
退職をする前後で申請すると貰えるお金があるって知っていますか?
反対に言うと、申請しないともらえない=損をしてしまうかもしれません。
今回は「退職したらもらえるお金」について解説します!
あなたも退職するにあたって、お金に不安を感じたことはありませんか?
先日行ったアンケートでは、216人中199人とほとんどの人が退職後のお金に不安を感じていました。

今回はそんな退職でのお金の不安を少しでも解消するために、退職前後にもらえるお金を紹介していきます。
- 失業保険
- 傷病手当
- 技能習得手当・寄宿手当
- 高年齢求職者給付金
- 特例一時金
- 日雇労働求職者給付金
- 教育訓練給付金
- 広域求職活動費と移転費
- 就職促進給付(再就職手当)
- 求職者支援制度(職業訓練給付金)
- 求職者支援金融資制度
- 退職手当
- 傷病手当金
- 未払賃金立替払制度
早速ですが皆さんに質問です。
「退職前後にもらえるお金について」知っていますか?

退職でお金を貰えるわけないじゃん~。
お金がもらえるとかなんか怪しい…
そう思った方が多いのではないでしょうか?
またこの記事に興味を持っていただいた方のなかには、

失業手当以外にも貰えるお金があるの?
生活費に困りそうだから貰えるお金を知りたい…!
そう思っている方もいらっしゃるかもしれません。
これからお伝えする『申請してもらえるお金』についての本当の姿を1つでも知らなかったら、退職後確実に損することになります。
- 失業保険は最大200万円まで受け取る方法がある
- 勉強するだけで月10万円もらう方法がある
- 失業時、生活に困ったら国から融資してもらえる
上記を1つでも知らなかったという方はぜひ記事を参考にして、申請漏れのないようにチェックしてみてください。
著者情報

