再就職手当はいつもらえる?一括で150万円貰える受給条件【満額でいくらもらえるのか計算方法も解説します】

再就職手当ってどんな制度?

私は再就職手当をもらえるのかがよくわからない…

どのくらいのお金をもらえるのかについて知りたい!

と思っていたり悩んでいたりしませんか?

転職活動をしている方やこれから開始する方の中には、再就職手当についてよく知らないと感じているケースもあるでしょう。

結論、再就職手当とは失業保険受給者を対象としており、早期再就職すると国からもらえるお金のことです。

失業保険とは異なり一括で振り込んでもらえることから、転職後の生活を安定させるうえで役立つでしょう。

失業保険の受給期間を一定期間残した状態で再就職することが、ポイントの一つです。

今回は、再就職手当の特徴や受給条件などについて、給付金サポートのプロである私が解説します。

最後まで読めば、再就職手当に関する疑問点を解消できるでしょう。

本内容はこちらの動画でも分かりやすく解説しています!
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再就職手当とは?もらうメリットとデメリット

再就職手当とは、雇用保険の有資格者が再就職した際、ハローワークから支払われる一時金です。

とはいえ、ハローワークで再就職活動を行う人のほとんどは、失業保険を元々受給しています。

それではなぜ、再就職したときに改めて手当を受け取れるのでしょうか。詳しく解説します。

理由としては失業手当は再就職が決まった時点で打ち切られるからです。

もちろん再就職しないままでも、いつかは支給期間が終了します。

早期に就職先を決めることに、不安を覚える方もいて、就職活動に身が入らないことも考えられます。

そのため、再就職時にまとまった一時金を支給する制度によって、社会復帰を目指す人たちのモチベーション維持を図っているのです。

また再就職手当の受給者で、かつ再就職先の給与6ヶ月分が失業前の金額を下回っている場合は、「就業促進定着手当」という形で更なる支援を受けられます。

早めに再就職を決めれば、将来の不安から解放されるだけでなく、再就職手当によって早々に生活を立て直すことができます。

再就職手当をもらうメリット

1つ目は、失業手当に値するお金が一括で受け取れることです。

失業保険は、再就職する前日までしか受け取れない制度です。

そのため早期に就職すると、手当の全額をもらいきれず、損をしたように感じることもあるかもしれません。

ですが、早期に就職した場合、失業保険の未受給分を補填する形で再就職手当を受け取れます。

失業保険は認定日にハローワークで求職活動中であると認められなければ支給されませんが、再就職手当は一括で受け取れるため、再就職にかかった費用を賄えるのです。

2つ目は、ブランクが少なくて済むことです。

早期で再就職先が決まれば、ブランク期間を短くでき、スムーズにキャリアをスタートできます。

再就職手当は受け取るために、新しい職に速やかに就く必要があります。

期日が決まっているからこそ、退職してから次の職に就くまでの期間が短くでき、結果として仕事のブランクが少なくて済むのです。

再就職手当をもらうデメリット

1つ目は、失業保険を満額もらえないことです。

再就職手当を受け取ると、失業保険を満額受け取った場合よりも金額が減額してしまいます。

給付率は失業保険の60〜70%なので、場合によっては数十万円の差になるケースもあるのです。

2つ目は、3分の1未満になった場合は申請できないことです。

再就職手当を受け取るためには、残りの失業手当支給日数が全体の3分の1未満になっていないことが条件です。

また、支給残日数によって再就職手当でもらえる金額も変わるので、できる限り早期に就職を目指すことが、手当を最大限に活用するためのポイントとなります。

再就職手当の受給条件

まず覚えておきたいのが、再就職手当はあくまでも、失業手当の打ち切りに対するフォローとして存在する制度ということ。

すなわち再就職手当を受け取るには、まず失業手当そのものの受給条件を満たしていなければいけません。

具体的には以下の通りです。

  • 雇用保険被保険者として離職前に直近1年間で6か月以上、または直近2年間で12か月以上勤務していること
  • 病気やケガ、出産育児など、転職活動を当面行えないような状況でないこと
  • 受給手続き後、7日間の待機期間を無職のまま過ごすこと(仕事を入れた日は待機期間のカウントが進まない)

