失業保険の手続きに写真はいらない?マイナンバーカード活用の省略ルールと必要書類について

失業保険の必要書類とは?手続きの流れや写真・マイナンバーの疑問をわかりやすく解説

失業保険を受け取るには、ハローワークでの手続きが必要です。

しかし「何を持っていけばいいの?」「写真っていらないの?」「マイナンバーカードだけでいいの?」と、いざ申請しようと思うと疑問だらけですよね。

本記事では、失業保険を申請するための条件や必要書類、手続きの流れまでをわかりやすく解説します。

写真の有無やマイナンバーカードで代用できるかどうかといった細かな疑問にも答えていきますので、これからハローワークで手続きする方はぜひ参考にしてください。

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【結論】写真はいらない?マイナンバーカードがあれば不要なケースも

本来失業保険の手続きを行う中で証明写真2枚が必要となり、受給資格者証や本人確認で用いられてきました。

しかし、2022年10月1日以降はマイナンバーカードで本人認証を行うことで受給資格者証がいらなくなり、マイナンバーカードで事足りることになっています。

マイナンバーカードを作っておくことで手続きがよりスムーズになります。

マイナンバーカードを作っていない方は従来通りの手続きでも問題ありません。

ハローワークで失業保険を申請時に写真は必要?服装やポイントを解説

ハローワークで失業保険を申請するための条件とは?

