失業保険をもらい終わった後に働かなくてもいい?不正受給にならない理由

失業保険をもらい終わった後に働かなくてもいい?不正受給にならない理由

失業保険をもらい終わったあとで働いていないとやばい?

失業保険をもらうための条件について確認しておきたい!

不正受給となるケースがよくわからない…

と思っていたり悩んでいたりしませんか?

失業保険をもらっている方やこれからもらう予定がある方の中には、失業保険をもらう場合、必ず就職しないといけないと考えているかも知れません。

結論、失業保険をもらうために、就職しなくてはいけないという決まりはありません

失業保険をもらうためには、条件を満たしたうえで失業認定を受け続けることがポイントです。

今回は、失業保険をもらうための条件や不正受給となるケース、受給終了後に働いていなくてもよい点について、退職サポートのプロである私が解説します。

最後まで読めば、失業保険をもらううえで、求職活動の結果は関係ないことを理解できるでしょう。

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失業保険をもらい終わった後に働かなくても問題ないし、不正にならない

失業保険に関して、失業保険をもらい終わった後に働かなかったとしても問題にもならず、不正にもなりません

失業保険を受け取り続けるにはハローワークで失業認定を定期的に受け続ける必要があります。

一方で、失業保険がもらい終わったらハローワークでの手続きは特に必要がありません

いわばハローワークは失業保険がもらい終わった後の動向に関して関知しないと言えます。

必死に頑張っても何らかの理由で仕事が見つからない方もいるので、就職していないとしても問題にならないのです。

失業保険の受給条件を再確認してみよう

ここで改めて失業保険の受給条件についての確認を行います。

失業保険の受給条件
  • 失業状態にある
  • 退職日以前2年間において12か月以上雇用保険の加入実績がある
  • 失業認定を受けるまでに2回以上の求職活動実績がある

この場合の失業状態とは、以下の通りです。

  • 就職するための積極的な意志がある
  • 就職する意志があるが、職に就けていない
  • 心身ともに健康で働ける状態にある

これらをクリアすることで失業保険を受給することができるほか、これらの条件さえ守れば受け取れると言い換えることもできます。

つまり、少ない活動でも上記の条件をクリアすれば正当な形で失業保険を受け取れると言えるでしょう。

働く意志がないことは第3者にバレない

基本的に働く意志がないことは第3者にバレることはまずありません

ハローワークは毎日監視をするわけではありませんし、逐一求職活動の状況をチェックしないのが実情です。

人によってはじっくりと時間をかけて転職先を探しているケースも考えられ、迅速に動かないから働く意志がないと断じることができません。

結果的に働く意志の有無が第3者にバレることはないと言えます。

毎月2回の求職活動を行なっていれば失業保険はもらえる

失業状態であることの条件に、働く意志があることが挙げられていますが、働く意志の有無を証明するものが求職活動実績です。

求職活動実績は求人への応募だけでなく、セミナーの参加やハローワークでの相談も含まれ、セミナーの参加やハローワークでの相談を2回だけ行えば条件をクリアします。

失業認定を受け続けるには求職活動実績さえクリアすればいいので、働く意志がなくても問題ありません。

ハローワークが遠い場所にある方であれば、オンラインの活用などで求職活動実績は稼げるので労力は軽減されています。

失業保険の不正受給となるケースとは?

実際に失業保険の不正受給とみなされるケースとして4つ考えられます。

  • 虚偽の求職活動実績を書いた場合
  • アルバイトの申告をしていない場合
  • フリーランスとして働いているのに申告していない場合
  • 隠れて大学や専門学校に通っている

これら4つの不正受給のケースについて詳しく解説します。

虚偽の求職活動実績を書いた場合

1つ目は虚偽の求職活動実績を書いた場合です。

失業認定を受ける際、求職活動実績を正直に申告しなければなりませんが、その際に虚偽の実績を書類に書き込んで認定を受ければ不正受給となります。

民間の転職サイトを使って求人応募をしたと虚偽申告した場合、本当に求人応募をしたのかを書類に書かれた会社に連絡を入れることがあります。

日々たくさんの失業者に接しているハローワークにおいて、虚偽の求職活動実績を書いても簡単にバレてしまうと考えるべきでしょう。

アルバイトの申告をしていない場合

2つ目はアルバイトの申告をしていない場合です。

アルバイトなどを行って収入を得ると、失業給付日数が後ろにズレこむため、アルバイトなどをしていた場合はその申告を行うことが定められています。

人によってはアルバイトで得た収入と失業保険の「両取り」を考え、アルバイトの申告をしない人もいますが、基本的にバレます。

特に雇用保険に加入できるくらいに働けば、確実にバレるでしょう。

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フリーランスとして働いているのに申告していない場合

3つ目はフリーランスとして働いているのに申告していない場合です。

フリーランスは個人事業主と判断され、いわば経営者的な扱いをされて失業保険の対象から外されます。

加えてフリーランスとして収入を得ているとなると、どの部分においても不正受給です。

フリーランスとして働き始めた時点で申告しないと不正受給とみなされ、今まで受け取った失業保険を返さざるを得なくなるので注意が必要です。

隠れて大学や専門学校に通っている

4つ目は隠れて大学や専門学校に通っていることです。

失業保険を受け取るには、就職の意志があることを示さなくてはならないため、学生になった時点で就職の意志はないと判断されます。

一方で、会社を辞めて間もない時期に学費を捻出するために働かざるを得ない状況など、ケースによっては不正受給とみなされない場合が考えられます。

正直にハローワークに申告したからこそ不正受給とみなされなかっただけで、学費捻出のために働かないといけない場合も正直に申告しましょう。

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まとめ

今回は失業保険をもらった後に働かないのはアリかなどの話題を中心にご紹介してきました。

最後に今回の内容を振り返ります。

  • 失業保険をもらい終わった後は働かなくても問題ない
  • 失業保険の受給条件をクリアし続ければ問題ない
  • 不正受給になるケースは正直に申告しないケースがほとんど

失業保険を受け取り続けるために、本気で相談する気もないのにハローワークに出向いて、真剣に相談するフリをする人がいます。

もちろん失業保険を受け取ることは可能ですが、1日でも早く再就職を決めれば再就職手当がもらえます

いわば再就職手当はちょっとしたボーナスであり非課税なので、すぐに就職した方が得なことは多いでしょう。

働く意志がある人は1日も早く再就職を目指した方がいいと言えます。