これらの条件を満たし、初回の失業手当が支給されると、その日にはじめて再就職手当の受給資格が生まれます。

なお自己都合退職の場合、待機期間とは別に2か月の給付制限期間が存在するものの、この間に再就職した場合も再就職手当の受給は可能です。

それでは、本題となる再就職手当の受給条件を見ていきましょう。

  • 就職日の前日時点で、失業手当の残日数が所定給付日数の3分の1以上であること
  • ハローワークまたは厚労省指定の事業者を経由し、前職と関わりのない企業に就職すること
  • 正社員採用や1年を超える派遣契約など、長期雇用が見込める就業形態であること
  • 過去3年間の離職について、再就職手当又は常用就職手当を受給していないこと

これらの条件を全て満たし、支給日までに再就職先を辞めなければ、再就職手当として所定の金額が一括で支給されます。

再就職手当がもらえないケース

さっそく、再就職手当がもらえないケースを紹介します。

今回紹介する代表的なケースは下記のとおりです。

  • 基本手当の支給残日数が不足している
  • 雇用保険加入者ではなかった
  • 過去3年以内に再就職手当を受給している
  • 待機期間に再就職をした
  • 再就職先の雇用期間が1年以内
  • 同じ会社へ出戻りまたは関連会社への再就職

なぜもらえないのか、どういった条件があるのかなど、気になるポイントも詳しく解説しているので参考にしてください。

基本手当の支給残日数が不足している

失業保険の「支給残日数」が不足していた場合は、再就職手当をもらえません。

支給残日数とは、失業保険の基本手当がもらえる残りの日数のことです。

再就職手当を受け取るためには、この支給残日数が「所定給付日数」の3分の1以上残っていることが条件となっています。

所定給付日数ってなに?支給残日数とどう違うの?

所定給付日数とは、失業保険の基本手当がもらえる期間のことです。

単語が似ているため少しややこしいかもしれませんが、「所定給付日数が残り〇〇日残ってますよ」ということを表すのが、先ほどの支給残日数です。

所定給付日数は、受給者の年齢や離職の理由、雇用保険の加入状況などによって、90日~360日の期間が設定されます。

たとえば、所定給付日数が90日と設定された場合、失業保険の基本手当がもらえる日数の残りが20日しかなかったら、支給残日数が3分の1以下とみなされるため、再就職手当がもらえないのです。

