一定期間雇用保険に加入していれば、基本的に誰でも失業保険を受け取ることができます。
一方で失業保険を受け取ったら、次は何年後にもらえるのか、気になっている方も多いのではないでしょうか。
結論から申し上げますと、会社都合退職であれば最低半年間、自己都合退職であれば最低1年間で失業保険を受け取れます。
本記事では失業保険を一度もらった後についての情報を中心に、雇用保険の加入期間に関する情報や受給できる回数などをご紹介していきます。
ぜひ最後までご覧ください。

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失業保険を一度もらうと次は何年後にもらえる?

冒頭でもご紹介した通り、失業保険を一度もらうと、退職理由によって次にもらえる年数が異なります。
- 会社都合退職の場合
- 自己都合退職の場合
ここからは会社都合退職の場合、自己都合退職の場合それぞれのケースにおいて解説します。
会社都合退職の場合
会社都合退職では、6か月間働き続ければ失業保険を受け取れる資格が得られます。
会社都合退職の場合、「退職日以前1年間のうち雇用保険の加入期間が6か月以上」で失業保険が受け取れます。
今から働き始めて半年後、何らかの理由で会社都合退職になってしまった場合、失業保険を受け取ることが可能です。
ちなみに1年以上働いてから会社都合退職となれば給付日数が120日分となるので、半年以上1年未満が90日と考えると1年以上働くことを想定しておくのがおすすめです。
自己都合退職の場合
自己都合退職の場合は、1年間働き続けることで失業保険を受け取ることが可能です。
自己都合退職では「退職日以前2年間で雇用保険の加入期間が1年以上」あれば失業保険の対象となります。
そのため、今から働き始めて1年後に、自ら会社を辞める決断をすれば失業保険を受け取れるでしょう。
失業保険を一度もらう雇用保険の加入期間がリセットされる

失業保険の面白いところは、失業保険を受け取らなければ条件次第で雇用保険の加入期間がリセットされない点にあります。
雇用保険の加入期間が長ければ長いほど失業保険の給付日数は増えるので、その分、転職先をじっくりと探すことが可能です。
ところが、失業保険を一度もらってしまうと、雇用保険の加入期間がリセットされてしまうのです。
なぜリセットされるのか?
一度受け取るとリセットされる要因は、失業保険制度を維持するためです。
失業保険は雇用保険の加入期間が長ければ長いほど給付日数が増えますが、もしもリセットされなければ、少し働けば長い期間の失業保険が受け取れる形になります。
これでは失業保険の制度は維持しにくいですし、維持するために雇用保険料を大幅に上げなければなりません。
現状の雇用保険料を維持しつつ失業保険の制度を守るには、一旦リセットすることが求められるのです。
失業保険を一度もらっても、もう一度受給条件を満たせばもらえる

失業保険を一度もらったとしても、受給条件さえ満たしてしまえばもう一度もらうことは可能です。
ここからは失業保険の受給条件を振り返りつつ、情報をまとめていきます。
失業保険の受給条件
最初に失業保険の受給条件について改めてご紹介します。
- 自己都合退職は退職日以前2年間で雇用保険の加入期間が1年以上
- 会社都合退職は退職日以前1年間で雇用保険の加入期間が6か月以上
- 失業状態にある
失業保険の受給条件はあくまでも、雇用保険の加入期間と失業状態にあるかどうかに限られています。
そのため、一度もらったから二度ともらえないわけではなく、再び雇用保険の加入期間の条件を満たし、失業状態にあると認められれば再度失業保険を受け取れます。
失業保険は何回まで受給できる?

失業保険は何回まで受給できるかですが、結論から申し上げますと上限はありません。
つまり、失業保険の受給条件を満たせば、5回でも10回でももらうことは可能です。
雇用保険の加入期間が短いため、1回の給付日数は90日と短めですが、自己都合退職の場合、雇用保険の加入期間が10年以上にならないと120日に増えません。
たとえ1年だろうが9年だろうが同じ90日と考えると、失業保険の受給条件を満たすまで働き、職を転々とした方が長く失業保険をもらえると言えるでしょう。
まとめ
今回は失業保険を一度もらうと次は何年後にもらえるのかという情報を中心にご紹介してきました。
最後に今回ご紹介した内容を振り返っていきます。
- 会社都合退職であれば最低半年間、自己都合退職であれば最低1年間で失業保険を受け取れる
- 一度失業保険を受け取ると雇用保険の加入期間がリセットされる
- 雇用保険の加入期間がリセットされるのは、失業保険制度の維持が要因
- 失業保険を一度もらっても、受給条件を再度満たせばもらえる
- 失業保険は受給条件さえ満たせば何回でももらえ、上限はなし
失業保険を受け取らず、退職後1年以内に再就職して雇用保険に加入すれば前職の加入期間との合算が可能です。
しかも、前の前の会社に関する加入期間との合算も退職後1年以内の再就職で可能となります。
すぐに再就職が見込めて、給付日数が増える可能性がある場合はあえて失業保険を受け取らないという手もあるでしょう。
その場合は再就職までの期間において貯金の切り崩しなどが必要となるので、計画的な行動が求められます。
少なくとも失業保険を一度もらっても受給条件さえ満たせばまたもらえるので、とても明快なシステムであることは間違いありません。
