ハローワークの認定日とは?時間に遅れた場合の対処法や決まり方、当日の流れ

ハローワークの失業認定日には、遅れたり早く行ったりしてもいい?

認定日に行くのを忘れてしまった…

認定日の時間通りに行けないと、何らかのペナルティがある?

本記事では上記の疑問やお悩みなどにお応えします。

失業保険を受けるために重要な認定日ですが、指定されている時間通り行けなかったり、当日中に行けないケースもあるでしょう。

結論、時間通り行けなくても問題はありませんが、当日中に行けないと4週間分の失業保険を受けられる期間が後回しになります。

今回は、認定日の特徴や指定時間通り行けない場合の注意点などを解説します。

この記事でわかること

  • 認定日に関する情報全般
  • 認定日に遅れた場合の対処法
  • 認定日に関する注意点

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ハローワークの認定日の時間とは?

「認定日って何時に行けばいいの?」と疑問を抱く方も多いのではないでしょうか。

ハローワークで失業認定を受ける場合、来庁する日時を以下のように指定される点が特徴です。

  • 30分単位で指定される
  • 失業認定申告書に記載されている

ここから、具体的に解説します。

ハローワークの認定日とは?

ハローワークの認定日とは、失業状態であることを確認してもらう日です。

4週間に1回のペースでハローワークに出向き、失業状態であると認めてもらうことで失業保険が受け取れます。

当日は、失業認定申告書や雇用保険受給資格者証などを提出し、求職活動の状況や就労の有無を伝えます。

ハローワーク側で提出された書類の内容を精査し、失業状態と認められれば、4週分の失業保険が後日振り込まれる仕組みです。

認定日は失業保険の手続きを始めた段階で決まっていくため、認定日当日までに求職活動実績を重ねます。

30分単位で指定される

ハローワークの認定日の特徴として、30分単位で指定される点があげられます。

なるべく円滑に手続きを進めるために、あらかじめハローワークが時間を設定していると考えられます。

人によって指定される時間は異なる点が特徴で、例えば10時30分から11時と指定される方もいれば、13時から13時30分と指定される方もいます。

特に初回認定日に来庁するときは、2回目以降と比べて必要な持ち物が異なることから注意が必要です。

初回認定日に必要な持ち物
  • 雇用保険受給資格者証
  • 失業認定申告書
  • 受給資格者のしおり
  • 認定スケジュール
  • 印鑑(訂正印として利用)
  • 筆記用具
  • アンケート(ある場合)

上記の持ち物をチェックしたうえで、初回認定日に来庁しましょう。

失業認定申告書に記載されている

認定日の具体的な日時に関しては、失業認定申告書にわかりやすく記載されているのが特徴です。

失業認定申告書とは、雇用保険の説明会で受け取るもので、大事に保管しておくことがポイントです。

もし失業認定申告書を紛失し、認定日が分からなくなった場合は早めにハローワークへ問い合わせましょう。

初回認定日の具体的な日時に関しては、ハローワークで離職の手続きを済ませてから約4週間後となります。

ただし、年末年始や閉庁日に該当する場合は、認定日がずれるケースもあります。

失業認定を受ける期日に関しては、毎回しっかり確認するのが望ましいです。

認定日の決まり方

「認定日は何を基準に決まるのか分からない」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。

特に2回目の認定日は退職理由が影響を与えるため、注意が必要です。

本項目では、認定日の仕組みや決まり方について解説します。

1回目の認定日

1回目の認定日は退職理由に関係なく、受給資格決定日から待期期間の7日を経て決定されます。

受給資格決定日は離職票などを提出し、求職申し込みを行った日を指します。

その後7日間の待期期間を経たのちに雇用保険受給説明会に参加した時に、初回認定日が決定する流れです。

求職の申し込みを行ってからおおむね3~4週間後に認定日が設定される傾向にあります。

2回目の認定日

2回目の認定日は退職理由によって全く異なります。

ここでは、自己都合退職と会社都合退職に分けて詳しく解説します。

自己都合

自己都合退職の場合は、給付制限が設定されているため、給付制限後に2回目が設定されます。

2025年4月以前は原則2カ月だったため、初回から8週後に設定されていました。

2025年4月以降は原則1カ月となったため、初回から4週後に設定されるようになっています。

ちなみに短期間で度重なる自己都合退職をした場合などは3カ月と長く、その分、2回目の認定日は長めに設定されます。

会社都合(特定受給資格者)