雇用保険加入者ではなかった

在職中に雇用保険に加入していなかった場合は、再就職手当はもらえません。

再就職手当は、雇用保険から支給されるためです。

自身が雇用保険に加入していたか調べる際には、給与明細を見れば確認できます。

受け取っていた給料に雇用保険料が引かれていれば、雇用保険に加入済みということになります。

過去3年以内に再就職手当を受給している

過去3年以内に再就職手当を受給している場合は、3年以上経過するまで再就職手当をもらえません、

短期間で再受給ができると、手当を受け取るために、離職・就職を何度も繰り返す人が現れる可能性があります

そのため、再受給に一定の制限期間を設けているのです。

また同様の理由で、過去3年以内に「就業手当」を受給していた人も、再就職手当をもらえません

待機期間に再就職をした

待機期間中に再就職をした場合は、再就職手当をもらえません。

「待機期間」とは失業保険の受給が認定された日から、7日間は働いてはならないと制限する期間のことです。

待機期間は、受給者が現在本当に働いていないかを確認するために設けられています。

待機期間中に再就職すると失業保険が受け取れなくなり、再就職手当ももらえなくなります。

再就職先の雇用期間が1年以内

再就職手当は、再就職先で1年以上働くことが受給条件となっています。

短期契約などで、再就職先の雇用期間が1年以内の場合は、手当を受けることができません。

離職者が、再就職手当の受給を目的に就職活動を行い、就職後に短期間で仕事をやめてしまうことを防ぐため、このようなルールが設けられているのです。

なお、雇用期間が1年未満の契約となっていても、その雇用契約が更新によって、1年以上働くことが確実だと判断されれば、再就職手当の需給が可能となります。

同じ会社へ出戻りまたは関連会社への再就職

退職した会社へ出戻りした場合や、退職し会社の関連会社へ就職した際は、再就職手当をもらえません。

関連会社だと気付かずに就職した場合でも同様です。

離職前に、再就職が約束されていたことを否定できないため、偶然であっても受給資格は得られないのです。

再就職手当をもらいたいときは、就職を検討している会社が、前職と深い関わりのある会社でないか確認をしておきましょう。

再就職手当がもらえない場合の対処法

今回紹介した再就職手当の受給条件を満たしていない場合は、再就職手当は基本的にもらえません。

しかし、以下のような理由で再就職手当がもらえない場合は、対処できる可能性があります

  • 再就職手当の申請期限が過ぎてしまった
  • 再就職手当の申請中に退職をした
  • 待機期間中に内定が決まった

また、上記の理由に該当しないなら、再就職手当を諦めて「就業手当」に申請するのも有効な手段です。

再就職手当がもらえない場合の対処法と就業手当について、詳しく解説します。

再就職手当の申請期限が過ぎてしまった場合

再就職手当の申請は、再就職した日の翌日から1ヵ月以内に行なうのが原則です。

申請期限の期限を1ヶ月を過ぎてしまい、申請を諦めている方も少なくないでしょう。

しかし、申請期限の1ヶ月を過ぎた場合でも、再就職手当の申請が通る可能性があります

再就職手当は、1ヵ月以内の申請が原則としているものの、実は2年以内に申請すれば受給できるのです。

ただし、1ヶ月を過ぎて申請した場合は、通常よりも支給される日が遅くなる傾向にあります。

再就職した日の翌日から2年を過ぎていないのなら、忘れないうちに早めに申請を澄ましておきましょう。

再就職手当の申請中に退職をした場合

再就職手当の申請をしたものの、その手続き期間中に会社をやめることになってしまい、受給を諦めている方も多いのではないでしょうか。

再就職手当の申請中に退職をした場合でも、支給条件を満たしているのであればもらえる可能性があります

失業保険の基本手当は、前回退職した日の翌日から最長360日以内であれば受給が可能です。

基本手当の支給残日数がまだあるなら、ハローワークで再就職の申し込みを行なうことにより、再就職手当の再申請ができます。

ただし、失業保険の中ですでに受給しているものがある場合は、再就職手当の中からその金額分を差し引かれます。

待機期間中に内定が決まった場合

再就職手当は、待機期間中の7日間に、会社に勤めていると判断されたらもらえません。

しかし、待機期間中に内定しただけであれば、再就職手当が受給できる可能性があります。

内定したとしても、初出勤日が待機期間の7日後であれば、再就職手当の受給資格を得られるのです。

待機期間中に内定が決まったからと受給を諦めていた方も、初出勤日まで期間があいていたのであれば、もらえる可能性があるので確認してみましょう。

再就職手当を諦めて就業手当をもらう

再就職手当の受給が難しいのであれば、就業手当が受給できないかチェックしてみましょう。

就業手当は、失業保険を受給している人が、1年未満の短期間雇用が決まった際に受け取ることができる手当です。

就業手当の具体的な受給資格は下記のとおりです。

  • 失業保険の支給残日数が3分の1以上もしくは45日以上ある
  • 7日以上の雇用契約を結んでいる
  • 労働時間が週20時間を超えている
  • 週に4日以上勤務している

雇用期間が1年以上ないと受給できない再就職手当に対し、就業手当は短期間の仕事でも受給できるので、就職先がなかなか決まらないときに頼りになるでしょう。

ただし、もらえる金額は再就職手当の3分の1程度なので注意してください。

再就職手当をもらい損ねた時の対処法は、こちらの記事でより詳しく解説しているので、気になる方は1度目を通してみてください。

再就職手当の受給金額はどれくらい?