退職サポーターズ編集部
「退職サポーターズ」では、社会保険給付金の申請を退職のプロと社会保険労務士が支援します。当メディアでは、自己都合退職や会社都合退職にともなう手続きや、失業保険・傷病手当金などの制度について、正確かつ実用的な情報をわかりやすくお届けします。
また退職サポーターズではこれから退職される方に向けて、
失業保険の受給金額が最大200万円になる給付金申請サポートを行っております。
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【給付金一覧】退職したらもらえるお金
退職の前後に支給される給付金は全部で14種類あります。
受給にあたっては、それぞれの条件を満たす必要があるため、自身の状況をよく確認する必要があります。
ここでは、それぞれの給付金の内容について簡単に解説していきます。
失業手当
失業手当とは、離職者が失業中の生活を心配することなく、新しい仕事を探し、1日でも早く再就職できるように支援するために支給される手当のことです。
失業保険を受給するにあたり、以下の条件を満たす必要があります。
- 失業状態であること
- ハローワークで転職活動を行っていること
- 雇用保険の被保険者期間が一定期間以上あること
傷病手当
傷病手当とは、雇用保険から給付される給付金のことです。
退職後、病気や怪我によって求職活動をすることができない場合、失業手当の受給ができません。
この代わりに雇用保険から傷病手当が支給されることになります。
技能習得手当・寄宿手当
技能習得手当とは、公共職業訓練を受講する際に、基本手当に加えて支給される手当の総称です。
受講するともらえる「受講手当」と交通費としてもらえる「通所手当」があります。
寄宿手当とは、失業期間中に公共職業訓練を受講することが原因で、同居の配偶者や親族と別居せざるを得ない時に宿泊費として支給される手当のことです。
高年齢求職者給付金
高年齢求職者給付金とは、65歳を超えた人が離職後、労働の意志と能力を有するにもかかわらず、職業につくことが出来ない状態のときに受け取れる給付金です。
特例一時金
期間限定や季節限定の仕事など、雇用期間が1年未満である仕事に就く人は、基本手当の受給資格を満たせません。
その場合、短期雇用特例被保険者となり、失業時には基本手当の代わりに特例一時金が支給されます。
日雇労働求職者給付金
日雇労働求職者給付金とは、日雇労働者や30日以内限定で雇用される労働者が失業した時に支給される給付金のことです。
教育訓練給付金
教育訓練給付金とは、労働者のスキルアップを支援するため、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練を受講・修了した人に対し、その費用の一部が支給される制度のことです。
対象となる教育訓練は、レベルなどに応じて3種類あり、それぞれ給付率が異なります。
広域求職活動費と移転費
広域求職活動費とは、雇用保険の受給資格者が、ハローワークの紹介により遠隔地にある求人事業所を訪問して求人者と面接等をした場合に支給されます。
支払われる費用には、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃と、宿泊料があります。
移転費とは、雇用保険の受給資格者が、ハローワークの紹介により職業に就くため、または公共職業訓練等を受講するために、住居所を変更する場合に支給されます。
就職促進給付(再就職手当)
就職促進給付とは、失業中の労働者に対して雇用保険から支払われる給付金のひとつです。
就職促進給付には「再就職手当」「就業促進定着手当」「就業手当」「常用就職支度手当」の4種類があります。
求職者支援制度(職業訓練給付金)
求職者支援制度とは、再就職や転職、スキルアップを目指す人を支援する国の制度のことです。
主な支援内容は、以下の2つです。
- 「職業訓練」を無料で受講
- 「職業訓練給付金」の受給
求職者支援資金融資
求職者支援資金融資とは、職業訓練受講給付金受給予定者を対象とした貸付制度です。
融資を受けるためには以下の条件を満たす必要があります。
- 職業訓練受講給付金の支給決定を受けた
- ハローワークで求職者支援資金融資要件確認書の交付を受けた
退職手当
退職手当とは、会社を退職する際に、勤務先から支払われる一時金のことです。
退職手当は、勤続年数や退職理由などに基づいて計算されます。
ただし全ての企業が退職手当を支払うわけではありません。
傷病手当金
傷病手当金とは、病気・ケガ休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度です。
支給される条件は以下のとおりです。
- 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業である
- 仕事に就くことができない
- 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
未払賃金立替払制度
未払賃金立替払制度とは、企業が倒産した場合に、賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金の一部を国が立て替えて支払う制度です。
この制度によって立替払いされる金額は、未払賃金総額の8割です。

失業保険
失業保険とは「退職後、再就職までの生活費を国が支給してくれる」制度です。
条件を満たせば月に数十万円もらえることも。
しかし失業保険は誰でも受け取れるというわけではありません。

自分は失業保険受け取れるのかな…
毎月数十万円もらえるのであれば受け取れるか気になる!
そう思った方が多いのではないでしょうか?
失業保険の受給条件・対象者・支給金額の3つについて、わかりやすく説明します。
受給条件・対象者
失業保険を受け取るにはこの3つの条件をすべてクリアする必要があります。
①失業状態であること
②退職日以前の2年間に、通算12ヵ月以上雇用保険に加入していること
③ハローワークで求職の申込をしていること

1つ目の条件「失業状態であること」は「働く意思と能力があり、仕事を探しているけど就職できない状態」ということです。
そのため、例えば怪我や病気、妊娠、出産などすぐに就職ができない場合は支給の対象外になってしまいます。
大切なのは「働きたいけど働けないという状況」であることです。
2つ目の条件「雇用保険の加入期間」です。

これは、離職日からさかのぼった2年間で、雇用保険加入期間が12ヵ月以上あれば条件を満たしています。
さらに、退職理由が会社都合であったり、正当な理由による自己都合の場合は、雇用保険の加入期間が6ヶ月以上に半減されるケースもあります。
期間が短くても、あなたも失業保険の対象になるかもしれません!諦めずに確認してみてくださいね。
ちなみにパートやアルバイトの方も雇用保険に入っており、条件を満たせば失業手当をもらうことができます。
・31日以上の雇用で、週20時間以上のシフトが見込まれる
・月の合計が週20時間相当を超える約束で働く
条件はこのように定められているので自分が条件に当てはまっているか、ぜひ確認してみてくださいね。
3つ目の条件は「ハローワークに求職申込みをしていること」です。
具体的には下記の2つを完了していれば大丈夫です。
- 退職した会社から離職票を受け取る
- 管轄するハローワークに求職票を提出し申込む
支給金額
次にいざ失業保険がもらえるとなった時の受給金額をご紹介します。
失業保険の受給額は「給付日数×基本手当日額」で決まります。
基本手当日額とは賃金日額(退職前6カ月の賃金合計÷180)× 所定の給付率(50~80%)の計算で割り出すことができ、年齢によって上限額が決まっています。

