失業保険の延長はできる?90日終了後の延長手続き・職業訓練・給付金の条件まとめ

本内容はこちらの動画でも分かりやすく解説しています!

退職後に経済的な不安を軽減しながら、求職活動ができるように失業保険の制度があります。

しかし、90日間の失業保険の受給期間内に、新たな就職先が見つからないケースもあるでしょう。

「失業保険の90日が終わったらどうなるの?」「失業保険の延長はできないの?」と不安に感じていませんか?

また、90日間で就職先が見つからなかった場合の、手続きや求職活動について悩んでいる方もいると思います。

結論から言いますと、失業保険の90日が終わっても条件によっては延長することが可能です。

特にペナルティや手続きもなく、引き続きハローワークで求職活動を継続できます。

今回は、失業保険の90日が終わった後の延長条件や職業訓練について、転職サポート経験10年の私がご紹介していきます。

本記事を読むことで、失業保険の90日が終了しても安心して求職活動ができるようになりますよ。

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失業保険の90日が終わったらどうなる?

90日間の失業手当を受け取った後はどのような展開になるのか、まとめました。

手続きは必要?

失業手当を受け取るまでにハローワークで失業認定を受けるなど、色々な手続きを踏んできましたが、失業保険の90日が終わっても特に手続きは不要です。

あくまでも不正受給がないよう、真っ当に失業手当を受給してもらうために様々な手続きがあったにすぎず、給付が終わってしまえば失業認定を受ける必要がなくなります。

無職のままだとペナルティはある?

結論から言えば、失業保険の90日が終わり、結果的に無職だったとしても何らペナルティはありません。

いわば90日間で積極的に就職活動を行ったものの、縁がなかっただけという状態です。

就職に向けて活動を一切しなかった場合は失業認定を受けられないので、失業認定を受けて90日間を全うした以上はペナルティの受けようがありません。

受給日数が120日の人も同じ対応?

失業手当の日数を消化したにもかかわらず就職できないケースは少なからず存在します。

90日だから許される、受給日数が多ければ許されないという代物ではなく、120日の受給日数だったとしても手続きはいりませんし、ペナルティもありません。

ただ、真剣に取り組んで120日間就職先が見つからなかった場合、これまでのやり方に問題がある可能性が高く、引き続きハローワークで相談することをおすすめします。