失業保険は一度もらうと次はいつもらえる?受給までの流れや注意点を紹介

この記事の内容はYouTubeでも解説しています!
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「失業保険って、一度もらったら次はもらえないって聞いたけど…」

「もらわない方が得なケースもあるって本当?」

退職後、こうした疑問や不安を感じている方は多いのではないでしょうか。

結論から言いますと、失業保険は一度もらっても条件を満たせば再び受給できます。

ポイントとなるのは、再びもらうための条件・確実にもらうために守るべき注意点です。

退職理由によっても受給のしやすさが変わるため、要チェックです。

本記事では、再度受給するまでの流れ・注意点などをわかりやすく解説します。

この記事でわかること

  • 失業保険を一度もらったら次にもらえる時期
  • 失業保険をもらうデメリット
  • 失業保険をもらわない方が得するケース
  • 失業保険を再度もらう際の注意点

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失業保険は一度もらうと次はいつもらえる?

「一度失業保険を受け取ったら、次にもらえるのはいつ?」と不安に感じる方もいるのではないでしょうか。

実は退職理由によって、再受給までの期間やもらえる年数が大きく異なります

  • 会社都合退職の場合
  • 自己都合退職の場合

ここからは会社都合退職・自己都合退職、それぞれのケースにおいて解説します。

会社都合退職の場合

会社都合退職が退職理由の場合、6か月間働き続ければ失業保険を受け取れます

会社都合退職の場合、「退職日以前1年間のうち雇用保険の加入期間が6か月以上」で失業保険が受け取れるルールです。

今から働き始めて半年後、何らかの理由で会社都合退職になった場合、失業保険を受け取れます。

30歳以上の方は1年以上働いてから会社都合退職となれば給付日数は120~180日分です。1年未満だと年齢関係なく90日分しか受け取れないため、1年以上働くことを想定しておくのがおすすめです。

自己都合退職の場合

自己都合退職の場合は、1年間働き続けることで失業保険を受け取れます

自己都合退職では「退職日以前2年間で雇用保険の加入期間が1年以上」が失業保険を受け取れる条件です。

今から働き始めて1年後に、自ら会社を辞める決断をすれば失業保険を受け取れます。

自己都合退職では年齢関係なく加入期間10年未満までは一律給付日数90日です。

2025年4月1日以降に自己都合退職した場合の失業保険

2025年4月の法改正で、自己都合退職後の失業保険の給付条件が緩和されました。

これまで2か月間だった給付制限期間が、1か月へと短縮されました

待期期間の7日間を含めても、およそ1か月半で受給が可能になります。

これにより、離職直後の生活の不安を軽減し、早期の再就職につなげやすくなります

ただし、5年以内に3回以上自己都合退職をしている場合は、給付制限が3か月に延びるため注意が必要です。

他には2025年4月1日以降に開始した教育訓練等を受けている場合、条件を満たせば給付制限が解除されます。

待期期間終了後すぐに受給できるため、受講の事前申請を忘れず、ハローワークで手続きしましょう。

失業保険受給の流れ

「失業保険を受け取りたいけど、どんな手続きが必要?」と疑問に思う方もいるはずです。

受給にはハローワークでの申請や待機期間など、いくつかのステップがあります。

本項目では、申請から給付開始までの流れをわかりやすく解説します。

  • ハローワークに書類を提出
  • 雇用保険受給者初回説明会に参加
  • 求職活動を行う
  • 失業の認定を受ける

ハローワークに書類を提出

失業保険を受給するには、まずハローワークで必要書類を提出します。

手続きがスムーズに進むよう、以下の点を事前に確認しておきましょう。

提出時に必要な書類
  • 雇用保険被保険者証
  • 雇用保険被保険者離職票(1と2)
  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • マイナンバーカードまたは通知カード+本人確認書類
  • 証明写真2枚(縦3cm×横2.5cm)
  • 印鑑
  • 通帳またはキャッシュカード

ハローワークへ行く前に上記の書類を揃えるほか、以下のポイントの確認を行いましょう。

申請前に確認すべきポイント
  • 雇用保険被保険者証の有無を確認→在職中に手元にあるか確認し、紛失しないよう保管しておく
  • 離職票が届かない場合→会社に依頼しても届かないときは、ハローワークへ相談
  • 「失業の状態」にあること→就職の意思と能力があり、積極的に求職活動をしている必要あり
  • 被保険者期間の条件→離職前2年間に、雇用保険に12か月以上加入していること