再就職手当の受給金額は、以下の式で計算されます。

再就職手当の受給金額=失業手当の支給残日数×基本手当日額×60% or 70%

失業手当の支給期間は、退職事由や勤続期間、失職時の年齢によって異なります。

例えば勤続18年で失職時40歳という場合、支給日数は退職事由によって以下のように分かれます。

  • 自己都合退職の場合:120日
  • 会社都合退職の場合:240日

会社都合退職という分類は、原則として倒産やリストラなど、労働者の意志とほぼ無関係なケースにしか適用されません。

次に基本手当日額ですが、こちらは失職前6ヶ月分の賃金を日額換算し、そこに所定の給付率を掛けることで求められます。給付率は45〜80%の範囲で、賃金が増えるにつれ給付率は減っていくという仕組みです。

では、実際に再就職手当の計算をしてみましょう。

例えば40歳で賃金日額16,000円の場合、給付率は最少の50%が適用され、計算上の基本手当日額は8,000円です。

しかし、再就職手当を計算する上限額は、離職時年齢が60歳未満の場合は6,190円(令和5年7月31日まで適用)と定まっています。

再就職手当の給付率は、支給残日数が所定給付日数の3分の2以上なら70%、3分の1以上なら60%です。

それでは以下のモデルケースを利用し、再就職手当の受給金額を実際に求めてみましょう。

<40歳 / 勤続18年 / 賃金日額16,000円 / 会社倒産により失職 / 失業手当の初回支給後、63日目で再就職>

失業手当の残日数=240-63=177日
基本手当日額=16,000×0.5=8,000⇒6,190円(再就職手当計算時の上限値)
給付率=177÷240=0.7375⇒3分の2(0.666…)以上なので70%
再就職手当の受給金額=177×6,190×0.7≒766,941円

再就職手当の金額は平均いくらもらえるのか

再就職手当の金額は平均いくらもらえるのか

再就職手当を申請しようと思うと、どれくらいの金額がもらえるのか気になりますよね。

もらえる金額がわかれば就職活動をするモチベーションもアップするのではないでしょうか。

まずは再就職手当の平均支給金額を確認しておきましょう。

1人あたりの平均支給額は約39.1万円

厚生労働省の発表によると、2019年(令和元年)の再就職手当は合計で約42.4万人に支給され、総額が約1億6千6百万円でした。

つまり一人あたりに支給された平均金額は391,000円です。

再就職手当の支給金額は条件によって異なるので、あくまで平均支給金額ですが、かなり大きな金額になっています。

確実に受け取るためにも条件や申請方法を把握しておきたいところですね。

次に実際、再就職手当をどれくらい受け取れるのか、計算方法を確認して金額を調べていきましょう。

再就職手当の金額はいくら?

再就職手当の金額はいくら?

再就職手当としてもらえる金額は人によって異なります。

金額の計算方法は次のとおりです。

基本手当日額×定給付日数の支給残日数×給付率=再就職手当の金額

もらえる金額を計算するために、下記の3つの数字を確認しておきましょう。

  • 基本手当日額
  • 定給付日数の支給残日数
  • 給付率

ひとつずつ解説していきます。

計算方法①基本手当日額を確認する

まずは「基本手当日額」を確認しましょう。

次の計算式で確認できます。

基本手当日額=(退職前6ヶ月間の給与総額÷180)×45%〜80%

45%〜80%という割合は、離職時の年齢と賃金日当によって決まります。

ただし退職時の給料がいくら高くても、上限額が決まっているので注意しましょう。

上限額は次の表の通りです。

離職時の年齢上限金額
30歳未満6,835円
30歳以上45歳未満7,595円
45歳以上60歳未満8,355円
60歳以上65歳未満7,177円
(参照:ハローワーク※上限額は毎年8月1日に改訂されます。)

