退職は何ヶ月前に言うべき?法律的なルールと円満に辞めるためのベストな時期を解説

上司に対して退職します、というべきタイミングがわからない…

退職する前にやるべきことを知りたい!

退職することを伝えるとき、どのようなことに気をつけるといい?

と思っていたり悩んでいたりしませんか?

退職を考えている方の中には、会社に伝えるタイミングや、辞めるまでにやるべきことなどがわからず、困っているケースもあるでしょう。

結論、円満退職する場合は就業規則に則って行動することが望ましいものの、法律上は2週間前に退職する旨を伝えても構いません。

退職を伝えるタイミングに正解はなく、置かれている状況や考えなどに応じて、自分で判断するとよいでしょう。

今回は、退職を伝えるタイミングごとの特徴や退職までにやるべきこと、ポイントと注意点などを、転職活動を3回以上経験している私が解説します。

最後まで読めば、退職を伝えるタイミングについて、決断できるようになるでしょう。

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退職は何ヶ月前に言うべき?法律とルールを解説

会社に退職することを伝える際にはいつまでに言えばいいのかご紹介します。

  • 就業規則に従って退職を申し出るのがベスト
  • 円満退職したいなら1〜3か月前に言うべき
  • 民法では退職日の2週間前でも問題ない
  • 試用期間中の退職でも就業規則に従う
  • 契約社員や派遣社員などの有期雇用契約の場合

就業規則に従って退職を申し出るのが基本

一番ベストなのは、就業規則に従って退職を申し出ることです。

労働基準法では社員から退職を申し出る場合の期間の定めはなく、退職の何ヶ月前までに申し出なければならないと法律で定められているわけではありません。

ただ、ほとんどの会社には就業規則があり、いつまでに退職を申し出ないといけないかが記載されており、この就業規則に従うことになります。

就業規則に従う形で退職の申し出を行い、引継ぎなど準備を重ねていけばスムーズな退職が可能です。

まずは会社の就業規則がどのように定められているのかの確認をしてみましょう。

円満退職を目指すなら1〜3ヶ月前がベスト

円満退職をする場合、就業規則に従う形がいいですが、中には就業規則がないところもあります。

就業規則がない会社の場合、マナーとしてだいたい1~3か月前に伝えれば問題ありません

退職の申し出をする段階で転職先が決まっていることが理想的であり、あとは引継ぎを行って、余裕があれば有給休暇を消化して退職日が過ぎるのを待つのがいいでしょう。

できれば2か月ほど前に伝えるのが確実と言えます。

民法では2週間前でOK、でも注意点も

就業規則に従う形がベストですが、民法第627条では退職する日の2週間前に伝えれば契約を解除できると定められているため、法律上は2週間前でも大丈夫です。

これは就業規則よりも民法が優先されるからで、就業規則があっても民法の条文を主張する形で2週間以内での退職を目指すことができます。

しかしながら、決してマナーのいい行為ではなく、円満退職とは程遠い状態になってしまうため、できれば避けたいところです。

試用期間中の退職はどうなる?

試用期間中に退職を決断した場合であっても、就業規則に従うことになります。

試用期間中も雇用契約が成立している状態にあり、退職に関するルールに違いはありません。

そのため、就業規則に従う形で退職を申し出るのが原則ですが、退職日の2週間前までに申し出れば法律上は大丈夫です。

契約社員・派遣社員など有期雇用の場合の注意点

契約社員や派遣社員などの有期雇用契約の場合、契約途中で辞めることは原則できません

そのため、契約満了日まで仕事を行って退職を目指す、もしくは雇用主と合意する形で契約途中での退職を目指していくことになります。

一方、パートの退職に関しては、書面において雇用契約をしていなかったケースがあります。

この場合は民法第627条が適用され、正社員が退職する際と同様、退職日の2週間前に退職の意思を示せば、退職が認められる流れです。

ただ、円満退職を目指す場合などは1ヶ月ないし2か月前に申し出を行うのが妥当と言えます。