最初に、ハローワークで失業保険を申請するために欠かせない条件にについてご紹介します。

主な条件は、以下の2つです。

  • 失業状態であること
  • 雇用保険の被保険期間が12ヶ月以上あること

ここからはこの2つの条件について解説していきます。

失業状態であること

失業状態は、働きたい気持ちは強いけど仕事に就けない状態を指します。失業状態は、以下の条件をすべて満たすことで認められます。

  • 就職したいという強い意思がある
  • 今すぐでも働けるのに仕事に就けない

就職への意欲がしっかりとあることが条件であり、求人に応募する、ハローワークが行うセミナーに参加するなどの求職活動の実績も求められます。

反対に、働く気持ちがない、病気などで働きたくても働けないなどのケースでは失業状態とは認められません。

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雇用保険の被保険期間が12ヶ月以上あること

次に、転職などを理由に自ら会社を辞めた方の場合、「会社を辞める日の前から2年間で、雇用保険の被保険者だった期間が12か月以上」あることが条件です。

一方で、会社の倒産やリストラで退職せざるを得なかったケースや仕事を続けたかったけど契約更新を認めてもらえず仕事を辞めたケースもあります。

この場合は、「会社を辞める日の前から1年間で、雇用保険の被保険者だった期間が6か月以上」が条件です。

自ら会社を辞めたケースであっても、家族の介護などが理由だった場合には「特定理由離職者」という扱いになり、被保険期間の条件が緩和されます。

ハローワークで失業保険の手続きに必要な書類

失業保険を受け取るには、ハローワークでの申請手続きが必要です。

申請時に求められる主な書類は、以下のとおりです。

  • 離職票
  • 個人番号確認書類
  • 本人確認書類
  • 銀行口座の通帳やキャッシュカード
  • 顔写真
  • 雇用保険被保険者証

ここでは、それぞれの書類の役割についてわかりやすく解説します。

離職票

離職票は、失業保険の申請時に必ず提出する重要書類です。

離職理由欄((7)欄)や離職者名欄((17)欄)に、正確に必要事項を記入してください。

電子申請で発行された場合は、印刷したうえで持参が必要です

個人番号確認書類

マイナンバーカードがあれば1枚で確認可能です。

通知カードや住民票を使う場合は、運転免許証などの本人確認書類も必要になります

本人確認書類

本人確認書類は、申請者の実在性を証明するために必要です。

マイナンバーカードがあれば1枚で確認が完了します

通知カードや住民票を使う場合は、運転免許証やパスポートなど写真付きの証明書が1点求められます。

これらがない場合は、公的医療保険証や年金手帳など、異なる2種類の書類を用意する必要があります。

銀行口座の通帳やキャッシュカード

失業保険の受取には、自分名義の通帳やキャッシュカードが必要です。

金融機関の店舗印が離職票にある場合は省略できますが、原則として口座情報がわかる書類を提示する必要があります。

また、ネット銀行の一部では振込に対応していない場合もあるため、事前の確認が重要です。

顔写真

顔写真は、2枚必要です。

サイズは縦3cm・横2.4cmで、申請時に本人と明確に識別できるものを用意してください。

雇用保険被保険者証

雇用保険被保険者証は、雇用保険の加入履歴を確認するために必要です。

入社時に会社から交付されるもので、失業保険の申請時には必ず提出します。

紛失した場合は、ハローワークで再発行の手続きを行ってください。

離職票とは?

離職票は、失業保険の申請に欠かせない書類のひとつです。

ここでは、離職票の基本情報を詳しく解説します。

正式には「雇用保険被保険者離職票」

離職票は、正式には「雇用保険被保険者離職票」と呼ばれ、失業保険の申請に必要な公的書類です

ハローワークが発行しますが、手続きは原則として退職した会社を通じて行われます。

再就職の予定がある場合は不要ですが、失業手当を希望する場合は必ず受け取る必要があります。

2025年1月からは、マイナポータルを通じて電子的に取得する方法も利用可能となりました

離職票のチェックすべきポイント

離職票を受け取ったら、内容に誤りがないか必ず確認しましょう。

とくに重要なのは以下の2点です。

  • 離職年月日
    記載された退職日が、実際の退職日と一致しているかを確認します。
  • 離職理由
    「会社都合退職」か「自己都合退職」かによって、失業保険の給付開始時期が変わります。たとえば、本来は会社都合で退職したのに、自己都合と記載されていると、給付までに待機期間が発生することがあります。