基本手当日額は年齢や退職前の給料で人によって異なります。

基本手当日額がわからない場合は、「雇用保険受給資格者証」というハローワークでもらう書類に記載されているので確認してみてください。

計算方法②所定給付日数の支給残日数を確認する

所定給付日数は、失業保険を給付できる日数のことです。

日数は人によって異なり、次の3つの条件で決定されます。

  • 被保険者期間(雇用保険の加入期間)
  • 離職時の年齢
  • 退職理由(会社都合or自己都合)

次の表から退職理由別に、ご自身の所定給付日数を確認してください。

自己都合退職の所定給付日数
会社都合退職の所定給付日数

所定給付日数から失業保険を受け取った日数を引いたものが、支給残日数になります。

支給残日数によって次に解説する給付率が決まるので、確認しておいてください。

所定給付日数は「雇用保険受給資格者証」にも記載されています。

ただし、雇用保険受給資格者証に記載されている日数は、直近の失業認定日から計算したものなので注意してください。

正確な日数を知りたい場合は、失業保険をもらった日数を数えてみるといいでしょう。

計算方法③給付率を計算して再就職手当の額を求める

最後に再就職手当の給付率を確認しましょう。

先ほど確認した「所定給付日数」と「支給残日数」があれば確認が可能です。

給付率は60%か70%のどちらかになります。

  • 所定給付日数の支給残日数が3分の2以上残っている場合=70%
  • 所定支給日数の支給残日数が3分の1以上残っている場合=60%

例えば、所定給付日数90日で、支給残日数が90日〜60日の場合は70%、59日〜30日の場合60%です。

自分の所定給付日数から支給残日数を差し引いて、給付率が70%か60%か確認してみましょう。

支給残日数が3分の1以下になると、再就職手当をもらえなくなるので、注意してください。

再就職したのに再就職手当がもらえないと仕事へのモチベーションにも影響します。

再就職手当をもらうためには、条件とスケジュールをしっかりと確認することがポイントです。

再就職手当を満額もらうには

再就職手当を満額もらうには

せっかく再就職するなら再就職手当を満額もらいたいところです。

ここでは再就職手当を満額もらう方法を解説していきます。

待機期間後に就職すること

待機期間の7日間を過ぎた後に再就職しましょう。

待機期間中に再就職すると、再就職手当がもらえません。

待機期間は、退職してから最初にハローワークで手続きした日から7日間です。

ただし、内定日は待機期間の7日間でも問題ありません。

再就職日(働き始める日)が待機期間を過ぎていることが再就職手当を受給する条件です。

受給資格決定前から、採用の内定をもらわないこと

会社を退職後、ハローワークで初回の失業手続きをする前に内定をもらうと再就職手当が支給されません。

退職までに転職先を決めておいた方が安心という方も多いかと思います。

しかし、再就職手当をもらうことはできなくなるので注意しましょう。

再就職手当をもらいたい場合は必ず、退職後に初回のハローワークでの手続きを済ませてから内定を獲得してください。

給付制限がある場合、給付制限期間中に就職すること

自己都合で退職した場合は、2か月間の給付制限期間があります。

給付制限期間中は失業保険が支給されません。

しかし、支給残日数も減らないので支給率が70%となります。

つまり、給付制限中に就職すれば、再就職手当を満額もらうことができるのです。

注意点として、給付制限期間中の最初の1ヶ月間は就職先に条件があります。

ハローワークか決められた職業紹介事業所からの紹介先への就職でないと、再就職手当がもらえません。

一般の転職サイトを利用して就職したい場合は、「待機期間7日間+1ヶ月間」が過ぎてから就職しましょう。

ちなみに会社都合で退職した人が満額もらうためには、待機期間7日間が過ぎたあと、支給残日数が70%残っている間に就職すると満額になります。

再就職手当はいつもらえるのか

再就職手当はいつもらえるのか

再就職手当の金額がわかったら、いつもらえるか気になるところです。

再就職手当は申請してから早くて1ヶ月、通常2か月程度で振り込まれます。

自己都合かつ転職サイト経由で就職する場合は、あくまでも例ですが、次のようなスケジュールです。

