
失業保険をもらいながらでも、週に20時間以内であれば働いてもいいって本当?

失業保険をもらいながら働くための条件がよくわからない…
どんな働き方をすると得しやすいのか知りたい!
と思っていたり悩んでいたりしませんか?
失業保険をもらっている方やもらう予定をしている方の中には、失業保険受給中の労働に関してよくわからないと感じているケースもあるでしょう。
結論、失業保険をもらっている場合でも、週の労働時間を20時間以内に抑えることで働けると法律で制定されています。
失業中でもなるべく収入を増やしたいと考えている方は、条件を満たしたうえで求人に応募するのがポイントです。
今回は、失業保険をもらいながら働くための条件や再就職したあとでもらえる再就職手当について、給付金サポートのプロである私が解説します。
最後まで読めば、失業保険をもらいながらでも、働ける可能性があることを理解できるでしょう。
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失業保険もらいながら週20時間以内で働く意味
失業保険を受け取りながら働くには、「週20時間以内の労働」が原則となります。
週20時間以内という制限は、再就職活動に支障をきたさないよう配慮されたものです。
働きながら生活費を補い、同時に次の仕事を探すための制度といえます。
1日4時間以上働くと受給できなくなる
1日あたりの労働時間が4時間以上になると、その日は失業保険の基本手当が支給されません。
労働時間が長いと「就職・就労」と判断され、手当の支給対象から外れるためです。
アルバイトや派遣、パートといった雇用形態にかかわらず、実際の労働時間が重要になります。
逆に、1日4時間未満の勤務であれば「内職・手伝い」として扱われますが、収入額によっては基本手当が減額される場合があります。
働いた事実がある場合は、認定日に勤務日や収入額、労働日数を正確に申告しなければなりません。
申告漏れや虚偽の報告があると、支給停止や返還命令といった処分を受ける可能性もあります。
失業保険を継続して受給したい場合は、労働時間と収入の管理を徹底しましょう。
失業期間中は労働時間を正確に管理する
失業中に働く場合、労働時間を正確に管理することが極めて重要です。
なぜなら、申告内容に誤りがあると、不正受給と判断される可能性があるためです。
特に週ごとに勤務時間が変動するシフト制の仕事では、日々の記録が重要になります。
労働時間の記録方法として、以下のような工夫が有効です。
- タイムカードのコピーを保管する
- 給与明細を整理しておく
- シフト表を保存する
- スマートフォンのメモアプリで毎日の勤務時間を記録する
これらの記録があれば、失業認定日にハローワークへ正確な申告ができます。
また、確認を求められた際にも、客観的な証拠として提出できます。
適切な管理と申告を続けることで、安心して失業保険を受給しながら働くことが可能になります。
注意点:1日4時間未満でも就労と見なされるケースがある
1日4時間未満の労働であっても、失業保険の受給に影響することがあります。
時間が短くても「就労」と見なされる場合があり、その日の基本手当が減額されたり支給対象外になったりする可能性があるためです。
たとえば、単発のアルバイトで2時間働いた場合でも、収入や作業内容によっては「内職・手伝い」ではなく「就労」と判断されることがあります。
さらに、労働時間が4時間ぴったりの場合は「4時間以上」に分類され、手当の繰り越し対象となります。
正確な判断には、労働時間だけでなく収入や勤務の継続性も関係します。
少しの時間だからと申告を怠ると、不正受給と見なされるおそれがあります。
労働の有無や時間、収入の記録を残し、ハローワークに正しく報告することが必要です。

週20時間以内で働きながら失業保険をもらえる条件
失業保険をもらいながら週20時間以内で働ける条件を解説します。
条件を守らないと、失業保険の給付がストップしてしまうので注意してください。
条件は以下の通り。
- 契約期間が31未満であること
- 働いたことをハローワークへ申告すること
- 認定日までに2回の求職活動実績を作ること
- 7日間の待機期間が必要
これらの条件に加えて20時間未満の労働時間を厳守する必要があります。
それぞれの内容を確認していきましょう。
契約期間は31日未満であること
失業保険をもらいながら働く場合は週20時間以内の労働時間にプラスして、契約期間を「31日未満」にとどめておきましょう。
週20時間以上働いた上で、31日以上働くことを前提に雇われてしまうと、雇用保険に加入することになってしまいます。