不備が見つかった場合は、まず会社に連絡して修正を依頼してください。

会社が対応しない、または要領を得ないときは、速やかにハローワークへ相談することが重要です。

った情報のまま手続きすると、給付に影響が出る可能性があります

離職票が必要とされるタイミング

離職票は、失業手当を受給する際にのみ必要な書類です。

転職先が未定で、退職後にハローワークへ求職申込みを行う場合に提出します。

離職日翌日から申請が可能で、2種類の離職票を用意する必要があります。

一方で、退職後すぐに次の職場へ就職する場合は、失業手当の対象外となるため、離職票の提出や発行は不要です。

なお、転職先に離職票を提出する義務はありませんが、雇用保険被保険者番号は求められる場合があります。

次の仕事にすぐに就く場合は離職票は不要

次の仕事が決まっている場合、離職票の発行は原則として不要です。

離職票は、失業手当を申請するために必要な書類であり、転職先への提出は求められません

退職後すぐに新たな勤務先へ入社する場合、失業状態には該当しないため、ハローワークでの手続きも不要です。

会社から離職票の発行について確認があった場合には、「転職先が決まっているため不要」と伝えることで問題ありません。

雇用保険被保険者番号の提示を求められた際は、離職票を参照することも可能ですが、番号のみを伝えれば十分です。

離職票の発行手続きの流れ

離職票を受け取るには、会社とハローワークを通じた手続きが必要です

離職票の発行手続きの流れについて解説します。

会社に発行依頼

離職票の発行を希望する場合は、まず退職者自身が会社へ依頼する必要があります。

会社側は、退職者からの申し出があれば、基本的にこれに応じて手続きを進めることになります。

ただし、退職後すぐに再就職するなど、失業保険を受け取らない場合には、離職票は不要です。

そのため、退職前に必要かどうかを確認しておくことが重要です。

なお、退職者が59歳以上である場合は、本人の希望に関係なく、離職票の発行が義務付けられています。

発行には、会社が「離職証明書」に必要事項を記入し、退職者の署名と捺印を受ける手続きが必要です

書類はハローワークから入手でき、郵送対応しているケースもあります。

事前に所轄の窓口に確認しておきましょう。

会社がハローワークで手続き

離職票を発行する際は、会社がハローワークでの手続きを行う必要があります。

記入済みの離職証明書と併せて「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出します

「雇用保険被保険者資格喪失届」は、退職者が雇用保険の資格を喪失したことを報告するためのものです。

提出期限は退職日の翌々日から10日以内と定められています。

なお、離職票を発行しない場合であっても、資格喪失届は必ず提出しなければなりません。

書類の不備や提出遅れがあると、退職者の失業保険の申請に影響が出る可能性があるため、会社には正確かつ速やかな対応が求められます。

ハローワークから会社に離職票が送付

離職証明書と資格喪失届の提出後、ハローワークから会社宛に離職票が送付されます。

離職票は「離職票-1」と「離職票-2」の2種類で構成されています

「離職票-1」には、退職者の基本情報や雇用保険に関する記録が記載されており、ハローワークが作成します。

一方、「離職票-2」は、会社が記入した離職証明書の一部で、退職理由や賃金の詳細が含まれています。

また、会社には「資格喪失確認通知書」や「離職証明書(事業主控)」も交付されるため、提出書類と保管用の書類を取り違えないよう注意が必要です。

会社から退職者に離職票が送付

会社はハローワークから離職票を受け取った後、速やかに退職者へ送付する必要があります。

送付する書類は「離職票-1」と「離職票-2」の2点で、失業保険の申請に欠かせないものです。

通常、退職から2週間前後で本人のもとに届くのが一般的とされています。

送付方法は郵送が主流ですが、直接手渡す場合もあります。

いずれの場合も、書類が確実に退職者へ届くように配慮することが重要です。

発送が遅れると、申請や給付の手続きにも影響が出る可能性があります。

離職票が貰えない場合の対処法は?