待機期間7日+就職先の制限1ヶ月+申請から約2か月=約3ヶ月+7日後に振り込まれる

なるべく早く振り込みをしてもらうためには、なるべく早く再就職手当の申請をすることがポイントです。

就職先が決まったら、すぐにハローワークへ行き、再就職手当の申請をしましょう。

窓口で「就職先が決まったので、再就職手当の申請をしたい」と伝えれば手順を教えてくれます。

再就職手当をもらうためには全ての条件をクリアして審査に通過することが必要です。

ここでは、以下2点について解説します。

  • 再就職手当がすぐにもらえない理由
  • 再就職手当が振り込まれるタイミング

再就職手当はまとまった金額がもらえる機会です。

いつ頃振り込まれるかを把握しておきましょう。

再就職手当はすぐにはもらえません

再就職手当は、もらえるまでにハローワークへ申請してから約1、2ヶ月かかります。

理由は、再就職してから約1ヶ月の調査期間が設けられるからです。

申請から約1か月後に、実際に再就職先で働いているか職場に在籍確認が入ります。

また、調査期間中に受給条件の審査もあり、全てが完了したあとに支払われます。

再就職先に確認が入るのは、再就職手当の不正受給を防ぐ為や、手当をもらってすぐに辞めることを防ぐためですね。

このため最低でも約1ヶ月は再就職手当が支払われません。

再就職手当を最短でもらうためには、再就職が決まり次第すぐにハローワークで再就職の申請と手続きをすることが一番です。

申請期限は再就職してから1ヶ月以内となっていますが、再就職手当を最短でもらいたい場合はなるべく早く申請しましょう

再就職手当が振り込まれるタイミング

再就職手当はハローワークから「支給決定通知書」が届いて約1週間で振り込まれます。

支給決定通知書は、再就職手当を支給する審査に通過した人に届く書類です。

再就職手当の受給条件をクリアして、再就職先で1ヶ月後も働いていることが確認できた後に発送されます。

申請から振り込みまでの大まかなスケジュールは以下のイメージです。

※あくまでも例なので、この通りのスケジュールとは限りません。

  • 4月1日:再就職手当の申請
  • 5月1日前後:ハローワークから再就職先に確認
  • 5月7日前後:頃支給決定通知書が自宅に届く
  • 5月中旬:再就職手当が振り込まれる
    ※あくまでも例なので、この通りのスケジュールとは限りません。

ハローワークの混雑具合や、再就職先が書類に捺印してハローワークへ提出するタイミングなどで前後するので、はっきりとした振込日はわかりません。

審査が早く終わればその分早く振り込まれるでしょう。

また、振り込みのタイミングは土日や祝日、振込先の銀行の営業日のタイミングによっても前後します。

これらの理由で再就職手当が振り込まれるタイミングは申請から早くて約1か月、遅くて2ヶ月とアバウトになっています。

振り込みまでどれくらいかかるか不安になるかもしれませんが、受給条件をクリアして審査に通過すれば必ず支給決定通知書届くので、約1、2ヶ月は待ってみてください。

再就職手当の手続き方法

再就職手当の申請手続きは、雇用保険説明会にて受け取っている「受給資格者のしおり」に添付されている、「採用証明書」を就職先に証明してもらう必要があります。

再就職先が決まったら、次に進むステップとしてまずは以下の書類を揃えることになります。

  • 採用証明書
  • 雇用保険受給資格者証
  • 失業認定申告書

そして就職先の担当者に必要事項を記入してもらったのち、完成した採用証明書を再びハローワークに提出しましょう。

この際、雇用保険受給資格者証、および就活内容を記した報告書(失業認定申告書)の提出もあわせてもとめられます。

提出書類に不備がなければ、再就職手当の支給申請書を受け取れます。

そして「再就職手当支給申請書」に事業主の証明を受けたうえで、提出しましょう。

この際、再び雇用保険受給資格者証を求められるほか、再就職先での勤務実績を証明するものも必要です(タイムカード等)

以上の手続きを終えれば、申請後約1か月で支給決定の通知書が届き、その後1週間以内に受給金額が振り込まれます。

なお、申請期限は就職日の翌日から再就職後1か月以内なので、くれぐれも後回しにしないよう気をつけてください。

再就職手当についてのよくある質問

再就職手当と失業保険どちらが得する?

