常用就職支度手当とは?金額・支給条件・もらえるタイミングをわかりやすく解説

本記事の内容はYouTubeでも解説しています!

「常用就職支度手当」は、生活保護を受けている方が就職した際に支給される給付金です。

しかしその支給条件や金額、手続きの流れがわかりにくく、制度を活用できていない人も少なくありません。

この記事では、「いくらもらえる?」「いつ支給される?」「どうやって申請する?」など、よくある疑問にわかりやすく答えていきます。

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常用就職支度手当とは?対象者や再就職手当との違いを解説

常用就職支度手当とは、基本手当(失業保険)を受給中の就職困難者が再就職した時に支給される手当です。

雇用保険の支援制度で、再就職した人への就職促進給付の1つです。就業した日に満45歳以上だったり、再就職した人に障がいがあったりすると支給の対象となります。

この記事で紹介される、支給条件をチェックして、自身が支給対象者かどうか確認しましょう。

再就職手当との違いは?

再就職手当との違いは、支給に必要な基本手当(失業保険)の残日数と支給対象者が異なります

再就職手当は基本手当(失業保険)の残日数が3分の1以上必要ですが、常用就職支度手当は3分の1未満でも支給の対象となります。

また、再就職手当の支給対象者には年齢や障がいの有無などは支給要件に含まれませんが、常用就職支度手当の支給要件には含まれます。両手当の違いを簡単に表でまとめましたのでご確認ください。

再就職手当常用就職支援手当
対象者特になし45歳以上もしくは就職困難者
支給に必要な基本手当(失業保険)残日数3分の1以上1日以上

注意していただきたいのは、どちらか1つが支給対象となり、両方が支給対象とはなりえないということです。

再就職手当が受け取れない方が、受け取れる手当ともいえます。計算式は後述しますが、再就職手当よりも支給額は低くなります。

ちなみに、再就職手当の詳細は過去記事の失業保険の手続き方法まとめ!受給条件から必要なものまで解説で解説していますので、ぜひご覧ください。

特例一時金との違いは?

特例一時金とは基本手当(失業保険)を受給できない人向けの手当です。季節労働者などのような短期雇用者を保護するための手当なので、1年以上の安定した仕事に再就職した際に支給される常用就職支度手当とは性質が異なります。

短期なのか1年以上なのか再就職する企業との雇用契約によって受給できる手当てが変わりますので、再就職する際は雇用契約を確認しましょう。

特例一時金の支給条件などの詳細は過去記事失業保険の一時金とは?種類や受給条件、もらえる金額などを徹底解説!で解説していますので、ぜひご覧ください。