雇用保険受給者初回説明会に参加

失業保険を受給するには、「雇用保険受給者初回説明会」への参加が必須です。

この説明会では、受給のルールや失業認定の流れについて詳しく解説されます。

参加しない場合、給付の手続きが進まないため注意が必要です。

当日は以下の持ち物を準備しましょう。

  • 雇用保険被保険者証
  • 離職票(1・2)
  • 本人確認書類
  • 印鑑
  • 筆記用具
  • 雇用保険受給資格者証(初回手続きで交付)

必要なものをそろえておけば、手続きもスムーズです。

今後の流れを正しく理解するためにも、説明会はしっかりと聞いておきましょう。

求職活動を行う

失業保険を受け取るには、求職活動を継続して行うことが欠かせません。

再就職の意思を示す証明として、原則4週間に1回、ハローワークで失業認定を受ける必要があります。

その際、2回以上の求職活動実績が求められます。

求職活動実績の具体例は、企業への応募、面接の参加、ハローワークの求人相談などです。

失業の認定を受ける

失業保険を受け取るには、ハローワークで「失業の認定」を受けます

自分が就職の意思と能力を持ち、積極的に求職活動を行っていることを証明するための手続きです。

認定日は4週間ごとに設定されており、失業状態であることが確認されないと、給付は受けられません。

誤った申告は不正受給と見なされるため、正確に報告することが重要です。

失業保険をもらう4つのデメリット

失業保険をもらう4つのデメリット

「失業保険はもらえるなら得」と思っていませんか?

実は受給には思わぬ落とし穴があり、失業保険をもらうデメリットは4つあります。

ここでは解説するデメリットは以下の通りです。

  • 雇用保険の加入期間がリセットされてゼロになる
  • 働いていない空白期間が長くなる
  • 自己都合退職の場合もらい始めるまでに約3ヶ月かかる
  • 誤って不正受給してしまうと大きなペナルティがある

それぞれのデメリットを確認していきましょう。

雇用保険の加入期間がリセットされてゼロになる

一度受け取ると加入期間がリセットされる点がデメリットです。

雇用保険の加入期間が長ければ長いほど、失業保険でもらえる金額(給付日数)が増えます。

例えば、会社都合退職の場合、雇用保険の加入期間による給付日数の差は以下の通りです。

雇用保険の加入期間1年未満5年以上〜10年未満10年以上〜20年未満20年以上
30歳未満90日90日120日該当なし
30歳以上〜35歳未満90日120日180日240日
35歳以上〜45歳未満90日150日180日270日
45歳以上60歳未満90日180日270日330日
60歳以上65歳未満90日150日180日240日
参照:ハローワーク公式

加入期間の長さと年齢で失業保険の給付日数が大きく変わります。

一度失業保険をもらうと、雇用保険の加入期間がリセットされて、ゼロからのスタートです。

金銭的に余裕があり、雇用保険の加入期間が長い場合は失業保険をもらわないという手もあります。

こちらについては後述します。

働いていない空白期間が長くなる

失業保険は最初の振り込みがスタートするまでに意外と時間がかかります

自己都合退職の給付制限期間は1か月に縮小されたとはいえ、一定の期間は空きます。

失業保険をもらい終わってから働き始めようと思うと、空白期間が長くなりがちです。

場合によっては就職活動に影響する可能性がある点もデメリットです。

自己都合退職の場合もらい始めるまでに約2ヶ月かかる

自己都合退職の場合は、失業保険の最初の振り込みまで約2ヶ月程度かかります。

自己都合で退職してから失業保険をもらうまでのスケジュール例
  • ①退職後して10日前後で離職票が届く
  • ②離職票が届き次第、ハローワークで失業保険の手続きをする
  • ③7日間の待機期間を過ごす(この期間に雇用保険説明会への参加)
  • ④1ヶ月間の給付制限を過ごす(この期間に2回の認定日がある)
  • ⑤2回目の認定日から約1週間で最初の振り込みがある

上記のスケジュールで失業保険が振り込まれます。

ここまで10日+ 7日+ 30日+ 7日=54日、つまり約2ヶ月です。

90日の給付日数の場合、退職してからもらい終わるまでに約5ヶ月かかり、その間で労働意欲が失われてしまう人もいます。

再就職へのスケジュールに計画性を持って失業保険をもらうことをおすすめします。

誤って不正受給してしまうと大きなペナルティがある

失業保険の不正受給は非常に重たいペナルティが課せられます。

悪質な場合は受給した金額にプラスして2倍の金額を支払いを命じられます。

単に勘違いしていただけでもペナルティは課せられますので、注意しましょう。

特に注意するべきは、失業保険の受給期間のアルバイトや派遣労働です。

失業保険をもらいながらアルバイトをしたい場合は、以下の記事をご覧ください。

失業保険をもらわない方が得する場合とは?