雇用保険に加入してしまうと就職したとみなされ、失業保険の受給ができなくなるので注意しましょう。
働いたことをハローワークへ申告すること
失業保険を受給中に働いた場合は必ずハローワークへ申告しましょう。
働いたことをハローワークへ申告せず、黙って失業保険をもらってしまうと不正受給となります。
不正受給には非常に重たいペナルティが課せられ、失業保険を返還するだけでなく悪質な場合は3倍の金額を返還しなければいけないことも。
働いたことを申告するタイミングは4週間に1回の認定日です。
失業認定申告書に働いた月日や収入額を記入して認定日に提出します。
偽りなく記載しておけば問題ありません。
記入を忘れていたでは許されないので、労働した月日や収入の金額を必ずメモしておきましょう。
認定日までに2回の求職活動実績を作ること
3つ目の条件は、認定日までに2回の求職活動実績を作ることです。
これは失業保険をもらいながら働いていなくても必須条件となっています。
求職活動実績とは、就職するために行った活動の実績です。
認定日は4週間に1回のペースでやってきます。
その間に2回の求職活動実績を作るだけです。
おすすめの方法は、転職サービスサイトから2社へエントリーすること。
書類審査で落とされても、応募するだけで求職活動実績として認められます。
求人検索をするだけや、企業へ問い合わせただけでは求職活動実績にならないので注意しましょう。
もっと詳しく求職活動実績の作り方を知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

7日間の待機期間が必要
退職理由などに関係なく、失業保険をもらうには、7日間の待機期間を経ることが条件の一つです。
待機期間とは、失業保険の受給決定日から7日間経過するまでの期間を示します。
ハローワークで事務処理が進められることから、待機期間中には失業保険をもらえません。
会社都合退職の方の場合、待機期間後に失業保険の受給手続きを進められます。
一方で、自己都合退職の方の場合はさらに2ヶ月の給付制限期間が設けられます。
失業保険受給中に働くケース
失業保険を受給しながら働く場合、どのような働き方なら制度に影響を与えないのかを理解しておくことが重要です。
ここでは、パートやアルバイトといった働き方の具体例や、それぞれの注意点について解説します。
- パートやアルバイトの場合は週20時間以内
- 一日数時間のバイトの場合は週20時間を超えないようにする
- 待機期間中も週20時間以内なら可能
パートやアルバイトの場合は週20時間以内
失業保険を受給しながらパートやアルバイトをする場合、週の労働時間を20時間以内に抑える必要があります。
これは「就職した」とみなされないための基準であり、受給資格を維持するための重要な条件です。
たとえば、1日4時間の勤務を週5日行う場合や、週3日で1日6時間働く場合など、勤務日数や時間を調整すれば柔軟な働き方が可能です。
ただし、週を通じて20時間を超えないように、シフトの組み方には十分注意しましょう。
一日数時間のバイトの場合は週20時間を超えないようにする
一日数時間のバイトを行う場合でも、週20時間を超えないように管理することが大切です。
受給資格を維持するためには、合計の労働時間に注意を払い、計画的にシフトを組む必要があります。
たとえば、1日3時間勤務を週6日続けると合計18時間となり、基準を満たします。
しかし、短時間勤務であっても、収入が一定額を超えると基本手当が減額されることがあります。
労働時間だけでなく、収入額も記録し、正確に申告することが重要です。
待機期間中も週20時間以内なら可能
待機期間中でも、週20時間以内の就労は認められています。
失業保険の待機期間とは、受給資格が決定された日から7日間のことで、この間は失業給付が支給されません。
これは、ハローワークが失業の事実を確認し、事務処理を進めるために設けられた期間です。
待機期間中も「週20時間未満」であれば働くことは可能ですが、収入が発生した場合は申告が必要になります。
短時間のアルバイトで得た収入も対象となります。
申告を怠ると不正受給と見なされる恐れがあるため、収入の有無や金額をきちんと記録し、認定日に正確に報告することが重要です。

週20時間以内でも失業保険の受給に影響が出るケース
週に20時間以内の労働であっても、以下の通り失業保険の受給に影響が出るケースもあります。
- 1日4時間以上働くと支給が先延ばしになる
- 待機期間中に働いてしまうと待機期間が先延ばしになる
- 前職で得た日額の8割以上の収入を得ると支給される金額が減額される
- 定職に就いたと見なされるケース
