失業保険の90日が終わったら?延長や職業訓練の手続きについて解説

前職を辞めて、次の就職先を見つけるまでに支給されるのが失業保険です。

自己都合退職で雇用保険の被保険者期間が10年未満の場合、もしくは会社都合退職で1年未満、もしくは退職時30歳未満で1年以上5年未満だった場合、失業手当が90日間受け取れます。

気になるのは失業保険の90日間が終わったらどうなるかではないでしょうか。

実は失業保険の90日が終わっても、条件によっては延長することが可能です。

本記事では失業保険の90日が終わった後の流れを中心に解説を行っていきます。

ぜひ最後までご覧ください。

本内容はこちらの動画でも分かりやすく解説しています!
本題に入る前に…

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失業保険の90日が終わったら?

90日間の失業手当を受け取った後はどのような展開になるのか、まとめました。

手続きは不要

失業手当を受け取るまでにハローワークで失業認定を受けるなど、色々な手続きを踏んできましたが、失業保険の90日が終わっても特に手続きは不要です。

あくまでも不正受給がないよう、真っ当に失業手当を受給してもらうために様々な手続きがあったにすぎず、給付が終わってしまえば失業認定を受ける必要がなくなります。

無職でもペナルティはない

結論から言えば、失業保険の90日が終わり、結果的に無職だったとしても何らペナルティはありません。

いわば90日間で積極的に就職活動を行ったものの、縁がなかっただけという状態です。

就職に向けて活動を一切しなかった場合は失業認定を受けられないので、失業認定を受けて90日間を全うした以上はペナルティの受けようがありません。

受給日数が120日でも同じ

失業手当の日数を消化したにもかかわらず就職できないケースは少なからず存在します。

90日だから許される、受給日数が多ければ許されないという代物ではなく、120日の受給日数だったとしても手続きはいりませんし、ペナルティもありません。

ただ、真剣に取り組んで120日間就職先が見つからなかった場合、これまでのやり方に問題がある可能性が高く、引き続きハローワークで相談することをおすすめします。

失業保険の90日が終わっても条件によっては延長できる

失業保険の90日が終われば原則はその時点で終了ですが、条件次第では延長は可能です。

  • 訓練延長給付(職業訓練)
  • 個別延長給付
  • 広域延長給付
  • 全国延長給付

以上の4つの条件について詳しく解説を行います。

訓練延長給付(職業訓練)

1つ目の条件は訓練延長給付(職業訓練)です。

ハローワークで職業相談を行う際、職業訓練校などに入った方が就職につながるとハローワーク側が判断した場合、ハローワークから受講指示が出て職業訓練を受けることになります。

しかも、職業訓練を受けている間も失業手当はもらえるので職業訓練を受けた方がより多くおもらえる形です。

職業訓練が終わるまで失業給付が延長されるほか、受講手当と交通費が支給され、途中で失業認定日を迎えても免除されるなどメリットも豊富。

給付日数が90日の場合、給付日数の残りが31日以上であれば受講指示の対象となり、職業訓練を受けた日数分、失業給付が延長されます。

個別延長給付

2つ目は個別延長給付です。

対象となるのは会社都合退職の方や契約更新してもらえずに会社を辞めた方で、かつ、発達障害や難治性疾患などを抱えているもしくは激甚災害法の指定を受けた災害を原因に退職を余儀なくされたケースに当てはまる方となります。

しかも、求人への応募を3回以上行っていることも条件となり、その結果、60日もしくは120日の延長が可能です。

広域延長給付

3つ目は広域延長給付です。

広域延長給付は失業者が大量に発生している地域を対象に、範囲を広くして職業紹介を行う必要がある場合に延長の対象となります。

このケースでは90日分が延長されるので、受給日数90日であれば最大180日分受け取れる計算です。

全国延長給付

4つ目は全国延長給付です。

広域延長給付の全国版で、全国的に失業者が大量に出ている場合、受給資格を得た人すべてに90日分の延長が認められます。

失業保険の90日が終わったら扶養に入ろう

失業保険の90日が終わった場合、給付終了の翌日から家族の扶養に入れる場合はすぐに入ることがおすすめです。

基本的に失業保険の待期期間、給付制限期間であれば家族の扶養に入ることは可能で、失業保険の給付が始まったら扶養の資格を失います。

失業保険を受け取っている間は年金などの社会保険料を自分で支払うことになるため、社会保険料がいくらかかるのかを想定して扶養に入るか失業保険を受け取るかを決めましょう。

失業保険の90日が終わって仕事が決まらない場合

万が一、失業保険の90日が終わっても仕事が決まっていない場合、3つの方法があります。

  • 引き続きハローワークへ通う
  • 転職サイトを活用する
  • 転職エージェントを活用する

この3つの方法について解説します。

引き続きハローワークへ通う

1つ目は、給付が終わってもそのままハローワークへ通うことです。

ハローワークは決して失業保険を受け取っている人しか利用できないわけではなく、失業中の人であれば利用することはできます。

失業保険を利用できない人を対象とした「求職者支援訓練」があり、条件を満たせば「職業訓練受講手当」として月額10万円+通所手当を受け取れるので活用しましょう。

転職サイトを活用する

2つ目は転職サイトの活用です。

失業認定を受けるために、転職サイトを活用して実績を作るケースは少なくありません。

受給日数が過ぎても転職サイトを活用してどんどん応募していきましょう。

転職エージェントを活用する

3つ目は転職エージェントの活用です。

考え方は転職サイトと同じで、失業認定を受けるために電話面談やセミナー参加をしていた方も多いです。

転職エージェントはより具体的なアドバイスなどを受けられるため、積極的に活用してアタックしていきましょう。

まとめ

今回は失業保険の90日が終わった後のことを中心に解説をしてきました。

それではこれまでにご紹介した内容を改めて振り返ります。

  • 失業保険の90日が終わっても、条件によっては延長可能
  • 失業保険の90日が終わっても手続きは不要
  • 給付日数の間に就職が決まらなくてもペナルティはない
  • 失業保険の延長には4つのパターンがある
  • 失業保険が終わった翌日から扶養に入れる
  • 90日が過ぎてからもハローワークなどで職探しができる

ご自身が探している職種によっては90日で見つからないことも十分に考えられます。

失業手当が切れると不安になる方も出てくるでしょうが、「求職者支援訓練」の活用で手当てがもらえることも。

セーフティーネットが全くない中で職探しをせずに済むやり方もあるので、まずはハローワークで相談しながら取り組んでいきましょう。