会社都合や特定受給資格者に関しては、1回目の認定日から4週後です。

会社都合などの辞め方は給付制限がないため、待期期間満了後すぐに失業保険の支給対象となります。

初回認定日で失業状態と認められれば失業保険を受け取れる状態となり、あとは4週おきに認定日が訪れる流れです。

認定日までにやっておくべき準備や申請

「具体的に何をやっておけばいいのか分からない…」と感じる方も多いのではないでしょうか。

スムーズに失業認定を受けることで最短での給付が受けられるため、以下の流れで対応しましょう。

  1. 認定に必要な書類を準備する
  2. 管轄のハローワークで求職の申し込みをする
  3. 雇用保険受給説明会に参加する
  4. ハローワークの初回認定日が決まる
  5. 認定日当日に失業手当の認定を受ける

本項目では、認定日までに必ず済ませておくべき準備や申請を分かりやすく解説します。

1.認定に必要な書類を準備する

まずは必要な書類を準備していきます。

具体的には求職申し込みに必要な書類が必要となるため、以下のものを準備しましょう。

  • 雇用保険被保険者離職票
  • 個人番号確認書類(マイナンバーカード・通知カード・個人番号記載住民票のいずれか1種類)
  • 身元確認書類(運転免許証など1〜2種類※コピー不可)
  • 証明写真(2枚、縦3cm×横2.4cm)
  • 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード

上記の内容を揃えてから、ハローワークに出向きます。

2.管轄のハローワークで求職の申し込みをする

お住まいのエリアを管轄するハローワークに出向き、求職の申し込みを行います。

失業保険の申請に必要な持ち物を持参した上で、求職の申し込みに関する手続きを進めていきます。

その後の流れはハローワークの職員が丁寧に教えてくれるため、職員の指示に従いましょう。

待期期間の7日間はアルバイトなどができないため、この7日間で仕事の条件などを決めておくのが効率的です。

3.雇用保険受給説明会に参加する

待期期間の7日間を終えると、雇用保険受給説明会がセッティングされます。

雇用保険受給説明会は雇用保険に関する説明や求職活動のルール、不正受給に関する注意点などが紹介されます。

説明が行われたのちに雇用保険受給資格者証や失業認定申告書などが渡され、初回認定日が設定されます。

やむを得ない事情で欠席する際には前もって連絡を行う必要があります。

4.ハローワークの初回認定日が決まる

ハローワークの初回認定日は、雇用保険受給説明会に参加した際に決定します。

もしも初回認定日に面談などがセッティングされ、やむを得ない事情で行けない場合にはハローワークに連絡しましょう。

改めて初回認定日がセッティングされるため、その日までに求職活動実績を重ねておくことが求められます。

5.認定日当日に失業手当の認定を受ける

初回認定日にハローワークに出向き、失業認定を受けます。

失業認定申告書に正確な情報を記載して書類を提出すれば問題ありません。

あとは認定日から数営業日で所定の口座に失業手当が振り込まれます。

認定日の当日の流れ

「当日はどんな流れで進むの?」と不安に感じる方もいるのではないでしょうか。

当日は指定された時間に行って手続きを済ませれば、問題さえなければスムーズに認定を受けられます。

  1. 指定時間にハローワークへ行く
  2. 必要書類を受付に提出する
  3. 申請後に面談をして認定を受ける

本項目では、認定日当日の流れについてまとめました。

1.指定時間にハローワークへ行く

認定日当日は指定された時間にハローワークへ行きます。

時間が指定されている理由は認定日当日の混雑をコントロールするためで、指定時間内であればスムーズな認定を受けられます。

認定日であれば時間に関係なく認定そのものは受けられますが、待たされる可能性もあります。

スムーズに終わらせたい場合はなるべく指定時間を守りましょう。

2.必要書類を受付に提出する

失業認定申告書などの必要書類を持参し、提出します。

この時、失業認定申告書に記載する内容は正確に記載しておくようにしましょう。

仮に間違った内容があると、審査に時間がかかる可能性があります。

特に求職活動実績や就労実績がある場合には注意が必要です。

3.申請後に面談をして認定を受ける

申請後は職員との面談があり、終われば認定を受けられます。

面談の中では失業認定申告書に記載された内容を聞かれる場合があります。

細かい指摘があった場合には正しく答えられるように準備をしておきましょう。

ハローワークの認定日の時間に遅れるとどうなる?