失業保険はいつから何日間もらえるのか
失業保険がもらえる期間は90日〜330日で退職理由や年齢、雇用保険の加入期間によって変動します。
自己都合退職の場合は年齢に関わらず、雇用保険の加入期間で決まります。
- 10年未満の場合は90日
- 10年以上20年未満は120日
- 20年以上の場合は150日
会社都合の退職の場合、90~330日と自己都合と比べ、給付日数が長くなります。
また、失業保険を受給中に怪我や病気になり、働けない状態が30日以上続いた場合は延長も可能です。
いつから給付されるのか
失業保険は、離職後ハローワークで申請することでもらい始めることができます。
会社都合により退職した場合や正当な理由での退職と認められた場合、待機期間である7日後から給付が開始され、実際に振り込まれるのはその1ヶ月後になります。
一方自己都合の退職の場合は7日間の待機期間後、2ヶ月の給付制限期間があるため、実際に手元に入るのは2ヶ月後と見ておきましょう。
自己都合退職と会社都合退職の違いとは?
ここまで説明してきたとおり、失業保険は退職理由、つまり会社都合退職なのか、自己都合退職なのかによって違いがあります。
違いは①もらえるタイミング②もらえる日数③もらえる最大額です。

こう見ると会社都合退職がだいぶ良い条件に見えますよね。
もしかすると記事を読んでくれている方の中には

「自己都合退職で」と前の会社に言われてしまった…
もうどうすることもできないの…?
と既に会社から「自己都合退職」を言い渡されてしまったという方もいらっしゃるかもしれません。
でもちょっと待ってください!
落ち込むのはまだ早いです。
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失業保険の手続き方法に関しては、下記の記事で詳しく解説しています。こちらも合わせて、ご覧になってください。

傷病手当
傷病手当は雇用保険からの給付です。
会社を退職後に、病気やけがによって15日間以上引き続いて求職活動を続けることや就職することができなくなった場合は、失業保険を受給できません。
この代わりに雇用保険から傷病手当が支給されます。14日以内の病気やケガの場合については、失業手当(基本手当)の対象となります。
受給条件・対象者
傷病手当を受け取るには以下の条件を満たす必要があります。
- 積極的に職に就こうとする意思がある
- 健康状態や環境などにおいて就職が可能な能力がある
- 積極的に就職活動を行っているが現在職に就いていない
支給金額
傷病手当の支給額は、基本手当と同額です。
賃金日額(離職前6ヶ月の給与の総支給額の合計÷180)× 給付率(45%~80%)
傷病手当の支給を受けるには、病気やけがが治った後の最初の認定日までに、傷病手当支給申請書に受給資格者証を添えてハローワークに提出する必要があります。