ここから詳細に見ていきましょう。
1日4時間以上働くと支給が先延ばしになる
1日に4時間以上働くと、失業保険の受給が先延ばしになることに注意が必要です。
4時間以上働くと「正式に働いている」と見なされるためです。
失業保険とはあくまでも「仕事がない方の生活をサポートし、1日でも早い再就職支援」を目的としています。
4時間以上働いたことによって受給期間が先延ばしになると、失業保険をスムーズに受給できなくなる点を押さえておくとよいでしょう。
待機期間中に働いてしまうと待機期間が先延ばしになる
雇用形態に関係なく、待機期間中に働くと、労働した日数分のみ受給開始期間が先延ばしとなります。
失業保険の受給期間が先延ばしになると、生活費や転職活動での印象などに影響が出る可能性があります。
待機期間中に働きたくなったとしても、休養や転職に向けた勉強などの時間に当てるのが望ましいです。
前職で得た日額の8割以上の収入を得ると支給される金額が減額される
前職の6ヶ月分の給与を180日で割った額の8割以上の給与を得ると、失業保険が減額されることに注意が必要です。
1日に4時間未満の勤務であっても、時給が高い仕事をすると条件に該当するリスクがあります。
失業保険の受給期間中の労働に関しては、綿密なスケジュールを組んでおくのがポイントです。
ハローワークの職員の方や、就業先の担当の方などと相談したうえで決定するのも一つの方法です。
定職に就いたと見なされるケース
週20時間以内の勤務でも、条件によっては「定職に就いた」と判断され、失業保険が受け取れなくなることがあります。
特に、以下のようなケースでは注意が必要です。
- 契約期間が31日未満でも、契約書に「更新の可能性あり」と明記されている
- 同じ条件で雇用された労働者が、実際に31日以上継続勤務している
上記の場合、実質的には長期雇用とみなされ、「就職」と判断される可能性があります。
結果として、失業保険の受給資格を失うおそれがあります。
そのため、勤務を始める前に以下の点を確認しておくと安心です。
- 契約書の内容(更新の有無や雇用期間の記載)
- 職場における他の従業員の勤務実態
形式上は短期でも、実態で判断されるため、契約内容は慎重に確認することが大切です。
少しでも不安がある場合は、ハローワークに相談しましょう。
労働時間の申告方法や手続き
失業保険を受給しながら働く場合、認定日に労働時間や収入を正しく申告する必要があります。
ここでは、ハローワークでの申告手続きの流れや必要書類、具体的な記入方法について解説します。
ハローワークの手続きに必要な書類
失業保険を受給するには、労働時間や収入を正確に記録し、ハローワークでの認定日に正しく申告することが求められます。
その際には、必要書類を準備しておくことが大切です。
手続きに必要な主な書類は以下のとおりです。
- 雇用保険被保険者離職票(1と2の両方)
- マイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カード、住民票記載事項証明書のいずれか)
- 身元確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、写真付き資格証など)
※顔写真付き書類がない場合は、健康保険証や児童扶養手当証書など2種類の組み合わせが必要。マイナンバーがあると省略可能。 - 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
- 最近撮影した写真2枚(正面上半身・縦3.0cm×横2.4cm)
原則として印鑑は不要ですが、旧様式を使う場合など一部では押印が求められることがあります。
マイナンバーカードを提示すれば、書類の一部を省略できることもあるため、手続き前に確認しておくとスムーズです。
労働時間の申告方法
労働時間がある場合は、認定日に「失業認定申告書」へ正確に記入する必要があります。
たとえ短時間の勤務であっても、働いた事実がある日はすべて申告対象です。
収入の有無は関係なく、アルバイト、パート、内職などの種類を問わず申告が必要です。
具体的には、勤務した日付や時間、仕事内容を申告書に記載します。
週20時間以内の労働であれば原則として受給可能ですが、超えた場合は受給資格が停止されることもあります。
記入方法の詳細は、各ハローワークで配布される記入例や、厚生労働省の地方労働局が公開している資料を参考にしてください。
記載内容に不備があると、確認のため再来所を求められる場合もあるため、正確に記入し提出することが大切です。
失業保険受給中に労働時間が週20時間超えてしまったら?
