傷病手当金の早見表と金額の計算法、微調整や受給条件について解説

ケガや病気で働くことが難しくなった方に支給されるのが傷病手当金です。

自分の収入だと傷病手当金はいくらもらえるのかと金額を気にする方もいるはずです。

今回は傷病手当金の金額に関する早見表をご紹介します。

他にも傷病手当金の計算方法やもらえる条件、傷病手当金の微調整などを解説していきます。

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傷病手当金の早見表

傷病手当金の計算にかかわる標準報酬の等級が50等級までありますが、この早見表では標準報酬月額15万円以上の12等級から標準報酬月額83万円までの40等級までご紹介します。

等級標準報酬月額報酬月額1日あたりの傷病手当金
11以下~142,000円~146,000円~3,153円
12150,000円146,000~155,000円3,333円
13160,000円155,000~165,000円3,553円
14170,000円165,000~175,000円3,780円
15180,000円175,000~185,000円4,000円
16190,000円185,000~195,000円4,220円
17200,000円195,000~210,000円4,447円
18220,000円210,000~230,000円4,887円
19240,000円230,000~250,000円5,333円
20260,000円250,000~270,000円5,780円
21280,000円270,000~290,000円6,220円
22300,000円290,000~310,000円6,667円
23320,000円310,000~330,000円7,113円
24340,000円330,000~350,000円7,553円
25360,000円350,000~370,000円8,000円
26380,000円370,000~395,000円8,447円
27410,000円395,000~425,000円9,113円
28440,000円425,000~455,000円9,780円
29470,000円455,000~485,000円10,447円
30500,000円485,000~515,000円11,113円
31530,000円515,000~545,000円11,780円
32560,000円545,000~575,000円12,447円
33590,000円575,000~605,000円13,113円
34620,000円605,000~635,000円13,780円
35650,000円635,000~665,000円14,447円
36680,000円665,000~695,000円15,113円
37710,000円695,000~730,000円15,780円
38750,000円730,000~770,000円16,667円
39790,000円770,000~810,000円17,553円
40830,000円810,000~855,000円18,447円
41以上880,000円~855,000円~19,553円~

今回ご紹介した標準報酬月額は1年間通して同じ収入だった場合に利用できます。

途中で収入にアップダウンがあった場合には平均の標準報酬月額を算出した上でより確実な数字で算出することをおすすめします。

傷病手当金でもらえる金額の計算方法は?

傷病手当金でもらえる金額の計算方法ですが、以下の通りです。

  • 支給開始日以前1年間における各月の標準報酬月額の平均÷30×3分の2

例えば、各月の標準報酬月額の平均が30万円だった場合、30で割ると1万円になります。1万円を3分の2で書けると6,666.666…円となりますが、小数点以下は四捨五入されるため、6,667円です。

先ほどご紹介した早見表の数値とも一致しており、早見表の数字はこの計算式を基に算出されたことが言えます。

ですので、早見表に乗っていない場合でも、上記の計算方式で計算を行えば、1日あたりの傷病手当金の金額がわかります。

傷病手当金の微調整とは?

傷病手当金を受け取る際に、何らかの要因で調整される場合があります。

傷病手当金が調整されるケースは以下の通りです。

  • 休んでいる間に給料の支払いがあった
  • 障害厚生年金や老齢退職年金、障害手当金などを受け取っていた
  • 労災保険から給付を受けているもしくは受けていた
  • 出産手当金を受けられる