認定日に遅れるとどのような罰則を受けるのか不安な方もいるでしょう。

ハローワークの認定日に急用やトラブルなどが発生し、指定の時間帯に来庁できないケースもあるかもしれません。

  • 実は早く行っても遅刻してもペナルティはない
  • 時間変更に申請や事前連絡は不要
  • 遅くても16時までには行こう

ここから、上記の点について具体的に解説します。

実は早く行っても遅刻してもペナルティはない

「認定が受けられなくなるのではないか」と不安に感じる方もいるかも知れませんが、特別なペナルティを課されることはありません

求職活動のほかに私用などで指定された時間に来庁できず、早い時間帯や遅い時間帯になっても問題はありません。

当日中に来庁できるのであれば、早くなる場合や遅くなる場合にハローワークへ連絡せずに失業認定を受けられます。

後述するように、認定日に行けない場合は事前に連絡する必要があります。

時間が変更になる場合と日にちの変更の場合とでは、対応すべき内容が変わる点は注意が必要です。

時間変更に申請や事前連絡は不要

前述の通り、認定日の指定時間に行けない場合でも、ハローワークへ電話などで連絡する必要はありません。

認定日の時間を設定する目的に関しては、ハローワークが公に発表していないものの、スムーズな手続きが目的であると考えられるためです。

時間が早くなったり遅くなったりしても、認定を受けるうえで特別な手続きが必要になることはありません。

ただし、指定された時間通り来庁できなかったことに対して、申し訳ないという気持ちで接することはマナーだといえるでしょう。

遅くても16時までに行こう

失業認定を受ける場合、遅くても16時までに来庁することがポイントです。

来庁者が多く待たなくてはいけなくなったり、手続きや面談などで時間がかかるケースもあるためです。

地域によって開庁時間は異なるケースがあるものの、原則として17時15分までの開庁時間となっています。

もし17時近くに来庁する場合、手続きが完了できずに失業保険を受給できなくなる恐れがあります。

失業認定を受けるとき、確実に手続きを済ませるうえでは遅くとも16時までに来庁するのが望ましいです。

ハローワークへ認定日の時間外に行くときの注意点

「認定時間に間に合わない場合はどうすればいいの?」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。

ハローワークから指定された時間に行けない場合、以下のリスクがあることを知っておけば不測の事態を防げるでしょう。

  • 待ち時間が長くなる可能性がある
  • 当日中に行かないと失業保険がもらえない可能性がある

ここから、上記の2点について具体的に解説します。

待ち時間が長くなる可能性がある

認定日の時間通りに行けなくても問題はありませんが、待ち時間が長くなる可能性のある点は注意が必要です。

少しでも円滑に手続きを進めるために、ハローワークが時間指定を設けていると予想されるためです。

指定されている時間に行けない場合、他の求職者の手続きと重なる可能性が高くなります。

少しでも待ち時間を少なくするうえでは、指定されている時間通りに来庁することが望ましいです。

認定日にはなるべく用事を入れないのが1つの方法です。

当日中に行かないと失業保険がもらえない可能性がある

当日中に手続きを済ませられないときは失業保険を受け取れないケースがあります。

失業保険を受け取るには、認定日に手続きを済ませ、失業の認定を受けることが求められます。

求職活動に当たる面接や資格試験の受験のほか、事故などやむを得ない事情がある場合を除き、認定日には来庁しなくてはいけません。

お盆もハローワークは通常通り開庁しており、プライベートな用事を理由に認定日はキャンセルできない点が特徴です。

もし認定日に行けない場合は、失業保険の受給される日にちが伸び、受給期間中に全ての金額を受け取れなくなる恐れがあります。

余程のことがない限り、認定日には来庁する必要があると理解しておきましょう。

ハローワークの認定日の時間に関するよくある質問

ハローワークの認定日に関して、多くの方が疑問に思いやすい点をまとめました。

ここから具体的に解説します。

認定日はどれくらい時間がかかる?
一概にはいい切れませんが、目安として30分から1時間程度です。

認定日にやることは、報告書を提出し職員の方と面談するのが一般的です。

面談では具体的な求職活動の状況や、単発のアルバイトなどの有無について確認されます。

求職活動に関して疑問や不安なことなどがある場合、相談するとよいでしょう。
認定日に遅刻したら理由は聞かれる?
担当の職員の方によっては聞かれる可能性があります。

ただし、遅刻したからといって罰則があるわけではないことから、身構える必要はありません。

もし私用で遅れたのであれば、お詫びしたうえでその旨を伝えるとよいでしょう。
認定日の開庁時間に間に合わない場合どうしたらいい?
まずはハローワークへ問い合わせることが望ましいです。

面接や資格試験、事故などが原因で開庁時間に間に合わない場合は、認定日を変更してもらえるためです。

ただし、認定日を変更するには求職活動の証明書類を揃えたうえで手続きをする必要があります。

変更できる期限が決められていることから、なるべく早く連絡するのがポイントです。
認定日は変更できる?
理由によっては変更できます。

前述の通り、事故や突然の訃報などやむを得ない事情に限られる点は注意が必要です。

もし事故によるケガで長期間働けない状態になった場合、失業保険の対象から外れます。

ケガや体調不良などにより15日以上働けないときは、疾病手当に切り替わる点が特徴です。
認定日を忘れていた場合どうしたらいい?
思い出した時点で来庁し、手続きをしましょう。

認定日に手続きができないと、約28日分の失業保険を受け取れる期間が後回しになります。

「失業保険を受け取れなくなるのでは」と心配になる方もいるかも知れませんが、受給できる金額には影響がありません。

生活費として失業保険が必要な方の場合、忘れないように工夫することが求められます。
認定日の日時はいつわかる?
初回認定日の場合は、雇用保険受給説明会でわかります。

2回目以降の場合は、失業認定日にわかるのが一般的です。

失業保険を受けるために認定日は重要なもので、認定日がわかった時点でスケジュールに組み込み、優先させることが望ましいです。

まとめ

ここまで、失業保険の認定日の特徴や、時間通りいけない場合の注意点などを解説してきました。

本記事のまとめは下記のとおりです。

今回のまとめ
  • 認定日の時間とは、30分間隔で指定され、失業認定申告書に記載されている
  • 認定日の指定時間どおりに来庁できなくても問題はなく、事前に連絡する必要はない
  • 認定日の時間どおりいけない場合、待ち時間が長くなる可能性が高い
  • 認定日の指定時間どおり行けないことに対して罰則はないが、当日中に行けないと4週間分の失業保険を受給できる期間が遅くなる

認定日に時間通り行けなくても罰則は発生しないことから、やむをえない事情を除き、必ず来庁するのがポイントです。

ケガや求職活動などでどうしても来庁できない場合、早めに連絡を取り、指示に従いましょう。

本記事を参考に、失業保険の認定日の時間に関する疑問が解消できれば幸いです。

失業保険の認定日に関して詳しくは、以下の記事もご参照ください。