離職票は失業保険の申請に必要な書類ですが、何らかの理由で受け取れない場合もあります。

ここでは、離職票が届かない場合の対処法について、具体的な方法を紹介します。

  • 会社に再度発行依頼
  • ハローワークに相談する
  • 退職証明書をもらう
  • 失業手当受給の仮手続きを進める

会社に再度発行依頼

離職票が届かない場合は、まず会社に再度発行を依頼しましょう。

2週間以上経っても届かない場合は、放置せずに速やかに対応してください。

最初にメールで問い合わせ内容を文書として残し、その後電話で担当者に直接確認するのが効果的です。

メールだけでは証拠が残っても返答が得られないことがあり、電話のみでは記録が残らないため、両方の手段を使うことでやりとりの証拠と経緯を残せます。

対応の遅れが嫌がらせや社内トラブルに起因する可能性もあるため、冷静かつ丁寧に確認を進めることが大切です。

再送依頼は早めに行い、失業保険の手続きに支障が出ないように備えましょう。

ハローワークに相談する

離職票が届かず、会社に再三依頼しても発行されない場合は、ハローワークに相談しましょう。

窓口で状況を説明すれば、ハローワークが会社に対して発行手続きを促してくれることがあります

「会社が手続きを進めてくれない」「連絡がつかない」といった事情がある場合でも、ハローワークに相談することで解決の糸口が見える場合があります。

相談はご自身の住所地を管轄するハローワークで行いましょう。

証拠として、会社とのやりとりを記録したメールやメモを持参すると、事情がより伝わりやすくなります。

自分だけで解決が難しいと感じたら、早めに専門機関へ相談することが大切です。

退職証明書をもらう

離職票が発行されない場合は、会社に「退職証明書」を依頼してみましょう

退職証明書には、退職日や在籍期間、退職理由などが記載されており、退職した事実を証明する文書として活用できます。

会社は求められた場合、発行義務があるため、正当な依頼に対しては断ることはできません。

書式に決まりはないため、内容に誤りがないかしっかり確認することが大切です。

万が一、離職票の発行が長期化した場合でも、この証明書があればハローワークで仮手続きを進められる可能性があります。

失業手当受給の仮手続きを進める

離職票が届かなくても、失業手当の仮手続きを進めることは可能です。

退職日から12日以上経過しても書類が届かない場合、ハローワークに事情を説明すれば、離職票が未提出の状態でも求職登録と仮手続きが受け付けられます

手続きの際には、本人確認書類や通帳、マイナンバーカードなどが必要になるため、事前に準備しておくことが重要です。

また、スムーズに進めるために、事前にハローワークへ電話で相談しておくと安心です。

ただし、失業手当を受け取るには最終的に離職票が必要となるため、初回の失業認定日までに会社から取り寄せておく必要があります。

仮手続きを活用しつつ、離職票の確保も並行して進めましょう。

離職票のもらい方をわかりやすく解説!届かない場合や再発行も対応 離職票のもらい方をわかりやすく解説!届かない場合や再発行も対応

ハローワークでの失業保険の手続きの流れ

失業保険を受給するには、ハローワークでの手続きが必要です。

ここでは、失業保険の受給までに行う主な手続きの流れをわかりやすく解説します。

最寄りのハローワークで手続きをする

失業保険の手続きは、住民票のある地域を管轄するハローワークで行います

最初に「求職の申込み」を済ませ、その後「離職票-1・2」を提出します。

手続きには、マイナンバーカードや本人確認書類、通帳、写真2枚などが必要です。

受付時間は平日8時30分から17時15分までですが、求職手続きに時間を要するため、16時までには来所しましょう

提出された書類をもとに、受給資格と離職理由がハローワークで審査され、認定されると受給説明会の日程が案内されます。

不明点があれば、窓口で相談してください。

初回講習に参加する

失業保険を受給するには、初回講習(雇用保険受給者説明会)への参加が必須です

講習では、雇用保険制度の内容や今後の手続きに関する重要な説明があります。

指定された日時に出席し、「雇用保険受給資格者のしおり」や筆記用具を持参してください。

講習では「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が配布され、初回の失業認定日も通知されます。

制度の理解を深め、円滑に手続きを進めるためにも、内容をしっかり確認しましょう。

求職活動を申告する

失業保険を受給するには、求職活動の実績をハローワークに申告する必要があります。

原則として、4週間に1回の「失業認定日」に出向き、「失業認定申告書」に求職活動の内容を記入し提出します

求職活動は、求人への応募や職業相談、セミナー参加など、就職に向けた具体的な行動が必要です。

単なる求人閲覧や知人への紹介依頼では実績として認められません。

初回は1回、それ以降は原則2回以上の活動が必要です

申告内容に虚偽があると、不正受給と判断され支給停止などの厳しい処分を受ける可能性があります。

失業保険でよくある質問

失業保険に関するよくある質問を紹介します。

ハローワークで失業保険を申請するともらえる金額は?
失業保険の支給額は、退職前6ヶ月の平均賃金に基づき決定されます。
原則として、賃金日額の50〜80%が基本手当日額として支給されます。
この割合は、前職の月収が低いほど高くなり、逆に高収入だった場合は支給率が下がります。
計算には、過去6ヶ月分の総支給額を180で割った「賃金日額」と、年齢や雇用保険加入期間が影響します。
正確な金額を知るには、ハローワークで個別に確認するのが確実です。
ハローワークで失業保険を申請してもらえる期間は?
失業保険の受給期間は、離職理由や保険加入期間、年齢によって異なります。
一般的な自己都合退職の場合、受給までには7日間の待期期間と1〜3カ月の給付制限があるため、実際の支給開始は申請から約2カ月後になります。
所定給付日数は90日から最大150日まで設定されており、加入期間が長いほど支給期間も延びます。
一方、会社都合や契約満了による離職では、原則として給付制限はなく、待期期間後すぐに支給が始まります。
条件によって異なるため、あらかじめ自分のケースを確認しておきましょう。
ハローワークでの失業保険の申請期限に注意しよう
失業保険の申請には期限があり、過ぎてしまうと受給できなくなる可能性があります。
状況に応じて期限や対応も変わるため、以下を参考に早めに行動しましょう。