技能習得手当・寄宿手当
技能習得手当とは、雇用保険の受給資格を持ち、ハローワークまたは地方運輸局長の指示によって公共職業訓練などを受講する際にもらえる手当のこと。
「資格を取得して安定した職業に就きたい」「スキルを磨いて良い就職先をみつけたい」という人にとっては、雇用保険の基本手当とは別に支給され、手厚く生活をサポートしてもらえるため、就職につなげるための訓練に集中することができるでしょう。
また、寄宿手当とは、求職者支援制度を使って公共職業訓練を受けるために、家族(訓練を受ける人によって生計を維持されている同居の親族)と別居して生活する必要がある期間について支給される手当のことです。
受給条件・対象者
技能習得手当を受給するためには以下の4つの条件を全て満たしていなければいけません。
- ・退職する前の2年間に雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上必要(会社の都合で退職した場合には、退職する前の1年間に被保険者期間が合わせて6ヶ月以上あればOK)
- ハローワークに行き、求職の申し込み手続きをしている
- 就職をしようと積極的に活動している
- いつでも就職できる状態であること
また、寄宿手当を受給するための条件は以下のとおりです。
- 職業訓練受講給付金を受け取っていること
- 交通機関を利用して通所するための往復所要時間が4時間以上である
- 交通機関の始発・終電などの便が悪く、通所に著しい障害を与える時
- 訓練を受講する訓練施設の特殊性によって寄宿を余儀なくされる時
例えば、九州に住んでいる人が関東にある職業訓練施設で受講する場合などがこれに該当します。
職業訓練は受けたいけれど、施設に通うのは遠すぎて現実的ではないと感じている人は、寄宿手当が受け取れる可能性があるため、要件に該当するか確認してみると良いでしょう。
支給金額
まずは、技能習得手当について確認しましょう。
技能習得手当には「受講手当」と「通所手当」の2種類があります。
受講手当は、職業訓練を受けた日にもらえる手当で、支給額は日額500円です。
ただし、上限額20,000円(40日分)に設定されています。
通所手当は、職業訓練を受ける人が、訓練を行う施設に通うために車や電車、バスなど公共交通機関を利用した場合に支給されます。
上限額は月額42,500円です。
高年齢求職者給付金
高年齢求職者給付金とは、65歳以上の離職者が再就職活動を安心して行えるように支援する給付金制度です。
この給付金により、高年齢の離職者も経済的負担を軽減しながら再就職活動を行うことができます。
受給条件・対象者
高年齢求職者給付金を受け取るには、以下の3項目を満たす必要があります。
- 離職時に雇用保険に加入しており、65歳以上である
- 離職日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上ある
- 失業の状態にある
支給金額
高年齢求職者給付金は、以下の計算方法で算出されます。
給付金額=基本手当日額×支給日数
賃金日額=退職前6カ月の賃金合計÷180(日)
特例一時金
特例一時金とは、会社を退職後に次の仕事が決まっていない人のための支援制度です。
通常の失業保険を受けることができない人でも、一定の条件を満たせば受け取ることができる給付金となっています。
特例一時金をもらえる条件
特例一時金を受け取るためには以下の条件を満たす必要があります。
- 被保険者資格を喪失している
- 積極的に就職活動を行う意思がある
- 離職前1年間に雇用保険に6か月以上加入していた
「被保険者資格を喪失している」とは、離職により雇用保険の被保険者資格を喪失している状態のことです。
ハローワークでこの状態を確認する必要があるため、在職中の申請はできません。
特例一時金でもらえる金額
ハローワークが特例受給資格者と確認し、待機期間を過ぎた時点で、ハローワークが算出した基本手当日額の40日分が支給されます。
基本手当日額は、原則として離職する直前6か月間に支払われた賃金をもとに計算した1日当たりの賃金額の45%~80%の額となります。
特例一時金については以下の記事で詳しく解説しています。