失業保険と再就職手当を比較すると、失業手当の方が最終的な受給額は大きくなる可能性があります。

しかし、失業手当は前職の給与に比べて低い割合でしか支給されないため、失業保険のみで生活していくのは厳しいと感じる人もいるでしょう。

また、再就職をしても、初めての給与が振り込まれるまでにおよそ1ヵ月はかかります。
その間の生活費を賄うには、ある程度の貯蓄も必要です。

一方、再就職手当を受給する場合、早期に就職が決まり失業保険の場合より無収入期間を短くできます。そして、初回の給与と同時期に再就職手当も支給されるため、就職準備費用にも充てられます。

安定した収入が見込めることで安心感も早く手に入るでしょう。

これらの特徴を比較した上で、自身にとってどちらが最善の選択肢かを判断しなければなりません。

正社員でなくても再就職手当はもらえる?

正社員でなくても再就職手当はもらえます。

再就職の際には、以前と異なる雇用形態での職に就くこともあります。

雇用形態とは、正社員、パートタイムやアルバイト、契約社員、派遣社員といった形態です。

再就職手当の申請は正社員以外でも可能であり、重要なのは再就職手当の受給条件をすべて満たしていることです。

雇用形態は関係ありません。

再就職手当は雇用の種類によって制限されるものではなく、あくまで再就職を成功させ、継続的な労働を確保することを奨励する制度であると理解しておきましょう。

振り込まれる前に辞めるともらえない?

振り込まれる前に辞めるともらえません。

再就職手当を受け取るためには、「支給決定日時点で再就職先に在職中」という条件があります。

したがって、再就職手当が支給される前に職を辞めてしまった場合、その手当は受け取れません。

これは、制度の目的が失業者の安定した雇用を得ることを促進することだからです。

再就職手当をもらってすぐ退職するのはダメ?

再就職手当をもらってすぐ退職してもOKです。

再就職手当の条件の中には、「再就職先での1年以上の勤務が見込まれていること」とあります。

ただし、再就職手当を受け取った後、やむを得ない理由ですぐに職を辞めたとしても特別なペナルティはありません。

なぜなら、再就職手当は支給決定日まで再就職先で働いていることが条件だからです。この要件を満たしていれば、手当は支給されます。

また、一度支給された再就職手当を返還するよう求められることもありません。

ただし一度もらうと3年間はもらえないので注意が必要です。

転職を繰り返した場合にも再度受給できるかというと、一定期間内は受給できません。

過去3年間に再就職手当を受けていないことが、受給条件の1つとなっているからです。

したがって、一度再就職手当を受けてから職を3年以内に辞めて、再度転職した場合では再就職手当の対象とはなりません。

まとめ

以上、再就職手当を受給できる条件、および申請手続きの流れを紹介しました。

仕事を辞める予定がある人、および既にハローワークから失業認定を受けている人は、ぜひ1日も早い再就職を目指し頑張ってください。

そして再就職手当の受給を検討する際、少しでも本記事が参考になれば幸いです。

この記事の監修者

Reメンバー労務オフィス 遠藤良介

令和3年 愛知県にて社会保険労務士開業登録。あわせて近隣ハローワークにてアドバイザー業務に従事。
「会社と従業員を、笑顔に」をモットーに、企業の人事労務、手続き上の相談等に対応している。
特に「企業内のシニア活用支援」や「飲食店等の採用からの一貫支援」は積極的に取り組んでいる。
また、クラウドソーシングサイトや、SNSを通した記事執筆や監修も行っている。