「失業保険=もらった方が得」とは限りません。

条件次第では、あえて受給しないほうが結果的に有利になるケースもあります。

次に、失業保険をもらわない方が得するケースについて紹介します。

雇用保険の加入期間が5年や10年、20年に近い場合

雇用保険の加入期間が5年・10年・20年を目前としている場合はもらわない方が得する可能性があります。

雇用保険の加入期間と年齢によっては、失業保険の給付日数が増えるからです。

一度退職しても、1年以内に再就職すれば雇用保険の加入期間はリセットされず加算されます。

失業保険をもらうか迷った際は、雇用保険の加入期間を確認してみましょう。

すぐに再就職しようと思っている場合も、受給せずに雇用保険の加入期間を加算する方が得でしょう。

失業保険を満額もらうために必要な期間とは

失業保険を満額もらうための期間をご存じでしょうか?

90日分の給付日数を例にとります。

手続きや自己都合退職による給付制限などを加味すると、満額を受け取るには最短でも約半年は必要です。

失業保険を満額受け取るには非常に長い時間がかかります。

一度働き始めると、半年間という長期休暇を取ることは難しいので貴重な時間であることは確かです。

しかし、先述した通り、空白期間が長くなると再就職に影響することも忘れないようにしておくべきです。

空白期間が気になるなら再就職手当を狙おう

失業保険を全額受け取るまで就職できず、空白期間が気になる場合は再就職手当の受給をおすすめします。

再就職手当は、失業状態にある人が早期に再就職した際にもらえる給付金です。

再就職手当の計算式
  • 再就職手当額=基本手当日額×支給残日数×支給率
  • 支給率は給付日数が3分の1以上残っていれば60%・3分の2以上なら70%

早めに就職をすれば、残った失業保険を受け取れる仕組みです。

空白期間を作らずに、まとまった金額を一度にもらえるので、空白期間が気になる人は再就職手当をもらいましょう。

再就職手当について気になる人は以下の記事を参考にしてください。

失業保険についてよくある質問

失業保険の手続きを進める中で、「これってどうなんだろう?」と迷うことは意外と多いものです。

ここでは、よく寄せられる質問を取り上げ、ひとつひとつ丁寧に解説します。

失業保険の受給回数に上限はありますか?
失業保険の受給回数に上限はなく、条件を満たせば何度でも受け取れます

ただし、再び受給するには一定の加入期間が必要です。

会社都合で退職した場合は、雇用保険に6か月以上加入していれば再度受給可能です。

一方、自己都合退職では、次の受給には1年以上の加入が求められます。

退職理由によって要件が異なるため、事前に確認しておきましょう。
失業保険をもらうと年金はどうなりますか?
失業保険を受給している期間中は、原則として年金(老齢厚生年金など)は支給停止です。

失業保険が働く意思と能力のある人を支援する制度であり、年金との同時受給が制度上認められていないためです。

雇用保険の基本手当を受け取っている間は「失業の認定」を受けているとみなされ、年金支給の対象から外れます。

年金の停止や再開については、受給開始前に日本年金機構への届出も必要となるため要注意です。
失業保険をもらったあと働かないとどうなりますか?
失業保険を受け取り終えた後に働かなくても、制度上の問題にはなりません。

不正受給にあたることもなく、ペナルティの対象にもなりません

ただし、給付中は定期的にハローワークで「失業の認定」を受ける必要があります。

支給期間が終了したあとは、ハローワークへの手続きも不要です。

しかし、長期間働かない状態が続くと、年金や再就職への影響が出やすく、慎重に行動を検討しましょう。

まとめ

この記事では失業保険をもらうことのデメリットを解説しました。

失業保険は仕事を辞めた際に生活を支えてくれる大変便利な制度です。

失業状態でもお金をもらえるという大きなメリットがありつつ、多少デメリットがあることを覚えておきましょう。

最後にこの記事の内容をまとめておきます。

  • 失業保険を一度もらうと雇用保険の加入期間がリセットされてゼロになる
  • 失業保険をもらおうと思うと、働いていない空白期間が長くなる
  • 失業保険は自己都合退職の場合もらい始めるまでに約3ヶ月かかる
  • 失業保険は誤って不正受給してしまうと大きなペナルティがある
  • 雇用保険の加入期間が5年・10年・20年直近の場合はもらわない方が得する可能性がある
  • 失業保険を全額もらい終わるまで半年はかかる
  • 空白期間が気になる場合は再就職手当をもらおう

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