日雇労働求職者給付金
日雇労働求職者給付金とは、日雇労働被保険者が失業した場合に支給される給付金のことです。
雇用保険制度の一環として設けられており、日雇労働者の生活の安定を図ることを目的としています。
受給条件・対象者
日雇労働求職者給付金を受給するためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 日雇労働被保険者である
- 失業状態である
- 失業した月の前2ヶ月間に、26日分以上の印紙保険料を納付している
- ハローワークで求職の申し込みをしている
印紙保険料とは、雇用保険における日雇労働被保険者に対して事業主が納付する保険料のことです。
印紙保険料は、事業主と日雇労働被保険者で2分の1ずつ負担する形となります。
支給金額
受給額は、納付した印紙保険料の等級と日数によって決まります。
通常、印紙保険料は、賃金日額に応じて176円、146円、96円の3段階に区分されています。
この等級によって基本手当日額も3段階に分けられます。
- 基本手当日額:7,500円、6,200円、4,100円の3段階
- 受給日数:1ヶ月あたり最長30日(当分の間は40日)
教育訓練給付金
教育訓練給付金とは、スキルアップや資格取得などを目的に対象となる講座を受講した際、受講費用の一部が支給される国の給付制度です。
離職者のみならず、働く人のキャリアアップとしても活用できる制度です。
受給条件・対象者
教育訓練給付金には「一般教育訓練給付金」「特定一般教育訓練」「専門実践教育訓練」の3種類があります。
それぞれ、以下の条件を満たす必要があります。
- 一般教育訓練の受講開始日に、支給要件期間が3年以上ある
- 一般被保険者等の資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ、支給要件期間が3年以上ある
教育訓練給付金は、それぞれ、対象となる講座や支給される金額の上限が異なります。
自分が受講したい分野はどれだけの給付金が支給されるのかよく確認するようにしましょう。
支給金額
教育訓練給付金の支給額は以下のとおりです。
給付金の種類 | 給付金額 |
---|---|
一般教育訓練給付金 | 支払った学費のうち20%、上限10万円 |
特定一般教育訓練 | 支払った受講費用のうち40%、上限で20万円 |
専門実践教育訓練 | 支払った受講費用のうち最大で70%、年間上限56万円、 3年で最大168万円 |
広域求職活動費と移転費
広域求職活動費とは、雇用保険の受給資格者が、ハローワークの紹介により遠隔地にある求人事業所を訪問して求人者と面をした場合に支給される給付金のことです。
支払われる費用には、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃と、宿泊料があります。
また、移転費とは、雇用保険の受給資格者が、ハローワークの紹介により職業に就くため、または公共職業訓練等を受講するために、住居所を変更する場合に支給されます。
受給条件・対象者
広域求職活動費は以下の条件を満たした場合に支給されます。
- 雇用保険の受給資格者である
- ハローワークに紹介された求人が、その受給資格者の方に適当と認められる管轄区域外に所在する事業所のもので、その事業所の常用求人である
- ハローワークから、訪問する求人事業所の所在地を
- 管轄するハローワークの間の距離(往復)が、交通費計算の基礎となる鉄道等の距離で200キロメートル以上ある
- 雇用保険の待期期間が経過した後に、広域求職活動を開始した
- 広域求職活動に要する費用が、訪問先の求人事業所の事業主から支給されない
続いて、移転費の条件を見ていきましょう。
- 雇用保険の受給資格者である
- 雇用保険の待期期間が経過した後に、就職し、または公共職業訓練等を受けることとなった
- ハローワークが紹介した仕事に就くために、または公共職業訓練等を受けるために、住所を変更する場合