失業保険の受給中に、週の労働時間が20時間を超える可能性がある場合は、以下の点を知っておく必要があります。
- 一時的な超過の場合は例外になる可能性もある
- ハローワークにバレるとペナルティが発生
ここから具体的に解説します。
一時的な超過の場合は例外になる可能性もある
原則として、週に20時間以上の労働をすると失業保険の受給条件を満たせず、受給対象から外れる可能性が高いです。
ハローワークから、定職に就いたと見なされる労働時間に該当するためです。
一方で、一時的に20時間を超える場合は、例外として認めてもらえる可能性があります。
ハローワークの担当の方に事情を説明したうえで、指示に従うとよいでしょう。
ハローワークにバレるとペナルティが発生
失業保険を受給するときに労働する場合、ハローワークに申告するのが条件です。
ハローワークに無申告で労働すると、以下のペナルティを受けることになります。
- 失業保険の受給停止
- 受け取った金額をすべて返還
悪質だと認められる場合、受給金額の2倍に相当する額を追加で納付するケースが発生したり、詐欺罰に該当したりする可能性もあります。
ハローワークに無申告で労働すると、社会的な信用を失い、今後の人生に多大な悪影響を及ぼすリスクがあります。
失業保険の受給期間の労働に関しては甘く考えずに、慎重に行動するのがポイントです。
失業保険を受給しながら働くメリットとデメリット
失業保険を受けながら働くことには、収入を得ながら再就職に向けて準備を進められるというメリットがあります。
一方で、働き方によっては給付額に影響が出ることもあるため、事前に制度を理解しておくことが大切です。
ここでは、実際にどのようなメリットとデメリットがあるのかをわかりやすく解説します。
メリット
失業保険を受け取りながら週20時間以内で働くことには、次のようなメリットがあります。
- 再就職に向けた準備になる
短期のアルバイトや派遣でも、職場の雰囲気や仕事の進め方を体験でき、復職へのリハビリになります。 - やりたい仕事が見つかる可能性がある
実際に働いてみることで、自分に向いている仕事や興味のある分野に気づけることがあります。
特に再就職の方向性が決まっていない方にとっては、新たな選択肢を見つけるきっかけになります。 - スキルを習得する機会になる
アルバイトであっても、接客やPC作業などのスキルを実践的に身につけることができます。
将来目指す職種に必要な経験を積む足がかりにもなります。
労働時間や収入に注意しつつ、自分にとって意味のある仕事を選ぶことが大切です。
デメリット
失業保険を受け取りながら働く場合、いくつかの注意点があります。
収入が得られる反面、制度の仕組みによって思わぬ影響を受けることもあるため、あらかじめ把握しておくことが大切です。
- 収入によって手当が減額されることがある
アルバイトなどで一定額以上の収入があると、手当が減る場合があります。
特に、賃金日額の80%を超えた場合は、その日の手当が支給されなくなるため注意が必要です。 - 申告手続きに手間がかかる
働いた日や時間、収入の詳細をハローワークに正しく申告しなければなりません。
書類の準備や記入に手間がかかるうえ、不備があると再提出を求められることもあります。 - 受給期間が後ろ倒しになる場合がある
待機期間中に働いたり、1日4時間を超えて勤務したりすると、支給の開始や終了時期がずれることがあります。
その結果、満額を受け取れなくなる可能性もあるため、就労日数や時間の管理は慎重に行いましょう。
働きながら失業保険を受け取る際は、ルールを守りつつ、自分の状況に合った働き方を見つけることが大切です。
失業保険の例外規定
失業保険には、原則とは異なる「例外規定」が設けられており、特定の条件に該当する場合は通常と異なる扱いになります。
ここでは、障害者や高齢者、特定の雇用契約などに適用される主な例外について解説します。
特定の職業や契約形態
特定の職業や契約形態で働く場合、失業保険の一般的なルールとは異なる取り扱いが認められることがあります。
たとえば、派遣社員や日雇い労働者、季節的な短期契約に従事する方などは、就労の安定性が低いため、通常よりも柔軟な条件で受給資格が判断されることがあります。
具体的には、雇用期間が短くても反復継続性が認められる場合や、一定の就労日数を満たしていれば、受給対象となるケースがあります。