通常の申請期限
原則として、離職日の翌日から1年間が申請可能期間です。ただし、給付日数が残っていても期限を過ぎると受給できません。


妊娠・出産による延長
妊娠や出産により、30日以上働けない期間がある場合は、受給期間を最長4年まで延長できます。延長手続きは、働ける状態になってからでも可能です。


定年退職の場合
定年退職後は、離職の翌日から2カ月以内に申請する必要があります。申請が遅れると支給開始も後ろ倒しになるため注意が必要です。

手続きに不安がある場合は、早めにハローワークに相談しましょう。

ハローワークで失業保険を申請するために知っておきたいこと

最後にハローワークで失業保険を申請する際に知っておくべきことをまとめました。

  • 申請期限は離職日から1年間
  • 早期に就職すると再就職手当をもらえる

先に知っておくことでより前向きに再就職に向けて取り組めるようになるので、必見です。

申請期限は離職日から1年間

先ほどからご紹介している通り、申請期限は離職日から1年間となっています。

一方で、雇用保険の給付金の時効は2年だから、失業手当も2年まではセーフでないかという見方があります。

しかし、2年の時効期間があるのは再就職手当や育児休業給付金などで失業手当は対象ではありません。

ケガなどで働けない場合、他には定年退職からしばらく時間を置いて、再び働きだすタイミングに当てはまるケースでは、速やかに延長の手続きを行いましょう。

早期に就職すると再就職手当をもらえる

できる限り失業手当を受け取ってから再就職をした方がお得と考える人が、必ずしもそうとは言えません。

実は早めに就職を行うことで再就職手当がもらえるのです。その条件をご紹介します。

  • 失業手当における支給の残り日数が3分の1以上残っている
  • 受給手続きを行い、待期期間の後に再就職を行う
  • 前の会社と再就職を行う会社に関係性がない
  • 再就職先はハローワークなどで見つけている
  • 1年以上再就職先で働くことが明らか
  • 雇用保険に入っている
  • 過去3年間に再就職手当などを受け取っていない
  • 受給資格が決定する前に、再就職先への採用が決まっていない

クリアするにはハードルが高いですが、再就職手当でもらえるのは、以下の計算式で算出できます。

  • 基本手当日額×支給の残り日数×給付率=再就職手当

この場合の給付率は支給の残り日数で変化し、3分の2以上であれば70%、3分の1以上であれば60%となります。

早めに再就職を決めれば、再就職先の給料に本来受け取れた失業手当も再就職手当という形でもらえるのですから、できる限り速やかに再就職先を見つけたいところです。

まとめ|失業保険の手続きは早めが安心。必要書類と流れを押さえてスムーズに申請しよう

今回はハローワークで失業保険の申請を行う流れなどを解説しました。

改めて今回ご紹介したことを振り返ります。

  • 失業保険を利用できるのは、失業状態かつ原則、雇用保険の被保険期間が12ヶ月以上ある時
  • マイナンバーカードがあれば手続きを一部簡略化できる
  • 失業保険の申請期限は原則退職した日の翌日から1年間
  • ケガや病気などで働けない時は失業保険の申請期限を最長3年間延長できる
  • 早めに再就職をすると再就職手当がもらえる

失業保険は生活を安定させた状態で再就職先を見つけてもらうための、いわばセーフティーネットです。

だからこそ、手続きや受給条件などもやや複雑ですが、1つ1つクリアしていけば受給までの道のりは難しくありません。

マジメに取り組み、1日でも早く再就職先が見つかれば再就職手当ももらえます。

すぐにでも再就職先を見つけたい方は、再就職手当をモチベーションにして頑張ってみてはいかがでしょうか。