失業保険をもらいながら週20時間以内で働くのはあり?条件を解説【派遣もOK】

失業保険をもらいながらでも、週に20時間以内であれば働いてもいいって本当?

失業保険をもらいながら働くための条件がよくわからない…

どんな働き方をすると得しやすいのか知りたい!

と思っていたり悩んでいたりしませんか?

失業保険をもらっている方やもらう予定をしている方の中には、失業保険受給中の労働に関してよくわからないと感じているケースもあるでしょう。

結論、失業保険をもらっている場合でも、週の労働時間を20時間以内に抑えることで働けると法律で制定されています。

失業中でもなるべく収入を増やしたいと考えている方は、条件を満たしたうえで求人に応募するのがポイントです。

今回は、失業保険をもらいながら働くための条件や再就職したあとでもらえる再就職手当について、給付金サポートのプロである私が解説します。

最後まで読めば、失業保険をもらいながらでも、働ける可能性があることを理解できるでしょう。

また退職サポーターズではこれから退職される方に向けて、

失業保険の受給金額が最大200万円になる給付金申請サポートを行っております。

今ならLINE追加するだけで、自分がいくら受給金額がもらえるのか無料診断ができます。

友だち追加で簡単20

あなたの
受給額は
数字gif 数字gif 数字gif

無料診断スタート

「中小企業から日本を元気にプロジェクト」
公式アンバサダー ウエンツ瑛士

目次 表示

目次へ

失業保険もらいながら週20時間以内で働く意味

失業保険を受け取りながら働くには、「週20時間以内の労働」が原則となります。

週20時間以内という制限は、再就職活動に支障をきたさないよう配慮されたものです

働きながら生活費を補い、同時に次の仕事を探すための制度といえます。

1日4時間以上働くと受給できなくなる

1日あたりの労働時間が4時間以上になると、その日は失業保険の基本手当が支給されません

労働時間が長いと「就職・就労」と判断され、手当の支給対象から外れるためです。

アルバイトや派遣、パートといった雇用形態にかかわらず、実際の労働時間が重要になります。

逆に、1日4時間未満の勤務であれば「内職・手伝い」として扱われますが、収入額によっては基本手当が減額される場合があります。

働いた事実がある場合は、認定日に勤務日や収入額、労働日数を正確に申告しなければなりません。

申告漏れや虚偽の報告があると、支給停止や返還命令といった処分を受ける可能性もあります。

失業保険を継続して受給したい場合は、労働時間と収入の管理を徹底しましょう。

失業期間中は労働時間を正確に管理する

失業中に働く場合、労働時間を正確に管理することが極めて重要です。

なぜなら、申告内容に誤りがあると、不正受給と判断される可能性があるためです。

特に週ごとに勤務時間が変動するシフト制の仕事では、日々の記録が重要になります。

労働時間の記録方法として、以下のような工夫が有効です。

  • タイムカードのコピーを保管する
  • 給与明細を整理しておく
  • シフト表を保存する
  • スマートフォンのメモアプリで毎日の勤務時間を記録する

これらの記録があれば、失業認定日にハローワークへ正確な申告ができます

また、確認を求められた際にも、客観的な証拠として提出できます。

適切な管理と申告を続けることで、安心して失業保険を受給しながら働くことが可能になります。

注意点:1日4時間未満でも就労と見なされるケースがある

1日4時間未満の労働であっても、失業保険の受給に影響することがあります。

時間が短くても「就労」と見なされる場合があり、その日の基本手当が減額されたり支給対象外になったりする可能性があるためです。

たとえば、単発のアルバイトで2時間働いた場合でも、収入や作業内容によっては「内職・手伝い」ではなく「就労」と判断されることがあります。

さらに、労働時間が4時間ぴったりの場合は「4時間以上」に分類され、手当の繰り越し対象となります。

正確な判断には、労働時間だけでなく収入や勤務の継続性も関係します。

少しの時間だからと申告を怠ると、不正受給と見なされるおそれがあります。

労働の有無や時間、収入の記録を残し、ハローワークに正しく報告することが必要です。