傷病手当金を受け取らない程度にもらっていた場合には傷病手当金を減額し、本来受け取れる分になるよう調整されて支給されます。

傷病手当金をもらっていても、支払いが発生する2つのお金

傷病手当金をもらっている場合でも実は支払いが発生するお金が2つあります。

  • 社会保険料
  • 住民税

ここからは2つの支払うべきお金についてご紹介していきます。

社会保険料

休職中であっても、厚生年金保険料や健康保険料などの社会保険料の支払いは免除されません。

そのため、傷病手当金の中から社会保険料を支払うことになります。

この場合に支払う社会保険料は標準報酬月額がベースになり、傷病手当金がベースにはなりません。

実際に手元に残る額はかなり少なくなる可能性があるため、注意すべきポイントです。

ただ会社によっては会社側で立て替えてくれるところもあるなど、ケースによって様々です。

休職をする前に就業規則などで確認しておくことをおすすめします。

また会社側に傷病手当金を振り込んでもらうケースでは社会保険料を天引きしてもらうことがあります。

この場合は本人の同意が必要となるので、好きな方法を選びましょう。

住民税

傷病手当金は非課税なので、所得税や住民税は本来かかりません。

しかし、住民税に関しては前年の所得をベースにしたものを翌年に支払う形式なので、その納税を行う必要があります。

もちろん前年の所得がベースになるため、社会保険料と合わせて支払わなければなりません。

会社が代わりに住民税を支払っている場合は会社に毎月の住民税を支払う形になります。

傷病手当金をもらえる条件は?

傷病手当金をもらえる条件は以下の通りです。

  • 業務外の病気やケガで働けない状態になっている
  • 療養が必要なため、仕事をすることができない
  • 療養のために4日以上仕事を休んでいる
  • 給与の支払いがない

上記の4つの条件をすべて満たす場合、傷病手当金をもらえます。

例えば、業務上もしくは通勤途中に関連した病気・ケガとなって働けなくなった場合は労災保険の対象です。

また4日以上休んでいる場合は待期期間として3日間連続での休業が必要となり、待期期間中は算出の対象から外れます。

先ほどもご紹介した通り、給与の支払いが一部あった場合は傷病手当金が減額される形で支給されるため、一部でも受給されているからといって傷病手当金が支給されないことはありません。

傷病手当金をもらっている途中でも退職できる?

結論から言いますと、傷病手当金を受け取っている途中でも退職することは可能です。

傷病手当金は休職中に受け取るケースがほとんどですが、休職期間の兼ね合いなどからまだ療養が必要でも退職せざるを得ないケースがあります。

この場合は一定の条件を満たすことで、傷病手当金を退職後も受け取り続けることができます。

退職後も傷病手当金を受け取れる条件は以下の通りです。

  • 被保険者の資格喪失日の前日まで、引き続き1年以上被保険者だった
  • 被保険者の資格喪失の際に傷病手当金を受給中もしくは受給できる状態にあった

退職するまでに1年以上被保険者かつ退職の段階で傷病手当金を受給していたもしくは受給できる状態にあった場合、退職後も傷病手当金を受け取れます。

注意しなければならないのは退職日に出勤しないようにすることです。

もしも退職日に何らかの理由で出勤した場合、傷病手当金が受け取れなくなります。

そのため、退職日も会社への出社をしない形で引継ぎやあいさつ回りなどを行っておくことが求められるのです。

まとめ

今回は傷病手当金の早見表などをご紹介してきましたが、最後に今回ご紹介した内容を振り返っていきます。

  • 傷病手当金は標準報酬全50等級によって1日あたりの金額が変わる
  • 傷病手当金の計算方法は支給開始日以前1年間における各月の標準報酬月額の平均÷30×3分の2
  • 休んでいる間に給料などを受け取っていると、傷病手当金を受け取れないか一部減額される
  • 傷病手当金を受け取っている最中も社会保険料と住民税の支払いは必要
  • 傷病手当金をもらうには連続3日間の待期期間などの条件をクリアしなければならない

傷病手当金が受け取れるので、休んでいる間も療養に専念できる一方、社会保険料などの支払いもしなければなりません。

そのため、会社にお願いをして社会保険料などの天引きをしてもらい、残った金額を給料日に振り込んでもらうことがおすすめです。

また将来に備えて所得補償保険に入り、休職することで減ってしまった分をカバーしていくことも大切です。

業務外のケガもしくは病気などはいつ発症してもおかしくないからこそ、今のうちから備えておくことがおすすめであり、今の収入でいくらもらえるのかを知っておくことも必要と言えます。