- ハローワークが住所・居所の変更が必要であると認める場合
- 事業所、訓練施設その他の者から就職準備金その他移転に要する費用が支給されない
支給金額
広域求職活動費の支給額は以下のとおりです。
交通手段 | 支給額 |
---|---|
鉄道 | 普通旅客運賃+普通急行列車料金または特別列車料金 |
船賃 | 2級運賃相当額 |
航空賃 | 実費 |
車賃 | 1kmあたり37円 |
宿泊費 | 原則1泊8,700円(最大6泊分) |
移転費の支給額は以下のとおりです。
交通手段 | 支給額 |
---|---|
鉄道 | 普通旅客運賃+普通急行列車料金または特別列車料金 |
船賃 | 2級運賃相当額 |
航空賃 | 実費 |
車賃 | 1kmあたり37円 |
宿泊費 | 原則1泊8,700円(最大6泊分) |
親族が随伴するかどうかによって、下記の額(着後手当)が支給されます。
随伴の有無 | 支給額 |
---|---|
親族を随伴する場合 | 76,000円 |
親族を随伴しない場合 | 38,000円 |
就職促進給付金
就職促進給付金とは、雇用保険における失業等給付のひとつで、早期再就職の促進を目的とした給付金制度です。
失業保険の受給資格があることが前提で、再就職の形態に応じて手当が支給されます。
就業促進手当は再就職の形態に応じて「再就職手当」「就業促進定着手当」「就業手当」「常用就職支度手当」の4種類に分かれます。
手当の種類 | 支給条件 |
---|---|
再就職手当 | 再就職先を決めた場合に支給 |
就業促進定着手当 | 再就職後の賃金が、前職の賃金より低い場合に支給 |
就業手当 | 「再就職手」の支給対象とならない常用雇用等以外で就業した場合に支給 |
常用就職支度手当 | 就職困難者が1年以上の雇用を見込める仕事に再就職したときに支給 |
受給条件・対象者
再就職手当を受給するためには、以下の8つの条件を全て満たした上で手続きを行う必要があります。
- 雇用保険の被保険者になっている
- 基本手当の支給残日数が1/3以上ある
- 離職前の事業主に再び雇用されたものではない
- 1年を超えて勤務することが確実である
- 待機期間終了後の就職である
- ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介での再就職である
- 再就職手当または常用就職支度手当を3年以内に受給していない
- 求職の申込より前に再就職先に内定していない
就業促進定着手当を受給するためには、以下の3つの条件を全て満たした上で手続きを行う必要があります。
- 再就職手当を受給済みである
- 同じ事業主に6か月以上、雇用保険の被保険者として雇用され続けている
- 再就職後6か月間の賃金の1日分の額が、前職の賃金日額を下回る
就業手当の受給条件は以下のとおりです。
- 基本手当の受給資格がある
- 再就職手当の支給対象とならない形態での就業である
常用就職支度手当の受給条件
- 基本手当の受給資格がある
- 障害があるなど就職困難者である
- 1年を超えて勤務することが確実である
- ハローワークの紹介での再就職である
- 再就職手当を受けられない
- 前職の事業主に再び雇用されたものではない
- 待機期間や給付制限期間後の就職である
- 再就職手当または常用就職支度手当を3年以内に受給していない
支給金額
給付の種類 | 給付計算式 |
---|---|
再就職手当 | 基本手当日額 × 支給残日数 × 給付率 |
就業促進定着手当 | 再就職後6ヶ月間の賃金の合計額 ÷ 180 (離職前の賃金日額を下回らないと受給できない) |
就業手当 | 就業日×30%×基本手当日額 1日当たりの上限:1,887円(60歳以上65歳未満は1,525円) |
常用就職支度手当 | 90日×40%×基本手当日額 (支給残日数が90日未満の場合支給残日数に相当する数) |