また、登録型の派遣労働者については、派遣元との契約内容によっても取り扱いが異なるため、確認が必要です。
これらの例外は、雇用形態に起因する不利益を補うための制度として設けられています。
該当するか不明な場合は、ハローワークで個別に相談しましょう。
障害者や高齢者への支援
障害者や高齢者には、一般的な制度とは異なる支援措置が用意されています。
これは、就職が難しいとされる状況にある方でも、生活の安定と再就職を支援する目的があります。
以下の条件に該当する場合、「就職困難者」として特例が適用されます。
- 身体障害者(身体障害者手帳の所持が必要)
- 知的障害者(療育手帳の所持が必要)
- 精神障害者(精神障害者保健福祉手帳の所持が望ましい)
これらの手帳を所持していれば、就労が困難な状況であることを証明でき、支援制度の対象となります。
就職困難者が安定した職に就いた場合、「常用就職支度手当」が支給されることがあります。
主な支給条件は以下のとおりです。
- 公共職業安定所(ハローワーク)の紹介で、1年以上の雇用が見込まれる職に就いこと
- 離職前と同じ事業主に再雇用されていないこと
- 給付制限期間の経過後に就職していること
- 過去3年以内に同様の手当を受け取っていないこと
これらすべての条件を満たした場合のみ、手当の対象となります。

失業保険をもらいながら週20時間以上働くなら再就職手当を申請しよう
失業保険をもらっている間だけと思いつつ、働きやすかったり、気になった職場に出会ってしまうこともあるでしょう。
そうなると週20時間未満での労働ではなく、20時間以上やフルタイムで働きたくなることもあります。
そんな時は「再就職手当」を申請しましょう。
週20時間以上働けば就職とみなされるので、条件を満たしていれば再就職手当を申請できます。
正社員だけではなく、パートやアルバイト、派遣でも再就職手当はもらえて、まとまった金額を一括で振り込んでもらえる点がメリットです。
再就職手当がもらえる条件
再就職手当をもらえる条件は以下の通り。
- 失業保険を申請後7日間の待機期間を終えている
- 自己都合退職の場合は給付制限中の1ヶ月目はハローワークまたは所定の職業紹介事業者の紹介で就職していること
- 基本手当の支給残日数が1/3以上あること
- 離職前の雇用主からの再雇用でないこと
- 雇用保険に加入できること
- 過去3年以内に再就職手当を受け取っていないこと
- 1年を超えて働けることが確実であること
最後の「1年を超えて働けることが確実であること」は派遣でもクリアできるのか心配する方が多いでしょう。
しかし、派遣の場合でも契約期間が3ヶ月や半年だったとしても、派遣契約書に「契約更新の見込みあり」などの記載があれば問題ありません。
派遣社員で再就職手当をもらえる条件について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事を参考にしてください。
まとめ
今回は失業保険をもらいながら週20時間以内で働く方法について解説してきました。
失業保険だけでは生活の不安が解消できないという方も多くいると思います。
そんな時は条件を守りつつ派遣やアルバイトで生活費を稼いでみましょう。
条件さえ守れば、失業保険をもらいながら働くことが可能です。
そこで理想の職場と出会える可能性もあるので、チャレンジしてみてはいかがでしょうか?
今回の記事のポイントをまとめておくので、おさらいしてみましょう。
- 失業保険をもらいながらでも週20時間未満なら働いていい
- 条件①週20時間未満かつ31日内の契約期間
- 条件②働いたことを認定日にハローワークへ申告すること
- 条件③4週間に1回ある認定日までに2回の求職活動実績を作ること
- 20時間を超えて働く場合は再就職手当を申請しよう
まだ退職前で、失業保険だけでは生活が不安な場合は、給付金サポートサービスの利用をおすすめします。
自分で申請するよりも、「より早く」「より多く」失業関係の給付金を受け取れる可能性があります。
失業保険などの給付金は制度がややこしく、1人で悩んでしまうことも多いと多います。
そんな時はぜひ退職サポーターズに相談してください!
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