加入期間が6か月以上あれば申請できる
短期間での経済的支援を必要とする方にとって、活用しやすい制度といえます。
デメリット
高年齢求職者給付金のデメリットは、長期的な支援が受けられない点にあります。
一時金としてまとめて支給されるため、一定期間ごとの継続的な給付は行われません。
そのため、再就職までに時間がかかる場合には、生活資金が不足する可能性があります。
また、支給額も被保険者期間に応じて決まるため、金額に上限があります。
具体的なデメリットは以下のとおりです。
- 支給は1回限りで、継続的な給付がない
- 長期の生活費をカバーするには不十分な場合がある
- 被保険者期間が短いと給付額も少なくなる
長く働き続けたい方にとっては、通常の失業保険と比べて制約が大きい制度といえます。
まとめ
64歳11か月で退職した場合、65歳以降とは異なる制度で失業保険を受け取ることができます。
基本手当として受給できるのは64歳までであり、65歳を超えると一時金である高年齢求職者給付金に変わります。
両者には、支給方法や金額、受給期間などに明確な違いがあるため、退職時期の選択は非常に重要です。
制度の内容を正しく理解し、自身の生活設計や再就職の見通しに合わせて退職のタイミングを見極めましょう。
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