ハローワークでの失業保険の手続きの条件は?必要書類や金額を詳しく解説

失業保険は、仕事を失った方や転職先を探している方が安心して仕事探しができるように設けられた制度です。

失業手当がもらえることで急場をしのぐことができ、焦ることなく新たな仕事先を見つけられます。

一方で失業保険を利用するには条件があるほか、ハローワークでの手続きには必要な書類や持ち物などが欠かせません。

今回はハローワークで失業保険を申請するための条件や手続きの流れ、必要書類や持ち物などをご紹介します。

そして、失業保険の申請を行ったら失業手当としていくらもらえるのか、多くの方が気になるところも解説します。

これから転職を考え、失業保険の申請を検討している方は、最後までお読みください。

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ハローワークで失業保険の申請をするための条件は?

最初に、ハローワークで失業保険を申請するために欠かせない条件にについてご紹介します。

主な条件は、以下の2つです。

  • 失業状態であること
  • 雇用保険の被保険期間が12ヶ月以上あること

ここからはこの2つの条件について解説していきます。

失業状態であること

失業状態は、働きたい気持ちは強いけど仕事に就けない状態を指します。失業状態は、以下の条件をすべて満たすことで認められます。

  • 就職したいという強い意思がある
  • 今すぐでも働けるのに仕事に就けない

就職への意欲がしっかりとあることが条件であり、求人に応募する、ハローワークが行うセミナーに参加するなどの求職活動の実績も求められます。

反対に、働く気持ちがない、病気などで働きたくても働けないなどのケースでは失業状態とは認められません。

雇用保険の被保険期間が12ヶ月以上あること

次に、転職などを理由に自ら会社を辞めた方の場合、「会社を辞める日の前から2年間で、雇用保険の被保険者だった期間が12か月以上」あることが条件です。

一方で、会社の倒産やリストラで退職せざるを得なかったケースや仕事を続けたかったけど契約更新を認めてもらえず仕事を辞めたケースもあります。

この場合は、「会社を辞める日の前から1年間で、雇用保険の被保険者だった期間が6か月以上」が条件です。

自ら会社を辞めたケースであっても、家族の介護などが理由だった場合には「特定理由離職者」という扱いになり、被保険期間の条件が緩和されます。

ハローワークで失業保険の手続きに必要な書類や持ち物は?

次にご紹介するのは、ハローワークで失業保険の手続きを行う際に必要となる書類や持ち物についてです。

失業保険を受け取るには必ずハローワークで手続きをしなければなりません。

その際、必ず持っていくべき書類や持ち物があります。

必要書類と持ち物

ハローワークで必要となる書類、持ち物は以下の通りです。

ハローワークに持っていく必要書類・持ち物
  • 雇用保険被保険者離職票(1)・(2)
  • 雇用保険被保険者証
  • マイナンバーカードもしくはマイナンバー通知カード、個人番号が記載された住民票
  • (マイナンバーカードがない場合)運転免許証などの身元確認書類
  • 印鑑
  • 証明写真2枚
  • 本人名義の通帳もしくはキャッシュカード

雇用保険被保険者離職票と雇用保険被保険者証は、退職した職場から渡される大切な書類です。これらがないと失業保険がもらえなかったり、もらうのに時間がかかったりします。

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マイナンバーカードがあれば写真はいらない

本来失業保険の手続きを行う中で証明写真2枚が必要となり、受給資格者証や本人確認で用いられてきました。

しかし、2022年10月1日以降はマイナンバーカードで本人認証を行うことで受給資格者証がいらなくなり、マイナンバーカードで事足りることになっています。

マイナンバーカードを作っておくことで手続きがよりスムーズになります。

マイナンバーカードを作っていない方は従来通りの手続きでも問題ありません。

ハローワークでの失業保険の手続きの流れ

実際にハローワークで失業保険を受け取るために行う手続きの流れは、以下の通りです。

ハローワークにおける失業保険の手続きの流れ
  • 必要書類や持ち物を持って近くのハローワークへ行く
  • 失業手当を受け取りたいことを伝えて、書類の記入などを行う
  • ハローワークから指定された日に行われる雇用保険説明会に参加
  • 失業認定日にハローワークに行く
  • 月に2回以上求職活動を行い、失業認定申告書に記入して失業認定を受ける。
  • 失業手当を受け取る
  • 4週間に1回の失業認定日に失業認定を受ける

失業保険の手続きを行う際、ハローワークに必要書類を提出してから7日間は「待期期間」として失業手当はもらえません。

待期機関が過ぎてから受給の対象となりますが、その前に雇用保険説明会の参加や月2回以上の求職活動を行い、失業認定申告書を提出してようやく失業が認定されます。

認定された日から5営業日、おおよそ1週間前後で失業手当が口座に振り込まれます。

しかし、特筆すべき理由もなく自ら会社を辞めた場合は2か月の給付制限があるため、実際にもらえるのは2か月以上先となります。

そして、4週間に1回のペースで失業認定日が訪れ、この間に求職活動を行い、失業認定を受けて給付を受けるというサイクルで進んでいく流れです。

ハローワークで失業保険を申請するともらえる金額は?