求職者支援制度
求職者支援制度とは、万が一就職できなかった場合に、国が就職するためのスキルを身につけるためにお金を補助してくれる制度です。
この制度は「雇用保険の資格がない」または「失業保険の受給期間が終了した求職者」の方を対象として給付金の支給や無料の職業訓練受講を勧めることで、早期の就職を支援する制度のことです。
具体的にはこのような方を対象としています。
・雇用保険に入れないパートやアルバイト
・雇用保険の受給資格がない
・雇用保険受給中に再就職できなかった
求職者支援制度で出来ること
求職者支援制度を使うと月10万円の職業訓練受講給付金をもらいながら、再就職に向けて公共職業訓練か民間の求職者支援訓練を受けることができます。
授業料無料で10万円の給料をもらいながら職業訓練を受け、再就職に向けた資格取得や就職サポートを受けることができるので、かなりお得な制度といえます。
給付金をもらう条件と申請の流れ
求職者支援制度を利用するには条件をクリアした特定求職者でなければなりません。
- 雇用保険の受給者ではない
- ハローワークで求職申し込み中
- 就職意思、すぐに働ける状態
- 在職中の場合、週20時間未満の就労であること
- フルタイム希望であること
- 年金受給者ではない
- ハローワークによる認定
⑦のハローワークによる認定は⑥までの条件を満たしていれば認定されることがほとんどですが、各自治体で対応が異なる場合もあるので、近くのハローワークで確認してみてください。
求職者支援金融資制度
退職をすると銀行などでお金を借りることが難しくなりますよね。
上で説明した、求職者支援制度では職業訓練受講給付金として月10万円の給付金をもらいながら、スキルを身に着け、再就職を目指すことが出来ますが、月10万円では不十分という方も多いかと思います。
そんなときに利用できるのが、求職者支援金融資制度です。
資金融資制度の利用条件とできること
求職者支援金融資制度とは職業訓練受講給付金(月10万円)では生活が困窮する方に向けて、賃金を貸し付けてくれる制度のことです。
ここまでご紹介した、失業保険や求職者支援制度とは違い、求職者支援資金融資は、あくまでも“お金を借りられる”、融資の制度です。
返済をする必要があり、返済が免除される制度は存在しませんのでご注意ください。
また、借りられる金額は世帯によって違います。
同居または生計を一にする別居の配偶者、子または父母のいずれかがいる場合
➡月額10万(上限)×受講予定訓練月額(最大12ヵ月)
単身者など前者以外の場合は
➡月額5万(上限)×受講予定訓練月額(最大12ヵ月)
を借りることができ、金額は1万円単位で選べるので、自分に必要な金額だけ借りることができます。
求職者支援資金融資は、職業訓練中にも受け取れます。
・職業訓練受講給付金の支給決定を受ける
・求職者支援資金融資要件確認書が交付されている
利用条件
求職者支援金融資制度を受給するには、2つの条件を満たす必要があります。
①職業訓練受講給付金の支給決定を受けた方
②ハローワークで求職者支援資金融資要件確認書の交付を受けた方
②の求職者支援資金融資要件確認書の交付を受けるには
・貸付を希望する理由が適当と認められる
・貸付金を返済する意思があると認められる
・暴力団員ではない
の条件をクリアする必要があります。
その他必要な手続き
ハローワークでの①職業訓練受講給付金の支給決定、②求職者支援資金融資要件確認書の交付などの手続きを終えた後は、ろうきんの手続きが必要です。
全ての手続きを終えると、約1ヶ月後に振り込まれると定められていますが、正確な日程が決まっているわけではありませんので必ずしも断言はできません。
各地域のハローワークやろうきんの手続きによって振り込み時期が異なりますので、資金が必要な方は早めにハローワークへ問い合わせや手続きを済ませましょう。
また、注意点として振り込み口座は『ろうきん』のみとされているので、あらかじめ口座開設が必要になります。
求職者支援資金融資の返済は、口座からの引き落としになっており、本人名義のろうきんの口座から毎月末日に、自動的に引き落とされます。
万が一期日通りに返済できないと年14.5%の高い金利を支払うことになってしまうので注意が必要です。
繰り返しになりますが、求職者支援資金融資は、あくまでも“お金を借りられる”支援制度。
全額を返済する必要があるので、必要な分だけ借りるようにしましょう。
退職手当
退職手当とは、企業が退職した労働者に支払うお金のことで、退職金、退職慰労金とも呼ばれます。
受給条件・対象者
退職手当はもらって当たり前と考える方がいるかもしれませんが、なかには退職手当がない企業もあります。
また、退職手当は基本的に勤続年数が長ければ長いほど額が大きくなり、基本給、役職なども金額に影響します。
支給金額
退職手当は企業規模、勤続年数、退職理由などによって計算される退職手当の金額が異なります。
企業によっては、退職手当自体がない場合もあるため、自分が退職手当を貰えるのかどうか、退職前に就業規則を確認しておきましょう。
傷病手当金
傷病手当金とは、健康保険に加入している本人(被保険者)が「業務外」の病気やけがのために仕事を休み、給料を受けられない場合の所得補償です。
「傷病手当金」と先述した「傷病手当」は名称が似ていて紛らわしいですが、傷病手当金は健康保険からの給付、傷病手当は雇用保険からの給付となります。
受給条件・対象者
傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。
ただし、支給期間が最長で1年6か月と制限されているため、それを超える療養が必要な場合には対応できないため注意が必要です。
傷病手当金の支給条件
- 病気・ケガのための療養中である
- 病気やケガの療養のために今まで行っていた仕事につけない
- 連続して3日以上休んでいる
- 給料をもらえない
支給金額
傷病手当金の支給金額は、以下の計算式で算出されます。
1日あたりの傷病手当金=直近12ヵ月の標準報酬月額を平均した金額÷30×2/3
例えば、直近12ヵ月分の酬月額が26万円だった場合、1日あたりの傷病手当金の支給金額は26万円÷30×2/3=5,780円となります。
傷病手当金に関しては、下記の記事でも詳しく解説しています。こちらも合わせて、ご覧になってください。

