特定受給資格者と特定理由離職者の違いとは?条件・給付日数・メリットをわかりやすく解説

会社を辞めたあとに失業保険を受け取るためには、「特定受給資格者」や「特定理由離職者」に該当するかどうかが重要です。

この2つは似ているようで違いがあり、受け取れる給付日数や手続きにも差が出てきます。

「自己都合退職でも対象になる?」「どっちの方が有利なの?」といった疑問を持つ方も多いはず。

この記事では、両者の違いやそれぞれの条件、メリットをわかりやすく解説します。

ハローワークで損をしないためにも、正しい知識を身につけておきましょう。

著者情報

退職サポーターズ編集部

「退職サポーターズ」では、社会保険給付金の申請を退職のプロと社会保険労務士が支援します。当メディアでは、自己都合退職や会社都合退職にともなう手続きや、失業保険・傷病手当金などの制度について、正確かつ実用的な情報をわかりやすくお届けします。

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特定受給資格者と特定理由離職者の違いとは?

特定受給資格者と特定理由離職者は、離職理由に違いがあります。

比較項目特定受給資格者特定理由離職者
主な離職理由倒産・解雇などの会社都合正当な理由がある自己都合(通勤困難、病気、家族の介護など)
該当条件の例– 倒産- 解雇(懲戒以外)- 雇止め(更新期待あり)など– 契約期間満了- 通勤困難- 病気・体力の限界- 家族の介護など
失業手当の支給開始7日間の待期のみ(給付制限なし)7日間の待期のみ(給付制限なし)
必要な証明書類離職票や事業主の証明(通常会社からの記載でOK)医師の診断書や通勤困難の証明など自分で提出が必要な場合あり
給付日数の優遇通常の自己都合退職者より長く支給される一部自己都合より優遇される(支給日数や制限免除)
ハローワークでの扱い「正当な会社都合」として扱われることが多い「正当な理由のある自己都合」として扱われる

まず、「特定受給資格者」とは、倒産や解雇により退職した人です。

特定受給資格者の主な特徴は、一般の失業者に比べて「基本手当の受給条件が緩和されている」「受給日数が優遇される」「受給制限がない」の3つです。

一方の「特定理由離職者」は、労働契約を更新しない人や、正当な退職理由で自己都合退職した人を指します。

正当な退職理由とは主に以下のとおりです。

  • 体力不足または精神障害
  • 親を扶養する必要がある
  • 通勤できないまたは困難

以上のような理由で離職せざるを得ない場合は、特定理由離職者に該当します。