失業保険の受給期間を延長する方法を解説!病気や出産、定年退職の方も申請できます!

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ケガをしているから、失業保険は諦めてるよ。

妊娠で退職しちゃったけど、まだ失業保険を受給できる可能性があるの?

上記を中心に、「失業保険の受給期間は延長できるの?」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。

特に病気を抱え、治療が長引いている方からすれば、失業保険の受給期間が延長できるかどうかは死活問題と言えるでしょう。

結論から言いますと、失業保険は適切な手続きをハローワークで行っておくことで、受給期間の延長が可能になる制度があります

そこで今回は、失業保険の受給期間を延長する方法や仕組み、手続き方法について、退職支援サービスを活用して人生が復活した私が詳しく解説します。

これを知れば、安心して治療に専念でき、無理をして社会復帰を行い、症状を悪化させる心配がなくなりますよ。

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失業保険の受給期間を延長することはできるの?

ここでは安心して求職活動に取り組めるよう、失業保険の受給期間延長について解説します。

受給期間延長

失業保険の受給期間は原則として離職日から1年間です。

しかし、やむを得ない理由により働けない状態が30日以上続いた場合は、ハローワークへの申請により受給期間を延ばすことができます。

通常の基本手当の受給期間に加えて、一定期間の猶予が与えられるため、求職活動を始める際に失業保険の支給が受けられる大変有利な制度です。

この制度を利用することで、雇用状況が厳しい時期も焦らず求職活動が行えて、次の仕事に就くチャンスを広げることができるでしょう。

失業保険の延長とは?

ここまで失業保険の受給期間延長について解説しましたが、「そもそも失業保険ってなに? 」と感じる人もいるでしょう。次からは失業保険についてと、誤解されやすい受給期間延長について解説します。

失業保険とは

失業保険とは、失業中の人が不安なく生活ができるように失業保険(基本手当)を支給し、次の仕事を1日でも早く見つけられるよう支援する制度です。

失業保険を受け取る条件
  • 退職日以前の2年間で、通算12ヶ月以上雇用保険に加入している
  • ハローワークで求職活動を認められている
  • 失業中であること

受給資格は、離職日以前の2年間で被保険者期間が通算12ヶ月以上必要です。しかし、会社都合の失業や特定理由離職者の場合は、離職日以前の1年間で6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給できます。

失業保険は再就職を目指す失業者が受け取れる手当です。そのため、就職する意思や能力があり、ハローワークで求職の申し込みをして、求職活動を行わなければ受給資格を得られません。

また、失業保険を受け取るためには、離職票が必要です。

離職票は、退職時に雇用者から発行される書類で、失業保険受給資格者証とともにハローワークで手続きを行う際に必要となります。

失業保険や離職票について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

失業保険の手続き方法まとめ!受給条件から必要なものまで解説 失業手当に必要な離職票はどこでもらえる?退職証明書との違い 失業手当に必要な離職票はどこでもらえる?退職証明書との違い

期間を延ばすのではなく、受け取り開始を遅らせる

理解しなければいけないのが、「受給期間延長」と「失業手当の給付日数延長」は別物であるということです。

受給期間延長とは、給付日数が増えることではありません。 

失業保険には受給期間があり、有効期限は1年間です。通常はこの期間内に就職先を見つけることが望ましいですが、病気や妊娠などで働けないケースも発生します。この場合に、受給期間を延長する制度が利用できるのです。

例えば、交通事故で大けがを負って退職したAさんをみてみましょう。

けがが治らないから求職活動ができません。

失業保険受給期間の1年以内にけがも治りそうにない…

けがが治らず求職活動ができないうえ、受給期間内にけがが治る見込みもなく、失業保険を受け取れません。

Aさんのような場合に、失業保険の受給期間延長を利用すれば、ケガの完治後でも失業保険を受け取れます。そして、無理なく求職活動に専念できるのです。

最大いつまで延長できる?

基本手当の受給期間を延長することで、職に就けない状況が30日以上続く場合、最大4年まで延ばせます。妊娠や出産で退職した場合、延長申請により子どもが3歳になるまでの間、育児や保育園の準備に時間を充てられます。

延長申請は、30日以上働けなくなった翌日から受給期間内であれば、いつでもハローワークで申請できます。ただし、遅れると全額受給できなくなる場合もあるので注意が必要です。

延長対象となるのは誰?