未払賃金立替払制度
未払賃金立替払制度とは、会社が倒産をして従業員への給料が支払えないときに利用できる制度です。
独立行政法人労働者健康安全機構への申請が認められれば、未払い給料を立て替えてもらえます。
未払賃金立替払制度で出来ること
未払賃金立替払制度について、保証対象のお金、保証期間、支払い対象は誰か、支払われる時期はいつかをご紹介します。
未払賃金立替払制度では、毎月の給料、退職金が保証対象となります。
保証される期間は、会社倒産の半年前から倒産が認められてから1年半の合計2年間と定められており、2年以上が過ぎてしまうと制度を利用することができなくなってしまいます。
支払い対象は、正社員だけでなく、パートやアルバイトも保証の対象であり、請求をしてからおおよそ30日で支払われます。
事実上の倒産の場合は、会社が倒産を認めないとなると審査が長引くケースもあるので、早めに支払いを希望する場合は迅速に申請するようにしましょう。
利用条件
利用するにあたっては以下の2つの条件を満たす必要があります。
・事業者が1年以上の事業活動を行った会社
・会社が倒産していること
ただし会社が倒産と認められる判断基準があり、法律上の倒産と事実上の倒産の2パターンがあります。
・法律上の倒産とは、事業主が法的な破産手続きを行なった場合
・事実上の倒産とは、労働基準監督署が倒産と判断した場合
倒産と認められなければこの制度を使うことができないので、注意しましょう。
退職したらもらえるお金に関するよくある質問
- 自己都合退職でもらえるお金は?
- 自己都合退職でも要件を満たしていれば失業保険を受け取れます。
受給要件は、過去の2年間に雇用保険に加入していた期間が12ヶ月以上あることです。
- 退職したら200万円もらえる制度はありますか?
- 失業保険には、再就職手当という制度があります。
再就職手当とは、「もし早い段階で再就職できたら、残りの失業保険の60-70%を一括で支給しますよ」という制度です。
失業保険は、3ヶ月もらえますが、早めに再就職すると損ともいえます。
再就職手当は、それを補い、早めに次の仕事をみつけるための後押しをする制度です。
一括での受給額は、残りの失業保険の期間分で計算されるため、この制度を活用し、残り日数が多い段階で再就職を果たせば、200万円程度の金額を一括受給することが見込めるということです。
- 退職後にハローワークに行かないとどうなる?
- 退職後にハローワークに行かなければ、失業給付を受給できません。
ハローワークに行くのが遅くなったことにより失業保険を受給できる日数が少なくなる、もしくは受給期間満了日を過ぎると受給手続きができなくなってしまいます。
そのため、失業給付を受給したい場合は、離職票を受け取ったらすみやかにハローワークで手続きすることをおすすめします。
まとめ
いかがだったでしょうか?
今回のポイントは
- 失業保険で毎月数十万円を受け取ることが出来る
- 求職者支援制度で月10万円の給料をもらいながら、スキルを身に着けられる
- 求職者支援金融資制度では失業中でも生活費を借りることが出来る
- 未払い賃金の立替払制度では会社が倒産したときの未払い賃金を立て替えてくれる
- 傷病手当金は病気やケガで15日以上働けないときに受け取ることが出来る
でした!とはいえ、

制度についてはなんとなく分かったけど、自分が当てはまるかどうかよく分からない
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