実際に失業保険の申請を行うといくらもらえるかですが、まず1日あたりの「賃金日額」と呼ばれるものを算出することになります。

  • 会社を辞める日の前から半年間で支払われた給料÷180=賃金日額

例えば、ボーナスを除き半年間で180万円を受け取っていた方の場合、180万円÷180で、賃金日額は1万円となります。

ちなみに、この場合の給料には支給された諸手当も含まれますが、ボーナスは含まれません。そして、賃金日額は上限額と下限額が定められています。

会社を辞めた時の年齢上限額下限額
29歳以下13,670円2,657円
30~44歳15,190円2,657円
45~59歳16,710円2,657円
60~64歳15,950円2,657円
出典:厚生労働省

次に失業手当でもらえる「基本手当日額」ですが、その計算式は以下の通りです。

  • 賃金日額×50~80%=基本手当日額

賃金日額が1万円だった方の基本手当日額は5,000~8,000円です。

この給付率は賃金日額と会社を辞めた年齢で上下します。そして、基本手当日額にも上限額と下限額が存在するのです。

会社を辞めた時の年齢上限額下限額
29歳以下6,835円2,125円
30~44歳7,595円2,125円
45~59歳8,355円2,125円
60~64歳7,177円2,125円
出典:厚生労働省

最後に支給総額ですが、その計算式は以下の通りです。

  • 基本手当日額×給付日数=支給総額

仮に基本手当日額が6,000円だった場合、1か月あたりにもらえる失業手当は6,000円×30日で18万円となります。

1か月だいたい30万円ほど給料を受け取っていた人はそのうちの6割程度をカバーできることになるでしょう。

ハローワークで失業保険を申請してもらえる期間は?

失業保険の申請を行い、実際に失業手当を受け取れる期間は、どのような会社の辞め方だったかで変わります。最も一般的な「自己都合退職」のケースをご紹介します。

被保険者期間1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
給付日数90日90日120日150日
出典:ハローワーク

次にご紹介するのは会社からのリストラなど「会社都合退職」、そして「特定理由離職者」のケースです。

1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
30歳未満90日90日120日180日
30歳以上35歳未満90日120日180日210日240日
35歳以上45歳未満90日150日180日240日270日
45歳以上60歳未満90日180日240日270日330日
60歳以上65歳未満90日150日180日210日240日
出典:ハローワーク

自己都合か会社都合かで最も影響を受けやすいのは45歳以上60歳未満で、場合によっては180日間も給付期間が異なります。

自己都合でも特別な理由があれば「特定理由離職者」となるので、特定理由離職者に当てはまるかどうか事前にチェックしましょう。

ハローワークでの失業保険の申請期限に注意しよう

失業保険の申請を行う際に注意したいのが申請期限です。

失業保険の申請期限は、基本的に退職した日の翌日から1年間とされています。これは失業保険の受給期間も退職した日の翌日から1年間であることが理由です。

しかし、例外もあり、病気やケガなどで1か月以上働きたくても働けなかった場合、すぐに申請を行うことで延長してもらえます。

延長期間は最長3年間なので、しっかりとケガを癒し、病気を治してから求職活動を始めても、失業保険は得られるのです。

ハローワークで失業保険を申請するために知っておきたいこと

最後にハローワークで失業保険を申請する際に知っておくべきことをまとめました。

  • 申請期限は離職日から1年間
  • 早期に就職すると再就職手当をもらえる

先に知っておくことでより前向きに再就職に向けて取り組めるようになるので、必見です。

申請期限は離職日から1年間

先ほどからご紹介している通り、申請期限は離職日から1年間となっています。

一方で、雇用保険の給付金の時効は2年だから、失業手当も2年まではセーフでないかという見方があります。

しかし、2年の時効期間があるのは再就職手当や育児休業給付金などで失業手当は対象ではありません。

ケガなどで働けない場合、他には定年退職からしばらく時間を置いて、再び働きだすタイミングに当てはまるケースでは、速やかに延長の手続きを行いましょう。

早期に就職すると再就職手当をもらえる

できる限り失業手当を受け取ってから再就職をした方がお得と考える人が、必ずしもそうとは言えません。

実は早めに就職を行うことで再就職手当がもらえるのです。その条件をご紹介します。

  • 失業手当における支給の残り日数が3分の1以上残っている
  • 受給手続きを行い、待期期間の後に再就職を行う
  • 前の会社と再就職を行う会社に関係性がない
  • 再就職先はハローワークなどで見つけている
  • 1年以上再就職先で働くことが明らか
  • 雇用保険に入っている
  • 過去3年間に再就職手当などを受け取っていない
  • 受給資格が決定する前に、再就職先への採用が決まっていない

クリアするにはハードルが高いですが、再就職手当でもらえるのは、以下の計算式で算出できます。

  • 基本手当日額×支給の残り日数×給付率=再就職手当

この場合の給付率は支給の残り日数で変化し、3分の2以上であれば70%、3分の1以上であれば60%となります。

早めに再就職を決めれば、再就職先の給料に本来受け取れた失業手当も再就職手当という形でもらえるのですから、できる限り速やかに再就職先を見つけたいところです。

まとめ

今回はハローワークで失業保険の申請を行う流れなどを解説しました。

改めて今回ご紹介したことを振り返ります。

  • 失業保険を利用できるのは、失業状態かつ原則、雇用保険の被保険期間が12ヶ月以上ある時
  • マイナンバーカードがあれば手続きを一部簡略化できる
  • 失業保険の申請期限は原則退職した日の翌日から1年間
  • ケガや病気などで働けない時は失業保険の申請期限を最長3年間延長できる
  • 早めに再就職をすると再就職手当がもらえる

失業保険は生活を安定させた状態で再就職先を見つけてもらうための、いわばセーフティーネットです。

だからこそ、手続きや受給条件などもやや複雑ですが、1つ1つクリアしていけば受給までの道のりは難しくありません。

マジメに取り組み、1日でも早く再就職先が見つかれば再就職手当ももらえます。

すぐにでも再就職先を見つけたい方は、再就職手当をモチベーションにして頑張ってみてはいかがでしょうか。