ここからは失業保険の受給期間延長の対象者や条件について解説します。

妊娠・出産・病気・けがの場合

受給期間延長の対象となるのは、働けない状態が30日以上続く人で、以下のような理由が必要です。

ケガや病気で働けない

妊娠・出産・育児(3歳未満)で働けない

親族の介護で働けない

働く意志はあるが、特別な事情で働けない人が対象です。

受給期間の延長可能期間は、通常の1年に加え、最長3年間(合計4年間)延長できます。

60歳以上の定年の場合

定年退職後に一定期間休んで再就職を希望する場合、受給期間の延長制度が活用でき、延長期間は最長1年です。

主に次のケースが該当します。

60歳以上で定年退職した人

60歳以上で勤務延長後、同じ事業所で雇用終了した人

この制度を活用することで、自分に合ったタイミングで求職活動が行えます。

また、次の仕事に向けたキャリアプランをじっくり考えられるので、適切に手続きを行い、自分にとって最善の選択ができるでしょう。

延長申請の手続きはどうやってするの?

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次からは延長申請の手続き方法について解説していきます。

申請期限

受給期間延長の申請期限は、平成29年4月1日から次のように変更されています。

【変更前】

退職翌日から、妊娠・出産や病気・ケガなどの理由で30日以上働けない状態が続いた場合、その状態が続いた翌日から1ヶ月以内に受給期間延長の申請が必要。

【変更後】

退職翌日から、妊娠・出産や病気・ケガなどの理由で30日以上働けない状態が続いた場合、その状態が続いた翌日以降、延長後の受給期間の最後の日までの申請が可能になります。

この変更により、申請期限がより柔軟になりました。

ただし、申請が遅くなると所定給付日数をすべて受け取れないこともありますので、できるかぎり早めの申請を心掛けましょう。

また、定年などの理由で退職し、一定期間求職活動を行わないことを希望する人は、退職日の翌日から2ヶ月以内に受給期間の延長申請が必要です。

必要書類

失業保険の受給期間延長手続きは、延長理由に応じて書類が異なるため、以下で解説していきます。

【妊娠・出産・病気やけがが理由の場合】

妊娠・出産・病気やけがが理由の場合においても、失業保険の手続きがまだなのか、手続きを終えているのかで必要な書類は異なるので、整理しておきましょう。

失業保険手続き未完了」の場合に必要な書類
  • 受給期間延長申請書
  • 離職票-2
  • 延長理由証明書類(例:医師の証明書)

「失業保険手続き完了」の場合に必要な書類
  • 受給期間延長申請書
  • 延長理由証明書類(例:医師の証明書)
  • 雇用保険受給資格者証

失業保険手続き未完了の必要書類とは異なります。

ハローワークでの手続きを済ませているので、離職票は不要、雇用保険受給者資格証は新たに必要になります。

受給期間延長手続きを円滑に進めるために、適切な申請期間や必要書類を確認しておくことが重要です。

【60歳以上の定年などが理由の場合】

60歳以上の定年などが理由の場合は、ある程度予測が立てられます。

手続きをスムーズに進めるため、必要書類を事前に確認しておきましょう。

必要な書類
  • 受給期間延長申請書
  • 離職票-2 

これらの書類を揃えてハローワークに提出すれば、受給期間延長手続きが始まります。

申請方法

申請方法
  • ハローワークで相談する
  • 受給期間延長申請書をもらう
  • 窓口に行く時間がとれない場合はハローワークに連絡して郵送してもらう

受給期間延長の手続き申請は、住所や住居地によって管轄されるハローワークで行う必要があります。まずはハローワークに相談し、適切な手続きを進めることが大切です。

基本的には、申請者本人がハローワークの窓口で手続きを行いますが、書類の郵送や、代理人を通じた申請も可能です。ただし、代理人が申請を行う場合は、委任状が必要となります。

本人が直接窓口に行けない場合でも、安心して手続きが進められるので、状況に応じた対応が可能です。

まとめ

受給期間の延長について確認しました。

今回のポイントは

妊娠・出産・病気・けがで退職した場合、失業保険受給期間を最大4年延長できる
・60歳以上で定年退職した場合や、勤務延長が終了して退職した場合は、失業保険受給期間を最大1年延長できる

働く意志はあるもののすぐに就労できない人も、適切な手続きをハローワークで行うことで受給期間を延長できます。

この機会に本制度の仕組みを理解し、万が一必要となる場合に備えておくことが重要です。本制度を活用して、安心して求職活動に取り組みましょう。

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